介護を理由とした離婚

離婚問題

介護を理由とした離婚

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

介護がきっかけで離婚する、いわゆる「介護離婚」が増えています。
介護離婚に至る事情は、「介護疲れが限界だった」「夫婦で責任の押し付け合いになった」等、さまざまです。
しかし、衝動的に離婚してしまうのは危険です。離婚後の生活や子供の親権について、離婚前に夫婦でもれなく取り決めなければなりません。また、介護離婚では、慰謝料を請求するにも事前の対策が必要です。
本記事では、介護離婚の進め方やポイントを解説していきます。離婚に踏み切る前に、ぜひご覧ください。

介護離婚とは

介護離婚とは、「介護のストレス」が原因で離婚することです。代表的なのは、妻が夫の両親の介護に疲れて離婚を切り出すケースです。また、夫や妻の介護・障害がある子どもの介護に耐えきれず離婚するケースもあります。
介護離婚の背景には、「夫婦のどちらかにだけ負担がかかっていること」「役割分担ができていないこと」が挙げられます。以下で詳しくみていきましょう。

義両親の介護を理由に離婚するケース

介護離婚で多いのが、義両親の介護がきっかけで妻から離婚を切り出すケースです。この背景には、「義両親の介護=嫁の仕事」という考えが未だに根強く、妻1人に負担がかかっていることがあります。
介護には、体力的にも精神的にも想像以上の負担がかかります。その負担を1人で抱える妻からすれば、「離婚して解放されたい」と思うのが自然でしょう。
また、夫には、「妻が義両親の介護をするのは当然だ」と考える人もいます。協力も感謝もされない家政婦のような扱いに虚しさを感じ、離婚を望むようになる妻は多いです。

介護した義両親の遺産は離婚時にもらえるのか

本来であれば、義両親の遺産は、配偶者の特有財産となってしまうため、財産分与の対象とならず、受け取ることはできません。しかし、介護した義両親の遺産は、離婚時に受け取れる可能性があります。ただし、遺産の相続権があるわけではないので、「特別寄与料」として請求することになります。特別寄与料とは、被相続人の介護・看護を無償で行った「相続人以外の親族」が、相続人に対して請求できるお金のことです。
ただし、義両親の介護をしたからといって必ず特別寄与料が認められるわけではなく、介護した期間・同居の有無等を踏まえ、自身の貢献度をしっかり主張する必要があります。また、請求した際に相続人と揉めるおそれもあるため、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

義両親の介護をしなければならないのは誰?

本来、両親の介護は、実の子供である夫やその兄弟姉妹の責任です。そのため、そもそも妻には義両親を介護する義務はありません。しかし、「義両親の介護は長男の嫁の仕事だ」という風潮が未だに根強いのが現実です。
というのも、昔は「長男は家を継ぐため両親と同居する」というのが一般的でした。また、以前は「夫は外で仕事、妻は家で家事」と役割分担がはっきりしていたため、妻が介護を担うのは当然と考えられていました。義両親や夫の世代はまだこれらの考えを持っている人が多いため、妻1人に介護の責任を押し付けてしまうのでしょう。

実親の介護を理由に離婚するケース

実の親の介護でさえ、介護離婚のきっかけとなります。
両親が高齢になると、妻や夫は介護のため実家に通うことが増えます。また、実家が遠ければ、介護に専念するため別居する夫婦もいます。
そこで夫や妻から、「家事をおろそかにしている」「交通費が無駄だ」等と心無い言葉をかけられ、不満が募り離婚を決意する方が多いです。
家事と介護を1人で両立するのは困難です。夫婦で協力する姿勢がなによりも重要でしょう。

夫(妻)の介護を理由に離婚するケース

「介護=両親の介護」がイメージしやすいですが、夫や妻の介護が原因で離婚するケースもあります。近年、若年性アルツハイマー型認知症や生活習慣病により、若くして介護が必要になる方が増えているからです。
介護の負担は「夫婦の愛情」だけで乗り越えられるものではありません。「これからの人生を介護に縛られたくない」と感じ、離婚に踏み切る方は多いです。
また、そもそも夫婦関係が良好ではなかった場合、「夫や妻の介護に尽くしたくない」と考え、早々に離婚する方もいらっしゃいます。

介護を放棄した場合の財産分与はどうなる?

