監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
離婚前に別居するとき、「子供だけは手放したくない」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、子供を連れた別居には注意点があり、知らずにいると親権争いでかえって不利になりかねません。また、別居後の生活で苦しまないよう、収入や生活環境を整えておくことも重要です。
そこで本記事では、「子供を連れて別居したい」とお考えの方に向け、事前準備や対策を具体的に紹介していきます。子供の幸せのためにも、別居に踏みきる前にぜひご確認ください。
目次
離婚しないで子供を連れて別居をするときの注意点
子供を連れた別居では、さまざまな準備を行う必要があります。急いで別居に踏み切ると、きちんと子供を監護できず、後の親権争いで不利になる可能性があるため注意が必要です。
具体的にどんな準備をすべきなのか、以下でみていきましょう。
別居後の養育環境
別居後、現在の家に住み続けられるとは限りません。実家に帰ったり、賃貸物件を契約したりするなど、引っ越し先を確保しておく必要があります。
また、引っ越し先によっては子供の保育園や幼稚園、学校の学区が変わる場合があります。転園や転校の手続きには“住民票の異動”などが必要ですので、役所に必要手続きをご確認いただき、別居後すぐに済ませることをおすすめします。
婚姻費用や養育費
別居中は、「婚姻費用」をしっかり請求しましょう。
婚姻費用とは、収入の少ない側が相手に請求できる生活費のことです。また、子供を連れて別居する場合、自身の生活費だけでなく、子供の生活費や学費も含む養育費相当分も婚姻費用の一部として請求できます。
しかし、関係性が悪化した相手に婚姻費用を請求しても応じてくれないおそれもあります。この点、弁護士が交渉することで支払いに応じる可能性がありますので、不安のある方は弁護士への相談を検討するのも一つの手です。
児童手当、児童扶養手当
児童手当を受けている場合、同居中は収入が多く世帯主である夫が受給者になっているのが一般的です。しかし別居後は、“子供と一緒に暮らす側”に受給者を変更することができます。児童手当は子供を育てるための貴重な収入源ですので、忘れずに変更手続を行い、自身名義の口座に振り込まれるようにしておきましょう。なお、変更する際は、基本的に自身と子供の住民票を異動する必要があります。
なお、離婚により1人で子供を監護するようになった方は「児童扶養手当」を受給できる場合があります。ただし、受給条件は市区町村によって異なるため、一度ご確認ください。
面会交流
面会交流は、子供の権利ですので、別居の前後で面会交流の条件を定めることが必要になることがあります。
「別居した相手に子供を会わせたくない」という心情もあるでしょうが、離れて暮らす親とふれ合う面会交流は“子供の権利”として認められており、基本的に拒むことはできません。これは、離婚せずに別居した場合も同様です。
ただし、面会交流が子供のためにならない場合、面会交流を行わなくて良いと判断される可能性があります。例えば、相手が子供を虐待していたケースや、子供が面会交流を強く拒絶するケースなどです。
別居と子供の連れ去り
子供がいる家庭では、別居する際に「連れ去り別居」とならないようご注意ください。
連れ去り別居とは、“相手が承諾しないまま、子供を連れて勝手に別居すること”をいいます。連れ去り別居をすると、違法性が問われ、親権争いで不利になるおそれがあります。
違法な連れ去り別居と判断されないための注意点
「相手と子供を会わせたくない」といった身勝手な理由で子供を連れ去った場合、子供の連れ去り方によっては、“違法”な連れ去り別居と判断されることがあります。例えば、以下のようなケースです。
- どちらが子供の監護者になるか折り合いがつかず、勝手に子供を連れ出した
- 保育園や幼稚園、学校から子供を連れ去った
- 子供を待ち伏せて連れ去った
- 面会交流のあと、子供を監護者の元に帰さなかった
一方、子供の身の安全を守るために必要だった場合、“正当”な連れ去り別居と判断され、違法とならない場合があります。例えば、以下のようなケースです。
- 相手が子供に虐待をしていた
- 自身がDVを受けており、子供にも影響が及ぶ危険があった
別居中に子供を連れ去られた場合
子供を連れて別居後、相手に子供を連れ去られてしまうことがあります。その場合、と「監護者指定」及び「子の引渡し」の審判を申し立て、子供を取り戻すことを目指しましょう。
このとき、「審判前の保全処分」も一緒に申し立てることをおすすめします。これにより、早期に“子供の仮の引渡し”が認められる可能性があるためです。
これらの手続きは、“相手方の住所地がある家庭裁判所”に申し立てることになります。
一方、自力で子供を取り戻すことは避けましょう。このような“自力救済”にあたる行為は、違法性が問われたり、親権争いで不利になったりするリスクがあるためです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DV、モラハラ加害者との別居
