協議離婚とは | メリット・デメリットや進め方

離婚問題

協議離婚とは | メリット・デメリットや進め方

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚を決意したとき、まずはどのように離婚の手続を進めていくか検討しなければなりません。離婚の方法には、主に協議離婚、離婚調停、審判離婚、離婚裁判の4つがありますが、進め方やどの方法を選ぶべきかは、ご夫婦の個別事情により異なります。

このページでは、4つの方法のうち「協議離婚」に焦点をあてて、メリットとデメリット、手続の方法などを詳しく解説します。協議離婚を検討中の方や、離婚の進め方にお悩みの方など、ぜひご覧ください。

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦間の話し合いのみによって離婚する方法です。夫婦間で、離婚することや未成年の子供がいる場合の親権者について争いがなければ、市区町村に離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

裁判所の手続を利用する離婚方法(調停離婚・審判離婚・離婚裁判)と比べて手間や費用がかからないことや、離婚の法的理由や細々とした取り決め事項も問われないという手軽さから、離婚した夫婦の実に約90%が協議離婚を選んでいます。

協議離婚のメリット、デメリット

メリットについて

協議離婚は、夫婦間の合意と離婚届の提出のみで済むという手軽さが特徴です。他の離婚方法のような裁判所での手続は不要であるため、短期間で離婚を成立させることもできます。加えて、他の離婚方法とは異なり、基本的に費用は発生しないので、余計な出費もかかりません。

また、離婚の法的理由が問われないことや、慰謝料や財産分与といった取り決めを相場に関係なく柔軟に決められるという自由さもポイントです。穏便に、かつ簡潔に離婚を成立させたい場合は、協議離婚が適しているでしょう。

デメリットについて

離婚条件や離婚後のルールについて揉めていたり、相手が感情的になったりするなど話し合いがスムーズに進まない場合には、他の離婚方法よりもかえって離婚成立までに時間がかかるおそれがあります。また、慰謝料や財産分与、子供がいる場合の親権や養育費といったややこしい法的問題をすべて夫婦間で決めなければなりません。

これらの取り決めが漏れていたり、面倒でいい加減に決めてしまったりすると、適切な財産を受け取れない事態や将来のトラブルにつながるため、注意が必要です。

協議離婚の流れや進め方

離婚を切り出し合意を得る

協議離婚の成立に向けていざ離婚を切り出すときは、伝える内容をあらかじめ整理しておくことが重要です。離婚したい理由や離婚後の生活プランを明確にしておいたり、離婚原因が相手にあればその証拠を揃えておいたりすることで、話し合いが円滑に進み、相手も合意しやすくなるためです。

また、喧嘩中や仕事後で疲れている状況で切り出すとお互いが感情的になり話し合いが進まないおそれがあるため、落ち着いて話し合えるタイミングを慎重に見計らって、冷静に切り出しましょう。

離婚条件についての話し合い

相手が離婚に合意したら、離婚条件を話し合います。具体的には、慰謝料・財産分与・年金分割・子供に関する権利(親権・養育費の請求権・面会交流権)などの内容を決めていきます。なお、離婚するときに取り決めが必須なのは「親権」のみであり、その他の離婚条件については離婚後でも決めることができます。

ただし、離婚後では、相手が話し合いに応じないおそれがあり、そうすると調停等を申し立てなければならなくなるため、できる限り離婚時に決めておきましょう。また、特に金銭に関わる離婚条件は、口頭での合意のみだと離婚後のトラブルにつながりかねません。そのため、取り決めた内容は、後述する離婚協議書といった書面に記録しておくことが重要です。

話し合いをメールで済ませることは可能?

