監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
離婚前に別居をする場合、別居中の生活費に不安がある方も多いでしょう。しかし、別居中の生活費は、「婚姻費用分担請求」によって相手に請求できる場合があります。
ただし、婚姻費用の請求にあたっては、適正な金額で請求したり、裁判所の手続きをしたりと、注意点もあります。本ページでは、婚姻費用分担請求ができるケースや、請求の流れを解説します。別居前の方や、別居中の生活費でお悩みの方は、ぜひご覧ください。
目次
婚姻費用分担請求とは?
婚姻費用分担請求とは、夫婦のうち収入の少ない側が、相手に婚姻費用(生活費、子供の学費など)を請求することです。夫婦は、同居・別居にかかわらず支え合って生活する義務があるため、相手が婚姻費用を支払わない場合、婚姻費用分担請求によって回収することができます。
働いていても婚姻費用分担請求できる?
働いていても、自身の収入が相手の収入よりも少なければ、婚姻費用分担請求をすることができます。夫婦には、お互いの生活水準を同程度に保つ義務(生活保持義務)があるためです。
ただし、自身の収入が多ければ多いほど、基本的に受け取れる婚姻費用は少なくなります。
婚姻費用分担請求を行うメリット
婚姻費用分担請求を行う最大のメリットは、別居期間中の生活費や子供の学費を確保できることです。別居の場合、婚姻関係は続いているため、離婚後に受けられるような公的支援制度が利用できず、経済的に苦しくなりがちです。相手に婚姻費用分担請求をし、生活費などが保障されることで、安心して離婚に向けた準備が進められるでしょう。また、婚姻費用は、離婚成立又は別居の解消まで発生するものですで、仮に離婚協議等が長期化したとしても、安心できます。
離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?
婚姻費用分担請求調停は、離婚調停と“同時に”申し立てることもできます。“同時に”申し立てられるのがポイントで、次のようなメリットがあります。例えば、もし離婚調停が不成立になっても、婚姻費用分担請求が認められれば、婚姻費用だけはすぐに受け取ることができます。
また、基本的に、婚姻費用の請求期間は「婚姻費用分担請求調停の申立て時から」となるため、離婚調停が不成立になってから婚姻費用分担請求調停を申し立てるよりも、長期間分の婚姻費用を受け取ることができます。
さらに、2つの調停期日を同時に進めるため、調停の回数や期間を短縮できるのもメリットのひとつです。
こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……
婚姻費用を請求する側(権利者)が、浮気・DV・勝手な家出など、別居の原因を作った有責配偶者の場合、婚姻費用の請求が認められなかったり、減額されたりすることがあります。夫婦関係を破綻させておきながら、婚姻費用まで請求するのは、道理に反するためです。
ただし、権利者が子供を連れて別居した場合、本人の生活費分は請求できませんが、子供の生活費や学費といった養育費相当だけは請求できるのが一般的です。
婚姻費用分担請求の方法
婚姻費用分担請求の流れは、まずは相手と話し合い、金額などを決めていきます。相手が応じてくれなかったり、合意できなかったりした場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。調停では、調停委員が、夫婦の意見や事情を踏まえ、妥当な婚姻費用の金額を提案するなどして、合意を目指していきます。
ただし、調停を申し立てる前に、内容証明郵便で相手に請求することをおすすめします。内容証明郵便は、送った日時や手紙の内容が公的に記録されるため、婚姻費用を請求した事実を確実に証明できます。また、内容証明郵便を受け取った相手が焦りを感じ、自発的に婚姻費用を支払ってくる可能性もあります。
婚姻費用分担請求調停の流れ
相手と話し合っても合意できない、内容証明郵便を送っても支払いに応じないといった場合、速やかに婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。以下で、調停を申し立てる際の必要書類や、調停の流れについて解説します。
必要書類
婚姻費用分担請求調停を申し立てるには、以下の書類が必要です。
- 申立書の原本および写し各1通(写しは相手に送付されます。)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- 申立人の収入に関する書類(給与明細、確定申告書、源泉徴収票など)
また、書類を提出する際は、以下の費用もかかります。
- 収入印紙1200円分
- 連絡用郵便切手(約1000円前後です。具体的な金額は、裁判所によって異なります。)
申立て~調停完了までの流れ
①家庭裁判所に、婚姻費用分担請求調停を申し立てる(申立先は、「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」または「夫婦が合意して選んだ家庭裁判所」です)。
②申立人と相手に、第1回調停期日の案内が届く(申立てから約2週間)。
③第1回調停期日を行う(申立てから約1ヶ月後)。
