離婚時の公正証書|費用や記載すべき内容について

離婚問題

離婚時の公正証書|費用や記載すべき内容について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚の際に取り決めた内容を確実なものとする方法の一つとして、離婚協議書を公正証書とすることが考えられます。離婚協議書でも、契約書として一定の拘束力を持ちますが、公正証書は取り決めを破った場合の強制力を持たせることができます。そのため、離婚に併せて相手方から金銭支払いを受ける内容で合意に至った場合には、公正証書としておくことをお勧めします。
この記事では、公正証書作成の手順、必要書類や手数料、離婚の公正証書に記載すべき内容について解説しています。

離婚の公正証書とは

公正証書とは、公証人が公証人法に基づいて作成した、法律行為又は権利義務に関する事実について証明する文書のことです。
公証人とは、当事者その他の関係人からの依頼を受けて、公正証書を作成する権限を有する人のことです。公証人は、法務局又は地方法務局に所属しています。
離婚の場合、離婚の合意だけではなく、離婚に伴って金銭支払いをする旨の合意がある場合に公正証書が利用されます。

公正証書の必要性

  • 執行力
    公正証書を作成する最大のメリットは、執行力を持たせることができることです。執行力がある公正証書を作成しておけば、仮に相手方が公正証書で定めた金銭の支払いを履行しなかったときに、裁判をしなくても強制執行をすることができます。ただし、公正証書に執行力が認められるのは、金額の定まった金銭などに限られます。また、強制執行を認諾する文言がついていることが必要です。
  • 高い証拠能力
    公正証書は、法律に基づいて公証人が作成するものであるため、当事者間で作成した合意書などと比べて高い証拠能力を持ちます。そのため、後日に、合意を覆されるといったことが起きにくくなります。
  • 原本の保存
    公正証書は、その原本が公証役場に20年間保存されます。そのため、紛失したとしても保存期間内であれば、再度の交付をしてもらうことができます。

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離婚時に公正証書を作成する手順と費用について

離婚の公正証書を作成する場合、まずは公証役場へ申し込みを行い、面談日を決めます。このとき、面談日前に必要書類と合意内容をあらかじめ具体的な文章にした原案を送付しておくと、公証人が事前準備をすることができ、スムーズに手続きが進みます。
面談日では、当事者双方が公証役場に出向いて合意内容を伝え、公証人に文案を修正してもらいます。その後、公正証書に署名押印をして完成させます。内容の修正に時間がかかる場合は、調印日を後日にすることもあります。
完成した公正証書の原本は、公証役場に保管されます。金銭の支払いを受ける側には、正本(原本と同じ効力を持った写し)が交付されます。一方で、支払いをする側には、謄本(原本に基づいて作成した写し)が交付されます。そして、正本と謄本の交付と引き換えに公証人役場へ公証人手数料等を支払います。

作成にかかる費用

公正証書の作成費用
目的価格(養育費の総額) 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円加算した額

公正証書作成には、公証人手数料を公証役場へ支払う必要があります。この手数料は、公証人手数料令に算定方法が規定されています。具体的には、公正証書にしようとする合意内容を金銭的に評価したときの金額を基礎として、上記の表に沿って決定します。
離婚の場合、離婚に伴う慰謝料、財産分与として一方が相手方に支払う金額、養育費の支払い金額などを合計した金額を基礎とします。このとき、養育費の支払い期間が10年間を超える場合でも、10年間分の金額のみを基礎とします。
例えば、慰謝料として100万円、財産分与として500万円を離婚成立時に支払い、離婚成立後は月額5万円の養育費を10年間支払うという合意の場合、基礎となる金額は1200万円(100万円+500万円+5万円×12か月×10年)となります。よって、手数料は、上記表より、2万3000円となります。これに、送達に要する料金、公証人の日当及び旅費などが加わることがあります。

①公正証書の作成に必要な書類

  • 署名者の本人確認書類
    ①印鑑登録証明書と実印、②マイナンバーカードや運転免許証といった写真付きの公的な身分証明書と認印、これらのどちらかが必要となります。
  • 戸籍謄本
    公正証書作成後に離婚届を出す場合は、現在の家族全員が載った戸籍謄本が必要です。先行して離婚届を出している場合は、当事者双方の離婚後の戸籍謄本をそれぞれ準備する必要があります。
  • 不動産の登記簿および固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書
    財産分与として、不動産の所有権を一方に移転する場合に必要です。
  • 年金分割のための年金手帳など
    年金分割をする場合、公正証書に当事者の年金番号を記載する必要があります。そのため、当事者それぞれの年金番号が分かる資料が必要です。

②公証人役場の公証人と面談

基本的に当事者となる夫婦がそろって公証役場に行って、公証人との面談や署名押印などの手続きをする必要があります。ただし、どうしても本人が公証役場に行くことができない事情がある場合に、公証人が認めれば、代理人が手続きをすることもできます。また、公証役場に事前に必要書類や後述する原案を送っておけば、公証人が内容について準備、修正することができ、当日の手続きがスムーズになります。