協議離婚では、最終的に夫婦間での合意があれば良いため、離婚条件の話し合いはメールのみでも可能です。相手と直接会うと感情的になり、円滑な話し合いがまったく見込めない場合や、すでに別居しており対面での話し合いが難しい場合には、メールは良い選択です。

ただし、協議内容の記録がメールのみだと、合意が十分にできているのかが不明確であったり、本人の意思である証拠としては弱くなったりする場合があります。そのため、メールのみで話し合う場合も、取り決めた内容は書面にし、署名捺印をしておくと良いでしょう。

離婚協議書の作成

離婚協議書とは、夫婦間で取り決めた内容を記載しておく書面です。離婚協議書を作成しておけば、さまざまな取り決め事項について言った言わないの争いを防ぐことができます。また、離婚条件が守られなかったときに、作成した離婚協議書を証拠に裁判を起こすこともできます。

もっとも、相手が離婚条件を守らないおそれがあるときは、離婚協議書は「強制執行認諾文言付の公正証書」にしておくと安心です。この公正証書は非常に強い拘束力を持つため、相手が条件を守らない場合には裁判を行うことなく強制執行ができます。そのため、未払いのお金を速やかに回収できます。

離婚届の提出

夫婦間で合意したら、離婚届を提出します。離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または一方の所在地の市区町村役場です。ただし、一方の所在地の市区町村役場に提出する場合には、夫婦の戸籍謄本1通も提出が必要です。

なお、提出する人は、夫婦の一方や代理人でも良いとされています。また、協議離婚では夫婦それぞれと証人2名の署名・押印や、未成年の子供がいる場合には親権者の指定と記入が必須になります。記入に漏れがあると受理されないおそれがあるため、提出前には必ず確認しましょう。

協議離婚の証人になれる人

協議離婚では、証人2人を決め、離婚届に署名・押印してもらわなければなりません。なお、証人になってもらう人は、20歳以上であれば誰でも構いません。一般的には、夫婦それぞれの両親や兄弟、友人など身近な人に頼むケースが多いですが、極端にはまったくの他人でも問題ありません。

そのため、離婚に詳しい弁護士に相談・依頼し、証人になってもらうのも一つの方法です。証人になってくれそうな2名を協議中から探しておけば、夫婦間で離婚の合意に達したあと、すぐに離婚届を提出することができるでしょう。

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協議離婚で決めておいた方が良いこと

協議離婚では、さまざまな離婚条件を夫婦間の話し合いのみで決めていきます。そのため、第三者を挟む離婚調停・審判離婚・離婚裁判よりも柔軟に、また相場に縛られることなく自由に決めることができます。

しかしその手軽さゆえに、決めるべきことが漏れていたり、いい加減に決めたまま離婚してしまったりして、後のトラブルに発展するケースは少なくありません。そこで本項目では、協議離婚をするときに決めておくべきポイントを整理していますので、ご参考ください。

財産分与

財産分与とは、結婚後に夫婦で共に築いてきた財産を、夫婦で分け合い清算することです。原則、結婚生活の中で築いた財産は名義人にかかわらず財産分与の対象になり、例えば、住宅・自動車・生命保険などが挙げられます。

分割する割合は、財産を形成したそれぞれの貢献度によって決めるとされていますが、実際の貢献度を明らかにすることは難しいため、実務上は半分ずつ分けることが多くなっています。この点、協議離婚であれば、夫婦の話し合いでより自由に割合を調整することができます。

子供がいる場合

親権

親権とは、未成年の子供の監護や養育をしたり、財産を管理する権利です。また、親権を持つ者を親権者といいます。親は夫婦であればどちらも親権者になりますが、離婚するときは、必ずどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。

協議離婚では、どちらが親権者となるかを話し合って決め、離婚届に記入する必要があります。親権はお互いが譲らず揉めやすい傾向があり、夫婦間の話し合いのみでは決まらないケースも多いです。その場合には、調停や審判・裁判に移り、第三者を交えて争っていくことになります。

養育費

父母には、離婚後も子供にかかる監護費用(生活費や学費など)を分担していく義務があります。そのため、子供と別居し監護者にはならない側(非監護者)であっても、子供と一緒に暮らす監護者側に対して子供の監護費用を支払う必要があり、この費用を「養育費」といいます。

協議離婚では、主に支払金額支払期間支払日などを個別具体的に決めておく必要があります。特に、子供が何歳になるまで養育費を負担するのかについては、将来揉めやすい事項ですので、「令和〇年〇月まで養育費を負担する」「大学卒業時まで養育費を負担する」など、具体的な支払期間を記載するのが望ましいでしょう。

なお、離婚後に父母の経済状況や子供にかかる費用が大きく変わることもあるでしょう。その場合、父母の話し合い等によって、離婚前に取り決めた養育費の支払いルールを変更できる場合があります。

