監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
夫婦は、同居中のみならず別居中においても、それぞれの収入に応じて婚姻費用を分担します。婚姻費用は、特に別居中に問題となりますが、収入の低い方はきちんと受け取らないと生活が困窮してしまいます。
請求の際には、婚姻費用算定表を利用し、適正額を知ることが重要です。婚姻費用算定表では、自身と相手の収入や子供の状況に応じて婚姻費用の相場を確認できるため、参照すると良いでしょう。
本記事では、婚姻費用算定表の使い方やポイントについて解説していきます。別居に踏み切る前にぜひ一度ご覧ください。
婚姻費用算定表とは
婚姻費用算定表とは、婚姻費用の相場を調べるための表です。夫婦の年収や子供の人数・年齢によって金額が決まっており、裁判所のホームページで誰でも閲覧することができます。また、実際の調停や裁判で使用されるため、信ぴょう性も高いです。
そもそも婚姻費用は、「夫婦が分担する生活費」のことで、別居中でも支払義務があります。基本的に収入の多い側が少ない側に支払います。夫婦間で合意ができれば、婚姻費用の金額を自由に決めることができますが、揉めるケースも多いです。
そこで、実務上でも有効な“算定表”を用いれば、裁判所等で用いられている相場をもとに協議できますので、過小又は過大な金額で婚姻費用の合意をしないための材料とすることができます。
婚姻費用算定表の使い方
婚姻費用算定表には細かい数字が並んでいるため、抵抗がある方もいるでしょう。しかし、流れに沿って進めれば難しいことはありません。手順を1つずつみていきましょう。
お互いの年収を調べておく
婚姻費用のベースは、夫婦それぞれの年収です。これを表にあてはめれば一目で相場が分かるため、最も重要なポイントです。
では、正確な年収はどうやって調べれば良いのでしょうか。「給与所得者」と「自営業者」に分けて説明していきます。
給与所得者の年収の調べ方
給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」という欄に書かれた数字をあてはめます。
これは税金や社会保険料が引かれる前の金額であり、手取り額ではありません。
婚姻費用の計算では税金なども考慮されるため、間違えないようにしましょう。
なお、毎月の給与明細を足す方法もありますが、ボーナスや一時金が反映されません。
そのため、本来の収入より金額が低くなり、適切な婚姻費用を算出できないおそれがあります。
自営業者の年収の調べ方
自営業者の場合、確定申告書の「課税される所得金額」を参照します。
ただし、これは税法上の控除を受けたあとの金額なので、正しいとは限りません。
「控除されたが実際には支払っていない費用」(青色申告控除や家族への給与など)がある場合、すべて加算するのが適切です。
また、住民税の課税証明書でも確認できます。その場合、「給与収入金額」の数字をそのまま年収とみなします。
いずれにしても、給与所得者と同じく税金などを含めた金額が用いられます。
裁判所のHPから最新版の婚姻費用算定表をダウンロードする
婚姻費用算定表は子供の人数と年齢によって 10種類あるため、ご自身の状況に合うものを選びましょう。
まず、子供がいない夫婦の場合、【夫婦のみの表】を選択します。
また、子供が複数いる場合、14歳以下と15歳以上に分けて考えます。例えば、子供が3人の場合、【1人目が15歳以上、2人目と3人目が14歳以下】といった形です。
実際の算定表は、以下のホームページで確認できます。
なお、婚姻費用のほかに養育費の算定表もあるため、間違えないようご注意ください。
支払う側と受け取る側の年収が交わる箇所を探す
夫婦の年収をあてはめ、婚姻費用を算出します。婚姻費用を支払う側(収入が多い側)を「義務者」、受け取る側(収入が少ない側)を「権利者」とし、それぞれ算定表の「縦軸」と「横軸」にあてはめます。
なお、“給与所得者”か“自営業”かによって枠が異なるため注意しましょう。
それぞれの年収が交差する金額が、婚姻費用の相場となります。
例えば、子供が1人、義務者の給与が600万円、権利者の給与が300万の場合、 8~10万円となります。
「ピッタリあてはまる年収がない」、「子供が4人以上いる」という方については、以降でご説明します。
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婚姻費用算定表が自分のケースに当てはまらない場合
高所得者や子供が4人以上いる夫婦は、あてはまる算定表がありません。その場合、以下の計算式によって婚姻費用を算出します。
1.夫婦の基礎収入の合計×権利者側の生活費指数÷夫婦の生活費指数の合計
2.「1.」で求めた金額-権利者の基礎収入=婚姻費用
基礎収入とは、年収から税金や諸経費を控除した金額です。つまり、“本人が自由に使える金額”ということです。
また、生活費指数は、世帯人員にどれだけの生活費がかかるかを示したものです。通常、親を100、15歳未満の子供を62、15歳以上の子供を85とします。
ただし、実際の計算はややこしいので、あてはまる算定表がない方は弁護士に相談することをおすすめします。
婚姻費用算定表に関するQ&A
婚姻費用を算定表より多くもらうにはどうしたらいいですか?
