離婚調停で親権を獲得するポイント

離婚問題

離婚調停で親権を獲得するポイント

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

夫婦が離婚する場合、子の親権者を決めなければなりません。離婚調停の際、親権について争いになることが多々あります。ここでは、親権者を判断する際に、どのようなことが考慮されるか、また、親権者を決める手続きについて、解説していきます。

離婚調停で親権者を判断するポイント

まずは、離婚調停で、父親と母親とで、親権者としていずれが適しているかを判断する際、どのような事情が考慮されるかについて、解説していきます。なお、統計的には、母親が親権者となるケースが多いですが、必ずしも母親の方が適していると判断されるわけではありません。

子供への愛情

当然ながら、親としてより子供への愛情が深い方が、親権者として適格であると見られます。

ただ、愛情というのは、目で見て判断をすることが難しいため、これまで子供とどのように関わってきたかをみて、判断されます。ここについては、例え大きな愛情を持っていたとしても、仕事で外出している時間が長く、その分子供と接する時間が他方配偶者より短かったのであれば、どうしても不利になってしまいます。

今までの監護実績

親権者としての適格性の判断において、もっとも重要と考えられているのが、今までの監護実績です。

監護実績とは、文字通りですが、子どもの日常における世話をどれだけやってきたかという点から判断されます。ただ、具体的に家庭内でどれだけ子供の世話をしてきたか、というのは、事後的に確認をするのが難しいため、基本的には、子どもと一緒に居る時間が長い方が有利になる傾向にあります。

離婚後の養育体制

離婚後の養育体制が整っているかについても、親権の判断要素になります。

いくら子供への愛情があっても、これまでに、いくら子供の監護をしてきたとしても、離婚後に子供を監護する体制が整っていない場合には、子供に悪影響ということで、親権との関係では、不利になると考えられます。

親族の協力の有無

離婚後に、子供を監護するにあたり、その親族の協力を得られるか、という点も、親権の判断要素になります。

離婚後に、両親が積極的に子供の監護に協力してくれることが見込めれば、例え親権者が働いて外出する機会が増えるとしても、その間、両親が監護をしてくれるということであれば、離婚後の子供の監護への不安が少なくなると考えられる点から、親権の判断では有利になるといえます。

離婚後の経済状況

離婚後の経済状況も、親権の判断要素にはなります。離婚後に経済的に困窮するようであれば、当然、子供の監護を十分に行えないのではないか、という懸念から、考慮されるポイントにはなります。

もっとも、離婚後は、仮に収入がなくても、養育費や・国からの手当などにより、一定程度は補うことができるため、離婚後に収入がないとしても、親権の判断で不利になるケースというのはあまりないと考えられます。

子供の年齢、意思

子供が一定の年齢に達していれば、親権の判断において、子供の意思が尊重されます。

目安としては、子供が15歳以上であれば、どちらに親権者になって欲しいかについての子供の意思が尊重されます。また、子供が10歳程度であっても、ある程度の判断能力はあると考えられるため、子供の意思は考慮される傾向にあります。

親の健康状態

親が健康である方が、子供の監護をするのに望ましいと考えられます。そのため、親の健康状態というのも、親権の判断において、一考慮要素といえます。

例えば、親が精神的に不安定であったり、健康状態が著しく悪い場合など、子供の監護に支障をきたす可能性があるので、親権者としての適格性が否定される事情になり得ます。

親権者を決める際の離婚調停の流れ

離婚調停は、まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることにより始まります。申し立てがなされた後は、裁判所から、1回目の期日の呼出状が届きます。そして、当日は、当事者双方が、調停委員より、事情を聞かれ、話をしていきます。

その後は、期日を重ねていき、合意に至った場合、調停成立ということで終了します。もし、合意に至る見込みがないと判断された場合は、不成立という形で終了します。

離婚調停の申し立て

離婚調停の申し立ては、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、調停の申立書を提出します。また、その際、夫婦の戸籍謄本などの必要書類も一緒に提出します。

費用として、1200円分の収入印紙、また、裁判所との連絡用に郵便切手(金額は裁判所により異なります。)が必要です。

家庭裁判所調査官による調査

離婚調停において、親権に争いがある場合、家庭裁判所の調査官による調査が行われるときがあります。調査においては、主に、子供の養育状況、親の監護状況、今後の養育方針などを把握するために、当事者双方との面談、子供との面談、家庭訪問などが行われます。

調査の結果は、調停において報告され、その結果をもとに、親権者としていずれが適正かの判断をすることになります。

離婚調停で親権者が決まらず不成立になった場合

調停で親権者が決まらずに、調停が不成立になった場合は、基本的には、その後に離婚訴訟を提起して、裁判官に親権者を判断してもらうこととなります。もっとも、裁判においても、和解という解決方法があります。そのため、調停段階では合意に至らなかったとしても、訴訟では合意に至り、和解が成立するケースもあります。

