共働きでも婚姻費用は請求できる?

離婚問題

共働きでも婚姻費用は請求できる?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚前に別居を開始した際に、婚姻費用の請求ができるか、あるいは支払わなければならないのかという点が気になる方は多いと思います。このとき、双方が働いて十分な収入を得ているのであれば、婚姻費用は発生しないのではないか、という疑問を抱く人もいらっしゃいます。
また、婚姻費用が発生するとして、いくらが妥当な金額であるのかという疑問を持つ方も多いです。
この記事では、夫婦が共働きの場合における婚姻費用について、上記のような疑問点にお答えします。

共働きでも婚姻費用の分担義務はある

 

双方ともに働いており、お互いが自身の生活を維持できるくらいの収入を得ていたとしても、夫婦のうち高い収入を得ている方は、相手方に婚姻費用を支払わなければなりません。
また、別居をした場合、育児の分担は困難です。そのため、監護をしていない親は、子の養育について金銭的な分担をする必要があります。
したがって、双方の収入が同じくらいであっても、相手方が子どもと一緒に別居をする場合には、その子どもの生活に必要な費用の分担として、婚姻費用を支払わなければなりません。

そもそも婚姻費用とは?

夫婦は、その資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する必要があります(民法760条)。この婚姻費用の分担は、夫婦が相手方に対して、自らと同程度の生活を保持させなければならないという義務があることに基づきます。
したがって、低い収入しか得られない方は、収入の高い相手方に対して、一定の生活費を支払うように請求することができるのです。
なお、この義務は、夫婦関係の破綻などの理由から別居していたとしても、婚姻が継続している限り生じます。

共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?

婚姻費用の金額は、双方の収入額、給与収入であるか自営業者であるか及び監護している子の有無やその年齢など具体的事情によって算出されます。
一例として、子どものいない夫婦で、夫の給与所得が年500万円、妻の給与所得が年300万円であると仮定した場合、夫は、妻に対し、月々約3万5000円の婚姻費用を支払う必要があります。

この婚姻費用の金額について、裁判所が公表している「標準算定方式・算定表」を使えば、おおよその金額を確認することができます。これは、統計に基づいて、簡単かつ迅速に婚姻費用の相場を算出するために作られた表です。
子の年齢と人数ごとに分かれており、払う側の収入を縦軸、受け取る側の収入を横軸として、双方の収入を当てはめ、その交差する点に記載されている金額が相場の金額となります。

婚姻費用を払ってくれない場合の対処法

婚姻費用を相手方に請求するには、まずは話し合いをしてみるべきでしょう。そこで、相手方から支払いについて合意が得られた場合には、取り決めた内容を公正証書とすべきでしょう。
公正証書のなかに、支払いを怠ったときには強制執行に服するという文言を入れておけば、相手方が婚姻費用を支払わなくなったときに、強制執行をすることができます。

しかし、当事者のみでの話し合いは、感情的な対立が生じやすいので、弁護士に交渉を依頼することも一つの手です。

また、どうしても当事者の話合いでは解決できそうにない場合には、第三者を間に入れて話合いすることを考えるべきです。その方法の一つとして、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てすることで、調停委員を介した話合いができます。
調停の申立ての仕方や調停委員に何を話すべきかが分からないときは、法律のプロである弁護士に調停の対応について依頼することを、ぜひご検討ください。

共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A

共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?

共働きで同居の夫婦の場合、基本的には双方の収入を合算したものから、その婚姻費用の分担として家庭の生活費を支出することになります。
しかし、妻が一切の生活費を負担しようとせず、その収入を全て自分のために使ってしまっているような場合、妻の行動が婚姻費用分担義務を果たしていないことは明らかです。
このとき、妻の収入が高い場合には、同居中であっても婚姻費用として、一定の生活費を支払うように請求することができます。
しかし、妻が扶養内で働いているような場合、妻の収入の方が低いため、婚姻費用の請求はできません。他方で、夫側は、一定の婚姻費用の支払いをする必要はあるものの、それ以上に支払う必要はありません。
そのため、妻が生活費の支払いを拒んでいる場合、収入と支出を完全に分離することで、生活費の負担をしない妻に対して、必要以上の生活費を支払わないことを検討してもいいのかもしれません。

共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?

育休を取っていて会社からの給与がない期間であっても、「育児休業給付金」の支給を受けている場合は、この給付金の金額が収入として考慮されます。
なお、婚姻費用の算定にあたっては、通常必要となる経費を考慮する必要があり、統計の結果から導き出された割合を収入金額に掛けたものを基礎収入として計算しています。
しかし、育児休業給付金を収入として計算する場合、仕事をする上で必要な経費(これを、「職業費」といいます。)を差し引く必要がありません。そのため、育児休業給付金の支給を受けている人は、給付金の年額と同額の年収を得ている人よりも、少し高めの基礎収入があるものとして計算されます。
以上のとおり、育児休業給付金を受け取っている場合、算定表から計算をすることが少し難しいため、具体的な金額が知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

共働き夫婦の婚姻費用でお悩みなら弁護士にご相談ください

 

これまで解説してきたとおり、共働きの夫婦であっても、収入に差がある場合や収入が同じくらいでも子どもを監護している場合には、婚姻費用分担請求をすることができる場合があります。
婚姻費用は、算定表から相場を算出することができますが、中には、家庭における個別事情により、算定表の金額が妥当ではない場合もあります。

婚姻費用がどのくらい請求できるか、どのように請求していったほうが良いのかなど、分からないことがあるときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、適正な金額の婚姻費用を獲得するためのアドバイスを受けることができたり、事件を依頼して相手方との交渉や調停への対応を任せたりすることができます。
基本的に、婚姻費用を過去にさかのぼって請求することは非常に困難であるため、請求は早めに行うべきです。婚姻費用についてお悩みの場合は、まずは気軽に弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。