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相続問題

療養看護型の寄与分とは

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

寄与分とは、被相続人の財産の維持に貢献した相続人がいる場合に、その相続人に対して特別に与えられる相続財産への持分のことです。寄与分が認められる場合には、法定相続分とは別に遺産の一部を受け取ることができます。

どのように判断されるかは、寄与の態様ごとに類型化されています。以下、療養看護型の寄与分について見て行きます。

療養看護型の寄与分を認めてもらう要件

療養看護型の寄与分を認めてもらうには、前提として、以下に上げた寄与分の要件をすべて満たし、それを客観的な証拠で立証する必要があります。

⑴相続人による寄与であること
⑵被相続人の財産が維持または増加していること
⑶特別の寄与であること
⑷寄与行為と被相続人の財産の維持または増加に因果関係があること

特別の寄与とはどんなもの?

療養看護型の寄与分の要件になっている「特別な寄与」は、被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えるような貢献をいいます。

親族間には互いに扶養をすべき義務があるので、日常生活の合間に食事の世話や入浴介助等を行っていたというケースや、入院中で看護師等の看護ないし介護を受けている被相続人を見舞っていたというケースでは、通常期待される程度にとどまると判断されるため、「特別な寄与」があったとは、まず認められません。

療養看護型で特別の寄与と認められるためには、次の5つを、客観的な証拠で証明する必要があります。

⑴被相続人に療養看護が必要であること
⑵近親者による療養看護が必要であること
⑶無償ないしこれに近い状態で行われていること(無償性)
⑷療養看護が長期間継続していること(継続性)
⑸療養看護の内容がかなりの負担を要するものであること(専従性)

親族間の扶養義務、親族と見なされる範囲はどこまで?

民法上、扶養義務が認められているのは、親族とみなされる、夫婦、直系血族(祖父母・子・孫等)、兄弟姉妹となります。

扶養義務の中でも、「生活保持義務」(自分の生活水準と同程度を維持するという強い義務)は夫婦間と親子間(親→未成熟子)で認められ、「生活扶助義務」(経済的に余力があれば援助するという弱い義務)は親子間(親・成熟した子)、祖父母・孫間、兄弟姉妹間で認められます。

ただし、一般的に扶養の程度や方法が定められているわけではないため、どこまでが民法上の扶養の範囲かは、具体的には決められていません。

要介護認定が「療養看護が必要であること」の目安

被相続人が「療養看護が必要であること」の目安として、一般的には、要介護認定の結果が参考にされます。

要介護認定は、介護保険サービスの提供を受けるために必要な審査で、市町村役場で申請を行います。要介護認定を申請すると、対象者の身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応等の程度に応じて介護度が認定されます。
「療養看護が必要であること」の目安の一つとして、被相続人が「要介護2」以上の状態であったことが考慮されます。

要介護とはどのような状態をいう?

介護認定には要支援と要介護の2種類があります。日常生活を送るうえで、多少の支援が必要な状態を「要支援」、日常生活全般において、誰かの介護が必要な状態を「要介護」といいます。要介護は、介護が必要なレベルに応じて5段階にわかれています。それぞれの目安は、以下のとおりです。

要介護1 日常の複雑な動作を行う能力が低下しており、部分的に介護を要する状態。問題行動や理解力低下がみられることがある。
要介護2 日常の基本動作にも部分的に介護を要する状態。問題行動や理解力低下がみられることがある。
要介護3 日常の基本動作にほぼ全面的に介護を要する状態。いくつかの問題行動や全面的な理解力低下がみられる。
要介護4 介護なしでは日常生活を送ることがほぼ困難な状態。多くの問題行動や全面的な理解力低下がみられる。
要介護5 要介護状態のうち最も重度な状態。介護なしでは日常生活を送ることができず、意思の疎通も困難。

要介護認定がない場合、諦めるしかない?

被相続人が「療養看護が必要であること」の目安として、一般的には、要介護認定の結果が参考にされると述べましたが、要介護1・要支援では絶対に「療養看護が必要であること」と認められないわけではありません。

そのような場合であっても、認知症の症状が酷いなどで、客観的に要介護2以上と同等の「療養看護が必要であること」が立証できれば、療養看護型の寄与分が認められる可能性があります。

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寄与分を認めてもらうには主張する必要がある点に注意

そもそも要件が認められるのが難しい寄与分ですが、要件を満たしているからといって、自動的に認められるわけではありません。

寄与分を認めてもらうためには、遺産分割協議の場で、自ら主張する必要があります。なお、主張の際は、寄与行為について具体的にわかる、客観的な証拠を用意することが重要です。

療養看護型の寄与分の主張に有効な証拠は?

