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相続問題

寄与分を主張する方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

被相続人の介護をしていた場合や、被相続人に金銭的な援助をし、その結果、被相続人の遺産の維持や増加をさせたと認めれる場合、介護等をしていた相続人には、寄与分として利益を得ることができるとされています。
では、具体的に、どの場面で、どのように寄与分の主張をしたらいいのでしょうか。ここでは、寄与分を主張する場面、寄与分の証拠として考えられるものなどについて、説明をしていきます。

寄与分の主張に必要な要件

法律上、寄与分は、「共同相続人中に、…被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」に認められるとされています。「共同相続人中に」とあるように、寄与分を得ることができるのは、相続人のみです。
また、寄与の方法については、限定がありませんが、主に、被相続人の家業を手伝っていた場合(家事従事型)、被相続に財産を渡した場合(財産給付型)、被相続人の介護をしていた場合(療養看護型)、継続的に被相続人に仕送りをしていた場合(扶養型)、被相続人の財産を管理していた場合(財産管理型)があると考えられています。
いずれの場合であっても、「特別の寄与」でなければなりません。そのため、親族として通常期待される程度の行為に留まる場合には、寄与分としては認められません。

特別寄与料について

寄与分を得られるのは、相続人のみですが、法改正があり、一定の場合、相続人ではない被相続人の親族は、相続人に対して自身の寄与に応じた金銭の支払いを求めることができるようになりました。
特別寄与料が認められるには、①被相続人の親族(ただし、相続人、相続放棄をした者、欠格、廃除によって相続権を失った者は除かれます。)が、②無償で療養看護その他の労務の提供をし、③被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことが必要となります。
なお、「特別の寄与」については、寄与分の場合と異なり、寄与の程度が一定程度を超えたものをいうとされています。

寄与分はどう主張したらいい?

寄与分は、遺産分割において考慮されるものです。そのため、遺産分割協議や遺産分割調停・審判の際に主張すべき内容となります。
遺産分割協議においては、相続人の協議で寄与分を定めることとなります。そのため、他の相続人の同意が得られなければ寄与分が認められることはありません。しかし、他の相続人からすると、寄与分を認めると自身の相続分が減るため、容易に寄与分を認めることはないでしょう。その状況で、具体的な寄与分の金額の提示もなければ、どれくらい相続分が減るのか判断できません。そのため、具体的な金額の提示がないと協議が進まなくなるおそれがあります。そこで、寄与分の主張に際しては、どこかのタイミングでは、具体的な金額を提示した方が良いでしょう。

証拠がないと寄与分の主張は認められにくい

上記のとおり、他の相続人からすると、寄与分を認めると自己の相続分が減ることとなります。そのため、他の相続人とすると、容易に寄与分を認めることはできません。そこで、寄与分の主張に当たっては、具体的な寄与の内容を主張するとともに、それを裏付ける証拠を提示するべきでしょう。

寄与分の証拠になるもの

寄与分の証拠は、具体的な寄与の内容によって異なります。そこで、以下では、寄与の内容(類型)に分けて、ご説明をしていきます。

介護していた場合(療養看護型)

寄与の内容が療養看護の場合、①被相続人が療養看護を必要としていたこと、②相続人が療養看護をしていたこと、③②の介護を継続的かつ専従的に行ったこと、④②の介護を無償または通常の介護に比べて著しく少額で行っていたこと、⑤②の結果、被相続人の財産が維持又は増加されたことを必要とします。

①については、被相続人の診断書やカルテ、介護認定記録などが証拠になると考えられます。
②、③については、療養看護の内容を記録した日記、メモなどが証拠として考えられます。
④については、被相続人の通帳履歴などから報酬を受け取っていないことが分かる可能性があります。
⑤については、職業看護人に支払うべき報酬等を調べて、それを証拠とすることが考えられます。

事業を手伝っていた場合(家事従事型)

寄与の内容が家業の手伝いの場合、①家業を手伝っていたこと、②①を無償又は通常の給与と比して著しく低額であること、③①を継続的かつ専従的に行ったこと、④①の結果、被相続人の財産が維持又は増加したことを必要とします。

①については、タイムカード、給与明細、メールの送信履歴、業務記録、確定申告書類などが証拠になると考えられます。これは、③の証拠にもなると考えられます。
②について、給与明細、賃金台帳、確定申告書類などが証拠になると考えられます。
④については、相続人が家業を手伝ったことで、人件費を抑えられたことなどが考えられますので、確定申告書類、相続人の給与明細や、他に従業員がいる場合にはその従業員の給与明細などが証拠として考えられます。

お金を出していた場合(金銭出資型)

寄与の内容が金銭等の出資の場合、①財産給付をしたこと(不動産を贈与したり、リフォーム代、不動産購入代を代わりに支払うこと)、②①を無償、または、これに近い状態でしたこと、③①の結果、被相続人の財産が維持又は増加したことを必要とします。
財産給付の方法は、様々ですが、不動産の贈与であれば、その不動産登記が証拠となります。また、リフォーム代、不動産購入代を代わりに支払った場合は、振込票や、通帳の取引履歴などが証拠になる可能性があります。
②、③について、被相続人の通帳の取引履歴などを証拠として、①に対する対価を受け取っていないことを証明できる可能性があります。

