監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
目次
休業損害とは
休業損害とは、一般的に、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなったことに対する金銭的な損害を言います。仕事を休んでしまいますと(欠勤)、理由はさておき、働いていないわけですからその分収入が減ってしまいます。また、有給休暇を行使した場合収入は減りませんが、そもそも有給休暇を行使したくてしたわけではありません。このよう場合に、どのような賠償があり得るのかについて以下ご説明いたします。
休業補償との違い
休業補償とは、勤務中に関する事故によって生じた傷病によって収入が減った場合に補填される給付を指します。収入を補填する側面からは休業損害と同様ですが、これらは明確に異なる部分があります。
休業損害は交通事故を原因とした場合が対象範囲ですが、休業補償は「勤務中」の事故に限られます。この他、支払いの対象となる期間や金額の計算方法も異なってきます。
また、休業損害も休業補償も事故によって減った収入を補うものですので、補った結果が元々の収入を超えるような事は許容されていません。そのため、休業損害と休業補償を二重取りできない点は注意する必要があります。
休業損害の請求条件
休業損害は、仕事を休まざるを得なくなったことに対する金銭的な損害となりますので、労働をして収入を得ていることが原則となります。
もっとも、家事従事者(主婦・主夫)について家事業に金銭的な評価が可能である以上、交通事故によって家事を休まざるを得なくなった場合には、金銭的損害が生じているといえ、当該損害の賠償を請求することができます。また、無職者や学生については、現実に無収入であれば損害は生じていないため休業損害を請求することはできませんが、就労していた又は内定が決まっていた等の就労の蓋然性が高かったような事情がある場合には休業損害を請求できる可能性があります。
休業損害の計算方法と算定に必要な要素
休業損害は、1日あたりの基礎収入額×休業日数によって計算されます。
これらの計算の基礎となる各要素について以下詳細にご説明します。
休業日数とは
休業日数は、実際に業務に従事できなかった日数を指します。会社を休めば業務には従事できませんから、原則として会社を休んだ日数と言い換えることもできます。
なお、有給休暇を取得した場合、収入が減ることはありませんが、交通事故によって有給休暇を取得する権利を失っているため、損害は発生していると捉えられます。ただし、交通事故と無関係に取得された有給は、交通事故と関係ないため、賠償の対象とならないことに注意する必要があります。
基礎収入とは
基礎収入は、休業一日当たりの損失を計算するうえで基礎となる収入を指します。
給与所得者の場合、事故前の現実収入が原則で、一般的には事故前3か月の収入に基づくことになります。
職業によって休業損害の算定に違いが出る
休業損害は、どの職業・職種に対しても一律に計算されるものではなく、それぞれの職業に内在する特殊性を加味して計算されることになります。
そこで、以下、各職種に関して詳細をご説明します。
主婦の場合
主婦の場合、賃金を第三者から得るわけではないので、計算の前提となる基礎収入の算出が困難となります。このような場合、専業の家事従事者でしたら、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。 有職の家事従事者の場合、収入が賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を上回る場合には当該収入を基準にします。
また、休業日数について、家事業を休んだ日を立証することは困難であると言わざるを得ません。そこで、入通院した日にちが休業日であるとみなす方法があります。
自営業の場合
基礎収入は、事故前年の確定申告所得額によるものが原則となります。無申告の場合でも、現実に事業を行っており、収益状況・業務状況・生活実態状況を詳細に立証することで、相当程度の収入が得られる蓋然性が認められる場合には、賃金センサスの一定割合額ということもあり得ます。
自営業の場合
基礎収入は、事故前年の確定申告所得額によるものが原則となります。無申告の場合でも、現実に事業を行っており、収益状況・業務状況・生活実態状況を詳細に立証することで、相当程度の収入が得られる蓋然性が認められる場合には、賃金センサスの一定割合額ということもあり得ます。
アルバイトの場合
アルバイトの場合であっても、交通事故によって休業を余儀なくされ、収入が減少した場合、加害者に対して休業損害を請求することが可能です。給与所得者と同様、事故前3か月の平均給与を基礎収入とし、休業日数をかけるという方法が一般的です。
無職の場合
現実に無収入であれば損害は生じていないため休業損害を請求することはできませんが、就労の蓋然性が高かったと立証できた場合には、賃金センサスの一定割合額とされることもあります。
