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相続問題

法定相続人になるのは誰か

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなると相続が発生します。遺言書があれば、原則、遺言書に従うことになりますが、遺言書がない場合、法律で定められた者が被相続人の遺産を相続していくこととなります。ここで問題となるのは、誰が相続人になるのかということです。例えば、亡くなった方(以下、「被相続人」といいます。)に配偶者、子、親、兄弟姉妹などがいた場合、誰が被相続人の遺産を相続するのでしょうか。これが決まらないと、遺産を引き継ぐ者が分かりませんので、相続を進めることができません。
ここでは、法律上、誰が相続人となるのかについて、記載していきます。

法定相続人とは

被相続人の遺産を引き継ぐ者については、法律上、定められています。このように法律が定めた被相続人の遺産を相続する者を法定相続人といいます。

法定相続人には、配偶者と被相続人と一定の血縁関係がある者です(なお、具体的に誰が法定相続人に当たるのかは後述します。)。上記のとおり、誰が相続するのか決まらなければ、相続を進めていくことはできません。そのため、誰が法定相続人なのかを調べる必要がありますが、配偶者か一定の血縁関係がある者が法定相続人ですので、戸籍を確認することで調査することができます。

法定相続人の範囲

法定相続人となり得る者は、原則として、被相続人の配偶者と被相続人と一定の血縁関係がある者です。具体的には、被相続人の配偶者、子、直系尊属(両親、祖父母等)、兄弟姉妹が法定相続人となります。

ただし、全員で等しく相続をするわけではなく、法定相続人の順位や相続分などが異なっています。以下において、それぞれの法定相続人について、説明をしていきます。

配偶者は必ず相続人になる

まず配偶者は、法定相続人に当たります。配偶者は、ほかの法定相続人とはやや異なり、常に相続人となります。つまり、法定相続人には順位があり、先の順位の法定相続人がいる場合は、後順位の法定相続人は相続できないところ、配偶者は、被相続人に子、両親、兄弟姉妹の誰がいても、その最も順位が高い者と一緒に、相続することができます。
なお、配偶者の相続分は、ほかの誰と一緒に相続するかによって異なります。

子供がいる場合

被相続人の子は、第1順位の法定相続人になります。そのため、被相続人に子がいる場合は、子が相続人となり、両親、兄弟姉妹は相続することができません。ただし、配偶者は、常に相続人となるため、子とともに相続することとなります。

この場合における、配偶者と子の相続分は、それぞれ2分の1ずつです。なお、子が、何人いても、子全員で全体の2分の1を相続します。そのため、子が2人いる場合は、配偶者が全体の2分の1を、子は、それぞれ全体の4分の1を相続します。

子供がいない場合

被相続人に子がいない場合、第2順位の直系尊属(両親や祖父母等)が被相続人の遺産を相続することになります。また、直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人として相続します。なお、配偶者がいる場合、配偶者は、最も順位が高い法定相続人とともに、被相続人の遺産を相続します。

この相続分について、配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が全体の3分の2、直系尊属が全体の3分の1の割合、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹が全体の4分の1の割合とされています。

結婚をすることで両親とは別の世帯になるというイメージがありますが、相続の場合、子がいないと、被相続人の両親や兄弟姉妹と一緒に相続することになるという点に注意が必要です。

子供がいるが離婚している場合の法定相続人は?

例えば、被相続人が離婚をしており、前の配偶者との間に子がいるとします。この場合、被相続人が親権者になっているか否かに関わらず、被相続人とその子が親子であることに違いはありません。そのため、離婚をして、親権を失っている子がいる場合であっても、その子は、法定相続人となります。
このように離婚と法定相続人となるか否かは関係がなく、親子関係があるか否かが重要な点になります。

死別などで配偶者がいない場合の法定相続人は誰か

死別、離婚等により配偶者がいない場合、法定相続人として配偶者がいませんので、被相続人の子、直系尊属(親、祖父母等)、兄弟姉妹が法定相続人となります。上記のとおり、子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。そのため、子がいる場合は子が、子がいない場合は直系尊属が、子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が、すべての遺産を相続します。

