交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

交通事故

交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故でむちうちになったときは、整形外科を受診しましょう。なかには、整骨院(接骨院)へ通うことを希望される方も多いですが、医師の治療ではなく柔道整復師の施術を行う整骨院(接骨院)の利用には注意が必要です。
この記事では、整形外科と整骨院(接骨院)の違い、整形外科を受診すべき理由、整骨院(接骨院)を利用する際の注意点について解説していきます。

交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう

交通事故に遭ってしまった際には、痛みや目立った外傷がなかったとしても、早めに整形外科を受診しましょう。交通事故直後は、一時的な興奮状態にあるために痛みを感じず、数日後に初めて痛みがあらわれることがあります。

しかし、数日たって痛みが出てきた後に初めて受診したという場合、その症状が交通事故から生じたものではない可能性を疑われ、治療費の補償を受けることができないといった事態が生じえます。

そのため、適切な賠償を受けるためには、交通事故に遭った場合は、直ちに整形外科を受診して、交通事故による受傷で診察を受けたという記録を残しておくことが重要です。

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むちうち治療で整形外科に行くべき理由

整形外科は、医師が診察・診断を行う医療機関ですが、整骨院(接骨院)は、柔道整復師が痛みやシビレを和らげるための施術を行う施設です。
以下の項目では、加害者に適切な損害賠償を求めるにあたって、整形外科で医師の診察を受けることが重要となる理由について解説していきます。

交通事故の損害賠償を請求するにあたって

交通事故によるむち打ちの治療費や慰謝料を賠償請求するにあたって、人身事故として警察へ届け出をしておかないと、賠償金の支払いを拒まれることがあります。この届け出を行う際に、交通事故による傷病を証明する資料として、診断書の提出が必要となります。

診断書は、医師にしか作成できません。そのため、整骨院(接骨院)にいくら通っていても、診断書を発行してもらうことができず、損害賠償が受けられない可能性が出てきます。
また、傷害慰謝料は、治療のための通院・入院期間をもとに金額が決まります。しかし、整形外科に通院せず、整骨院(接骨院)にのみ通っている期間については、適切な治療を受けていたとは認めてもらえない場合があり、結果として受け取れる慰謝料額が下がってしまうことがあります。
したがって、適切な賠償額の支払いを受けるためには、整形外科に通院して治療を受けることが重要になってきます。

後遺障害等級認定を申請するにあたって

後遺症に関する賠償は、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求することができます。申請をするにあたって、後遺障害診断書が必要です。これも診断書ですので、医師にしか作成できません。
また、後遺障害等級の認定にあたっては、レントゲン、CTやMRIというような画像検査の結果が役に立つことがあります。そして、医師にどのような症状があると訴えているかという診察の記録も重要になります。しかし、整骨院(接骨院)は、医療機関ではないため、必要な検査や診察を受けることができません。

したがって、後遺障害申請を見据えるのであれば、整形外科を受診して、できるだけ早い時点で検査を受け、診察時に具体的な症状を医師に伝えておくことが重要になります。

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整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル

整形外科と整骨院(接骨院)を併用すること自体は問題ありません。症状によっては、整骨院(接骨院)の施術が症状改善に有効な場合もあります。
しかし、整骨院(接骨院)の利用は、保険会社とのトラブルが起きやすいため、以下に解説する事項に注意しましょう。

保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合

保険会社へ整骨院(接骨院)への通院することの事前連絡を怠ると、事故の怪我の治療として適切ではないとして、治療費の支払いを拒まれることがあります。
そのため、整骨院(接骨院)に通いたいと思った時には、前もって保険会社に連絡して、了承を得ておくべきです。

整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合

整骨院(接骨院)に通うことについて、医師からの許可を得ていなかった場合、後から、保険会社が交通事故による受傷の治療として整骨院(接骨院)を利用する必要性はなかったと主張し、整骨院の治療費分の賠償を拒むことがあります。
整骨院(接骨院)の通院を、適切な治療期間と認めてもらうために、必ず医師の許可を得てから通うようにしましょう。

