寄与分とは|請求の要件と計算方法

相続問題

寄与分とは|請求の要件と計算方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

遺産相続においては、相続時に存在する財産を法定相続分によって分けるのが原則ですが、いくつか例外があります。遺産分割協議(相続人全員の合意)によって法定相続分とは異なる割合で相続することもその一つですが、当事者間で争いがある場合に、よく問題になるものとして寄与分と特別受益があります。いずれも相続時に存在する財産を法定相続分通りに分けるという原則に対する例外をなすものですが、今回は寄与分についてご説明します。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産について、その維持や増加に特別の寄与をした相続人がいる場合において、まず、相続財産からその相続人の寄与分を除いたものを共同相続人で分けるべき相続財産とし、当該相続財産について各相続人が相続すべき財産を算定したうえで、当該特別の寄与が認められる相続人には当該算定された相続すべき財産に寄与分を加えたものを最終的な相続分とするという制度です。
これによって、特別な寄与のあった相続人とそうでない相続人の公平をはかるというのが主な制度趣旨となります。

寄与分請求の要件

寄与分が認められるためには、共同相続人が、期待を超える貢献をしたことによって、被相続人の財産が維持増加している必要があります。以下で詳しくご説明します。

共同相続人であること

寄与分が認められるためには、原則として、当該寄与が共同相続人によってなされている必要があります。
よって、相続人の配偶者や子など、相続人ではない者の貢献は原則として寄与分としては認められません。
ただし、例外的に、当該相続人でない者の寄与を、相続人の寄与と同視できるような場合には、当該相続人の寄与として認められる余地があると考えられています。

財産が維持・増加していること

寄与分が認められるためには、実際に被相続人の財産が維持または増加したことが必要となります。具体的には、そのままにしていれば財産が減少していたがこれを防ぐことができたという事実(=維持)か、実際に相続人の行為によって相続財産が増加したという事実が必要です。反対に、相続人の行為によって被相続人の精神の安定をはかることができたのみであるなど、実際の財産の増加や維持を伴わないものについては、寄与分は認められません。

財産の維持・増加と因果関係があること

仮に、財産の増加や維持が現実に存在しているとしても、寄与分を主張する相続人の行為との間に因果関係が認められなければなりません。
相続人の行為とは関係なく偶然増加や維持の効果が発生した場合は寄与分は認められません。また、相続人の行為と財産の維持・増加との間の因果関係を立証しがたい場合も注意が必要です。

期待を超える貢献があること

寄与分が認められるためには、通常の期待を超えるような貢献が必要です。反対に、被相続人と相続人の身分関係に照らして、通常期待される程度の貢献に過ぎない場合は、寄与分としては認められません。
裁判所は、通常の期待を超えるような貢献について、かなり高い基準を考えており、この要件が、寄与分の認定において、通常、最も難しい要件となるものといえます。

寄与分の種類

寄与分が認められるケースには、いくつか代表的な類型があります。以下、それぞれの類型についてご説明します。

家業従事型

被相続人の家業について、無報酬か無報酬に近い状態で従事したことについて寄与分を認めるものです。ここにいう家業としては、被相続の行っている自営業や農業などが考えられます。
この場合には、相続人の行為について、①特別の貢献が認められることを前提に、さらに、②無償ないしそれに近い形でなされていること、③継続性があること、④専従性があることが認められる必要があります。

金銭等出資型

被相続人への金銭援助を行うなど、財産上の利益を得させる場合などに認められる寄与分です。
不動産等の購入資金を贈与したり、被相続人の病院代を出してあげたりといったものが考えられます。この類型は、財産を贈与等したことにより、被相続人の財産が維持・増加したことを寄与分としてみるため、家業従事型のような継続性があることとの要件や専従性があることなどの要件は不要であるとされています。

扶養型

被相続人を扶養していた場合に認められる寄与分の類型です。同居して扶養していた場合や毎月の仕送りなどが考えられます。
この類型においては、一時的な扶養では寄与分とならないとされており、また、相続人の行為に対して対価が支払われている場合も寄与分とはならないと考えられているため、①特別の貢献であると認められることを前提に、②実際に扶養の必要性があったこと、③無償ないしそれに近い形で扶養が行われていたこと、④継続性があったことが認めらえる必要があります。

療養看護型

病気になっていた被相続人について、その療養や看護をしていた場合に認めらえる寄与分の類型です。これについては、被相続人が病気になっていて、かつ療養の必要があったことが要件となっているため、単に同居して面倒を見ていたというだけでは寄与分は認められません。
具体的には、①特別の貢献があったことを前提に、②実際に被相続人が病気にかかっており、療養介護の必要性があったこと、③当該療養や看護が無償又はこれに近い形で行われていたこと、④継続性が認められること、⑤先住性が認められることが必要です。

財形管理型

無償やこれに近い形で被相続人の財産管理を行っていた場合に認められる寄与分ですが、単に同居して日常のお金の管理をしてあげていたというだけでは寄与分としては厳しいものと考えられます。具体例としては、アパート等の収益不動産の管理等が挙げられます。
具体的な要件としては、①特別の貢献が認められることを前提に、②無償又はこれに近い形で管理が行われており、③実際に財産管理の必要性も存在したことが認められ、④継続性も認められる必要があります。

寄与分を主張する相続人が複数いる場合はどうなる?