なお、失業者でも治療期間が長い場合には、再就職の可能性が高くなるため、失業前の収入・経歴・職業、性別・年齢・学歴などの諸事情を加味して、賃金センサスを参考にし、一定割合額とされることもあります。
公務員の場合
公務員は、福利厚生として病気休暇制度や休職制度が利用できるため、休業の結果として減収がない場合があります。その場合、休業損害の請求が認められないおそれがあります。
もっとも、有給を取得した場合や、病気休暇の利用によって、通勤手当や管理職手当等の支給が無い場合は、当該部分を休業損害として請求することが可能な場合があります。
会社役員の場合
会社役員の場合、支払いの性質は労働の対価ではなく委任契約に基づく報酬となります。そのため、就労不能(労働の提供が出来ない)が役員報酬の喪失には直結しません。この場合、役員報酬の名目ではあるものの、実質的に給与所得者と同様労働の対価であるということを職務の内容や稼働時間等から立証できた場合、実質的に労働の対価部分に対して休業損害と認められる余地があります。
会社員の各種手当は含めて算定可能か
休業損害を算出するにあたって各種手当や賞与について変動がある場合については別途資料に基づいて算定できる可能性があります。
また、残業代についても、立証は困難になりますが、「事故が無ければ残業代が減らなかった」ということを証明する必要があります。具体的には、①事故による怪我の通院を、就業時間外に行う必要があったこと、②勤務先の特徴として、被害者以外の従業員も恒常的に残業していること、③事故前から、被害者は恒常的に残業していたこと、④事故前の収入からの明らかな減収が、残業代が減ったことによるもので、その金額が明確であること、⑤被害者が通院のために残業できなかったことを証明する必要があるといわれています。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害証明書の書き方
休業損害証明書は、休業損害を請求するうえで必要となる基礎収入及び休業日数を明らかにするうえで重要な書類となります。 休業損害証明書ご自身で記載してもらうものではなく、会社に提出の上、会社に記載してもらうことになります。休業損害証明書は定型の書式になります。
具体的に、①会社を休んだ日、②休業中に支払われた(減額された)、金額が一部なのか全部なのか、③パート、アルバイトの場合は所定時間、④記載日、⑤会社の社印等を記入・押印してもらいます。
受け取れるのはいつから?
休業損害は、原則として休業後から休業損害の具体的金額が立証できしだい受け取れるのが原則となります。そのため、休業後、休業損害の証明書・資料の準備を急ぐ必要があります。
休業損害の請求時効
休業損害も含めて、交通事故による損害賠償は不法行為に基づくものです(民法709条)。そして、不法行為に基づく損害賠償請求は、現行民法上、損害の発生時(事故時)から5年とされています。
そのため、5年以内に請求をする必要があります。
先払いはしてもらえる?
事故により収入が得られなくなっている方には、当面の生活費の確保が必要であり、治療が終わるまで待つ余裕がありません。
そのため、①任意保険会社から休業損害の内払いを受けるか、②自賠責保険に対し被害者請求を行う、③裁判所に仮払い仮処分を申し立てるという方法によって先払いを実現する手段があります。
休業損害はいつまで貰える?打ち切られることはある?
休業損害も含めて、交通事故による賠償は、事故(怪我)と相当因果関係にある部分についてのみ限られます。そのため、医学上怪我の程度が就業可能な程度と判断された場合には、ご辞任の認識上就業が困難だったとしても、休業損害の支払いが打ち切られる場合があります。その打ち切られるタイミングは、怪我の程度によって変わりますので注意する必要があります。
交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害
交通事故がきっかけで退職や解雇となった場合、基本的には無職となった以降でも、現実的に稼働困難な期間自体を休業期間とされています。ただし、退職・解雇について事故が原因であることを証明する必要があります。また、稼働が出来る状態になっても就職できなかった場合は、現実的に就職できたとか、転職が可能となるまでの期間が妥当なのかのどちらか短い期間が休業期間と認定される可能性があります。
休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください
休業損害については、その支払い金額・時期、支払い手続き等、個別の状況によって対応が異なる部分が多くなります。そのうえで、保険会社との間で休業損害の金額について交渉する必要があります。事故後の安定した生活のためにも休業損害は早急かつ妥当な金額の支払いを実現するためにも、専門家である弁護士にご相談することをお勧め致します。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)