監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
相続、遺産分割の場面で「寄与分」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。寄与分とは、簡単に言うと、相続人が、生前の被相続人の財産形成、維持に関して力を貸していた場合に、相続において財産を分配する際にそれを考慮しようというものです。以下では、寄与分の主張に時効があるのか、また、民法改正により新設された「特別寄与料」に関しても解説していきます。
目次
まずは知っておきたい「寄与分」の意味
寄与分とは、相続人が、被相続人が行っていた家業を手伝うなどして、被相続人の財産(相続財産)の形成・維持に一定の貢献をした場合に、相続時の財産の分配の際にその貢献をした分について考慮しようとするものです。例えば、給与などの支払いを受けずに父の家業を手伝って、売り上げに貢献していたような場合が考えられます。なお、寄与分を請求できるのは、法定相続人に限られています。法定相続人とは、民法で相続人となることが定められている親族を意味します。
寄与分が認められるための要件
寄与分が認められるためには、いくつかの要件があります。
①法定相続人であること
上記で解説したとおり、民法で相続人と認められた者である必要があります。
②被相続人の財産が維持・増加していること
相続人が被相続人の家業を手伝ってきたとしても、被相続人の財産が維持され又は増加している必要があります。
③財産の維持・増加と因果関係があること
相続人の行為によって被相続人の財産の維持・増加があったといえる必要があります。
④期待を超える貢献があること
親族同士は、一定程度は生活をする上で助け合うことが想定・期待されるため、寄与分として認められるためには、その想定・期待を超える貢献である必要があります。
要件についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
寄与分とは|請求の要件と計算方法寄与分に時効はあるのか?
寄与分の請求には、時効はありません。そのため、過去の寄与分について請求することもできます。ただし、寄与分は、基本的には遺産分割協議の中で主張することになりますが、遺産分割協議というのは、分割後にその内容を覆すことはできません。そのため、寄与分の主張は、事実上、遺産分割の合意が成立するまでの間にしなければなりません。
昔の寄与分が認められにくいのは本当?
寄与分の主張には時効がないことは上記のとおりです。しかし、あまり昔の行為について寄与分を主張するとしても、認められにくいのが実際です。なぜならば、寄与分の主張をするには、相続人の行為が寄与分にあたることを立証しなければならないところ、証拠となるような資料が散逸していたりし、立証が困難になることが多いからです。そのため、将来寄与分の主張を行う可能性がある場合には、証拠となるような資料を残すようにしましょう。
「特別寄与料」には期限があるため注意!
特別寄与料とは、相続人にあたらないために寄与分が認められない親族について、被相続人への寄与があった場合に、その寄与に応じて金銭の支払いを請求できるという制度です。この制度は、2019年7月1日施行の改正民法により創設されたものです。要件としては、①被相続人の親族であること、②被相続人に対する「労務の提供」を「無償」で行ったこと、③それにより被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与をしたといえることが挙げられます。なお、この特別寄与料については、寄与分と異なり、消滅時効・除斥期間があるのでご注意ください。
特別寄与料の消滅時効
特別寄与料の主張は、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った日から6か月以内」にする必要があります。消滅時効とは、権利を一定期間行使しない場合にその権利を消滅させる制度です。相続が開始されたこと(被相続人が亡くなったこと)と、特別寄与料請求の相手方となる相続人が誰であるかを知ってから6か月間、特別寄与料の請求権という権利を行使しないと、時効によりその権利が消滅するということです。
特別寄与料の除斥期間
上記の消滅時効に加え、相続開始から1年間を経過すると権利が消滅するという「除斥期間」もあります。この除斥期間は、消滅時効と異なり、相続開始や相続人を知ったときではなく、「相続開始の時」から1年間となります。また、消滅時効のように、時効の完成を延長するといったこともできません。
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寄与分を主張するためのポイント
相続人が行ってきた被相続人への寄与が寄与分として認められるかや、寄与分として認められるとしてその寄与の度合いについて、争いになることが多いです。寄与分が認められる場合、各相続人が取得する財産の額が変わってくるため、可能な限り早い段階で主張するべきでしょう。また、寄与分を主張するには、その根拠となる証拠資料を集めることが重要です。弁護士に依頼することで、寄与に関する証拠の収集についてサポートを受けることができます。
寄与分を請求する流れ
寄与分の請求は、遺産分割の中で行うことになります。遺産分割の取り決め方としては、①遺産分割協議、②遺産分割調停、③遺産分割審判が挙げられます。遺産分割協議は、相続人同士が話し合って遺産の取り分け方を決めるものです。遺産分割調停は、裁判所で行う話し合いです。そして、遺産分割調停でも話がまとまらなければ、遺産分割審判によって決めることとなります。具体的な寄与分の主張の仕方については、以下の記事をご覧ください。
寄与分を主張する方法寄与分の時効に関するQ&A
遺産分割協議後に寄与分を主張することはできますか?
原則として、遺産分割協議が成立した後は寄与分の主張をすることはできませんが、例外的に、遺産分割協議自体をやり直すような場合、その中で主張することは可能です。しかし、遺産分割協議のやり直しが認められる場合はかなり限られています。例えば、相続人全員がやり直しに同意した場合、遺産分割協議の際にだまされたり強迫されたり重大な勘違いをした相続人がいたような場合が挙げられます。
特別寄与料の時効を延長することは可能ですか?
特別寄与料については、消滅時効の延長が可能です。具体的には、請求する相手方との合意による時効完成猶予や、消滅時効完成前に相手方への催告、裁判上の請求などを行うことによる時効完成猶予が挙げられます。
夫の親(被相続人)を介護した妻にも寄与分は認められますか?
夫の親(被相続人)を介護した妻は、法定相続人にはあたらないため、寄与分は認められません。しかし、特別寄与料は認められます。このように、法定相続人にあたらないがゆえに寄与分が認められないことの不都合・不公平を是正するために、特別寄与料の制度が設けられました。
寄与分はできるだけ早い段階で主張することをおすすめします。まずは弁護士にご相談下さい。
上記で解説したとおり、寄与分に時効はありませんが、遺産分割の中で主張する必要がありますので、早めに主張しなければなりません。一方で、特別寄与料については消滅時効と除斥期間がありますので、注意が必要です。寄与分・特別寄与料のいずれも、それらを基礎づける事実関係の立証が必要で、そのためには、証拠が必要です。そのうえで、主張を組み立て、整理するというのは容易ではありません。これらについて、弁護士は、様々なサポートをし皆様のお力になれます。寄与分に関することでお悩みの方は、一度弁護士へ相談することをお勧めいたします。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)