親権とは | 親権を決める流れと獲得のポイント

離婚問題

親権とは | 親権を決める流れと獲得のポイント

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚するご夫婦に未成年のお子様がいらっしゃる場合、必ず「親権」について決めなければなりません。

しかし、結果によってはそれまで愛情を込めて育ててきたお子様との関係性を大きく変えるため、親権は揉めやすい問題といえます。親権者を決める際には、それまでの育児の状況や離婚後の生活環境などさまざまな要素が考慮されます。

また、養育費や面会交流といった将来的な問題も取り決めなければなりません。したがって、親権を獲得するための条件や相場について、知識をつけておくことが重要です。このページでは「離婚の際の親権」に焦点を当てて、概要や親権を獲得しやすくするための方法など、詳しく解説します。

親権とは

親権とは、未成年の子供がいる場合に発生する権利・義務です。具体的には、子供の監護・養育や教育を行ったり、子供の代わりに財産の管理や法律行為を行ったりします。通常、婚姻関係にある親はどちらも親権を持ちます。

しかし、離婚するときは、必ずいずれか一方のみを親権者に決めて離婚届に記入する必要があります。この記入が漏れたまま離婚届を提出しても受理されないため、注意が必要です。とはいえ、実際のケースでは、夫婦で話し合ってもどちらが親権者になるか決められず、調停などに発展することも多いです。

親権の種類

財産管理権

「財産管理権」とは、親権者が、未成年の子供の財産を本人に代わって管理する権利・義務のことです。

具体的には、子供名義の銀行口座や預貯金といった金銭の管理、子供の入院手続や大学への入学手続、交通事故に遭った際の示談など、子供の代わりに法定代理人として行うことが、「財産管理権」の内容となります。なお、基本的に未成年の子供名義の財産であれば財産管理権の対象になりますが、例外的に、「親権者が許可した営業行為や、子供自身が結んだ労働契約によって得た財産」「親権者が子供に処分までを許可した財産(お小遣いなど))」「第三者が、親権者に管理させないと定めたうえで、無償で子供に与えた財産」は、財産管理権の対象外とされています。

身上監護権

「身上監護権」とは、未成年の子供の身の周りの世話や教育をする権利・義務のことです。例えば、子供と一緒に暮らして食事を与えたり、学校に通わせたりするといったことが想像しやすいでしょう。なお、身上監護権を持つ者を「監護者」といいます。

身上監護権は、具体的に「子供の身分行為(婚姻や離婚など)を同意・代理する権利」「子供の居住地を指定する権利」「子供が仕事に就くことを許可する権利」「子供の懲戒・しつけを行う権利」という4つの権利に分けられており、子供の日常生活や成長に広く、また直接かかわる権利であるとわかります。そのため、身上監護権は、権利だけでなく重要な義務ともいえます。

親権と監護権について

監護権は親権に含まれるため、基本的には親権者が監護権を持ちます。ただし、親権者が子供を監護できないなどの事情があれば、例外的に親権者と監護者を分けることもあります。例えば、「親権者が海外赴任中で子供と暮らすことができない場合」や「親権者が一向に決まらず、子供のためにも早く収拾した方が良い場合」などが挙げられます。

ただし、子供からすると、親権者と監護者が同じであるに越したことはありません。また、親権者と監護者を分けると、監護者は子供のお金や法律行為について都度親権者の同意を得なければならないといったデメリットもあるため、注意が必要です。

親権が有効なのはいつまでか

親権は、子供が未成年の期間のみ有効です。よって、子供が20歳になった時点で親権はなくなります(2022年4月1日からは、18歳に変更されます)。

ただし、未成年者であっても、結婚すれば成人とみなされます。そのため、未成年の子供が結婚した場合にはその時点で親権が消滅するといった例外もあります。また、離婚時に子供が成人していれば親権について取り決める必要がないため、子供の成人を待って離婚するケースも多くなっています。

