
監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故により怪我をして、仕事を休まざるを得ないことはよくあります。有給休暇が使用できればいいですが、必ずしも使える方ばかりではありません。
欠勤とした場合には、収入が減少し、生活ができない可能性があるため、示談が成立するまで待つことができないということは珍しくありません。
そのような場合に、休業損害を先払いしてもらうことが考えられます。
目次
休業損害を先払い(内払い)してもらう3つの方法
休業損害を含む賠償金は、原則として示談成立後に支払われます。
しかし、上記のように、生活が困窮する等の事情により、賠償金の一部を示談前に支払ってもらうことを「内払」といいます。
休業損害の内払をしてもらう方法としては、以下の3つが考えられます。
- ①任意保険会社に交渉して支払ってもらう
- ②自賠責保険に被害者請求をして支払ってもらう
- ③裁判所に仮払いの仮処分の申し立てをして、裁判所の決定に基づき加害者に支払ってもらう
休業損害の先払い請求の方法
「①任意保険会社に交渉して、支払ってもらう」場合には、任意保険会社が内払いすることを了解することが、前提となります。
そして、任意保険会社が内払いをすることを了解していることを前提として、その休業損害がいくらになるのか、根拠となる資料を任意保険会社に提供する必要となります。
任意保険への請求に必要な書類
任意保険会社に対して、請求するにあたって、任意保険会社がどの程度治療費等の対応をしてくれているかで、被害者側で用意しなければならない資料は変わりますが、必要となる資料は以下のとおりです。
- 交通事故証明書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書
- 前年度の収入がわかる資料(事故前年度の源泉徴収票、確定申告証明書、課税証明書等)
先払いの注意点
上記のとおり、任意保険会社が休業損害の内払いは、任意保険会社が了承した場合のみ行われます。
そのため、過失割合、治療の要否等、任意保険会社が支払い義務自体について争っている場合には、任意保険会社が応じてこない場合があります。
また、内払いを受けた休業損害は、最後の示談の際には、既に支払い済みの金額の扱いをされるため、示談成立後に受け取れる金額はその分減少します。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自賠責保険に対する被害者請求
任意保険会社が支払ってくれない場合には、「自賠責保険に被害者請求をして支払ってもらう」ことが考えられます。
これは自賠責保険会社に対して必要書類を提出して請求する手続きになりますが、支払いをするか否かの判断をするのは、自賠責保険会社側となりますので、任意保険会社に対して請求する場合と同様、必ずしも支払われるというわけではない点に注意が必要となります。
また、自賠責保険会社の補償金額には120万円という上限があるため、治療期間、休業期間が長期になる場合には、仮に支払いの必要性が認められたとしても、請求金額全額が認められない可能性があります。
先払い対応をしてもらえない場合の仮払い仮処分について
任意保険会社、自賠責保険会社のいずれからも支払いを受けられない場合には、裁判所に対して、加害者に対して賠償金の仮払いを命じてもらう手続きです。
裁判所が認める場合には、示談成立前でも賠償金の一部の支払いを強制することができます。すなわち、加害者が任意で支払わない場合には、強制執行により賠償金の一部を回収することができます。
もっとも、この方法による場合でも、仮払いを認められるかどうかは裁判所の判断によるため、必ずしも仮払いを認められるわけではありません。
また、他の方法とは異なり、必要書類を提出すればよいというものではなく、裁判で争ったとしても被害者が勝訴する可能性が高いこと、また、被害者の生活がひっ迫している等仮払いの必要性が高いこと等の主張する必要があるため、法的知識が必要となります。
そのため、この方法については、弁護士に依頼して行う方がスムーズです。
休業損害の先払いなどが受けられず悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください
休業損害の先払いが必要な場合に、先払いされないことは、日常生活に多大な影響が生じます。
休業損害の先払いをしてもらいたいのに、してもらえず、お困りの場合には、早めに弁護士にご相談いただければと思います。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)