生活費を負担していた場合(扶養型)

寄与の内容が扶養の場合、①被相続人の扶養が必要であること、②被相続人を現実に引き取って世話をしたり、生活費などの扶養料を支払っていたこと、③②を継続的、かつ、無償またはこれに近い状態で行っていたこと、④②の結果、被相続人の財産が維持又は増加したことを必要とします。
①については、経済的または身体的に扶養が必要であることを意味します。これについては、被相続人の収入資料や身体の状況が分かる写真、動画などが証拠になると考えられます。また、病院にかかっていた場合などは、診断書やカルテなども証拠になる可能性があります。
②、③については、日記、メモ、家計簿などが証拠になる可能性があります。また、相続人や被相続人の通帳の取引履歴なども証拠になる可能性があります。
④については、被相続人に渡した金銭の額や、被相続人のために使用した金銭の額で証明することが考えられます。

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寄与分主張の流れ

遺産分割協議での主張

上記のとおり、寄与分は遺産分割の際に考慮されるものです。通常、遺産分割は、まず遺産分割協議から始まり、協議が整わない場合、調停、審判と手続きが進んでいきます。
そのため、寄与分を主張する場合、まずは遺産分割協議で行うこととなります。その際は、集めた証拠を提示したり、具体的な金額を提示しながら話し合いを進める必要があります。
なお、場合によっては、相続人の配偶者が行った介護などの寄与が、相続人の寄与分として認められることがあります。この場合、実際に介護を行った配偶者が自身の寄与を主張したくなるところですが、おすすめはしません。相続に関する相談の際に出ることですが、相続人ではないのに、配偶者が口出ししてきたという不満が出ることがあります。配偶者とはいえ、やはり血縁者でないものが口出しをすることに、いい印象を持たない方は相当数いらっしゃいます。そのため、仮に配偶者が介護などをしていたとしても、相続人自身が話をした方がいいでしょう。

合意が得られない場合は調停で主張する

仮に、当事者間の話し合いが整わない場合、裁判所の調停で話し合いをすることとなります。そのため、協議が整わない場合には、遺産分割調停で寄与分の主張を行うこととなります。
調停の申立て方法としては、最初から遺産分割調停と寄与分を定める処分調停を同時に申し立てる方法、最初は遺産分割調停のみ申し立て、その後、寄与分を定める処分調停を申し立てる方法、という2つの方法が考えられます(なお、寄与分を定める処分調停だけを申し立てることは出来ませんので、遺産分割調停の申立ては必要となります。)
仮に遺産分割調停がまとまらない場合、後述のとおり、遺産分割審判に移行しますが、遺産分割審判においては、寄与分を定める処分の申立てが必要となります。そのため、いずれかのタイミングでは、寄与分を定める処分の申立てをする必要があります。

調停不成立の場合は審判に移行する

遺産分割調停でも遺産分割がまとまらない場合には、審判に移行します。審判に移行する際には、新たに申立てをする必要はなく、遺産分割調停の不成立をもって、自動的に審判に移行します。
なお、上記のとおり、遺産分割審判において、寄与分の判断をするためには、寄与分を定める処分の申立てが必要となります。そのため、調停の際、遺産分割調停の申立てだけをしていた場合には、寄与分を定める処分の申立てが必要となります。

寄与分の主張が認められた事例・判例

ここで、寄与分の主張が認められた裁判例(大阪高等裁判所平成27年10月6日決定(平成27年(ラ)第908号))をご紹介します。
事案は、相続人の一人(長男)が、被相続人が行っていたみかん農業を手伝っていたというものです。長男は、昭和55年頃から平成20年までは会社の休日の昼間に可能な限り農作業を行い、繁忙期には休暇を取って農作業を手伝い、平成21年にそれまでの勤務先を退職し、警備会社に就職した後は、より積極的に農作業に従事するようになり、みかんの木を改植したり、新たに農機具を取得するなどしていました。
当該事案において、裁判所は、被相続人が、土地をみかん畑として維持することができたのは,長男が農業に従事していたことによるものであると推認されるとしました。そして、耕作していなければみかん畑が荒れて取引価格も事実上低下するおそれがあるとして、長男には,みかん畑を維持することにより遺産の価値の減少を防いだ寄与があると判断して、長男の寄与分を認めました。
なお、この事例は、農地の荒廃を防いだことを理由とする寄与分のため、農地の評価額の30パーセントが長男の寄与分と判断されています。

寄与分の主張は認められにくいので弁護士にご相談ください

ここでは、寄与分について、どの場面で主張する必要があるのかなどを、ご説明いたしました。この寄与分については、一般的には、認められる可能性は低いと考えられています。そのため、遺産分割の場で、寄与分の主張をしたとしても、他の相続人が認めることは容易ではありません。また、裁判所が寄与分を認めることも容易ではありません。その上、寄与の態様、方法は様々であり、どのように主張するのか、寄与分をどのように算定するのかも容易に判断できるものではありません。
自分が行っていたことが寄与分として認められるのか分からない、どのように主張をしていいのか分からない、寄与分を主張しているが認めてもらえないなど、何かお困りのことがありましたら、弁護士法人ALG&Associatesまで、ご相談をいただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。