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離婚の際に親権を決める流れ

離婚時に親権者を決めるには、まずは夫婦で話し合います。しかし、親権はお互いが譲らず揉めやすい傾向があるため、話し合いで決まらないケースも多いです。その場合、家庭裁判所に調停を申し立て、夫婦の仲介役となる調停委員を交えて協議をしていきます。

調停でも夫婦の合意がなされなかった場合、自動的に審判に移行します。審判では、調停での夫婦の意見や調停委員からの報告をもとに、裁判所が親権者を決定します。そして、審判での決定に納得がいかなければ、訴訟を起こして再度裁判所の判断を仰ぐことになります。

親権獲得のためのポイント

親権を獲得するには、自身が相手よりも子供と一緒に過ごし、相手方よりも子供を主として監護をしてきたと証明することがポイントとなります。裁判所は「これまでの主たる監護者がどちらであるか」という点を考慮し、「子供は離婚後もできるだけ離婚前と同じ環境で生活させるべき」と考える傾向にあります。そのため、親権を獲得したいのであれば、従前からできる限り子供の監護を主体的に行っている必要があります。

これは、親権者となりたい者が、男性・女性にかかわらず当てはまる考え方です。そのため、親権者となりたいのであれば、別居をした場合でも、主たる監護者として子供の生活を維持し問題なく監護できる実績を積む必要があるでしょう。

父親が親権を取得することは可能?

父親の親権獲得は難しく、実際の獲得件数も少ないのが現状です。裁判所は、父親は仕事のため子供との時間が取りにくいことや、子供(特に乳幼児)には母親による世話が不可欠だとする「母親優先の原則」などから、母親を親権者に決定することが多いためです。しかし、離婚前に父親がしっかりと育児を行ってきた実績や、父親と暮らした方が子供の成長に良いことが主張できれば、父親が親権を獲得することも可能です。

親権争いでは、相手方の誹謗中傷合戦になりやすい傾向がありますが、それよりも、具体的に父親がどれだけ積極的に子育てにかかわってきたかについて、記録(日記や育児記録など)等に沿って、主張・立証していく必要があります。また、離婚後に子供と長く過ごすため、自主的に転職や時短勤務を行うといったことも、子供の監護のためには必要となる場合があるでしょう。

無職でも親権を獲得したい場合

無職の場合、経済的に不安定なことから親権者にはなれないと思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、無職の方でも親権を獲得することは十分に可能です。というのも、親権を決める際には、経済的な事情よりも、それまでの育児の実績や離婚後の子育て環境が重視されるためです。

また、親権者になれば相手からの養育費や公的支援によって収入がカバーできるため、無職であること自体が親権獲得において不利に働くことは、滅多にありません。特に専業主婦の方は、メインで子育てをするなど育児の実績において有利に働きやすいため、無職であっても親権者と認められやすい傾向があります。ただし、経済的に自立するに越したことはなく、また、養育費の金額が十分でないおそれもあります。そのため、離婚後に仕事に就く意欲を見せたり、親族のサポートを受ける環境を整えたりしておくことも重要です。

親権を決める際に注意すべきこと

安易に決めると後々の変更は困難です

とにかく早く離婚したいとお考えであっても、離婚後に親権者を変更するのは非常に難しいため、親権については慎重に決めてから離婚することが重要です。というのも、一度決まった親権はその後父母の合意や書面の提出のみでは変更することができません。

必ず裁判所に「親権者変更調停」を申し立てなければならず、時間と費用がかかります。また、基本的に親権の変更が認められるのは、「親権者が子供の虐待や、育児放棄をしている」「親権者の海外赴任がきまり、子供と暮らせなくなった」など、子供の健全な成長が阻害される相当な理由がある場合に限られます。

親権者が変わることで、子供は同居人や生活環境が変わり大きな影響を受けてしまうため、親権者の変更は簡単には認められないのです。なお、たとえ離婚時に「子供が〇〇歳になったら親権者を変える」などと合意していても、変更時には上記手続が必要なため、注意が必要です。