療養看護型の寄与分を認めてもらうためには、「特別な寄与」といえるような療養看護をしていたことが客観的にわかる資料を証拠として使用します。
例えば、

⑴被相続人の健康状態、近親者による看護・介護の必要性がわかるもの 診断書、カルテ、要介護認定結果通知書、介護ヘルパーの利用明細書、ケアマネージャーとの連絡ノートなど

⑵介護をした期間、一日のうち介護に費やした時間、介護の内容がわかるもの
介護日記など(その日その日に記載したもので、後から記載したものではないもの)
介護のために仕事を休んだ場合は、その日付や欠勤による減収分がわかる記録(会社発行のもの) が、使用できます。

療養看護型の寄与分の計算方法

高いハードルを超えて療養看護型の寄与分が認められた場合、その計算は、以下の計算式をもとに算出します。

介護報酬基準などに基づく報酬相当額 × 療養看護日数 × 裁量的割合

付添介護人の日当額の決め方

付き添い介護人の日当額は、介護保険に用いられる介護報酬基準を参考にすることが多いです。
これは、職業として介護をする者を雇った場合にかかったはずの費用を基準にしています。

裁量的割合とは

寄与分が認められるとしても、報酬相当額がそのまま寄与分として認められるわけではありません。被相続人との身分関係に基づき扶養義務の程度と専従性の程度など、様々な事情が考慮されます。これを裁量的割合といいます。
このような裁量的割合を掛けて、寄与分の調整を行います。
相続人自らが看護や介護を行わずに職業介護者を雇った場合、雇うことによって生じた実費が寄与分になることもあります。

親族の介護は減額される場合もある

介護保険に用いられる介護報酬基準は、看護資格や介護資格を持つ者に対して支払うべきとされる金額です。
そのため、有資格者が職業として行う場合に比べ、親族は無資格で行うことが考慮され、報酬として払われるべき額が減額されることがあります。

療養看護型の寄与分に関する裁判例

寄与分が認められた裁判例

横浜家庭裁判所川崎支部平成29年5月31日審判
認知症を発症し、これに伴う足の不自由が進行して寝たきり状態になり、要介護4(途中から5)になった被相続人を、4年間にわたり、ヘルパー任せにせず、無償で、他の仕事もせずに、一口一口の食事の介助や素人ではできない痰の吸引まで行いました。

このような事案において、裁判所は、無償で継続的に被相続人の看護に専従して特別の貢献をし、これによって介護費用の出費を減少させ、被相続人の財産の維持に特別の寄与をしたと認めました。

寄与分が認められなかった裁判例

広島家庭裁判所呉支部平成22年10月5日審判
健康状態が比較的良好で、自立した生活をしていたという状況では、遠方から被相続人宅に通い家事の手伝いをしたり介護をしたりしても、寄与分が認められるほどの療養看護にあたるとは言えないと判断されています。

また、被相続人が入院等をし、その間毎日病院に通って差し入れをした、自らの負担で被相続人の夕食を作るなどしたという事情があったとしても、一定の介護的な援助をしたことが認められるとしても,それは親族間の協力にとどまり,寄与分が認められるほどの療養看護とまで評価できるものではないと判断されています。

被相続人の身上の世話をするために、多大な金銭的犠牲を払って転居した場合であっても、それが被相続人の土地上に家屋を建ててそこに住むなど、遺産の財産的価値を減少させるものであれば、そもそも寄与分の話に踏み込まない判断がされています。

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療養看護型の寄与分に関するQ&A

義両親の介護を一人で行っていました。寄与分は認められますか?

相続人の配偶者は法定相続人に当たらないため、遺産を相続することはできず、そのため、寄与分も認められません。相続法改正前は、法定相続人とその配偶者は緊密な協力関係にあり、配偶者の寄与を法定相続人のものとして評価できるとして、法定相続人の寄与として主張することもありました。

しかし、相続法改正後は、法定相続人以外でも、被相続人から見て、法定相続人の配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族に「特別の寄与」があるときは、特別寄与料を請求できるようになりました。ただし、主張できる期間が短くなっているので、注意が必要です。

介護できない分、介護費用を全額出しました。寄与分は認められますか?

相続人が、職業介護人に介護を依頼するための費用を負担していた場合にも、寄与分が認められる場合があります。寄与分は実費を基準として、扶養義務の範囲を超える程度の金額を支出したと判断される場合に認められる場合があります。

なお、被相続人が支払うべき金銭(介護費)を出資していることから、金銭出資型の寄与分とみなす考え方もあります。

介護だけでなく家事もこなしていた場合、寄与分は増えますか?

療養看護型の寄与分は、療養看護の内容や費やした時間や期間、看護内容等が総合的に判断されて決定されます。
相続人が介護だけでなく家事もこなしていた場合は、被相続人の療養看護のために費やした時間が増えていれば、その分だけ増える可能性があります。

療養看護型の寄与分について不明点があったら弁護士にご相談ください

療養看護型の寄与分は、被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えるような特別の寄与を行ったかどうかが要です。立証が必要なため、被相続人に対してどの程度貢献したかの証拠を残しておく必要があります。

これらについて、おそらく日常生活で感じる大変さと、法律が求める程度との間には、大きな差があることが多いです。そのため、どのような証拠や事実があれば寄与分が認められるのかについて、法律の専門家である弁護士に、一度ご相談してみてはいかがでしょうか。法律や裁判所の運用等に基づいた的確なアドバイスができると思います。
お気軽にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。