監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
物損被害についてのよくある紛争例
物損の損害賠償請求では、修理費について全額支払ってもらえない、修理をしても、事故車両なので売却価格が低下するのにその点を賠償してもらえない、というご相談を多くいただきます。
上記のような問題は、法律上の損害賠償の考え方や保険実務などを知らないと容易に理解できるものではありません。
例えば、修理費を全額支払ってもらえないという点についていうと、修理費が、車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となり買替差額が認められ、下回る場合には修理費が認められるため、修理費>車両時価額+買替諸費用の場合には、修理費を全額支払ってもらえないことになります。
また、保険会社の考え方とは異なる裁判例が存在し、裁判例などを根拠に保険会社を説得して交渉において請求を認めさせることができる場合や、訴訟で争って請求を認めさせることができる場合など様々なケースがあります。
人身被害についてのよくある紛争例
人身の損害賠償請求では、保険会社から一方的に治療の打ち切りをされた、休業損害を認めてくれないなどというご相談を多くいただきます。
上記のような事案では、被害者である当事者が治療の必要性や休業の必要性を主張する必要が生じます。しかし、事故により被害を受けているにも関わらず、保険会社に対し、治療の必要性等を主張せねばならないことが心理的に負担となるケースが多くみられます。
このような場合に、示談交渉を弁護士に依頼することは、当事者が示談交渉による精神的負担から解放されるというメリットもあります。
損害賠償金額や過失割合についてのよくある紛争例
そして、物損・人損に共通して、一番多いご相談は、保険会社が提示する損害額や過失割合が正当なのかというものです。
まず、保険会社が提示する損害額は、保険会社の基準で算定されており不合理なものではありません。しかし、民事訴訟で損害賠償請求をした場合に認定されうる損害額と比較すると保険会社の提示額は低額となることがほとんどです。そのため、弁護士に示談交渉を依頼すると、民事所掌における基準で賠償額の交渉を行ないますので、保険会社の提示する賠償金額が増額する可能性は高いといえます。
また、過失割合については、類型的に整理された事故態様から過失割合の判断が容易な事案と、そうではない事案があります。さらに、事故態様が争いになる場合には、訴訟における立証責任を踏まえたうえで、過失割合を判断する必要があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)