勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

離婚問題

勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

何の前触れもなく突然、配偶者が自宅から引っ越し、別居が始まってしまい、書置きやLINEで「もうこんな生活耐えられないから出て行きます。」というようなメッセージだけが残されていたら、頭の中が真っ白になり、何も考えられなくなる方もいらっしゃるでしょう。

何の話し合いもなく、何の相談もなく、こちらからしたら前触れもなく勝手に自宅を出て行かれ、別居が始まってしまい、さらに、勝手に自宅を出て行った配偶者から婚姻費用(別居期間中の生活費)を請求するような内容の手紙が後から届いたら、「そんなもの支払えるか、とりあえず話をさせろ。」とおっしゃる方も出てくるでしょう。

何の話し合いもなく、何の相談もなく、勝手に家を出られ別居が始まってしまった場合でも、こちらには配偶者に対して婚姻費用の支払義務があるのでしょうか。このページで見て行きましょう。

妻が勝手に別居した!婚姻費用の支払い義務は?

何の話し合いもなく、何の相談もなく、配偶者に勝手に家を出て行かれて別居が始まってしまったら、婚姻費用を請求されても、「支払いたくない。支払う必要はない。」と怒りを感じる方も多いかもしれません。

しかし、ご自身の収入の方が相手の収入よりも多ければ、勝手に家を出て行かれて別居が始まった場合でも、通常は婚姻費用を支払う義務があります。
相手が出て行った理由等、別居の原因によっては、婚姻費用を支払う義務が免除されることもありますが、場合によります。

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正当な理由がない、勝手な別居は「同居義務違反」

互いに扶助し合って同居生活を送る義務を、「同居義務」と言います。婚姻関係継続中の夫婦には、法律上この同居義務が認められています。そのため、「正当な理由」もないのに勝手に別居をすると、「同居義務違反」として不利益が生じる可能性があります。

ただし、例えば、すでに夫婦関係が壊れきってしまっていた、夫婦関係が悪化するような事情をご自身が作ってしまったというような場合には、「正当な理由」が認められやすく、同居義務違反とはみなされないことになります。

同居義務違反なら慰謝料を請求できるケースも

夫婦の一方が「正当な理由」がないのに同居義務を果たさない場合、他の事情との合わせ技で、民法で定められた離婚原因である「悪意の遺棄」に該当すると判断される場合があります。

相手の同居義務違反が「悪意の遺棄」に該当すると判断された場合、相手が専ら又は主として離婚原因に当たるような行為をした有責配偶者であるとして、その態様によっては相手に対して離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

家出の原因が相手にある場合は婚姻費用が減額される可能性あり

家出の原因が専ら又は主として離婚原因に当たるような相手の行為にあり、ご自身に何の落ち度もない場合は、相手が婚姻費用を請求してきたとしても、大幅に減額される可能性があります。

専ら又は主として婚姻関係を破綻させる浮気やDVといった原因を作った配偶者のことを、有責配偶者といいます。このような有責配偶者が婚姻費用を請求しても、権利の濫用にあたり権利行使が認められないとして、大幅に減額されることが多くなっています。

ただし、相手が有責配偶者と認定されたとしても、有責配偶者と共に生活している子供の養育費に相当する額については、婚姻費用を支払う必要があります。これは、有責配偶者の行為について子供には責任がないため、子供の養育費に相当する額を減額又は免除する理由がないからです。

家出の原因が自身(払う側)にある場合はどうなる?