離婚調停で親権を獲得するためのポイント

調停委員を味方につける

調停委員は、双方の話を聞きながら、解決のために、双方に提言をします。その中で、親権者としてこちらが適格性を有していることを表す事実をしっかりと主張し、調停委員にも、こちらが親権者となるべきと思わせることができれば、調停委員が相手方を説得し、解決に導いてくれる可能性が高まるといえます。

このように、調停においては、調停委員を味方につけることができるかという点も重要です。

自分が親権者として適していることを主張する

親権を獲得するためには、調停において、自分が親権者として適格性を有しているということをしっかりと主張する必要があります。そのためには、子供への愛情があることなどを訴えるだけではなく、これまでの監護実績や、自身に監護能力があることについて、可能な限り客観的な資料も添えて主張することが重要です。

調査官調査に協力する

調査官調査は、子供にとってどちらが親権者として相応しいか、つまり、子供の利益のために行なわれるものです。そうすると、調査官調査に積極的に協力するということは、子供の利益のために献身的であることを表す一つの事情といえます。

反対に、調査官調査に協力をしないというのは、子供の利益を考えていないのではないか、という見方がされるため、親権の判断においては不利になると言わざるを得ないでしょう。

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離婚調停で父親が親権を獲得した解決事例

離婚調停で、父親が親権を獲得した事例を紹介します。

夫婦とその子供が同居している中で、離婚調停が行われていました。父親は、フルタイムで働いていながらも、週に2日~3日は自宅でテレワークをすることが可能であり、自宅では子供の食事を作ったり、子供に勉強を教えたり、子供とのかかわりは深い状況でした。

一方、母親は、専業主婦であり、自宅にいる時間は長かったものの、離婚調停が始まったあたりから、無理やり子供を連れて実家へ泊るようになる、子供に「お母さんと一緒に居たい」と言わせるなど、子供を夫婦間の離婚問題に巻き込んだり、無理やり監護実績を作り出そうとしていました。

父親側は、子供を巻き込むことの無いように抗議を繰り返し、母親の行動は、子供と父親を引き離すものであり許されないという主張を行いました。

結果的には、裁判所から、母親の行動は看過できず、審判・訴訟になれば、父親を親権者とする判断がなされる可能性が高いという見解が示され、調停で、父親を親権者とする形で合意に至りました。

親権と離婚調停に関するQ&AA

共同親権が導入されたら調停無しで親権を獲得できますか?

共同親権が導入されても、親権については、双方の合意があれば、協議・調停問わず、決めることができます。このように、共同親権という選択肢が増えるとしても、夫婦間で合意至れば親権者を決めることができることには変わりません。

離婚調停中に相手方が子供を連れ去った場合、親権への影響はありますか?

子供を連れ去った場合、その連れ去りの理由・態様が不当なものでなければ、親権の判断において、基本的に不利に働くことはないでしょう。

一方、他方配偶者の同意なく連れ去った場合や、子供が嫌がっている中連れ去ったような場合には、不利に働く可能性があります。

離婚調停中に夫婦のどちらかが死亡してしまった場合、親権は自動的にもう一方が得ることになりますか?

離婚調停中に、夫婦どちらかが死亡してしまうということも考えられます。その場合は、もう一方が自動的に親権者となります。

離婚調停で決めた親権者を変更することはできますか?

親権者変更の手続きにおいて、裁判所が、子の福祉の観点から、親権者を変更することが必要と判断した場合は、離婚調停で決めた親権者を変更することもできます。もっとも、親権者変更については、容易ではありません。具体的には、現在の親権者が子供に虐待をしているなどで、子供に明らかに危険がある場合に認められます。

親権を変更したい

妊娠中に離婚調停を行った場合の親権はどうなりますか?

離婚調停中にはまだ妊娠中であり、離婚が成立した後に子供が生まれた場合は、母親が親権者になります。

一方、離婚成立前に子供が生まれた場合には、当然に母親が親権者になるわけではなく、父親も親権者になる可能性があります。もっとも、乳児であり、母親の方が必要と考えられることや、父親が監護実績を積むことが考えにくいことから、母親が親権者として相当と判断される可能性が高いでしょう。

離婚調停で親権を獲得したい方は、弁護士に依頼してみませんか?

離婚で親権を獲得できるかという点は、親権を希望する方にとって、かなり重要なテーマかと思われます。そのため、しっかりと準備をした上で、必要な主張を行うべきと言えます。また、これまで述べたとおり、親権に関しては、これまでの監護実績、自身の監護能力、今後の監護体制など、主張する事項が多岐にわたりますので、専門家の協力のもと行うのが有用です。

そのため、親権について有利に進められるように、弁護士に依頼することをご検討ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。