③公正証書の作成

公証人は、当事者が作成した原案をもとに、面談や資料の内容を踏まえて、公正証書の文案を作成・修正していきます。そのため、公証役場に申し込みをしてから、合意内容に齟齬があることが判明すると、修正に時間がかかったり、完成できなかったとしても手数料の一部の支払いを求められたりすることがあります(公証人手数料令33条)。そのため、原案を夫婦で確認してから、公正証書の作成に入るべきです。
また、公正証書は、当事者が署名押印することで完成します。そのため、本人確認書類に印鑑証明書を用いた場合は実印が、それ以外の場合は認印が必要です。

公正証書に記載すべき内容

離婚の公正証書では、以下の条項を記載することが一般的です。

  • 離婚の合意
  • 未成年の子の親権者、監護権者の指定
  • 子との面会交流の方法等に関する合意
  • 養育費の支払いの合意
  • 離婚に伴う慰謝料支払いの合意
  • 財産分与の支払いに関する合意
  • 年金分割に関する合意
  • 強制執行受諾文言
  • 清算条項

これらの内容から離婚時の協議内容に合わせて条項を記載します。各条項の詳細は、以下の項目で解説します。

離婚への合意

公正証書で離婚の合意をしたとしても、それだけで離婚が成立するわけではありません。離婚は、離婚届が受理されたときに、効力を生じます。離婚届の提出方法に関して争いが生じることを防ぐために、提出日や離婚届を提出しに行く人なども公正証書の中で定めておくべきです。

【記述例】
1、甲と乙は、協議の上、協議離婚することに合意する。
2、本合意書作成後、甲は、離婚届出用紙に所要の記載をして署名押印し、乙にその届出を託すこととし、乙は、速やかにこれを届出する。

親権者について

未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらか一方を親権者として定めなければ、離婚届が受理されず、離婚が成立しません。未成年の子がいる場合、公正証書においても親権者・監護権者の指定を記載しておくべきです。また、二人以上の子がいる場合は、それぞれの子について、誰が親権者となるかを定める必要があります。どの子に関する親権者の定めであるかを特定するために、子の名前と戸籍に記載されている続柄(長男、長女など)を記載しておく必要があります。

【記述例】
甲と乙は、両者間の未成年の長男●●(令和●年●月●日生、以下「丙」という。)及び次男■■(令和■年■月■日生、以下「丁」という。)の親権者を乙と定め、乙において監護養育することを合意した。

養育費の支払い

養育費とは、子が経済的、社会的に自立するまでにかかる費用のことです。具体的には、以下の通りです。

  • 衣食住に必要な費用
  • 教育費
  • 医療費

これらをまとめた支払い額を月額で定めることが一般的です。金額だけを定めると、いつ、どのように支払うかで争いが生じる可能性があります。そのため、支払い方法や毎月の支払い時期を明確に定めるべきです。また、支払期間については、成人までとすることもありますが、社会人として未成熟な大学卒業までとすることも一般的です。

【記述例】
甲は、乙に対し、二女●●(平成●●年●月●日生、以下「丙」という)の養育費として、離婚をした月から丙が大学を卒業する日の属する月まで、毎月末日限り、1か月金●●万円ずつを、乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

慰謝料

離婚に伴う慰謝料は、必ずしも発生するものではありません。不貞行為や暴力など、婚姻関係が破綻した原因が一方当事者にある場合に生じうる権利です。慰謝料の合意で記載すべき内容は、以下の通りです。

  • 慰謝料支払い義務の確認
    慰謝料が離婚に伴って、法律上当然に発生するものではないことから、慰謝料債務の存在とその金額を確認する内容を入れるべきです。
  • 支払い方法、時期
    相手方が支払いをしなかったときに、いつから債務不履行となるかを明確とするには、支払いの時期や方法を具体的に定めておく必要があります。なお、、分割払いとする合意も有効です。

【記述例】
1、乙は、甲に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金●●●万円の支払義務があることを認め、これを次項のとおり、分割して、甲の指定する預金口座に振込み支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2、支払期日及び支払金額
① 令和●年●月末日限り、●●万円
② 令和●年■月末日限り、■■万円

財産分与

婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産は、共有の財産となります。財産分与とは、離婚の際に、この共有財産を分ける制度です。財産分与の合意で記載すべき内容は、以下の通りです。

  • 対象となる財産
    財産分与の前提として、対象となる共有財産にどのようなものがあるかを特定します。例えば、預貯金、土地建物、自動車、有価証券、家具などといったものが考えられます。
  • 財産の分け方
    原則は2分の1ずつとなります。しかし、合意が成立していれば、どのような分け方でも可能です。例えば、原則とは異なる3分の1と3分の2での分割や、共有財産の土地について一方の単独所有とする代わりに相手方に金銭支払いをするといった合意が考えられます。
  • 対象財産以外の帰属について
    後日、分与の対象となりうる財産が見つかった場合に紛争が生じることを回避するためには、分与対象とした財産以外については、各人に帰属することを確認する文言を入れるべきです。

