監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
夫婦が別居した場合、別居期間中の生活費は「婚姻費用」として相手に請求することができます。
別居中であっても婚姻費用の分担は夫婦の義務であり、収入が少ない側にとっては特に重要です。その一方で、別居しているにもかかわらず、なぜ相手に婚姻費用を負担しなければならないのかと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。このページでは、婚姻費用の請求方法などについて、詳しく解説します。婚姻費用についてお知りになりたい方や請求を検討中の方など、ぜひご参考になさってください。
目次
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が暮らしていくために必要な生活費全般(食費・住居費・医療費・子供の学費など)のことを指します。夫婦はそれぞれの収入や財産に応じて婚姻費用を分担することが義務付けられており、戸籍上の夫婦であれば、たとえ別居していてもこの義務を負わなければなりません。
そのため、夫婦が別居している場合でも、基本的に収入の少ない側は収入の多い側に対して、婚姻費用の分担金を請求することができます。
婚姻費用の分担義務(生活保持義務)について
夫婦には、同居別居にかかわらず、相手と未成熟子(被扶養者)に自身と同水準の生活をさせる義務があります。これを「生活保持義務」といい、婚姻費用の分担も生活保持義務のひとつとされています。たとえ借金があるなどして自身の生活に経済的余裕がない状況であっても、生活保持義務に基づいて、被扶養者に対して同水準の生活を保障しなければなりません。
そのため、婚姻費用の分担義務は、収入が多い側にとっても影響が大きい義務といえます。なお、よく生活保持義務と比較されるものに「生活扶助義務」がありますが、これは、自身の生活に余裕がある場合には被扶養者の生活費をサポートするという義務に留まります。
婚姻費用の内訳
婚姻費用には、具体的には次のような費用が含まれます。
- ・生活費(食費、光熱費など)
- ・住居費(家賃、家の修繕費など)
- ・医療費(病院にかかった際の診察費、薬代など)
- ・未成熟子にかかる費用(学費、習い事の費用など)
- ・友人との交際費、娯楽費(ギャンブルへの散財などを除き、一般的に必要とされる範囲内)
婚姻費用を請求できるケースとできないケース
別居中の夫婦は、収入が少ない側が多く収入を得ている側に婚姻費用を請求できるのが原則です。しかし、別居の理由などよっては請求が却下される場合があるため、注意が必要です。以下では、婚姻費用を請求することが認められるケースと認められないケースを、それぞれご紹介します。
婚姻費用を請求できるケース
まず、相手の浮気や暴力、モラハラといった行為が原因で別居に至った場合には、婚姻費用を請求することができます。なお、「性格の不一致」による別居や、一時的に距離を置くための別居など双方に責任があるケースでも、基本的には婚姻費用を請求することができます。
また、夫婦関係が悪化してくると、相手が理由も告げず一方的に家を出ていったり、同居していても婚姻費用を支払わなくなったりすることも起こり得ます。このようなケースでは、相手が意図的に夫婦関係を破綻させているとして、婚姻費用だけでなく慰謝料も請求できる可能性があります。
婚姻費用を請求できないケース
婚姻費用を請求する側が、浮気や暴力をした責任がある場合、つまり、有責配偶者にあたる場合、原則として婚姻費用の請求は認められません。なぜならば、自ら別居の原因を作っておきながら婚姻費用まで請求することは、権利の濫用にあたり許されないと考えられるためです。
例外的に、婚姻費用を請求する側が有責配偶者でも、別居後に子供と暮らし監護している場合、子供にかかる生活費や学費など養育費に相当する部分については請求することができます。
婚姻費用の計算方法
婚姻費用の分担金額は、夫婦間で自由に決めることができます。一般的には、生活費や家計簿の記録、婚姻費用算定表を参考にして話し合います。婚姻費用算定表とは、夫婦それぞれの年収や子供の人数などをもとに婚姻費用の相場を定めた表です。
調停や審判でも用いられるため、参考にするとより客観的な話し合いができるでしょう。もし夫婦間の話し合いで決まらなければ、調停や審判を申し立て、家庭裁判所を交えた手続に移行することになります。調停や審判では、婚姻費用算定表と、さらに詳細な夫婦の個別事情をもとに、婚姻費用の分担金額を決めていきます。
婚姻費用の請求の流れ
婚姻費用を請求する場合、まずは夫婦で話し合い、金額や支払い方法を決めていきます。この際、後のトラブルを防ぐため、決まった内容は必ず書面に残しましょう。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
調停では、調停委員が仲介役となり夫婦それぞれの意見を聞きながら、協議を進行していきます。もし調停でも夫婦が合意できなければ調停不成立となり、自動的に審判に移行します。審判では、調停のように夫婦の合意を目指すのではなく、調停での夫婦の意見や事情をもとに、家庭裁判所が最終的な判断を下します。
婚姻費用を請求できるのはいつからいつまで?
