監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
相続人のうちで亡くなった人の事業を手伝っていたり、療養監護を続けていたり、財産的な援助をしていたりして、故人の財産の維持・増加に貢献した者がいる場合、当該相続人には寄与分が認められることがあります。寄与分については、他の相続人との話し合いで合意できなければ、調停を申し立てることなります。調停においては、法律に沿った主張・立証を行うことが重要です。以下では、調停等において、寄与分を主張するための方法等について解説していきます。
目次
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の生前に、財産の維持や増加について貢献した者がいる場合に、公平の見地から、当該相続人に対して法定相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。寄与分が認められるための要件は、①相続人であること、②当該相続人が通常期待される程度を超える貢献といえる行為をしたこと(寄与行為)、③被相続人の財産が維持または増加したこと、④寄与行為と財産の維持・増加との間に因果関係があることです。寄与行為とされる行為の類型は、以下の表のとおりとなっています。
類型 | 寄与行為 |
---|---|
家業従事型 | 被相続人の家業を相続人が手伝っていた場合 |
金銭出資型 | 相続人が被相続人のために金銭を出した場合 |
療養看護型 | 相続人が、被相続人を介護療養した場合 |
扶養型 | 相続人が被相続人の生活の面倒を見ていた場合 |
財産管理型 | 相続人が被相続人の財産を管理して、これを維持・増加させた場合 |
法改正により新設された「特別寄与料」との違いは?
特別寄与料とは、2019年施行の法改正により新設された制度で、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養監護を行った場合に、寄与度に応じた金銭を請求できる制度をいいます。寄与分と特別寄与料との違いは、①対象者が寄与分では相続人のみであるのに対し、特別寄与料では相続人以外の親族であること、②寄与の対象となる行為が特別寄与料では療養監護・労務の提供のみであるのに対し、寄与分では財産上の給付も含むことが挙げられます。
寄与分 | 特別寄与料 | |
---|---|---|
対象となる人 | 相続人 | 相続人以外の親族 |
寄与となる行為 | 財産上の給付も含む | 療養監護・労務の提供 |
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寄与分を主張する方法と流れ
寄与分を主張する方法としては、まず、①遺産分割の際に、他の相続人に対し、自らに寄与分があること及びその評価額を主張することが考えられます。これについて他の相続人との間で話し合いができ、合意を得ることができれば、合意の内容で解決となります。しかし、他の相続人との話し合いができないかまたは合意を得られない場合は、②家庭裁判所において調停の申立てを行う必要があります。この調停では、調停委員が当事者双方の話を聞いて話し合いを進めます。もっとも、調停における話し合いでも寄与分について合意を得られないこともあります。その場合は、調停は審判を行います。審判では寄与分についての立証活動を行い、その結果を踏まえて④裁判所は、寄与分についての決定を行います。
寄与分主張の流れ寄与分を主張する調停には2種類ある
上記のように、遺産分割において、他の相続人と話し合いができないかまたは話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行うことになります。この際に申し立てる調停としては、遺産分割調停と寄与分を定める処分調停の2種類があります。これらの調停は、家庭裁判所において、調停委員が交互に当事者双方の話を聞いて、当事者間の話し合いを進めます。調停において話し合いがまとまらず、合意が成立しない場合は審判を行います。遺産分割調停が不成立に終わった場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。その際に、寄与分についても判断してもらうためには、寄与分を定める処分審判を申し立てる必要があります。寄与分を定める処分調停を申し立てて、これが不成立となった場合には、遺産分割審判の申立てを行う必要があります。
遺産分割調停 | 寄与分を含めた相続人間の遺産の分割方法について話し合う手続 |
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寄与分を定める処分調停 | 寄与分に関する事項についてのみ話し合う手続き |
「寄与分を定める処分調停」の申立て方法
上記2種類の調停のうち、寄与分を定める処分調停について、その申立てを行うにはどのようにすればよいのでしょうか。以下では、申立の相手方、申立先、申立に必要な書類、費用等について説明します。
申立人
「寄与分を定める処分調停」の申立人は、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことを主張する相続人で、申立ての相手方は、他の相続人全員となります。
申立先
「寄与分を定める処分調停」の申立先は、相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所、遺産分割事件が係属している場合は、その事件が係属している裁判所になります。
申立てに必要な書類
「寄与分を定める処分調停」の申立てに必要な書類としては、①申立書1通およびその写し(相手方の人数分)、②被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、③被相続人の子(またはその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、④相続人全員の戸籍謄本、住民票または戸籍附票、⑤遺産に関する資料の写し(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金の通帳の写し又は残高証明書等)があります。
寄与分の証拠となる資料とは?