【記述例】
1、乙は甲に対して、財産分与として金●●万円を令和●年●●月末日限り、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、乙の負担とする。
2、甲及び乙は、前項に記載する以外の夫婦間の財産については、当該財産の各名義人にそれぞれの所有権が帰属することを相互に確認する。

面会交流

面会交流とは、離れて暮らす親と子が離婚後に定期的に交流(会話、一緒に遊ぶ、手紙、電話など)することをいいます。面会交流の合意で記載すべき内容は、以下の通りです。

  • 親権者(監護者)が、相手方と子が面会交流をすることを認める文言
    相手方が子と面会交流する権利があることを認める、確認的な文言です。
  • 面会交流の頻度
    具体的な状況によっては、決めた通りに面会交流が実現しないことがありえます。そのため、厳格に定めるのではなく、月●回程度といったように状況に応じて増減できるように規定することが多いです。
  • 面会交流の方法
    すでに合意できているのであれば、具体的な方法を定めることもあります。しかし、事前に予見できないトラブルが生じ、事前に取り決めた方法では実現が難しい場合もありえます。そのため、その時点の状況に合わせた方法を取ることができるよう、当事者が協議して定める旨を規定するにとどめておくことが多いです。

【記述例】
乙は、甲が丙及び丁と面会交流することを認める。その回数は、月1回程度とし、具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に配慮し、甲乙間の協議により定めるものとする。

年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に納付した保険料に応じて、厚生年金をそれぞれの年金に分ける制度です。平成20年4月1日以降の分に関しては、法律上の規定に基づいて分割が可能であり、公正証書にする必要はありません。一方で、平成20年3月31日までの分に関しては、当事者の合意による分割しかできません。そのため、当該期間の年金分割を行う場合には、公正証書による合意が必要です。なお、分割する方を第1号改定者、分割を受ける方を第2号改定者といいます。

【記述例】
1、甲(第2号改定者。昭和●●年●月●●日生。基礎年金番号●●●●-●●●●●●)と乙(第1号改定者。昭和■■年■月■■日生。基礎年金番号■■■■-■■■■■■)は、本日、厚生労働大臣に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意する。
2、甲は、速やかに厚生労働大臣に対し、前項の請求をする。

公正証書を作成することへの合意

上述したように、公正証書に執行力を持たせるためには、「強制執行認諾文言」を入れる必要があります。強制執行認諾文言とは、公正証書で定めた金銭債務について、定められた期間までに履行しなかったときに、義務を負っている方が強制執行を受け入れる旨の意思を示していることを記載するものです。

【記述例】
乙は、本証書記載の金銭債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。

清算条項

公正証書で離婚の合意をする際には、清算条項を定めることが一般的です。清算条項とは、公正証書に記載をした権利、義務のほかには、当事者間になんらの債権債務がないことを確認する条項です。この条項を入れることで、後日に合意に含まれていない事項をもって争いが生じることを回避することができ、一回的な解決を図ることができます。

【記述例】
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、本公正証書に定めるものの他、今後、財産分与、慰謝料、婚姻費用等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしないことを約するとともに、本件離婚に関し、甲乙間に、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを確認する。

公正証書に書けないことはあるか

当事者に合意が成立していたとしても、公正証書に記載できない内容は、以下の通りです。

  • 法令に違反する事項
    法律の定めと異なる当事者間の合意があったとしても、法律の定めに従わなければならない場合があり、そのような法令の規定を強行法規といいます。強行法規に違反する事項を公正証書に記載することはできません。例えば、一定の年齢になった場合に親権者を変更する旨の定めは、親権者の変更は家庭裁判所の調停・審判でしか行えないため(民法819条1項)、公正証書に記載できません。
  • 無効な法律行為
    公序良俗に反する法律行為(民法90条)など、法律上無効とされている法律行為は記載できません。

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公正証書は、公証役場で手続きをすれば、ご自身だけでも作成することが可能です。しかしながら、相手方の金銭債務の支払いがされなかった場合に、その支払いを強制するためには、前提として、一定額の金銭の支払いであり、かつ、強制執行認諾文言を記載しておく必要があります。公正証書の内容が不十分であった場合、相手方に支払いを強制できないといったことが起きる可能性があります。このような事態に陥らないためにも、協議離婚の公正証書を作成する際には、弁護士にご相談ください。
弊所には、離婚事件に精通した弁護士が多数在籍し、事案に合わせて、合意内容が適切に反映されるよう公正証書作成をサポートさせていただきます。離婚の公正証書を作成する際には、まずは、ご気軽に弊所までご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。