監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
弁護士費用特約とは
交通事故の示談交渉や訴訟を弁護士に依頼したいと考えても、弁護士費用の支払いが難しければ、依頼することを断念せざるをえません。特に、物損のみの事案で損害額が小さい場合は、得られる賠償額が少ないので、自己負担で弁護士に依頼することは、経済的にマイナスとなる場合も多くなります。
このような場合に非常に役立つのが弁護士費用特約です。弁護士費用特約とは、交通事故の損害賠償額請求に関して必要となる弁護士費用を、被害者の加入している保険会社が支払ってくれるという特約です。
弁護士費用特約の利用実例
この弁護士費用特約のメリットを強く感じられた実例を挙げます。
物損の支払い請求が拒まれていた事例
その事故は、事故態様などには特に争いがありませんでしたが、相手方が任意保険に加入していないために、相手方には保険会社がついておらず、ご依頼者様はご自身で相手方と示談交渉をされていました(ご依頼者様の方に過失がない事故で、ご依頼者様の方の保険会社が示談代行できない案件でした。)。
物損の支払請求をしているが、相手方は経済的に一括払いができないという事案でした。
分割の支払方法を定めて示談を行い、公正証書を作成して事件は終了しました。
分割による賠償金の支払いの合意しかできない事案であり、ご依頼者様の方が弁護士費用特約に加入されていなければ、費用倒れは確実な事案でした。
損害額が数万円という軽微な事故
その事故は、駐車場内で、自動車が接触したという事故で事故態様そのものが争いとなっていた事案でした。ご依頼者様の方は、依頼者車両が停止した状態で事故が生じたと主張し、相手方は、ご依頼者様の車両は停止していなかったと主張し、相手方に代理人として弁護士がついていた事案でした。
相手方には代理人として弁護士がついていることから、過失割合を争っていくには依頼者の方も弁護士を代理人とする必要がありました。しかし、当事者双方の損害額は、数万円という軽微な事故であったので、弁護士費用特約がなければ、確実に費用倒れとなる事案でした。
本件は、依頼者の方が弁護士費用特約に加入されていたので、示談交渉を受任することができ、交渉も依頼者の満足のいく内容で成立させることができました。
弁護士費用特約に加入していないかご確認下さい
交通事故に遭われた方は、弁護士費用特約が使えるかどうかをまず確認してみてください。自分では特約を付けているつもりがなかったのに保険契約の際に奨められるがままに特約を付けていたという方もよくいらっしゃいます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)