寄与分を主張するためには、根拠となる証拠資料が必要となりますが、必要な証拠資料は、上記のような寄与分の類型に応じて異なります。具体的には、下記の表のようなものが、証拠資料となります。
類型 | 証拠となる資料 |
---|---|
家業従事型 | 確定申告書、帳簿等、賃金台帳、給与台帳等、報告書 |
金銭出資型 | 送金記録、預貯金、領収書等 |
療養看護型 | 要介護認定に関する資料、介護サービスに関する資料、医療記録等 |
扶養型 | 被相続人の収入資料、家計簿、相続人と被相続人の預金通帳等 |
財産管理型 | 財産管理を行う上で費用を支出していた場合、その領収書等 |
申立てにかかる費用
「寄与分を定める処分調停」の申立て費用としては、申立人一人につき1200円分の収入印紙及び連絡用の郵便切手が必要となります。必要な郵便切手の額は裁判所により異なるため、申立てを行う裁判所にご確認ください。
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寄与分の請求に時効はあるのか?
寄与分の主張については、時効による期間の制限はありません。もっとも、遺産分割が終了すれば、その後は寄与分の主張をすることはできなくなります。仮に遺産分割が終了していない場合であっても、時間の経過とともに寄与分についての証拠が散逸したりして、立証が困難となることがあります。そのため、寄与分の主張は、早期に行うのがよいと考えられます。なお、特別寄与料については権利行使期間(特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月または相続開始の時から1年)があります。
寄与分の請求に時効はある?特別寄与料の期限についても解説!寄与分の主張が認められた判例
東京高裁平成22年9月13日決定の事案は、相続人の妻が、被相続人の死亡直前の半年間は、家政婦等を雇って介護すべき状況の下で、看護・介護を行い、その他にも、13年以上の長期間にわたって継続的に看護・介護を行っており、相続人自身も、約15年にわたって自身の給与を被相続人の家計に入れて援助していたというものです。裁判所は、子の事案において、妻は相続人の履行補助者として同居の親族の扶養義務の範囲を超えて相続財産の維持に貢献したと評価することができ、相続人も財産の維持・増加に寄与したと評価できるとして、これらの行為について相続に寄与分を認めました。
寄与分に関するQ&A
寄与分の調停を経ずに、いきなり審判から申立てることは可能ですか?
寄与分に関する事件についても調停前置主義がとられており、訴えを提起する前には調停を申し立てる必要があります。しかし、上記の遺産分割審判や寄与分を定める処分審判は訴えにはあたらないため、調停を経ることなくこれらの審判を申し立てることも可能です。もっとも、調停を経ずにこれらの審判を申し立てた場合、家庭裁判所からその理由を確認されたり、家庭裁判所の判断で審判から調停に回されたりすることがあります。
他の相続人が「調停証書」の内容に従わなかった場合はどうなりますか?
調停において相続人間で話し合いがまとまり、寄与分に関して合意することができた場合、合意内容をまとめた「調停証書」が作成されます。この調停証書は、確定判決と同一の効力を有します。そのため、もし、他の相続人が、この内容に従わない場合は、遺産を差し押さえて遺産相続をすることができます。
寄与分は遺留分侵害額請求の対象になりますか?
遺留分とは、一定の法定相続人(遺留分権利者)に対して最低限保障されている遺産の一定割合をいいます。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与または遺贈したことにより、遺留分に相当する財産を得られなかった場合、遺留分権利者は、贈与または遺贈を受けた者に対して遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた相続人に寄与分があった場合でも、遺留分侵害額は変わりません。また、遺留分権利者に寄与分があったとしても、請求できる寄与分は増加しません。このように、寄与分は遺留分侵害額請求の対象とはなりません。
遺留分侵害額請求とは|請求の方法と注意点寄与分の調停を有利に進められるよう、弁護士が全力でサポートいたします。
寄与分が認められるためには、他の相続人と話し合いを行って合意を得るか、裁判所において主張立証を行って認めてもらう必要があります。もっとも、他の相続人との話し合いは、感情的な対立も予想されるため、必ずしも円滑に行われるとは限りません。また、裁判所における寄与分の主張立証についても、適切に行うことは容易ではありません。その点、弁護士であれば、感情的に対立することなく話し合いを行い、裁判においても、法律や裁判例に従って適切に主張立証を行うことができます。そのために必要・有効な証拠の収集についても的確な助言を行うこともできます。寄与分に限らず、相続全般についてサポートすることも可能ですので、寄与分を含めた相続でお困りの方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)