内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

離婚問題

内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

「内縁関係」とは、何なのでしょうか。法律上決まっているのでしょうか。具体的にはどのような関係をいうのでしょうか。

内縁関係は、婚姻の意思で共同生活を送り、それが対外的にも表明されている事実上の関係をいいます。
では、内縁関係を証明するには、どのような資料を用意し、どのように証明すればよいのでしょうか。

内縁関係の証明が必要となるのはどんな時?

まず、内縁関係の証明が必要となるのは、どのような時でしょうか。これは、内縁関係にあることで、法的に保護される時です。

たとえば、不貞行為に関する慰謝料請求の場面、内縁関係解消時の財産分与の請求をする場面、正当な理由なく内縁関係を解消された場合の慰謝料請求の場面などが挙げられます。

このような場面では、内縁関係が証明されなければ、相手は請求を免れます。そのため、相手は内縁関係を否定するかもしれません。相手が内縁関係を否定した場合、法的に請求が認められるには、請求側で内縁関係を証明する必要があります。

内縁関係を証明するには?書類や方法について

では、内縁関係を証明するには、どのような資料を用意し、どのように証明すればよいのでしょうか。

事実上の関係の証明は難しく、基本的に一つの事実のみから証明することはできません。

そのため、様々な客観的な事実や資料などを一つ一つ積み重ねて、それらがどういう位置づけで、どう作用し合って内縁関係を推認させるのかを、説得的に主張する必要があります。

では、具体的にどのような客観的な事実や資料が必要になるのでしょうか。

住民票

住民票は、自ら市区町村役場という公的機関に届け出た事項を、公的機関により証明書として発行されるものになるので、客観的な資料として特に重要です。

同一の世帯として届け出ている場合には、お互いに同一世帯として共同生活を送るという意思の表明と考えることもできますし、同居期間の長さや同居していた事実を推認させる資料となります。

また、住民票の届出のとき、続柄欄に「(未届)」と記載することができます。このように届け出た場合、まだ手続き的に婚姻届の提出はしていないけれど、お互いにこれから婚姻する意思の表明とも考えられます。

実際上は、住民票上の住所に居住していない方もいらっしゃるので、あくまで推認にはなってしまいますが、内縁関係にあることを推認させる一資料たり得ます。

賃貸借契約書

賃貸借契約書の同居人欄にお互いの氏名、関係性の欄に「(内縁)」や「(未届)」などの内縁を思わせる記載がある場合には、まだ手続き的に婚姻届は提出していないけれど、お互いに婚姻する意思の表明とも考えられます。

また、賃貸借契約書は、私人同士で作る資料にはなりますが、同席して身分証等の提出をしたうえで、その記載をしたということであれば、共同生活を送る意思、婚姻する意思の表明とも考えられます。

そのため、賃貸借契約書の記載は、内縁関係にあることを推認させる資料になります。

健康保険証

勤務先から被扶養者の健康保険証を受け取った場合、勤務先などに対して、内縁関係にあるから扶養に入れてくれと申し出たと推認されます。そのため、内縁関係にあることを表明したことを推認させる一資料たり得ます。

なお、健康保険証の発行にあたっては、続柄の確認のための世帯全員の住民票、収入が扶養の範囲内であることを確認するための収入資料、当事者に法律上の配偶者がいないことを確認するための戸籍謄本などの資料の提出が求められるなど、認定は厳格に行われる傾向にあります。