婚姻費用を請求した場合、まず、支払い期間の始期は「婚姻費用を請求したとき」になります。実務上では、調停または審判の申立て時とされています。したがって、別居後しばらく経ってから婚姻費用を請求しても、原則、別居開始時まで遡って支払ってもらうことはできません。
そのため、別居後に婚姻費用が支払われない等の問題があれば、すぐに調停または審判を申し立てることが重要です。また、婚姻費用の支払い期間の終期は、「離婚成立時または別居解消時」になります。
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一度決めた婚姻費用を増額・減額することは可能?
一度決めた婚姻費用でも、夫婦間の合意があれば変更することができます。また、夫婦が協議によって変更について合意できなくても、双方の経済事情に大きな変化があった場合には、調停や審判によって婚姻費用の増額・減額が認められることがあります。
経済事情の変化としては、それぞれの解雇や就職、収入の増減、子供が独立して養育費が不要になったこと等が挙げられます。ただし、婚姻費用の増額・減額は申立てによって必ず認められるものではなく、原則として、当初取り決めた時点では予測できなかった変化が生じた場合にのみ認められます。
取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい?
決められた婚姻費用を支払おうとしない相手には、「強制執行」の手段をとるのが有効です。強制執行とは、支払い義務に従わない相手の財産を差し押さえ、強制的に回収する手続のことです。婚姻費用の強制執行では、相手の給与や預金・貯金などを直接差し押さえ、そこから婚姻費用を回収するのが一般的です。
メリットとして、他の強制執行では給与の4分の1までしか差し押さえられないのに対し、婚姻費用については給与の2分の1まで差し押さえられるという点が挙げられます。また、未払い分のみならず将来の支払い予定分までも同時に回収することができるため、決められた婚姻費用をしっかり得るために効果的な方法です。
勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない?
相手が勝手に別居した場合でも、自身の収入がより多ければ婚姻費用を支払うのが原則です。
ただし、相手が有責配偶者(浮気や暴力など夫婦関係を悪化させる原因を作った側)でありながら勝手に別居し、さらに婚姻費用まで請求してきたといった場合にも、道徳的な観点から、婚姻費用の支払い義務の免除や大幅な減額ができる可能性があります。
婚姻費用と養育費の違いは?
婚姻費用と混同されやすいものとして、「養育費」があります。この2つの違いは、「離婚の前後どちらで発生する費用か」ということです。「婚姻費用」は、離婚前の別居期間に、請求できる生活費をいいます。
基本的には、「婚姻費用」の中には配偶者の生活費と子供の養育費相当分が含まれます。一方で「養育費」は、離婚後にかかる子供の生活費や学費のことで、子供と別居する側が子供を監護する側に支払うものです。なお、婚姻費用には別居期間中の子供の養育費相当額も含むため、子供を連れて別居した場合には、婚姻費用は、養育費よりも高額になる傾向があります。
離婚調停と婚姻費用分担請求の関係
離婚調停と婚姻費用分担請求調停は、同時に申し立てることができます。2つの調停を同時に進めるメリットは、主に経済面にあります。別居の場合、離婚していれば受けられる公的支援(児童扶養手当や医療費免除など)が受けられないため、経済的に苦しくなりがちです。
そこで、2つの調停を同時に申し立てておけば、もし離婚調停が不成立となっても相手からの婚姻費用は確保できます。また、婚姻費用は調停や審判を申し立てた時点から請求できるため、離婚調停が不成立になってから婚姻費用分担請求調停を申し立てるよりも長期間分の請求ができます。さらに、2つの調停を同時に行えば調停の回数や期間が減るため、手間を省くこともできます。一方で、離婚についてすぐに合意しそうであれば離婚調停の成立が優先され、婚姻費用分担請求調停の申立てが無駄になったり、反対に、婚姻費用の協議が長引き離婚の成立が遅れたりするといったデメリットも起こり得ます。
婚姻費用の様々なご相談は経験豊富な弁護士へお任せください
婚姻費用の分担は、夫婦が別居する際にはきちんと取り決めることが重要です。しかし、別居前の夫婦は関係が悪化しやすく、話し合いでは決着がつかない場合も多いです。また、細かな婚姻費用のルールを決めるには専門知識も必要になるため、弁護士への依頼をおすすめします。
離婚問題の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することで、スムーズかつ適切に協議や調停手続を進められるなど、様々な面で心強いサポートを受けることができるでしょう。婚姻費用についてご不安がある方や、これから協議を進める方は、ぜひ弁護士へご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)