④第1回調停期日で合意できない場合、第2回以降の調停期日を行う(約1ヶ月ごと)。
⑤調停が成立または不成立となる(申立てから平均で3~5ヶ月)。
調停成立の場合
婚姻費用の合意ができた場合、調停が成立し、「調停調書」が作成されます。調停調書は、調停で合意した内容が記載された書面です。
調停調書は、裁判の判決書と同じくらい強い効力があるため、相手が調停調書の内容を守らない場合、すぐに強制執行(財産の差し押さえ)をして婚姻費用を回収することが可能です。なお、一度確定した調停調書は基本的に修正できないため、内容に不備がないかきちんと確認することが重要です。
調停不成立の場合
婚姻費用の合意ができない場合、調停は不成立となり、そのまま審判に移ります。審判では、調停で話し合った内容や夫婦の事情などをもとに、裁判所が、婚姻費用について判断を下します。また、審判で決まった内容は「審判書」に記載されます。
審判書も、裁判の判決書と同等の強い効力があるため、相手が審判の内容に従わない場合、強制執行によって婚姻費用を回収することが可能です。
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婚姻費用の調停で質問される内容
婚姻費用分担請求調停で聞かれる質問は、次のようなものがあります。
- 調停を申し立てた経緯
- 別居の理由や別居期間
- 現在の収入や生活費の負担状況
- 子供の監護状況
- 支払ってほしい婚姻費用の金額や期間
質問に対しては、正直に答えましょう。嘘が発覚すると調停委員の信用を失い、不利な結果になりかねないためです。また、婚姻費用以外に特別の支出がある場合や婚姻費用を特別に算定すべき事情がある場合には、伝えておく必要があります。例えば、「子供が私立学校に通っており、学費が高いこと」「ローンの返済にお金がかかること」などです。また、相手の主張や収入を確認し、おかしな点があれば反論することもポイントです。
婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなる?
相手が欠席の連絡をした場合、調停期日が延期され、新しい日程がそれぞれに通知されます。なお、当初の日程で申立人の聞き取りだけ行い、次回期日にて、相手の聞き取りを行う場合もあります。
相手が無断欠席した場合、申立人の聞き取りだけが行われ、その期日は終了です。なお、相手が無断欠席の場合、申立人が、「相手の収入や生活状況」「相手は次回の調停に出席しそうか」といった質問をされることがあります。相手が2回連続で無断欠席した場合、調停は不成立となり、審判に移るのが一般的です。
調停を無断欠席すると、自身の意見や事情がまったく考慮されず、不利な結果となるリスクがあります。欠席する場合、必ず事前に連絡をいれましょう。
今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?
調停や審判の結果を待てないほど生活が困窮している場合、2つの対処法があります。
1つ目は、「調停前の仮処分」という、調停の申立てから終了までに行う手続きです。裁判所に申し立て、必要と判断された場合、裁判所から相手に、婚姻費用をすぐに支払うよう勧告・命令をしてくれます。なお、調停前の仮処分に強制執行力はなく、相手が支払わないからといって無理やり回収することはできません。とはいえ、勧告・命令に従わない相手は10万円以下の過料に処される可能性があるため、効果的でしょう。
2つ目は、「審判前の保全処分」です。これは、通常、審判の決定を待つ間に行う手続きですが、婚姻費用は特に急を要するため、調停中から申し立てることができます。審判前の保全処分には強制執行力があり、相手が命令に従わない場合、強制執行によって婚姻費用を回収することが可能です。ただし、審判前の保全処分をするには、「援助してくれる親族がいない」「生活保護の受給に時間がかかっている」など、緊急性が高い必要があります。
婚姻費用分担請求で弁護士にできること
婚姻費用分担請求を弁護士に依頼するメリットは、「適正な婚姻費用の計算」「相手との交渉」「調停や審判での主張」を任せられることです。
具体的には、婚姻費用算定表にあてはまらない場合でも別の計算式を使ったり、個別事情を反映させた金額で相手と交渉したりしてもらえます。
また、調停や審判に同席してもらうことも可能です。効果的な主張によって調停委員を味方につけたり、不安や緊張を和らげたりすることもできるでしょう。
婚姻費用分担請求でお困りなら弁護士にご相談ください
婚姻費用が支払われない場合、夫婦関係が悪化していることがほとんどでしょう。相手にひたすら請求しても、支払ってもらえない可能性もあります。また、調停を申し立てようにも、慣れない手続きや準備に戸惑うことも多いはずです。弁護士であれば、豊富な知識と経験をもとに、調停をスムーズかつ有利に進めるようサポートができます。また、ご依頼者様の事情に応じて適切な婚姻費用を請求できるため、損をする心配もありません。
別居後の生活を安定させ、離婚に踏み出すためにも、婚姻費用分担請求をお考えの方は、まず弁護士へご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)