整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点

整骨院(接骨院)は、営業時間が長いため通いやすく、優先して通院しがちです。しかし、整形外科への通院頻度が少なかったり、途中で受診をやめてしまったりすると、医師の治療をうける必要性がない軽い症状であった判断されて、慰謝料が減額されてしまうおそれがあります。また、整形外科への通院頻度が少ないことから、後遺障害等級が認定されない可能性もあります。

また、整骨院(接骨院)に通う頻度が多すぎると、保険会社からの治療費打ち切りの連絡が早めに来る傾向にあります。
適切な通院頻度は、整骨院(接骨院)は、週2回から3回、整形外科の通院を最低でも月1回以上が目安です。適切な賠償金を得るためには、整骨院(接骨院)と整形外科の通院頻度に注意しましょう。

むちうちの治療方法

整形外科のむちうち治療

整形外科で行われる治療は、以下のようなものがあります。症状の程度や治療段階に応じて、

  • 頸椎固定
    首への負担を軽減するために、頸椎カラーやポリネックを用いて首を固定します。
  • 薬物療法
    消炎鎮痛剤などを処方して、炎症を抑えて痛みの緩和を図ります。
  • ブロック療法
    疼痛が強い場合、神経や関節に局所麻酔剤やステロイド剤を注射して、痛みを取り除く治療をすることがあります。
  • 温熱療法
    体表から熱を与えるホットパックや体の深部の過熱を図るマイクロウェーブを用いて、血液の循環を良くし、痛みを緩和させます。
  • 電気療法
    電気的に神経を刺激して、痛みに対する感受性を変化させることで鎮痛効果を得る療法です。
  • 運動療法
    疼痛のために体を動かさないでいると、体の関節・筋肉が固まり、さらに疼痛を起こしやすくなります。そのため、運動機能を回復させるためのリハビリを行うことがあります。

整骨院(接骨院)

整骨院(接骨院)では、全身のマッサージや頚部牽引(首を引っ張る施術)を行い、筋肉のこわばりを緩めます。また、温熱療法、電気療法、運動療法を行うこともあります。

後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう

治療を尽くしても、痛みやシビレといった症状が残ってしまうことがあります。そのような場合には、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。
後遺障害等級の認定にあたっては、レントゲン、CTやMRIというような画像検査の結果が役に立つことがあります。そして、医師にどのような症状があると訴えているかという診察の記録も重要になります。しかし、整骨院(接骨院)は、医療機関ではないため、必要な検査や診察を受けることができません。

したがって、後遺障害申請を見据えるのであれば、整形外科を受診して、できるだけ早い時点で検査を受け、診察時に具体的な症状を医師に伝えておくことが重要になります。

お困りのことがあったら弁護士にご相談ください

交通事故により、むちうちとなってしまった場合に、整形外科を受診することの重要性について解説してきました。まずは、整形外科に通院し、補助的に整骨院(接骨院)を利用するようにしましょう。

整骨院(接骨院)は、うまく利用していけば症状の改善に役立つことがあります。しかし、整形外科への適切な通院頻度を守り、医師の診察・検査を受けておかないと、最終的に受け取れる賠償額が減ってしまうこともあります。また、保険会社や医師の事前の了承を得ておかないと、後々のトラブルに発展しやすいです。

しかし、痛みやシビレの症状が続いている中で、通院頻度を考えたり、保険会社への対応をしたりすることは大変です。

弁護士は、将来的な損害賠償額の交渉や後遺障害等級認定を見据えた適切な通院頻度、期間についてのアドバイスをすることができます。また、弁護士に事件のご依頼をいただいた際には、必要に応じて保険会社や医師との対応を弁護士が代理して行います。
むち打ち症の治療について聞きたいことがある方やや保険会社とのやり取りを代理してほしいという方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。弁護士法人ALG&Associatesにぜひ一度お問い合わせください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。