損害額の減額要素(過失相殺)

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

  • 損害

損害額が減額される場合

損害賠償制度は、公平の観点から、被害者に生じた損害を加害者に負担させる制度です。この損害の公平な分担という制度の趣旨から、一定の場合には、損害額が減額されることがあります。損害の公平な分担という観点から損害額が減額される場合としては、①過失相殺、②被害者の身体的心因的素因による素因減額などがあります。

過失相殺とは

過失相殺は、被害者の過失が加害者の行為と競合して損害の発生や拡大に寄与した場合に、損害賠償額を減額する制度です(民法418条、722条2項)。交通事故では過失相殺が頻繁に行われていますが、医療過誤では相手方から過失相殺が主張されることは少なく、過失相殺が行われることはあまり多くありません。しかし、医療過誤でも、①患者さんが医療機関に通院しない、または受診が遅れるなどした場合、②患者さんが医師の療養指示に従わなかった場合、③患者さんが自己の状態について正しい情報を伝えなかった場合などには、過失相殺が認められることがあります。

以下では、①~③の各場合についての裁判例をご紹介します。

①患者さんが医療機関に通院しない、または受診が遅れるなどした場合

(東京地裁平成3年(ワ)第16070号平成10年10月16日判決)

脳出血後、相手方医療機関で通院治療を継続していた患者が、糖尿病を発症したが、相手方医療機関では患者の糖尿病が増悪した後も、血液検査や尿検査などを行わず従前と同様の投薬がされていたのみだったところ、患者が高熱・意識不明の状態となり、死亡した事案です。この事案では、患者は相手方医療機関に定期的に通院せず、患者の夫だけ来院して薬を受け取ることがあり、特に患者が死亡した年には患者がほとんど相手方医療機関に通院していないという事情がありました。

裁判所は、相手方医療機関の医師は患者に対して入院の必要性を説明して入院させた上で血糖値の管理を行うべきであったが、入院の勧告をせず何らの指示もしないまま帰宅させたとして医師の過失を認めましたが、患者が定期的に通院していなかったなどの通院状況から、医師が糖尿病の管理に適切を欠いたことについては、患者にも過失があったと認めざるをえないとして、医師の過失が3、患者の過失が7であると判断し、7割を過失相殺しました。

②患者さんが医師の療養指示に従わなかった場合

(横浜地裁平成13年(ワ)2420号平成17年9月14日判決)

肺がんの疑いにより入院した患者が、HCV抗体反応検査で陽性となり、C型肝炎ウイルスに感染していることが確認されたが、外来で患者を担当することとなった医師がこの検査結果を見逃し、患者の飲酒量の多さとアルコール性肝炎の既往歴から、患者の肝機能の悪化は大量のアルコール摂取が原因であるとして治療を継続したところ、患者が転医先の病院で肝臓がんにより死亡した事案です。この事案では、担当医が患者に対しアルコールの摂取をやめるよう指示したにもかかわらず、患者は飲酒を継続していたという事情がありました。

裁判所は、相手方医療機関が循環器科及び呼吸器科を標榜する医療機関であり、C型肝炎の進行度を調べる検査などの検査・治療のための人的物的設備が十分でなかったとし、相手方医療機関の医師に専門医療機関へ転医するよう勧告する義務に違反した過失があるとして、損害賠償責任を認めました。しかし、相手方医療機関に来院する前の約30年にわたる患者の累積飲酒量も患者の病態の進行・発がんに影響していると考えられること、一応の禁酒指示があったのに患者が飲酒を継続したことが患者の死亡に相当寄与していることは否めないことなどの事情を指摘して、患者の過失割合を4割として過失相殺しました。

③患者さんが自己の状態について正しい情報を伝えなかった場合

(大阪高裁平成10年(ネ)638号平成11年6月10日判決)

非ステロイド系消炎鎮痛剤(ボルタレン)及びステロイド剤の併用投与を受けた患者が、投薬により出血性胃潰瘍になり、胃の摘出手術を受けたが多臓器不全で死亡した事案です。この事案では、患者が胃潰瘍の既往歴があるのに、ないと告げていたという事情がありました。

裁判所は、消化性潰瘍等の重篤な副作用が発現する薬剤の継続投与であることなどから、相手方医療機関の医師には消化性潰瘍等副作用の発生の有無について十分かつ適切な検査をすべき義務を怠った過失があるとして損害賠償義務を認めました。一方で、患者が胃潰瘍の既往歴を申告していれば、消化性潰瘍の発生しやすい薬剤の投与を控えるなどの対応がなされたことも十分考えられるから、胃潰瘍の既往歴を申告しなかったことは患者の過失とみざるを得ないとして、患者の過失を2割として過失相殺しました。

最後に

相手方から過失相殺が主張される事案は多くはありませんが、患者側の弁護士としては、いたずらに過失相殺が認められて損害額が減額されることがないように、具体的事案に即して検討して適切な主張をしていくことになります。過失相殺されるのではないかとご不安な点がある場合には、弁護士にご相談ください。

この記事の執筆弁護士

弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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