婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

離婚問題

婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

婚姻費用とは、夫婦間で一方当時者に支払うべき生活費のことをいいます。夫婦である以上、別居していたとしても、基本的には婚姻費用の支払い義務があります。

ところが、必ずしも任意の支払がなされるわけではなく、婚姻費用の支払いを請求したとしても、支払われないことがあります。

以下では、婚姻費用の支払いを拒否された場合の対応や、婚姻費用の支払いを拒否できる場合があるのかについて、解説していきます。

婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

婚姻費用の支払いを拒否された場合、対応としては、主に以下の3つが考えられます。
それぞれ、法的拘束力の有無や、効果が違ってきます。以下、順番に紹介していきます。

内容証明郵便の送付

当事者の方が相手方に婚姻費用の支払いを請求しても支払ってくれない場合、弁護士から、相手方に対し、内容証明郵便を送付して、支払の請求をする手段があります。

この場合、内容証明郵便のみでは、法的強制力はありませんが、弁護士からの書面であることや、この請求によっても支払われない場合には、法的手段を取らざるを得ないことを記載することが多いことから、任意に支払われることもあります

婚姻費用分担請求調停・審判

上記のような内容証明郵便の送付によっても、婚姻費用が支払われない場合、次の手段としては、婚姻費用分担調停の申し立てが考えられます。

この場合、仮に婚姻費用の金額が決まるまでに時間を要したとしても、基本的には、申し立てをした月に遡って請求をすることができるため、早めに調停を申し立てることをお勧めいたします。

また、調停で話し合いがまとまらない場合には、審判に移行し、裁判官が、婚姻費用について、判断をします

調停前の仮処分・審判前の保全処分

婚姻費用分担調停が係属している間、調停前の仮処分の申し立てをすることができます。ただし、調停前の仮処分については、執行力はないため、強制的に回収を図ることはできません。

もっとも、正当な理由なく仮処分の結果に従わない場合、過料に課されるため、間接的に支払いを促すことにはなると考えられます。

また、審判前の保全処分という手続きも存在します。

審判前の保全処分の場合、審判前に支払いを受けることができるため、何としても早期に支払いを確保したいような場合には、調停前の仮処分ではなく、審判前の保全処分の手続を利用することが有用です。

婚姻費用の支払いの強制執行

婚姻費用分担の調停が成立したり、審判が確定した場合でも、義務者が支払わないことがあります。このような場合は、強制執行をする必要があります。

強制執行は、義務者の預貯金や、勤務先に対する給与債権などを差し押さえることが多いです。差し押さえることができれば、直接支払いを受けることができるため、支払われなかった婚姻費用についても、確保することができます。

なお、強制執行手続を行うには、調停調書・審判書・公正証書(強制執行認諾文言付き)などの債務名義が必要です。

婚姻費用の支払いに対する遅延損害金の請求

もし婚姻費用が、決まった期限までに支払われない場合、未払の婚姻費用のほかに、遅延損害金として、一定の額も請求することができます。

遅延損害金の金額については、特に定めがない場合は、年3%の金額となります。ただし、民法が改正された令和2年4月1日以前のものについては、5%となります。遅延損害金については、つい見落としがちですので、注意が必要です。

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婚姻費用の支払い拒否が認められるケース

これまで、婚姻費用の支払について述べてきましたが、例外的に、婚姻費用を支払わなくても良いケースがあります。

婚姻費用を請求する側(権利者)が、何の理由もなく同居していた家を出て別居となった場合や、別居の原因が権利者の不貞行為が発覚したことである場合など、別居の原因が専ら権利者によるといえる場合には、権利者からの婚姻費用分担請求は、信義則に反するとして、支払の拒否が認められることがあります

この場合でも、養育費相当分については、子のための支払であるため、支払を拒否することはできません。

婚姻費用を拒否された場合のQ&A

時効を理由に婚姻費用の支払いを拒否されました。諦めるしかないのでしょうか?

まずは、本当に時効により請求をすることができない状態かの確認が必要です。

婚姻費用については、5年(その時点で支払期限が到来していて調停や審判で決まったものについては10年)が時効の期間となります。

また、時効期間が経過していても、その期間中に、相手方が債務の承認をしているなど、時効の更新事由があるかもしれませんので、まずは専門家にご相談ください。

別居中です。夫が家を出ていき、私は夫名義の家に住んでいます。この家の住宅ローンを支払っているからと婚姻費用の支払いを拒否されましたが、払ってもらえないのでしょうか?

婚姻費用分担の権利者が、義務者がローン負担をしている義務者名義の家に住み続けているケースというのは、少なくありません。

この場合、義務者が、権利者が居住している自宅のローンを負担しているため、権利者の生活費を一部負担しているとみることができるため、本来支払うべき婚姻費用の金額から、一定額減額されると考えられます。

もっとも、住宅ローンの支払は、資産形成の一面がありますので、その毎月のローン金額全額を差し引くべきではないと考えられます。

そのため、仮に、毎月の婚姻費用の金額と、毎月のローン金額が同程度であっても、一定額は婚姻費用の支払いを請求することができます。

相手の浮気が原因で別居していますが、「勝手に出て行った」として婚姻費用の支払いを拒否されています。請求はできないのでしょうか。

上記のとおり、別居の原因が専ら権利者によるといえる場合には、権利者からの婚姻費用分担請求は、信義則に反するとして、支払の拒否が認められることがあります。

しかし、義務者の浮気が原因で夫婦関係が悪化し、権利者が家を出たような場合は、別居の原因が専ら権利者にあるとはいえないため、上記の、支払の拒否が認められる場合には当たらないと考えられます。

したがって、このような場合でも、婚姻費用の支払いを求めることはできると考えられます。

婚姻費用の支払いを拒否されてしまったら、一度弁護士へご相談ください。

婚姻費用というのは、夫婦の一方の生活費となるため、比較的多くの方が関心を持ち、重要と考えるものかと思います。

しかし、婚姻費用の適正な金額の算出や、支払われなかった場合の対応策については、専門的知識を要する点も多く、一般の方が適切に対応するのは困難です。

また、婚姻費用は、日々の生活費となるため、できるだけ早期に対応する必要があります。

婚姻費用については、弁護士が介入することで、適切な対応をし、早期に支払いを求めることができます。婚姻費用についてお困りの方は、早いうちに弁護士に相談することをお勧めします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。