多くの生活費がかかる理由を明確にし、その証拠を提示することが重要です。例えば以下のようなケースでは、算定表よりも高い婚姻費用が認められる可能性があります。
- 権利者や子供に持病があり、高額な医療費がかかる
- 子供が私立学校に通っており、学費が高い
- 子供の習い事に月謝がかかる
これらの証拠としては、病院の領収書や学校からの請求書、通帳の引き落とし記録など、金額がはっきりわかる書面が有効です。ただし、私立学校に通っていることや習い事の費用に関しては、当然に認められるのではなく、双方当事者の学歴などにより異なってくることがあります。
なお、一度決めた婚姻費用を増額することもできますが、以下のよう“特別な事情”が必要です。
- 権利者が失業し、収入が減った
- 義務者の収入が大幅に増えた
- 病気が発症し、医療費が必要になった
義務者の年収が350万~450万の場合、婚姻費用相場は6万~8万となっているのですが、年収450万円に近ければ8万円という考え方で良いのでしょうか?
実務上、その認識で問題ありません。権利者の収入が100万円程度として計算されていますので、交わる部分が上限付近なら高額に、下限付近なら低額となるのが一般的です。
ただし、婚姻費用算定表は目安にすぎないため、夫婦の合意があれば調整可能です。極端な話、算定表から外れた金額でも構いません。
また、ピッタリあてはまる年収がない場合、より近い金額を基準とします。例えば、年収が210万円の場合、200万円と225万円のうち、より近い「200万円」が基準となります。
婚姻費用算定表の金額に、子供の学費は含まれていますか?
婚姻費用は、生活費と子供の養育費の合計です。養育費には、学費が含まれていますので、算定表の金額には学費も含まれています。
しかし、算定表は子供が公立学校に通っていることが前提です。私立学校に進学した場合、“算定表”と“実際の学費”の差額も加算できる可能性があります(ただし、義務者が進学を承諾している場合や、学費の負担に相当する収入・資産がある場合に限られます)。
また、子供が大学に進学した場合も、学費の請求が認められる傾向があります。
ただし、奨学金や本人のアルバイト収入なども考慮されるため、全額請求できるとは限りません。
専業主婦は収入0のところを見ればいいでしょうか?年収100万円として考えることもあると聞いたのですが…
専業主婦でも、必ず「収入0」になるとは限りません。実収入はなくても、心身ともに健康で、育児にも手がかからない(乳幼児ではない)場合、専業主婦にも“働く能力”はあるといえるためです。
そこで、パート収入程度の“100万円”を年収とみなし、婚姻費用算定表にあてはめて計算をすることもあります。
一方、本人に持病がある・子供が幼く手が離せないなど、働くのが難しい場合、“年収0”とみなされるのが基本です。
年金生活者です。年金を収入と見なして婚姻費用算定表を使えばよいでしょうか?
年金額をそのまま収入とみなすことはできません。そのため、算定表ではなく計算式を用いて婚姻費用を算定します。
その場合、まず夫婦の基礎収入を算出する必要があります。基礎収入は、通常、総収入から税金や諸経費、職業費※を控除した金額です。年金生活者には「職業費」がかかりません。
※職業費とは、スーツ代や懇親会の会費、取引先の接待費など、働くうえで発生するお金です。
つまり、同額の給与を得ている一般的な労働者よりも控除率が低く、基礎収入も同額の旧所得者よりも高くなるのが通常です。
弁護士がそれぞれの事情を考慮して婚姻費用を算定します
婚姻費用の相場は、算定表を用いることで誰でも簡単に調べることができます。適正額がわからない方や、金額で揉めている方は、参照すると良いでしょう。
しかし、婚姻費用算定表は目安にすぎず、金額も“最低限”に留まります。そのため、算定表だけに従うと、実態に合わず十分な生活費を確保できないおそれがあります。
また、一度決めた婚姻費用を変更するのは難しいため、適切な金額を求めるのがポイントです。
弁護士であれば、ご依頼者様の状況を踏まえて適正な婚姻費用を算出できます。また、相手との交渉もすべて任せられるため、ストレスを回避することもできます。
弁護士法人ALGでは、受付スタッフによるヒアリングや弁護士との相談を経て、納得したうえでご依頼いただけます。離婚問題に精通した弁護士が揃っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)