独身の場合の法定相続人は誰か

独身の場合においても、子、直系尊属(親、祖父母等)、兄弟姉妹が法定相続人となります。結婚歴がない場合、子がいないことが多いと思われますが、未婚で産んだ子や、認知した子がいるなど、被相続人に子がいる場合もあります。この場合、子が相続人となります。
このような事情がなく、子がいない場合は直系尊属が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟・姉妹は法定相続人になるか

既に記載していますが、兄弟姉妹も法定相続人となります。ただし、兄弟姉妹は、第3順位の法定相続人となりますので、兄弟姉妹が財産を相続するのは、被相続人に子、直系尊属のいずれもいない場合や、子、直系尊属が相続放棄をしたような場合に限られます。

甥・姪は法定相続人になるか

原則としては、甥、姪は法定相続人とはなりません。ただし、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合、兄弟姉妹に代わってその子(被相続人から見ると甥、姪)が法定相続人となります(これを代襲相続といいます。)。

甥、姪は、兄弟姉妹に代わって法定相続人になるため、被相続人の遺産を相続する場合は、被相続人に、子、直系尊属がおらず、かつ、兄弟姉妹(甥、姪の両親)が被相続人よりも先に死亡しているような場合に限られます。

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孫は法定相続人になるか

孫についても、原則として法定相続人とはなりません。ただし、甥、姪の場合と同様、子が、被相続人よりも先に死亡している場合、その子の子(被相続人から見ると孫)が法定相続人となります(甥、姪の場合と同様に、代襲相続によって、法定相続人となります。)。

甥、姪の場合と異なるのは、孫も先に死亡している場合、その子(被相続人から見るとひ孫)が法定相続人となることです。つまり、兄弟姉妹、甥、姪が被相続人よりも先に死亡しているとしても、甥、姪の子は、法定相続人とはなりません。一方、被相続人の子、孫が被相続人よりも先に死亡している場合、ひ孫が法定相続人となります。

養子は法定相続人になるか

養子縁組は、法律上の親子関係を形成する行為です。そのため、血縁的な親子関係の場合と同様、養子も被相続人の法定相続人となります。なお、養子と実子との間に、取り扱いの差はありません。したがって、実子がおらず、養子のみがいる場合でも、配偶者と養子が相続人となり、親、兄弟姉妹は相続人とはなりません。また、実子と養子とがいる場合は、実子と養子には、同じ割合の法定相続分が与えられています。

相続には順位があり、全員が相続できるわけではない

既に、述べましたが、法定相続人には順位があり、先順位の法定相続人がいる場合、後順位の法定相続人は相続できません。つまり、被相続人に子、親、兄弟姉妹がいる場合、子のみが相続し、親、兄弟姉妹は、相続できません。

ここで、順位をまとまると、子が第1順位、直系尊属(両親や祖父母等)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。
ただし、配偶者は、常に相続人となりますので、子、直系尊属、兄弟姉妹の誰がいる場合であっても、最も順位の高いものと一緒に相続することになります。

法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合、被相続人の遺産を相続する者がいないため、最終的には、その遺産は国庫に帰属します。
ただし、家庭裁判所が相当と認めた場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者に対して、遺産の全部または一部を与えることができるとされています。

そのため、法定相続人がいない場合、原則として、遺産は国庫に帰属しますが、被相続人と密接な関係がある者(特別縁故者)がいれば、その者が遺産の全部または一部を取得していくこともあります。

法定相続人についてお困りなら弁護士にご相談ください

本ページでは、法定相続人について、記載をしてきました。上記のとおり、法定相続人は、配偶者、子、直系尊属(両親や祖父母等)、兄弟姉妹であり、場合によっては、孫、ひ孫や甥、姪といった者も法定相続人になります。この法定相続人の確定のためには、被相続人の戸籍で調査をしていく必要があります。もっとも、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めないと、法定相続人のすべてを把握することはできません。

このように法定相続人の調査には、戸籍の取得という手間に加えて、戸籍を読み解くという手間も必要となります。しかし、日常生活を営みながら、このようなことをするのは大変なことかと思います。弁護士は、相続の案件も数多く行っており、相続人調査の知識、経験も有しています。法定相続人に関して、お困りのことがあれば、一度、ご相談していただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。