そのため、勤務先から被扶養者の健康保険証を受け取った場合は、内縁関係にあることを推認させる一資料たり得ます。

遺族年金証書

遺族年金証書の交付を受けているということは、年金事務所が受給資格を確認したことが推認されます。

公的年金の受給資格に関わるため、内縁関係の認定は客観的な資料のもと厳格に行われる傾向にあります。

そのため、遺族年金証書は、内縁関係にあったことを推認させる一資料たり得ます。

給与明細

給与明細には、勤務先が支給する「家族手当」や「扶養手当」の記載がある場合があります。この場合にも、勤務先に対して、内縁関係にあることを申し出たと推認されます。

また、勤務先の金銭給付の根拠ともなるため、内縁関係にあることを認定するための資料の提出や審査は厳格に行われる可能性が高くなっています。

そのため、給与明細の記載も、内縁関係にあることを推認させる資料たり得ます。

民生委員が作成する内縁関係の証明書

民生委員とは、地域で住民の相談に応じ必要な援助を行うなど、社会福祉の増進に努める非常勤の地方公務員のことをいいます。

民生委員は、内縁関係の証明書を作成することもあります。この場合、お互いに証明してほしいと申し出て証明書を作成してもらうことになります。

そのため、お互いに婚姻の意思で共同生活を送り、それを対外的にも表明したと考えることができます。

しかし、内縁関係の証明書の作成というのは、あくまで福祉サービスの一環としての作成です。そのため、法的証明書として使用できるわけではありません。

長期間の同居

内縁関係は事実上の状態です。そのため、何年同居すれば内縁関係が認められるという客観的な基準はありません。ただし、同居の態様にもよりますが、長ければ長いほど共同生活を送っていると主張しやすくなります。

注意が必要なのは、長期間の同居のみでは、ルームシェアや同棲という、お互いに婚姻の意思を持っていない同居と区別がつかないことです。この点については、他の資料での証明が必要です。

親族や友人たちから夫婦として扱われている

お互いの親しい人たちから夫婦として扱われている事実は、内縁関係を推認させる一資料たり得ます。

お互いに婚姻の意思をもって共同生活を送って、それが対外的にも表明されているようでなければ、周りからもそのように扱われることはないと考えられるからです。

ただ、客観的な資料というわけではなく、周りからの扱いというにとどまるので、あくまで補助的な位置づけになります。

結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

結婚式や披露宴をあげている場合、婚姻の意思もないのに多額の費用をかけることは一般的にはしないという推測も成り立ちうるため、お互いに婚姻の意思があると捉えることもできます。

また、招待客等を呼んだ場合には、それが対外的にも表明されているといい得ます。

そのため、結婚式や披露宴をあげたことやそのために多額の費用を支払ったことを証明する書類や、結婚式や披露宴をあげている場面が映った写真等は、内縁関係にあることを推認させる一資料たり得ます。

内縁関係の証明に関するQ&A

半同居生活を送っていた場合でも内縁関係を証明することはできますか?

一般的には、「同居」、「お互いに婚姻の意思で共同生活を送っている」ということが、内縁関係の要素になります。

ただし、その他の様々な事情も考慮して判断されますので、半同居生活だからといって、それだけで内縁関係が否定されるわけではありません。

なぜ半同居生活を送っているのかという事情を主張し、婚姻の場合にも半同居生活になるような事情であれば、内縁関係にあることを推認させる一資料たり得る可能性も残ります。

自分で作成した契約書は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自分たちで作成した契約書も、内容によっては内縁関係にあることを推認させる一資料たり得ます。

あくまで一資料として扱われるだけで、その契約書だけで内縁関係にあることが証明できるわけではありません。

また、内縁関係にあることを推認させる一資料たり得るためには、「お互いに婚姻の意思がある」「共同生活を送る」「それを対外的にも表明していく」ということを約束が内容になっている必要があります。

自動車保険は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自動車保険では、内縁関係にある者も「配偶者」として取り扱います。

その条件に該当するかについては、保険会社が保障対象とする以上、要件に該当することの確認をしたうえで契約を締結することになります。自動車保険が「配偶者」として扱うということは、内縁関係を申し出たと推認されますし、申し出があったとしても要件を満たさなければ保証対象にはしないと考えられます。

そのため、自動車保険も内縁関係にあることを推認させる一資料たり得ます。

内縁関係を証明できれば浮気相手から慰謝料をもらうことができますか?

内縁関係を証明できたからといって、必ずしも浮気相手から慰謝料をもらうことができるわけではありません。不貞があった事実も証明しなければなりません。

また、不貞があった時点で、浮気相手が、内縁関係にあったことを知っていた又は知り得る状況にあったことの客観的な証拠に基づく証明も必要です。

そのため、浮気相手から慰謝料をもらうことはとても難しくなっています。

とはいえ、不可能とまでは言えませんので、ご自身が持っている証拠で不貞慰謝料が請求できるか気になった場合には、一度弁護士にご相談ください

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内縁関係を証明できるか不安なときは弁護士にご相談ください

これまで説明してきたように、内縁関係の証明は、様々な客観的な事実や資料などを一つ一つ積み重ねて、それらがどういう位置づけで、どう作用し合って内縁関係を推認させるのかを、説得的に主張する必要があります。

ただ、このような複雑な作業は必要ですが、内縁関係が証明できるかどうかで大きく変わることもあります。

まずは一度、専門家である弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。