面会交流

面会交流とは、監護者にならなかった親が、離れて暮らす子供と交流することです。交流の方法は、直接会うことはもちろん、手紙のやり取りなども含まれます。面会交流は、子供が両親からの愛情を受け続けて健全に成長していくために必要とされています。

そのため、非監護者または子供が面会交流を希望すれば、原則、監護者であっても拒否することはできません。協議離婚するときは、離婚後にトラブルにならないよう、面会交流の回数(月に何回かなど)・時間・場所以外にも、どの程度の交流まで認めるのかを夫婦で細かく決めておくことが重要です。

離婚慰謝料は請求できるのか

離婚で慰謝料が問題になるケースは多いですが、必ずしも請求できるとは限らないため注意が必要です。慰謝料とは、なんらかの精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金です。そのため、離婚においては、相手の不法行為(浮気、暴力など)によって精神的ショックを受け、その結果離婚に至った場合には、慰謝料が請求できます。

なお、協議離婚で多くみられる「性格の不一致」による離婚の場合、基本的には、離婚原因は双方にあると考えられており、慰謝料の請求はできないと考えておくと良いでしょう。

協議離婚にかかる期間

協議離婚は、平均的には数ヶ月で成立することが多くなっています。ただし、お互いがすぐに離婚に合意し争いもなければ即日にでも成立させることができますし、反対に、親権や慰謝料など揉め事が多ければ数年かかる場合もあるため、夫婦の事情により期間はさまざまです。

ただ、すぐにでも離婚したいとお考えであれば、協議離婚を急いでしまうこともあるでしょう。しかし、離婚条件をきちんと決めないまま離婚届を提出してしまうと、離婚後のトラブルを招きかねません。短期間で離婚することも可能な協議離婚であっても、焦らず、じっくりと話し合うことが重要です。

協議離婚で成立しない場合

ここまでの説明のとおり、協議離婚は、夫婦での話し合いと合意のみによって成立します。そのため、一方が離婚したくない場合や、どちらも親権を譲らない場合、また慰謝料や財産分与など金銭面での折り合いがつかない場合には、いつまで経っても協議離婚は成立しません。

以下では、そのように協議離婚が難航してしまった場合に有効な対処方法をご紹介します。

別居する

別居によって、離婚についてじっくり考える期間ができるため、改めて冷静に話し合える可能性が高くなります。また、別居してみることで、離婚を拒否していた側も離婚に前向きになる場合もあります。そのため、お互いが感情的になり話し合いが進まないときや、一方が離婚を拒否しているときには、一度別居してみることが有効です。

また、別居が一定期間続き、婚姻関係は破綻していると認められれば、法的に離婚を成立させることができます。

離婚調停へ

離婚の話し合いがどうしても決着しない場合は、協議離婚を断念し、離婚調停に移ることもご検討ください。離婚調停も基本的には夫婦の合意によって離婚が成立しますが、協議離婚とは異なり、調停委員会が話し合いを仲介してくれます。

そのため、相手を説得してくれたり、話し合いを円滑に進めてくれたりする可能性があります。また、決めるべき離婚条件もしっかり整理されるため、離婚後のトラブルも回避できるでしょう。ただし、調停は数回にわたって行われることが多いため、協議離婚に比べて、離婚の成立までに時間がかかりやすい傾向があります。

夫婦だけでのやり取りとなる協議離婚は難航する場合が多くあります。不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

解説してきたとおり、協議離婚では、離婚にあたってのさまざまな条件を夫婦間の話し合いのみで決めていかなくてはなりません。そのため、どちらかが離婚に応じなかったり、話し合いに折り合いがつかなかったりするなど、協議が難航するケースも多いのが現状です。

また、財産分与や慰謝料といった金銭問題や、面会交流の細かなルールを夫婦間で漏れなく決めていくのは難しいでしょう。そんなとき、弁護士に依頼し介入してもらうことで、協議離婚をスムーズに、かつ適切に進められるようサポートが受けられます。また、離婚調停や離婚裁判となった場合には、特に法的な知識や技術が必要となるため、弁護士の手を借りることをお勧めします。協議離婚がうまくいかず悩まれている方や、これから離婚を検討している方は、ぜひご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。