寄与分は、寄与分と認められる行為を行っていた相続人が複数いる場合には、それぞれについて寄与分が認められます。
ただし、それぞれの寄与の内容や程度等について相対的に評価されてそれぞれの寄与分が具体的に判断っされることになります。

寄与分決定までの流れ

寄与分が具体的にいくらであるのかは、まずは遺産分割協議において共同相続人間の話し合いで決まることとなりますが、共同相続人間で話し合いが決着しない場合、裁判所の調停において話し合われることとなり、それでも決まらない場合は裁判所の審判により決まることとなります。

遺産分割協議で寄与分を決める

寄与分がいくらであるのかについても、遺産分割協議の中で決めることができます。もっとも、寄与分については、多くの場合、具体的にいくらを寄与分としてみなすべきであるのかの判断は難しいものといえ、話し合いによって全員が合意することは難しいこともあります。

協議で決まらない時は調停へ

遺産分割協議で寄与分の金額を決めることができない場合、裁判所の調停によって決めることになります。調停においては、専門的な知識をもつ調停委員や裁判官の意見も踏まえながら、調停員を通じた話し合いをすることができますが、あくまで話し合いの手続きであるため、共同相続人お一人でも合意しない人がいる場合には寄与分の金額を決めることはできません。

それでも決まらない場合は裁判(審判)・即時抗告へ

調停でも決まらない場合、審判によって裁判所に判断してもらうこととなります。仮に第1審の家庭裁判所の判断に不服がある相続人がいる場合、高等裁判所、さらに最高裁判所へと抗告をすることができます。

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寄与分の計算方法

寄与分は、先にご説明した類型ごとに算定方法が異なります。以下で、一般的な算定方法についてご説明いたします。

家業従事型(事業従事型)の計算方法

家業従事者のうちでも、被相続人の事業に従事した場合の寄与分の金額の算定は、通常であれば、当該事業に従事したことによって労務の対価として当該相続人が得ることができたであろう金額(報酬等)から生活費として支出するのが相当である金額を引く形になります。

金銭等出資型の計算方法

給付した財産の相続開始時における価値を基準に、それに裁判所の裁量割合(裁判所によって裁量的に判断し、乗じる割合)を乗じる形になります。なお、金銭の贈与の場合、贈与額に貨幣価値変動率を乗じることになります。
なお金銭の貸し付けの場合は、無利息の貸付であれば、利息相当額に裁量割合を乗じたものが寄与分の金額として算定され得ます。
また、自宅となるアパートを無償で貸してあげていたという場合、相続開始時の賃料相当額に使用期間を乗じ、さらに裁量割合を乗じたものが寄与分として算定されます。

扶養型の計算方法

まず、実際に扶養のために支出した金額を求めた上で、これに対して裁量割合を乗じるのが一般的な算定方法となります。

療養看護型の計算方法

まず、当該療養看護行為について、介護保険における「介護報酬基準」等を参考に、報酬相当額を算出し、当該報酬相当額に実際に療養看護を行った日数を乗じ、それに裁量割合をさらに乗じるのが一般的な算出方法である。

財産管理型の計算方法

原則として、当該財産管理を第三者にお願いしたとした場合の報酬額を基準額として、相当と思われる財産管理費用を算定し、それに裁量割合を乗じるというのが一般的な算定方法となります。
なお、相続人が財産管理において自己の財産を支出している場合については、当該相続人が実際に支出した金額を基準額とするのが一般的です。

寄与分が認められるケース

以下で寄与分が認めらえると考えられるケースについていくつかご説明いたします。

夫の会社でヒット商品の開発に貢献した場合

被相続人である夫の経営する会社について、従業員ではない妻がヒット商品の開発という特別の貢献をしたと認められる場合であっても、当該妻の貢献はあくまで会社への貢献であるため、被相続人の財産への貢献とは認められず、寄与分とはならないのが原則です。
ただし、会社と被相続人個人とが実質的には同一であるといえる場合などには、寄与分が認められる余地があります。

兄の事業に弟が金銭の支出(贈与)をしていた場合

兄の事業について、弟が金銭を贈与していた場合で、兄が無くなり、弟が相続人となるケースにおいては、弟による兄の事業への金銭の支出が寄与分となる可能性があります。

介護費用を全額出した場合

被相続人の介護費用を、特定の相続人が全額支出していた場合、それによって、当該介護費用の分だけ、被相続人の財産の減少を防ぐことができたといえますから、この点について当該相続人に寄与分が認められる可能性があります。

寄与分が認められないケース

反対に、寄与分が認められそうであるにもかかわらず、寄与分が認められないケースについて以下でご説明します。

夫の仕事を無償で手伝っていたが離婚した場合

離婚した妻は夫の相続人とはならないため、寄与分の要件である相続人であることとの要件を満たさないため、寄与分が原則認められません。

父の会社に従業員として勤めて経営を支えていた場合

この場合、まず、父の会社での貢献は、会社に対する貢献であって被相続人である父への貢献ではないため、被相続人への貢献にあたらず、原則寄与分とはなりません。
また、仮に父と父の会社とを実質的には同一のものとみることができたとしても、従業員として勤めているため、給与を受け取っていると考えられ、対価性が認められるため、原則寄与分とはなりません。

義両親を介護していた場合

この場合も、義理の両親の相続時に、当該介護者は相続人とはならないため、寄与分の要件である相続人であることとの要件を満たさないため、寄与分が原則認められません。
ただし、相続人である配偶者の貢献と同様に見ることができる場合には、寄与分が認められる余地があります。

寄与分を認めてもらうのは難しいため、弁護士にご相談ください

寄与分は、様々な類型がある上、それぞれの類型においても、特別の貢献があったとみることができるかどうかという高いハードルがあるため、寄与分が認められるか否かの判断は難しいものとなります。
また、寄与分の具体的な算定方法もその類型ごとに異なるため、寄与分は全体を通じて難しい判断が必要となるものといえます。
そのため、共同相続人同士の話し合いでは解決しない場合も多く見られます。
寄与分でお悩みになった際にはぜひ弁護士までご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
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