交通事故における示談の注意点

交通事故

交通事故における示談の注意点

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

その場で示談は行わない

交通事故の際、示談により、終了させるケースが多いです。
しかし、示談が成立すると、示談成立後に判明した損害賠償額を請求できなくなるなど、早期に示談を成立させることでのメリットはあまりありません。

そのため、交通事故に遭われた際には、その場で示談を成立させるのではなく、損害をある程度把握できてから行うことが重要です。

事故状況や加害者の連絡先を控えておく

交通事故に遭われた際、どうしたらいいのかと困ることがあるかと思います。この点については、交渉の流れを想定しておくことが重要です。

後々、事故状況を踏まえた治療期間、過失割合など、争いとなる可能性もあります。そのため、事故当時の衝突部分の状況を写真で納めておき、事故状況を記録化するなどし、事故状況をご自身でも把握しておくことも必要です。

また、加害者の連絡先を控えておき、今後の交渉をスムーズに進められるように、準備しておくことも必要です。

交通事故の処理は人身事故にする

物損事故で処理をした場合、特に、通院費や慰謝料など人身事故に関わる損害賠償を請求できなくなる場合があります。また、事故時から数日たって症状が明らかになる場合もあります。そのため、当初人身事故にするまでもないと考えていても、後になって、受傷結果が生じるなどの場合も想定されます。

上記のように、人身事故の扱いにしておけば、受けられる賠償が受けられないということはありませんので、軽い事故と考えていた場合でも、人身事故として処理してもらうようにしましょう。

通院頻度を確認する

交通事故の際に獲得できる賠償に、慰謝料があります。慰謝料は、怪我の程度や通院期間によって決まります。つまり、通院期間が長くなれば、請求できる慰謝料の金額も多くなります。

事故の状況や怪我の程度に比して、通院頻度が少ない場合、治療期間ではなく、実通院日数により、慰謝料が算定されることがあります。これは、治療期間を長引かせて慰謝料金額を増額させることのみを目的とする通院がされないようにするためです。

そのため、通院頻度は、事故態様や受傷の程度によって適切な頻度でなければ、当初想定していた慰謝料よりも少ない金額でしか示談できなくなる可能性があります。

痛みがある場合は医師に必ず伝える

事故当時には、気づかなかった痛みに、事故時から数日経ってから気づくということもあります。すぐに痛みを伝えて治療や診察を受けないと、事故と関係のない痛みと判断される可能性があります。そうなると、相手方保険会社や裁判所に、当該痛みによる治療期間が事故と関係ない期間と判断されて、最終的に請求できる慰謝料の金額も少なくなる可能性があります。

そのため、痛みがある場合には、担当医師に伝えて、適切に治療又は診察を受けることが必要です。

もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと

相手方保険会社は、3カ月や6か月で治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。相手方保険会社の治療費の打ち切りが、適切とは限りません。

治療費は、法律上、診療行為の医学的必要性及び合理性が認められる期間の治療費が損害賠償額として認められます。必要かつ相当な期間は、症状固定時までの期間です。症状固定とは、治療の効果が見込めない状況のことです。

保険会社は、治療の効果が見込めないか否かを機械的に判断して、治療費の打ち切りをすることがあります。保険会社が治療費の打ち切りをしても、打ち切り以降に、治療の効果が上がっていると認められることがあります。

以上を踏まえて、症状が残り、治療効果がみられるのであれば、引き続き通院することが必要です。

保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくる場合でも、健康保険を使って通院することもできます。この場合、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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領収書などは全て保管しておく

損害賠償請求をする場合、被害者が事故により支出することとなった損害を事後的に請求することができます。しかし、領収書等がなければ、具体的な支出額を、根拠をもって主張することができませんので、相手方保険会社が請求を拒んでくる可能性もあります。そのため、交通事故の通院等のために支出した金額については、領収書等を保管しておくことが必要です。

具体的には、被害者自身が立て替えた治療費などはもちろんですが、診断書を書いてもらった際の領収書、電車賃の領収書等を保管しておき、示談の際、提示できるようにしておくことが必要です。

症状固定の時期は医師に見極めてもらう

治療費として認められる金額は、上記のとおり、症状固定時までの治療費です。症状固定か否かは、医学的判断を含みます。

相手方保険会社は、機械的に治療の打ち切りを伝えてくることがありますので、相手方保険会社が被害者の治療経過等を具体的に踏まえ、症状固定時を見極めたうえで治療費の打ち切りを伝えてくるとは限りません。担当医師が、医学的判断により、症状固定時ではないと判断しているのであれば、担当医師の判断が適切と言えます。

症状固定までの適切な治療を受けられるようにするためにも、保険会社からの治療費打ち切りの打診に対して安易に、了承する旨の返答をするのではなく、担当医師に症状固定の時期を確認したうえで、返答をすることが必要です。