介護疲れが溜まると、夫や妻の介護を放棄してしまう方がいます。例えば、「食事を与えない」「おむつを換えない」「施設にも入れず放置する」等です。
介護を放棄しても、基本的に離婚時の財産分与には影響しません。よって、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(預貯金・車・不動産・保険等)は、離婚時に1/2ずつ受け取ることができます。
とはいえ、夫や妻の介護を放棄すると、「保護責任者遺棄」として罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

夫(妻)が認知症の場合

認知症の夫や妻と離婚する場合、「判断能力があるか」によって手続きが異なります。
夫や妻に判断能力があれば、通常と同じ流れで離婚できます。夫婦の話し合いで合意できればすぐに離婚できますし(協議離婚)、合意できなければ調停や裁判といった手続きを利用します。
一方、判断能力がない場合、初めから裁判を申し立てる必要があります。本人の合意によって成立する協議離婚や調停は利用できないからです。
また、判断能力がない夫や妻は自力で裁判を進めることができないため、まず家庭裁判所に「成年後見人の選定」を申し立てなければならないことに注意が必要です。なお、成年後見人とは、判断能力がない人の代わりに法律行為等をする人のことで、ここでは弁護士や司法書士が選定される可能性が高いでしょう。

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障害児の介護を理由に離婚するケース

障害児の介護も、離婚の原因となります。
障害児をもつ夫婦は、妻は子どもに付きっきりだったり、子どもが周囲になじめなかったりしてストレスが溜まりやすいです。
一方、夫は仕事で子どもと過ごす時間が少ないため、子どもが障害児だということを受け入れられず、妻に「子どもの教育がなっていない」等と文句を言ってしまう方もいます。
このように夫婦それぞれに不満が募り、どちらかが離婚を切り出すのが一般的です。
なお、障害児がいる夫婦の離婚では親権や養育費で揉めることが多いため、早めに弁護士に相談されても良いでしょう。

養育費は増額される?

子どもに障害があるだけで、養育費が相場より高くなることは基本的にありません。養育費は、両親の年収・子どもの人数や年齢によって金額が決まるものだからです。
しかし、障害児は高額な医療費・教育費・交通費等がかかり、相場の養育費では足りないこともあるでしょう。その場合、それらの証拠(医療費明細書・学費の書面・公共交通機関の領収書等)をもって主張すれば、相場より高額な養育費を受け取れることがあります。

親権はどちらになる?

親権者を決めるときは、「子どもの幸せ」がポイントになります。具体的には、父母のそれまでの監護実績・監護意欲・離婚後の生活環境や、子どもの年齢・性別・意思等を考慮して、「どちらが親権者となる方が子どもの幸せにつながるか」を判断します。
また、障害児はつきっきりの介護や送り迎えが必要となるため、離婚後に実家の両親といった周囲のサポートが受けられることも、親権を得るために有効でしょう。

介護離婚のときに慰謝料はもらえるのか

介護離婚で慰謝料がもらえるのは、夫や妻・その親族からモラハラを受けた場合です。例えば、一方的に介護を押し付けられたり、介護のやり方を強く批判されたりした場合です。また、それらの言動によってうつ病を発症した場合、より高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
また、介護と直接関係がなくても、夫や妻が浮気・DV等をしていた場合、慰謝料を請求できます。
単に「介護がしんどい」「積極的に介護をした」というだけでは、慰謝料はほぼ認められないことに注意しましょう。

介護離婚を考えたら弁護士にご相談ください

介護離婚をお考えの方は、日々の介護疲れやストレスを抱えていることでしょう。そんな状況で夫や妻と話し合ったり、離婚の手続きを進めたりしては、ますます負担がかかってしまいます。
そこで弁護士に相談・依頼すれば、心強いサポートを受けることができます。特に離婚問題に詳しい弁護士であれば、介護離婚を進めるうえでの注意点や離婚前に準備すべきことを熟知しているため、安心です。また、煩わしい手続きを弁護士に任せれば精神的な負担も減るため、離婚後の介護やご自身の将来について冷静に考えることができるでしょう。
介護離婚をお考えの方はおひとりで悩まず、お気軽に弁護士法人ALG&Associatesへご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。