婚姻費用を支払う側に相手の家出の原因がある場合には、婚姻費用が減額されることはありません。
では、家出の原因がご自身にある場合、婚姻費用が増額されるという可能性はあるのか、気になる方もいると思います。これについて、婚姻費用は、当事者双方の年収や子の年齢及び人数等によって相当額が定められており、相手の家出の原因をご自身が作ったことを理由に増額されるということは、一般的にはありません。

ただし、相手ともう一度一緒に暮らしたい、夫婦関係を修復したいという気持ちから、任意に相当額以上の婚姻費用を支払うというケースは見られます。

勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合の対処法

このような場合、「何の話し合いもなく、何の相談もなく、勝手に出て行かれてそんなもの支払えるか。」というご相談は多いです。
しかし、残念ながら、裁判所はそうは考えていません。現在の裁判所の動向からすると、原則的には裁判所がホームページ上でも公開している算定表(令和元年12月23日に改定されたものが、現行の最新のものになります。)の枠内で支払われるべきと考えています。

では、どのような主張をしていくことになるのでしょうか。これは、婚姻費用を支払うことを前提に、話合いの中で、ご自身の収入状況や支出の状況などを具体的に提示するなどして、少しでも金額を下げてほしいというお願いベースの主張をしていくということになります。
あくまで話合いの中でということになりますので、感情的な対立を避けるために、算定表をベースに妥当な金額と予想される額を暫定的に支払いつつ、相手やご自身の収入や生活状況等の事情等から、なるべく金額が低くなるよう話し合っていくことになります。

勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A

勝手に家出した妻が実家にいることが分かりました。実家の世話になるなら婚姻費用は払わなくても良いですか?

実家の世話になっているので、生活費については不自由しないだろう、そのため、ご自身が婚姻費用を支払う必要はないだろうという主張をされる方もたくさんいます。
しかし、勝手に家出した妻が実家に戻って、実家の世話になっていたとしても、裁判所の考えでは、それが婚姻費用を減額したり免除したりする理由となることはありません。
そのため、勝手に家出した妻が実家にいても、算定表にのっとった相当額の婚姻費用を支払う必要があります。

浮気相手の家に転がり込んでいるようなのですが、それでも婚姻費用を払わなければならないのですか?

浮気相手の家に転がり込むということは、不貞行為があると推測できる状況になっています。そうすると、現在進行形で民法上定められた離婚原因に当たる行為をしているとして、信義則上、相手の生活費相当分の婚姻費用は支払う必要がないと考えることができます。
ただし、相手が浮気をしているものの、相手が不貞行為に及んだ原因が、ご自身の暴力や不貞行為にあったという場合には、専ら又は主に別居の原因を作ったのはご自身ということになり、相手が不貞行為をしたときにはすでにご自身が原因で夫婦関係が破綻していたといえるので、婚姻費用の支払いは必要と考えられます。 つまり、どちらが専ら又は主に別居の原因を作ったかによって、婚姻費用の支払いが必要かどうかは分かれます。

勝手に出て行った妻から離婚したいと言われたので離婚届を送ったのですが提出されません。何度か送っても放置されているのですが、それでも婚姻費用は払わなければいけませんか?

婚姻費用は、別居の解消又は離婚の成立まで支払い続ける義務があります。 離婚届が提出されない間は離婚が成立していない(=婚姻関係が継続している)状況が続くので、別居が解消されない以上は、婚姻費用を支払い続けなければなりません。
離婚届が出されない理由が何なのかを確認し、離婚条件が定まっていない等なら、少しでも早く離婚届を出してもらうために離婚条件を話し合う等、対処が必要です。

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「何の話し合いもなく、何の相談もなく、配偶者に勝手に家を出て行かれてしまい、心の準備もないまま別居が始まってしまったうえに婚姻費用まで請求された。」

こんな状況になったら、まず何をすれば良いか、これからどうしていけば良いのかわからないという方も多いでしょう。そのような状況になってしまったら、まず弁護士へご相談ください。弁護士は、これまでの経緯や現状を詳しく伺い、それをもとにこれからどうするのが良いかということを具体的にアドバイスすることができます。

また、ご自身の判断で婚姻費用の不払いが続くと、後から未払い分を一括請求され、支払うことができないことで給与や財産を差押えられるという事態もあり得ます(すでに差し押さえられた後に、差し押さえられたけれどもどうすれば良いかというご相談も多くなっています。)。そのため、まずはご自身で判断せず、離婚問題を多く扱っている法律事務所になるべく早期にご相談することをお勧めします。まずは、お気軽にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。