後遺障害診断書の内容を確認する

交通事故の損害賠償請求をする際、全体の損害額のうち、大きな比率を占めるのが、後遺障害による損害です。具体的には、後遺障害慰謝料や逸失利益(交通事故による後遺障害がなければ得られたであろう利益)です。

後遺障害慰謝料や逸失利益が認められるには、自賠責による後遺障害認定が必要となります。認定のためには、担当医師に、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書を作成してもらっても、認定を目指す後遺障害等級に必要な記載を欠いていたり、また、不必要な記載がされることもあります。

そのため、担当医師が後遺障害診断書を記載しているからといって、適切な記載でなければ、後遺障害等級が適切に認定されないといった影響も出かねません。そこで、後遺障害診断書の記載が、後遺障害等級認定のために十分か確認をする必要があります。

示談交渉を焦らない・相手任せにしない

示談交渉を行っている場合、相手方保険会社との対応に慣れておらず、早期に煩わしさを解消することを意図したり、早期に示談金額を獲得しようと、焦って交渉をしたり、相手方保険会社の提示どおりに示談を成立させてしまうケースもあります。

示談は、一挙解決をして、双方が争わないことを前提にされます。そのため、示談が成立した後に、金額の上乗せをして請求をすることはできません。相手方保険会社は、自身が損をしない金額を提示してくることもあり、示談の交渉次第では、示談金額を大幅に増額できる可能性があります。大幅な増額を見落として示談を成立させると、増額分について大幅に損をして示談を成立させることになります。

大きな損をしないようにするためにも、示談交渉を焦らずに進めることが適切といえるでしょう。

過失割合をきちんと決めること

交通事故の場合、過失割合が問題となるケースもあります。
過失割合は、被害者にも一定の落ち度が認められるような事故態様の場合、被害者への賠償額全体から差し引くべき金員の割合のことです。過失割合は、裁判例の集積により、一定程度定まっていますが、過失割合により、受け取れる賠償額に大きな差が出てきます。

過失割合も、相手方保険会社から伝えられることがありますが、他の事情により、被害者に有利に修正することができる場合もあります。そのため、過失割合についても、安易に了承しないことが大切です。

交渉が長引くようなら時効についても気にしておく

交通事故の損害賠償の請求ができるのは、事故があった時点から3年です。自賠責の後遺障害等級の判断を何度も争っている場合など、示談交渉をしているうちに、3年が経過した場合には、損害賠償請求ができなくなります。

そのため、交渉が長引く場合には、請求ができなくならないような措置を取っておくことが必要です。

弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する

交通事故は、自賠責保険、任意保険、社会保険など、様々な保険が関わってきます。加えて、症状固定や後遺障害等級の認定など、医学的判断が必要となる場合もあります。このように、交通事故では、様々な要素を考慮したうえで、最適な示談をしてく必要があります。

弁護士でも、交渉を行うこと自体には精通していても、上記のような交通事故の特殊分野に精通しているとは限りません。そのため、交通事故に詳しい弁護士でないと、交渉がスムーズに進まない可能性がありますので、弁護士の交渉を依頼する場合には、交通事故に詳しい弁護士に依頼する必要があります。

示談金の計算は正しくされていますか?

相手方保険会社から提示される示談金は、受け取ることができる金額よりも、大幅に低い金額であることがあります。

これは、慰謝料の金額や休業損害等の項目で、裁判基準よりも低い金額となっているために、受け取ることができる金額よりも大幅に低い金額であると判断できます。そのため、示談金の金額を適切に計算すれば、保険会社からの提示額よりも増額して示談できます。

示談書は正しく書けていますか?

示談書を交わすと、後々示談の内容を覆すことは困難です。そのため、示談の前には、請求の範囲等について確認しておき、自身が放棄する必要のない項目を放棄していないか確認しておく必要があります。

示談条件が不利になっていないか確認する

後遺障害部分について、後から請求する余地を残し、先行して治療費や治療期間に相当する部分の慰謝料を請求することがあります。

この場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる余地を残して示談しなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなります。そのため、示談をする際には、請求する範囲や示談の範囲を確認して、示談条件が不利とならないように確認をする必要があります。

全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい

相手方保険会社と交渉をしていても、相手方保険会社は交通事故の交渉を日常的に行っていますので、非常に慣れた様子で話してきます。そのため、相手方保険会社担当者が話すことが適正な内容であると判断しがちです。

また、上述のように、交通事故には保険や医学的判断を要する場合があるなど、専門的知識が必要になってきます。そのため、保険会社との交渉では、保険会社担当者の話す内容が逐一適切かを判断しつつ、返答をしなければなりませんが、そのような対応は容易ではありません。

納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談下さい

以上のように、交通事故の示談交渉では、保険制度や医学的判断などの、各種専門的判断をしつつ、保険会社との対応をしなければなりません。

弊所弁護士は、多種多様な交通事故案件を扱っています。そこで、交通事故に遭われた際には、ご相談いただければ、適切な示談をできるよう、精一杯努めます。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。