子供が相手からDV・モラハラ・虐待を受けている場合、すぐに子供を連れて別居すべきです。
また、別居後は、子供の身の安全を守るための対策をとる必要があります。例えば、裁判所に「保護命令」を申し立てるという方法があります。保護命令が認められると、裁判所から相手に対し、自身や子供に接近しないよう命じてもらうことができます。
また、相手に離婚を請求することも検討しましょう。「子供が幼いうちは両親が揃っていた方が良い」と考え、離婚をためらうかもしれませんが、暴力があるような家庭環境はかえって子供の成長に悪影響を与えます。親権・財産分与・慰謝料といった離婚条件をできるだけ有利に取り決め、離婚後の生活を整えておきましょう。また、面会交流のルールも、子供の幸せを最優先して取り決めることが重要です。
ただし、相手と直接話し合うのが危険な場合、弁護士に相談して交渉を任せることをおすすめします。
別居後の子供とのかかわり方
両親の別居は、子供にとって大きなストレスとなります。「自身が捨てられるのではないか」と不安を抱いたり、「両親が別居したのは自身のせいだ」と思い込んだりするケースもあります。
このような状況を防ぐため、別居後は“子供のケア”に注力することが重要です。具体的には、以下の点を意識するようにしましょう。
- 仕事で忙しくても、子供と過ごす時間を十分作る
- 子供の些細な話にも耳を傾け、笑顔で会話する
- 子供と相手の面会交流の機会を作る
よくある質問
家庭内別居する際に子供に対して注意することはありますか?
家庭内別居中は、“子供に両親からの愛情を惜しみなく注ぐこと”“子供が安心して暮らせるよう配慮すること”を意識しましょう。
幼い子供であっても、両親の不仲や距離感・不穏な雰囲気を察することは十分あり得ます。それにより不安な気持ちを抱えたり、両親の顔色をうかがいストレスを抱えたり、コミュニケーション不足になったりするなど、さまざまな悪影響がおこる可能性があるため注意が必要です。「子供のために、離婚せず家庭内別居する」という夫婦もいますが、子供がストレスを抱えることにかわりないということを理解しましょう。
また、家庭内別居後にトラブルとならないよう、子供の身の回りの世話(食事の準備・洗濯・学校への送迎など)の役割分担を決めておくのもポイントです。
別居中から自分の扶養に子供を入れておいたほうがいいですか?
別居中から、子供を自身の扶養に入れることをおすすめします。というのも、以下のような金銭的メリットを受けられる場合があるためです。
- 会社から扶養手当が支給される(勤務先での定め方によります)
- 住民税が非課税になる(所得額や扶養する子供もの人数によります)
- 学校の授業料や、公営住宅の家賃が安くなる(所得額や扶養する子供もの人数によります)
- 離婚後の“児童扶養手当”の支給額が上がる(別居時と離婚時とで年度をまたぐ場合に支給額が変わってきます)
ただし、相手が子供の扶養を外すことに応じてくれるとは限りません。子供の扶養を外すと、会社に別居した事実を知られる可能性があるためです。別居時の子供の扶養で揉めた場合、弁護士に相談し、交渉してもらうのも有効でしょう。
配偶者に黙って子供を連れて別居をした場合は慰謝料請求されますか?
相手に無断で別居した場合、慰謝料を請求される可能性があります。なぜなら、「同居義務違反」や「悪意の遺棄(相手を見捨てる行為)」をした“有責配偶者”にあたると判断されるためです。
ただし、相手のDV・モラハラ・虐待などから子供を守るために別居した場合、別居に正当性が認められるので、慰謝料を請求される可能性は低くなるでしょう。
なお、慰謝料の金額は夫婦が話し合って決められますが、折り合いがつかない場合、調停や裁判といった裁判所の手続きを利用して取り決めることになります。同居義務違反や悪意の遺棄の慰謝料相場は50万~300万円となっています。
子供を連れての別居が違法とならないためにまずは弁護士にご相談ください
どちらが子供と暮らすかは、別居時に特に揉めやすい問題です。お互いに譲らなかったり、冷静に話し合えなかったりして、なかなか決着しないことも少なくありません。とはいえ、相手と合意できないまま別居すると親権争いで不利になりかねないため、じっくり話し合う必要があります。
そこで、子供を連れた別居をお考えの方は、弁護士にご相談ください。子供と一緒に別居をすることが不適切な場合もありますが、記載したケースに限らず子供と一緒に別居をすることが違法ではないと判断される場合もあります。弁護士は、このような場合を含めて適切にアドバイスできますし、ご依頼者様の代わりに相手と交渉できるため、スムーズかつ有利に進められる可能性があります。
適切な方法で別居に踏み切り、愛する子供とずっと一緒に暮らすためにも、ぜひ弁護士法人ALGへご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)