交通事故の直後から示談までの流れ

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交通事故の直後から示談までの流れ

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭った場合に、どのような手続きが必要なのか、わからなくてお困りの方が多くいらっしゃいます。そこで、以下では、事故に遭ってから示談までの大まかな流れについてご説明します。

交通事故後から示談までの流れ

・交通事故発生
⇒(怪我があれば)治療開始
⇒治療終了(完治or症状固定)
⇒(怪我が完治しなかった場合)後遺障害の等級認定申請
⇒示談交渉
⇒示談成立・示談金受領

交通事故発生直後にすべきことは?

交通事故に遭った直後には、警察に事故の発生を報告し、加害者の氏名・住所・連絡先、加害者の加入している保険会社等を確認し、自分が契約している保険会社にも事故の発生を連絡することになります。
その上で、身体に異常があれば、病院で診察を受け、警察に人身事故の届出をする必要があります。警察に人身事故の届出をする際には、診断書の提出を求められますので、病院で診察を受けた際に作成をしてもらう必要があります。

治療、通院(入院)開始 ~ 加害者側の保険会社とのやりとり

交通事故に遭った場合に、身体に違和感がある、痛みがあるといった場合には、整形外科又は外科で診察を受けることをお勧めします。事故後の予定等は、あるかと思いますが、可能であれば、事故当日、遅くとも翌日には診察を受けた方がいいでしょう。
事故当日には痛みがなかったのに、事故から数日経過してから痛みが出てくることも珍しくありません。その場合には、痛みが出たらすぐ受診するようにしてください。

保険会社とのやりとりの流れ

交通事故に遭った場合、加害者が任意保険に加入していた場合には、保険会社が治療費を負担してくれるのが一般的な対応です(「一括対応」等と言われます。)。この場合に、被害者は、治療費の負担をすることなく、治療をすることができます。もっとも、保険会社は、必ずしも怪我が完治するまで治療費を負担してくれるというわけではなく、一定期間で、治療費の支払いを打ち切ってしまうことが多くあります。

一方、加害者が任意保険に加入していない場合には、一括対応をされることがないのが一般的です。そのため、被害者は、自費で治療費を負担するか、ご自身が加入している自動車保険に人身傷害保険特約を付帯している場合には、特約で対応することになります。なお、自費で治療費を負担した場合には、加害者が加入している自賠責保険に治療費等を請求することは可能です。

症状固定

症状固定とは、これ以上適切な治療を加えても症状の改善が見込まれないと思われる状態又は時期をいいます。そのため、治療を継続しても、症状が一進一退の場合等は、保険会社から「症状固定」であるとして、治療費の打ち切りを申し入れられる可能性があります。
なお、傷害慰謝料は、治療期間に応じて算定されます。怪我が完治すれば、完治までの期間で算定されますが、怪我が完治に至らなかった場合には、症状固定までとなります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害等級認定

後遺障害等級が認められた場合には、等級に応じた慰謝料の賠償を受けることができます。そのため、後遺障害等級が認定されるか否かは、示談の際に受け取る示談金の総額に大きな影響を及ぼします。
後遺障害の等級認定申請にあたっては、医師に後遺障害診断書の作成をしてもらう必要があります。診断書には、残存した症状に応じて検査を受け、その結果を診断書に記載してもらう必要があります。この診断書に適切な傷病名、自覚症状、他覚所見を記載してもらえないと、適切な後遺障害等級の認定を受けることが困難となります。そのため、後遺障害等級認定申請前には、一度診断書を弁護士に確認してもらうことをお勧めします。
なお、等級の認定内容に応じて請求できる賠償額に影響がある場合もありますので、申請書類、等級の認定通知書等は、保管しておくことをお勧めします。

後遺障害の等級が認定されなかったら?

後遺障害等級が認定されなかった場合、等級が認定されたものの認定された等級に納得がいかない場合には、この結果について異議申し立てをすることができます。ただし、最初の申請時に提出した資料と同じものを提出するだけでは、同じ結果になってしまいますので、新たに等級の認定に有利になるような資料を提出する必要があります。
異議申立をした場合には、結果が戻ってくるまでに最初に申請したのと同程度の期間がかかることが一般的です。

示談交渉開始

すでに説明したとおり、慰謝料は治療期間や認定された後遺障害の等級によって変動します。そのため、治療中や後遺障害認定前ではなく、治療が終了し、後遺障害の認定を受けてから示談交渉を開始することをお勧めします。

示談の期間はどれぐらいかかる?

示談交渉はケースバイケースですが、数週間から1か月程度で合意が成立することが多いと思われます。しかし、過失割合、損害の項目、治療期間等について争いがある場合には、それ以上に時間がかかる場合もあります。

示談書が届くまでの期間

賠償額について合意ができ、示談が成立した場合には、保険会社から示談書が送付されてきます。一般的には、数日から1週間程度で手元に届きます。

交通事故の示談交渉で何が請求できるか?

交通事故に遭った場合の示談金としては、一般的に治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料が請求することができます。後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害が残存したことに対する慰謝料と逸失利益の請求が可能となります。
事案によっては、上記以外の項目についても賠償請求をすることが可能となる場合もあります。
なお、主婦の場合には、仕事を休むということはありませんが、怪我により家事労働をすることができなくなる場合もありますので、休業損害の請求ができる場合があります。

死亡事故の示談交渉について

ご家族の方が事故で亡くなってしまった場合、お葬式費用等も賠償の対象となるため、お葬式や49日の法要が落ち着いた段階で交渉を開始すれば十分です。もっとも、亡くなった方の交通事故の損害賠償請求は、相続の対象となりますので、相続人同士で意見が対立する場合には、相続人間で、どのように交渉をするか決まってからにするのがいいでしょう。

示談交渉を自分で(被害者が)行う場合の注意点

示談交渉を自分で行う場合には、請求できるにもかかわらず、請求していない損害がないかどうか、示談金額が適正かどうか、確認が必要となります。とはいえ、金額が適正なのか、わからないことも多いかと思います。その点で、ご自身で示談交渉をすることは難しいかと思います。
後述しますが、一度示談をしてしまうと、追加で示談金を請求することはできません。そのため、示談金額に不満がある場合には、合意してはいけません。

示談交渉成立

示談金額に納得できるようであれば、示談を成立させることになります。合意が成立したら、保険会社から示談書(免責証書)が送られてきます。示談書には、「この示談金を受け取ったら、これ以上のお金の請求はしません。」という内容が記載されています。そのため、そのことを理解した上で、示談書に署名をするようにしてください。

示談から支払いまでの期間

保険会社との示談が成立した場合には、保険会社から送られてきた示談書(免責証書)に署名押印して返送して初めて示談金が支払われます。一般的に示談金は、示談書返送後数日から2週間程度で支払われます。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。