親権獲得後の養育環境で、親権停止・喪失する場合も

親権者が無責任な育児をしていると、裁判所の判断によって、親権が喪失・停止する場合があります。まず、親権の喪失は、親権者が「著しく子供の利益を害する場合」や「親権の行使が著しく難しい場合」に認められます。

具体的には、食事を与えない、病院に連れていかないなど、子供の健康にダメージを与える場合です。また、親権者が重い精神疾患にかかったり、服役したりすることも、親権が喪失する事由になります。ただし、親権の喪失は無期限で認められるため、親子関係に重大な影響をもたらすとして、裁判所も慎重に判断する傾向があります。

一方、親権の停止は、親権者が「子供の利益を害する場合」や「親権の行使が難しい場合」に認められます。代表的なのは、子供を虐待している場合です。親権の停止期間は最長2年となっており、その間に親権者に改善がみられたり、親子関係が修復したりすれば、再び親権者と認められます。

子を連れた勝手な別居は不利になる場合も

離婚協議中は相手との関係も悪化するので、子供を連れて別居したいと思われることもあるでしょう。しかし、「相手の同意もなく無理やり子供を連れて別居した」「子供を待ち伏せて強引に連れ去り別居した」というような場合、いわゆる「連れ去り」として違法性が問われ、親権獲得において不利に働くおそれがあります。

さらに、相手が、連れ去りの違法性を根拠に「子の引渡し請求」の審判手続を取れば、子供を連れ戻される審判が出ることもあります。ただし、子供を相手の不法行為(暴力・モラハラ・虐待など)から守るための連れ去り別居であるなど、その正当性が認められれば、親権争いでも不利にはなりません。このような場合でも、相手の不法行為の証拠をしっかりと集めておくなど別居の正当性を主張できるよう準備しておくことが重要です。

親権を獲得できなかった場合の養育費について

「養育費」とは、子供が社会的に自立するまでにかかる費用全般(生活費や学費など)のことです。親権を獲得できなかった場合、離婚後は、子供と同居する相手側に養育費を支払わなければなりません。子供と一緒に生活しないのに、なぜ養育費だけ支払う必要があるのか疑問に思われるかもしれません。

しかし、もともと父母には協力して子供を扶養する義務があり、この義務は離婚しても親子関係が続く以上変わりません。そのため、離婚後に子供と別居する場合でも、養育費を分担して子供の成長を支える必要があるのです。

親権が取れなかった側の面会交流について

親権が取れなかった場合でも、面会交流によって子供とつながりを持つことが可能です。面会交流とは、別居している親と子供が交流する制度のことをいいます。交流の方法は、実際に会うというのが原則ですが、手紙やプレゼントの交換などで交流することもあります。

たとえ離婚しても親子関係は変わらず、また、子供を健やかに成長させるには両親からの愛情を与え続けることが不可欠とされています。そのため、面会交流は、親権を持たない親と子供の重要な権利であり、裁判所は面会交流に積極的な傾向にあります。ただし、離婚後には面会交流に関する問題が多く起こるのが現状です。そのため、離婚前に面会交流のルール(どこで会うか、月に何回会うか、どの程度の交流まで認めるかなど)まできちんと取り決めておきましょう。

親権問題は弁護士に相談して入念な準備をしましょう

親権は、離婚時には特に揉めやすい問題のひとつです。親権者を判断する際には、それまでの育児実績や経済状況などさまざまな要素が考慮されるため、親権者になりたいとどれだけ強く主張しても認めてもらえない場合もあります。

そのため、親権争いを有利に進めるには、親権を獲得するための条件を知り、適切な対策を練ることが重要です。しかし、具体的にどのような対策や準備をすれば良いのか、その他の離婚手続と並行できるのかといった多くのご不安もあるでしょう。

そこで、弁護士に依頼することをおすすめします。離婚問題の経験が豊富な弁護士は、親権獲得を有利に進めるノウハウを備えており、ご依頼者様にとって有益なアドバイスやサポートができるでしょう。離婚時の親権についてお悩みの方、今後の進め方にご不安がある方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。