監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故において、相手方又は相手方の保険会社と示談するとなったとき、早くこの件を片づけたい一心で示談に応じたいと考える方もいるかもしれません。
もっとも、一度示談をしてしまえば、その後、何らかの理由でその示談をなかったことにしたいと思ったとしても、どうにもならなくなる可能性があります。
では、示談のやり直しが認められうるのはどんな場合で、このような示談後のトラブルや紛争を防ぐためにはどうすれば良いでしょうか?
本記事では、示談後のやり直しに関してよくトラブルになる内容や、そのトラブルを回避するためのポイント、弁護士としてできることのほか、示談後によく相談されることについても解説いたします。
示談後のやり直しや追加請求は基本的にできない
示談は契約の一種ですので、この内容で示談することを双方が合意することで示談が成立し、当事者に拘束力が生じます。
示談では、通常「加害者は、被害者に対し、交通事故により発生した損害の賠償金として、金●●円の支払義務があることを認める」ことが内容とされますので、示談金の内容を変えるようなやり直しをすることは難しいでしょう。
また、示談の際には、「示談書に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった内容の清算条項が設けられることが一般的です。
これは、示談の内容となっている(=示談書に定めている)、交通事故が原因の損害賠償請求権以外には、他の請求権・義務はないことを明らかとするものですので、追加請求をすることも難しいことが多いです。
交通事故の示談後にやり直しや追加請求ができるケース
判例には、交通事故についての示談が成立した後、示談当時には予測できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合の損害について、その損害賠償請求を認めたものがあります(最判昭和43年3月15日)。
そのため、示談当時には予測できなかった不測の再手術や後遺症が発症した場合には、示談のやり直しや追加請求が認められることがあります。
また、示談書には、「将来、被害者に当該事故を原因とする後遺障害が生じた場合は、別途協議して解決する」といった条項が設けられることがあります。
この条項がある場合は、将来後遺障害が発生した場合に、追加の損害賠償請求ができる可能性があります。
その他、相手方から脅されたり騙されたりして示談に合意させられた場合なども、やり直しが認められる可能性があります。
示談後に後遺障害が発覚した場合の対処法
示談後に後遺障害に発覚した場合、その後遺障害が示談当時予測できなかったといえる必要があります。
これは、示談当時までに作成された診断書や示談の際に作成された示談書などから立証することになると思います。
また、交通事故での損害賠償請求をする場合では、その後遺障害が当該交通事故によって生じたものであること(因果関係)が必要です。
この因果関係の立証では、後遺障害診断書の存在が重要になりますので、後遺障害診断書を取得するべきでしょう。
後遺障害診断書は、雛形を保険会社から送ってもらったりインターネット上でダウンロードしたりして入手し、医師に渡して作成を依頼することで、作成してもらうことができます。
示談後のトラブルを回避するためのポイント
示談後に後遺症が発症するなどして示談のやり直しがしたい・追加請求がしたいと思ってもできない、ということを回避するためには、以下の2点に気を付けるべきでしょう。
- 示談の際、示談後に後遺症が発症した場合に対応できるようにしておく。
- 示談するにあたり、請求をし忘れているものかしっかり確認する。
示談後の後遺症に対応できるようにする
示談の際、示談成立後に再手術が必要になった場合、または後遺症が発生した場合は、別途協議して解決するなどの条項を設けておけば、この場合に示談のやり直し・追加請求ができないといったトラブルを回避できることがあります。
ただ、この条項は、加害者や加害者の保険会社としては、追加でお金を支払う可能性を残すものになります。そのため、この条項を設けることを加害者側がなかなか合意してくれない可能性があります。
請求し忘れているものが無いか確認する
傷害部分について示談をする場合、その損害項目に漏れがないかをしっかりと確認することが大事です。
この損害項目としては、治療費、通院費、休業損害、傷害慰謝料、付添看護費、入院雑費、文書料、装具や器具の購入費などがあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
示談後のトラブルを防ぐために弁護士ができること
すでに示談書の作成がされているが、まだ示談が成立していない段階であれば、示談書の記載に不備や抜けがないかを確認することができます。
損害賠償額の計算方法は一部複雑なところがあり、個人で示談書に記載された金額が適正なものかどうか判別することが難しいことが多いです。
また、損害賠償額の基礎となる損害項目について、損害項目に当たりうるものを過不足なく指摘されているかどうかの確認も、個人で行うのは容易でないでしょう。
弁護士であれば、示談書の記載の不備や抜けがないかを確認することができ、仮に不備や抜けがある場合には、不備や抜けの修正について加害者側と交渉することができます。
また、示談書が作成される前の段階であれば、弁護士は示談の具体的内容についてアドバイスをすることができます。
示談書が作成された後にその記載に不備や抜けがあったことが発覚したとしても、相手方がその修正に応じない可能性があります。
示談書が作成される前に弁護士に示談の内容を相談することで、不備や抜けのある示談書が作成されることを防ぎ、このようなリスクを避けることができるでしょう。
交通事故の示談後に関するQ&A
示談成立後の今も加害者からお詫びがありません。謝罪してもらうことは可能ですか?
加害者に謝罪を求めることはできます。
しかしながら、加害者側に謝罪を義務付けることまではできません。
加害者から一向に謝罪がないとき、その加害者の態度に納得できないことも多いと思います。
しかし、弁護士が間に入ったとしても、加害者からの任意の謝罪を十分に見込めるとは限りません。
交通事故の示談後、慰謝料が振り込まれるまでの期間はどれくらいですか?
相手方との示談が成立した後の流れは以下になります。
①相手方から示談書(免責証書)が郵送される。
②示談書の内容を確認し、署名押印をしたうえで、相手方に返送する。
③相手方が返送された示談書を確認し、慰謝料を振り込む。
上記のとおり、郵送が数回行われることが多いので、示談後に慰謝料が振り込まれるまで2週間程度かかることがあります。また、慰謝料の金額や示談の時期などによっては、2週間以上かかることもあります。
示談成立後に嫌がらせをされています。どうすればいいですか?
示談が成立した場合であっても、その後に加害者が、被害者についてSNS等で誹謗中傷をしたり、電話等で繰り返し連絡をしてきたり、脅迫をしたり、突然被害者の住居等に押し掛けてきたりといった嫌がらせを行うことも、残念ながらあります。
この場合、自身の身を守るためにも、弁護士や警察に相談するのが良いでしょう。また、加害者が嫌がらせを行ってきたがわかるような証拠があるのであれば、その証拠を保管しておくと、警察も動きやすくなると思います。
示談後に後悔しないためにも交通事故に強い弁護士にご相談ください
示談が成立した後に示談のやり直しや追加請求することはできないことが通常であり、例外的にできるケースも限定されております。
そのため、示談後に不備や抜けが発覚した場合、示談のやり直しや追加請求をすることができず、満足のいく示談ができなかったとなることが多いです。
このような事態を避けるためにも、示談の内容に抜けがないようにし、示談書の作成がされた段階でも不備・漏れの有無をしっかり確認した上で、示談後のやり直しや追加請求ができるように対応できるようにしておくと良いでしょう。
交通事故に精通した弁護士であれば、上記の事態を避けられるような適切な行動を行うことができますので、安心して示談をすることができるでしょう。
弁護士法人ALG&Associatesには交通事故に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、示談について相談がありましたら、一度弊所の弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
