監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
夫婦で離婚協議をしているときや、配偶者から一方的に離婚を求められているときなどに、配偶者が勝手に離婚届を提出しないか、不安になる方が多くいらっしゃいます。また、一度作成した離婚届を勝手に一方配偶者が提出してしまうというケースもあったりします。
以下では、離婚届の不受理申出について、解説していきます。
目次
勝手に出された離婚届は受理されてしまう?
民法上、離婚は夫婦の合意によるとされていますが、これは、離婚することの合意ではなく、離婚届を提出することの合意と考えられています。そのため、一方配偶者が勝手に提出した離婚届であっても、形式的に不備がなかったら、受理されてしまいます。
離婚届の不受理申出制度とは
上記のように、一方配偶者が勝手に離婚届を提出する場合に備えて、あらかじめ離婚届が受理されないように役所に申し出る制度として、「離婚届の不受理申出制度」というものがあります。
この申出がなされると、申出をした人が離婚の届け出をしない限り、その他の人が離婚届を提出しても受理してくれず、離婚が成立しないことになります。
不受理申出をした方が良いケース
配偶者が勝手に離婚届を提出してしまう危険があるときには、あらかじめ、不受理申出をしておくのが良いでしょう。例えば、配偶者が強く離婚を希望しており、こちらがそれにまだ応じていない状況の時が挙げられます。
この場合、こちらが離婚に応じないことで配偶者が強行的に離婚届を勝手に提出してしまう可能性があります。
また、夫婦間で離婚自体には合意しており離婚届を作成しているものの、条件面で合意に至っておらず提出はしていない場合、離婚届を保管している側が他方の承諾を得ずに提出してしまうケースも考えられます。
このような場合に備え、あらかじめ不受理申出を行っておくことは有用です。
離婚届不受理申出をするメリット・デメリット
メリット
離婚届不受理申出を行う大きなメリットとしては、配偶者が離婚届を勝手に提出した場合に不受理となることで、離婚が成立してしまうことを防ぐことができるということが挙げられます。そのため、配偶者としては、勝手に離婚届を提出することができないため、離婚協議中であれば、こちらとしっかり協議せざるを得ないため、対等に協議ができるようになると思われます。
デメリット
不受理申出を行うデメリットは特にないと考えていただいて結構です。
もっとも、強いて言えば、役所に赴き手続きをする手間がかかるくらいです。
離婚届不受理申出の手続き方法
では、実際に不受理申出を行うに当たり、どのような手続きが必要になるか、以下、解説します。
申出ができる人
不受理申出ができるのは、夫婦のみとなります(代理等でも不可。)。もっとも、病気などによりどうしても役所に行けない場合もあるかと思います。そのような場合には、役所に相談をしてみてください。
申出先
不受理申出の申出先は、原則的には本籍地を管轄する役所です。
本籍地以外の提出は可能?
もっとも、本籍地が遠方であり、簡単には行くことができない場合もあるでしょう。そのような場合、住所地を管轄する役所にも提出することができます。
申出に必要なもの
不受理申出を行うにあたっては、まず、不受理申出書が必要です。これは、役所で受け取るか、役所のHPでダウンロードできます。また、不受理申出をする人の本人確認書類と、印鑑(シャチハタ不可)が必要になります。
離婚届不受理申出書の書き方
不受理申出には、以下を記載する必要があります。申出書に沿って記載をしていただければと思います。
- 不受理申出をする旨
- 不受理申出をする年月日
- 夫婦それぞれの氏名、生年月日、住所、本籍
- 不受理申出をする人の署名押印
記載内容で不明点がある場合、役所に相談するようにしましょう。
不受理申出に有効期限はある?
一度提出された不受理申出については、有効期限はなく、取り下げられない限り、効力は存続します。そのため、不受理申出の効力を残しておく必要が無くなったら、取り下げをするようにしましょう。
不受理申出を撤回・取り下げることはできる?
不受理申出については、撤回・取下げは可能です。そのため、上記でもご説明したとおり、離婚条件がまとまるなどで、不受理申出の効力を残しておく必要が無くなったら、取り下げをするようにしましょう。
申出が間に合わず離婚届が受理された場合の対処法
不受理申出をしない間に、配偶者が勝手に離婚届を提出した場合、当該離婚届は受理されるため、離婚が成立することになります。そうなった場合の対応について、以下、解説します。
離婚無効調停
配偶者が勝手に離婚届を提出した場合、離婚の合意がないということで、離婚無効調停を申し立てることが考えられます。そして、その調停では、離婚の合意をしていないことを主張するようにしましょう。
そして、調停において離婚を無効とする合意に至らたかった場合は、調整不成立となり、離婚無効訴訟を提起することとなります。
離婚無効訴訟
上記のとおり、調停不成立となった場合、離婚無効訴訟を提起することとなります。訴訟は、話し合いである調停とは違い、当事者の主張・立証を踏まえ、裁判官が判断をします。
そのため、離婚の無効を主張したとしても、裁判官が客観的に判断するものですので、必ずしも無効になることが保証されているわけではありません。
そのため、当時、離婚の合意がなかったことが分かるようなやり取りの記録等があれば、消さずに残しておくようにしましょう。
離婚届の不受理申出に関するQ&A
不受理申出をしたことが相手にバレることはありますか?
不受理申出をしたのみでは、相手に通知等がなされるわけではないため、その時点ではバレないといえます。もっとも、相手が離婚届を出したときに、不受理申出がされていれば、離婚届は受理されないため、その時点ではバレることにはなります。
離婚届を勝手に提出することは犯罪になるのでしょうか?
離婚届を勝手に提出した場合、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)、偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条)に当たる可能性があります。
不受理申出をしなくても、離婚届が受理されないケースはありますか?
不受理申出がされていなくても、離婚届の記載に不備がある場合には、受理されないことはあります。
離婚届の不受理申出について分からないことがあれば弁護士にご相談下さい。
上記でご紹介したとおり、離婚届が配偶者に勝手に提出され、それが受理されてしまった場合、後から無効とするのは簡単ではありません。他方で、配偶者がいつ勝手に離婚届を勝手に出すかを把握することは困難ですので、不安がある場合には、早期の対応が必要です。
そのため、そのような不安が少しでもある方は、離婚問題を取り扱う弁護士に相談し、状況に応じた適切な助言を受け、対応をすることをお勧めいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)