アルコール依存症を理由に離婚できる?

離婚問題

アルコール依存症を理由に離婚できる?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

アルコール依存症とは、大量の酒を長期間飲み続けることにより、酒を飲まずにはいられなくなる状態をとなる病気です。

配偶者がアルコール依存症になった場合、配偶者本人の身体や精神に悪影響が生じるだけでなく、その言動で家族や周りの人間に迷惑をかけることが多くなります。その結果、家族との関係が悪化し、これをきっかけとして、当該配偶者との離婚を考えるに至るという方も多いでしょう。

以下では、配偶者のアルコール依存症を原因として離婚をすることはできるのか、できるとしてその手続きなどについて説明していきます。

アルコール依存症を理由に離婚できるのか

合意できればもちろん離婚できる

一般的に、夫婦間の合意があれば、法が定める離婚事由がなくても離婚をすることができます。したがって、夫婦の一方がアルコール依存症となり、他の一方が、これを理由に離婚を希望する場合、両者が直接または調停の場において話し合うなどして、離婚をすることにつき合意できれば、離婚することができます。

合意できず裁判まで発展した場合は…

これに対して、夫婦の一方が、アルコ‐ル依存症となり、他の一方がこれを理由として離婚を希望するに至ったものの、アルコール依存症となった一方が、そもそも離婚の話し合い自体に応じない、または直接の話し合いや調停に応じても、条件面で折り合いがつかず、離婚をすることにつき同意しないこともあります。

このように、夫婦間で、離婚することについて合意できない場合、それでも離婚を実現するためには、裁判によるほかありません(離婚の裁判を行うためには、原則として、その前に調停を行う必要があります)。

離婚の裁判で離婚が認められるためには、法に定める離婚原因が必要です。そのため、当該裁判では、離婚を希望する一方において、他方がアルコール依存症であり、これが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることを主張・立証しなければなりません。

離婚の同意が得られなければ別居してみる

夫婦間で離婚に合意できない場合、離婚をするためには裁判によるほかないことは既述のとおりです。もっとも、離婚の裁判において、夫婦の一方がアルコール依存症であることのみをもって「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があると判断される可能性は高いとはいえません。

しかし、別居が長期間(2~3年)にわたる場合、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があると認められやすくなります。そのため、夫婦間で離婚の合意が得られない場合は、調停やその後の裁判を見据えて、別居をするのが有効といえます。

アルコール依存症を理由にした離婚で慰謝料請求できる?

アルコール依存症というだけでは慰謝料は認められにくい

一般的に、離婚の裁判で慰謝料を請求することは可能です。もっとも、離婚に際して必ず慰謝料請求が認められるというわけではありません。夫婦の一方からの何らかの行為により、婚姻関係を破綻させられ、離婚に至ったといえることが必要です。

そのため、単に夫婦の一方がアルコール依存症であるというだけで、夫婦関係が破綻したとして慰謝料請求が認められる可能性は高くありません。夫婦の一方にアルコール依存症を原因とする暴力や暴言等があり、これにより婚姻関係が破綻したといえる場合に、慰謝料請求が認められることとなります。

モラハラやDVを受けているなら請求できるけど証拠が必要

アルコール依存症を原因とする暴力や暴言(モラハラやDV)がある場合で、この暴力や暴言のために婚姻関係が破綻させられたという場合には、慰謝料請求が認められるのは既述のとおりです。もっとも、裁判において、この慰謝料請求が認められるためには、破綻の原因となった暴力や暴言があったことを主張・立証する必要があります。

子の立証に際しては、当該暴力や暴言があったという証拠が必要となります。この証拠としては、暴力や暴言を受けている際の様子を記録した動画や録音等が考えられます。

アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求する流れ

アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求するための方法としては、まず夫婦間の直接の話し合いで請求する方法が考えられます。直接の話し合いで、慰謝料支払いを拒否された場合、離婚調停において慰謝料を請求することとなります。

そして、離婚調停においても慰謝料の支払いに合意できない場合、離婚訴訟において慰謝料を請求することとなります。

離婚訴訟では、慰謝料支払いについて夫婦間の合意がなくても、慰謝料支払いが認められることがありますが、そのためには、アルコール依存症を原因とする暴力・暴言等により婚姻関係が破綻したことの主張・立証が必要であることは既述のとおりです。

アルコール依存症が理由の離婚に関するQ&A

アルコール依存症の妻でも、離婚時に親権を獲得する可能性はありますか?

親権が認められるためには、適切に子を監護養育できるか否かが重要となります。そのため、アルコール依存症であるというだけで、離婚時に親権が認められないということはありません。アルコール依存症でも、子に対する暴力や暴言等がなく、適切に子を監護養育できるという場合には、離婚時に親権を獲得することができるといえます。

アルコール依存症の配偶者からの暴力で離婚し、慰謝料を請求しましたが支払ってもらえません。義両親に支払ってもらうことはできますか?

配偶者が慰謝料を支払うべき事情が存在しても、義両親には、その支払いを行う義務は発生しません。
離婚時の慰謝料について、夫婦間で合意するか、裁判で支払いが認められた場合、当該合意または判決に基づいて、支払義務負う配偶者に対して、その支払いを請求することができます。もっとも、当該合意や判決は、当事者間においてのみ効力を有するものです。そのため、当該合意や判決の当事者以外の第三者である義両親に対して慰謝料を支払ってもらうことはできないのです。

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アルコール依存症の配偶者とスムーズに離婚するためには、弁護士にご相談ください

以上の説明のとおり、アルコール依存症の配偶者との離婚について、裁判上、アルコール依存症であるとの理由のみで認められる可能性は高くありません。そのため、当該配偶者とスムーズに離婚するためには、直接の話し合いまたは調停による話し合いで合意することが重要です。

もっとも、このような話し合いは、当事者同士では感情的・技術的な問題もあり、容易ではありません。その点、弁護士であれば、豊富な知識・経験に基づき、冷静かつ適切に離婚の交渉を進めることができ、スムーズな離婚の実現可能性が高まります。

アルコール依存症の配偶者との離婚でお悩みの場合は、弁護士へのご相談・ご依頼をご検討ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。