有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか

交通事故

有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故により傷害を負った被害者は、入通院や療養の必要から、仕事を休まなければならないことがあります。そのような場合、被害者は、交通事故がなければ仕事を休まずに得られたであろう利益を、休業損害(仕事を休んだことによる損害)として、相手方に対して賠償請求することができます。

では、有給休暇を取得して仕事を休んだ場合にも休業損害に対する損害賠償請求は認められるのでしょうか。この記事では、有給休暇を取得した場合の休業損害について解説をします。

有給休暇を使っても休業損害は支払われる

有給休暇を取得して仕事を休んでも給料が支払われます。そのため、仕事を休んだことによる損害が発生していないと思われるかもしれません。しかし、有給休暇を取得した場合にも休業損害を認めるとするのが現在の実務の大勢であるといえます。根拠については諸説ありますが、有給休暇は労働者の権利として財産的価値を持つものであるため、交通事故により被害者が仕事を休まざるをえなくなった結果有給休暇を取得したのであればその日数分の財産的損害が認められるとするものがあります。

半日だけ有給休暇を使った場合も休業損害は請求可能

半日単位で有給休暇を取得することを認めている会社において、半日間だけ有給休暇を取得した場合、その分の休業損害を請求することも可能です。

休業損害が認められないケース

有給休暇を取得した場合に常に休業損害が認められるわけではありません。休業損害が認められるのは、事故との因果関係がある休業に限られます。例えば、夏季休暇、冬期休暇、忌引休暇など、交通事故がなくても欠勤したであろうと考えられる場合には、休業損害が認められません。

有給休暇を使った場合に支払われる休業損害はいくら?

休業損害については、自賠責基準と弁護士基準の2種類があります。
自賠責基準による休業損害は1日当たり5,700円です。よって、自賠責基準による休業損害は、「5,700×実休業日数」で算定されます。もっとも、これは原則的な取り扱いに過ぎず、諸般の事情を考慮してこれとは異なる算定がなされることもあります。

これに対し、弁護士基準の場合、事故前3か月の給料総額を稼働日数で除した額を1日あたりの給与と算定するのが通常です。そのため、「(1日あたりの給与)×実休業日数」で算定されることになります。

<例>事故前3か月の給料90万円、休業日数(有給取得10日)25日の場合
自賠責基準 25日×5,700円/日=142,500円
弁護士基準 25日×90万円/(22日/30日)=165,000円

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

休業損害の請求方法

休業損害を請求する際には、自賠責保険の書式を用いることが多いです。被害者が給与所得者の場合、被害者自身がこの書式を会社に提出し、会社に必要事項を記載してもらうことになります。会社が必要事項を記載するため、一般的に信用性が高いとされますが、上記の通り、事故と休業の因果関係が争点とされる可能性はあります。

有給休暇の取得と欠勤どちらが得か

有給休暇の取得と有給休暇を取得しない欠勤とでは、有給休暇を取得する方が経済的には得です。有給休暇を取得しない欠勤の場合、休業損害の支払いを受けることはできても、給与は支払われません。これに対し、有給休暇を取得した場合は、休業損害の支払いを受けつつ、給与が支払われます。

有給休暇の取得するタイミングに注意

休業損害は、あくまでも、交通事故と因果関係がある欠勤についてのみ認められます。例えば、通院が不定期な場合や、事故から時間が経ってから有給休暇を取得する場合には、事故との因果関係が否定され、欠勤したにもかかわらず休業損害が支払われないことがあります。

休業損害と有給休暇に関する判例

有給休暇を休業損害として全額支給された判例

大阪地判平成30年6月22日では、会社員の有給休暇12日について、事故前3か月間の給与合計105万円を稼働日数(67日)で割った金額を日額として、休業損害を認めました。このように、有給休暇を取得した場合に休業損害を算定する場合でも、有給休暇を取得しなかった場合と同様、事故前の給与を基礎として、1日あたりの賃金を計算します。この1日あたりの賃金に実際に欠勤した日数を乗じた金額が、休業損害の額となります。

有給休暇を休業損害として認めなかった判例

大阪地判平成15年8月27日は、交通事故により有給休暇を取得して仕事を休んだ場合においては、収入の減少がないのであるから休業損害は認められないとしました。しかし、この裁判例も、交通事故による傷害を治療するために有給休暇を取得しなければ、自分のために有給休暇を取得することができたであろうとの理由から、休業について慰謝料として認めています。

有給休暇を取得した時の休業損害は弁護士にご相談ください

交通事故による入通院のために有給休暇を取得した場合でも、休業損害を請求することは可能です。もっとも、どのように休業損害を請求するべきか、また、他にはどういった費目について損害賠償請求ができるのか、疑問が生じることもあるでしょう。そのような場合には、是非、交通事故事件の経験が豊富な弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。