家事従事者の休業損害 | 専業家事従事者・兼業家事従事者の場合

交通事故

家事従事者の休業損害 | 専業家事従事者・兼業家事従事者の場合

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故における休業損害とは、一般的に、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなり、その結果生じた金銭的な損害を言います。

この点、家事の場合、家庭内における家事を行っても第三者から金銭的な収入を得ることができるわけではありません。しかしながら、家事を家事代行者等に頼んだ場合、金銭的な負担が生じます。ここから、家事業は金銭的な評価が可能であり、交通事故によって家事を休まざるを得なくなった場合には、金銭的な損害が生じていると言えます。

今回は、交通事故における家事従事者の休業損害についてお話します。

家事従事者でも休業損害は認められるのか

上記のとおり、休業損害とは、一般的に、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなったことに対する金銭的な損害を言います。そして、家事業について金銭的な評価が可能である以上、交通事故によって家事を休まざるを得なくなった場合には、金銭的損害が生じているといえ、当該損害の賠償を請求することができます。

そして、家事業を金銭的評価する以上、男性【主夫】であろうとも、女性【主婦】であろうとも、請求ができることに異なる点はありません。
ただし、専業として行っている場合と兼業している場合で、下記のとおり、休業損害の計算方法が異なりますので、ご留意下さい。

仕事を休業していない兼業家事従事者の場合

有職の家事従事者の場合、仕事を休業していなくとも、家事業を休んで以上、休業損害が認められる余地があります。

なお、一般論として、訴訟になった際、仕事が行えたものの家事業のみが行えなかったということを立証することは難しいと言えます。そこで、どのような家事が具体的に行えなかったということにつき、記録に残すことをお勧め致します。

専業家事従事者の休業損害計算方法

給与所得者の場合、休業損害は、1日の基礎収入に、欠勤・遅刻・早退の日数や有給を取得した日数をかけて計算します。
この点、家事業については、労働日や休日という概念がありません。極端な話、1年中家事従事者業をしていると考えられます。また、家事業が行えなかった日にちを数えていることは、少ないと言えます。

では、実際に家事従事者の休業損害は、どのように請求するのでしょうか。

基礎収入

専業の家事従事者の場合、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。
家事業の場合、賃金を第三者から得るわけではないので、前記基準を基礎収入として算定します。

休業日数

家事従事者の場合、本来、事故から症状固定までの期間において、家事業を休まざるを得なくなった日数が、休業日数になるはずです。しかしながら、家事業を休んだ日を立証することは困難であると言わざるを得ません。
そこで、入通院した日にちが休業日であるとみなして、当該日数に1日あたりの基礎収入をかけて計算する方法があります。

また、事故から症状固定までの期間で、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額に一定の割合を掛けて計算する方法もあります【例えば、事故初月は100%、2カ月目は80%、3カ月目は60%等々】。

兼業家事従事者の休業損害計算方法

有職の家事従事者の場合、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額以上の賃金を収入として得ている可能性があります。
そこで、有職の家事従事者の場合の休業損害の計算方法がどのようになるか解説致します。

基礎収入

有職の家事従事者の場合、収入が賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を上回る場合には当該収入を基準にし、収入が賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を下回る場合には、賃金センサスの金額を基準にします。

休業日数

有職の家事従事者の場合、実際に仕事を休んだ日又は家事業に従事できなかった日が日数のポイントになります。
実際に仕事を休んだ日については、就業先で証明書を出してもらうことで、立証をすることが考えられます。他方で、家事業に従事できなかった日を立証することは困難です。
そこで、入通院の日数や前述した休業期間の割合的計算方法によって計算することが多いです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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家事従事者の休業損害請求方法

休業損害を請求する場合、給与所得者であれば、休業損害証明書を作成して提出する必要があります。他方で、専業の家事従事者の場合、給与を所得しているわけではないため、休業損害証明書を作成する必要がありません。

専業の家事従事者の場合、下記のとおり、自認書や住民票を送ることで、家事従事者であることを証明します。

必要書類

前記のとおり、専業の家事従事者であれば、休業損害証明書を作成する必要はありません。この場合、家族構成を証する文書(住民票や本人で作成する自認書等)を保険会社に提出して、自身が家事従事者であることを証明します。

なお、有職の家事従事者である場合で、給与の方が賃金センサスを上回る場合には、休業損害証明書を作成する必要がありますので、勤務先の会社に協力をしていただく必要があります。

家事従事者の状況別休業損害

家事が出来ない間家政婦を雇った場合

家事ができない期間に家事代行を雇った場合、家事代行分の費用を請求できる余地があります。この場合、家事代行分の実費を請求することになります。ただし、家事代行分の実費を請求した場合、自身の家事従事者としての休業損害分を請求することはできません。

なぜなら、自身の家事従事者としての休業損害分も請求すると、家事代行分の実費と家事従事者としての休業損害分を二重に計上することになるからです。

2世帯で暮らしている場合

2世帯で暮らしている場合にも、自身が家事従事者であれば、家事従事者としての休業損害を請求することができる可能性があります。
ただし、2世帯で暮らしている場合、自分以外にも同居家族で家事業に従事している又は補助をしている者が存在する可能性があります。
そして、自身の他にも家事業に従事している者がいた場合、休業損害について減額されたり、認められなかったりすることもあるので、ご留意下さい。

家事従事者の休業損害は複雑なことが多いので弁護士に相談することをおすすめします

家事従事者について、交通事故の結果、家事を休まざるを得なくなった場合に休業損害を請求できる余地があります。他方で、家事従事者が休業した場合、必ずしも休業損害が認められるわけではなく、保険会社との間で休業の必要性等を交渉する必要があります。

家事従事者の休業損害については、専門家である弁護士にご相談することをお勧め致します。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。