監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
人が亡くなった場合、その亡くなった人(この亡くなった人を「被相続人」といいます。)の子や配偶者などが、被相続人が有していた財産を引き継ぐことになります。この財産の中には、不動産や宝石などの物も含まれていることがあり、誰がどの財産を引き継ぐかを協議する必要があります。これを遺産分割協議といいます。
本ページでは、遺産分割協議に関して、ご説明いたします。
目次
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人の財産の分割に関して、相続人全員で行う協議のことをいいます。被相続人の遺言書がある場合、その遺言書に従って、遺産を分割することになりますが、遺言書がない場合、誰が、どの財産を引き継ぐのかは相続人間で決める必要があります。そのため、被相続人が亡くなった場合、相続人間の遺産分割協議によって、どのように遺産を分割するのかを決めていく必要があります。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議のやり直しは原則不可
遺産分割協議が成立した場合、その協議どおりに遺産を分割することになります。相続人間の約束によって、決めたものですので、一度、遺産分割協議が成立した場合、原則として、遺産分割協議をやり直すということはできません。安易に合意をすると、不公平な形で分割が行われたり、使いもしない不動産だけを得ることになったりなど、取り返しがつかないこともあります。遺産分割協議に合意をする場合は、慎重に行う必要があります。
全員の合意がなければ成立しない
そもそも、遺産分割協議が成立するまでの間は、相続人全員で被相続人の財産を共同で持っていることになります。この共同で持っている財産をどのように分けるのかという話し合いですので、相続人全員で話し合う必要があります。相続人の一人でも欠けてしまうと、遺産分割協議は、その前提を欠き、無効となります。そのため、遺産分割協議を行う前には、相続人が誰かを調査しておくことが重要です。
相続人に未成年がいる場合
未成年者の法律行為は、後から取り消せることができます。これは、未成年者が十分な判断能力を有していないことが多いため、類型的に未成年者を保護する必要があると考えられているためです。そして、遺産分割協議も法律行為であるため、未成年者が遺産分割協議に参加しても、その合意は取り消される可能性があります。
そこで、相続人に未成年者が含まれる場合、法定代理人(親権者や未成年後見人)が未成年者に代わって、協議を行い、合意をする必要があります。ただし、その法定代理人と未成年者との利益が対立する場合、法定代理人は、適切に代理を行うことはできません。そこで、利益が対立するような場合は、遺産分割協議のための特別代理人の選任を申し立てて、その特別代理人と協議をする必要があります。
相続人に認知症の人がいる場合
認知症といっても、その程度は様々ですが、重度な認知症となると、十分な判断能力が認められない可能性があります。この点、十分な判断能力がない状態で合意をしたとしても、その合意は無効であると考えられています。そのため、仮に相続人に認知症の人がいる場合、遺産分割協議が無効になってしまう可能性があります。
このような場合には、認知症の相続人の代わりに判断する者が必要となります。そこで、家庭裁判所に対して、成年後見人などの選任を申し立て、選任された後見人と協議していくことが必要となります。
遺産分割協議でよく揉めるケース
土地や不動産がある場合
遺産の中に、不動産(土地や建物)がある場合、次のようなことで揉めることがよくあります。つまり、①複数人が不動産の取得を求める場合、②誰も不動産の取得を求めず、かつ、売却も困難な場合、③不動産の価値に関して、意見対立した場合、④遺産に現金が乏しく、不動産を取得する代わりの代償金を支払えない場合などです。
特に、上記②誰も不動産を欲しがらず、かつ、売却も困難な場合や、④代償金を支払う現金がない場合には、協議が進まなくなることがありますので、遺産分割協議を困難にさせる大きな要因となります。
家業がある場合
遺産分割協議は、被相続人の大切にしてきた財産を引き継ぐという話であるため、感情的な判断が多々入ります。被相続人が家業を行っていた場合、その家業を誰かに引き継がせたいという思いや、半ば強制的に家業を引き継がされた者の不満などが入り交じることとなり、家業をどうすべきかで揉めることが良くあります。 また、家業の資産価値を見積もることは難しいことがありますが、元々、家業を引き継ごうとしていた相続人がいた場合、その相続人が必要な資料を開示しないということもあります。このような場合、より一層、家業の資産価値を見積もることが難しくなります。
相続人以外が参加した場合
遺産分割協議は、相続人全員で行うものですが、相続人以外の者が参加することがあります。例えば、相続人の配偶者や子などが、相続人と一緒に遺産分割協議に参加したり、横から口を出すなどということが起こり得ます。
相続人以外の者が参加をしたとしても、無効ということにはなりませんが、参加する人が増える分、様々な感情、思惑が入り乱れることになるため、遺産分割協議が難しくなることが多いでしょう。
遺産の分割方法
一口に遺産分割といっても、その分割方法にはいくつかの方法があります。ここでは、遺産分割の方法に関して、具体例を交えて、ご説明をいたします。
現物分割
現物分割とは、現物それ自体を分ける方法です。例えば、不動産がある場合、その不動産を分筆して、それぞれが分筆した不動産を引き継ぐ場合がこれにあたります。現物分割は、現物それ自体を分けるため、前提として、現物が分けられることが必要となります。そのため、例えば、宝石など、現物それ自体を分けられない場合、又は、分けるとその価値が著しく下がる場合には、使用できない方法となります。
代償分割
代償分割とは、現物を相続人の誰かが取得する代わりに、他の相続人に、その相続分に応じた金銭を支払う方法で、分割するというものです。例えば、相続人が子2人(A,Bとします。)で、遺産が不動産のみ(価値を1000万円とします。)の場合を想定します。この場合において、相続人Aが不動産を引き継ぎ、その代わり、AがBに500万円を支払って遺産分割するのが代償分割となります。
代償分割は、遺産の代償となる金銭を用意する必要がありますので、相続人に金銭がない場合、使用できない方法となります。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して、その現金を分割してことで、遺産分割をする方法です。例えば、上記の例(相続人が子2人、遺産が不動産のみで、その価値が1000万円)でいうと、不動産を1000万円で売って、その1000万円をAとBで500万円ずつ取得するという方法となります。
換価分割は、換価できることが前提ですので、買い手が付かない場合は、使用できない方法となります。
共有分割
共有分割とは、遺産を共有して遺産分割を終える方法です。上記の例(相続人が子2人、遺産が不動産のみで、その価値が1000万円)でいうと、AとBがその不動産を共有(2分の1ずつの持ち分)して遺産分割協議を終えることとなります。
複数人で一つの財産を持つことになりますので、その財産を売却するためには、他の相続人の同意を必要とするなど、財産の使い道が制限されることとなります。そのため、共有分割する場合は、慎重に判断することが必要です。
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遺産分割協議に期限はある?
現行法上、遺産分割協議について、期限の制限はありません。その結果、何十年も前の遺産分割が終わっていないままになっていることもあります。しかし、期限がない結果、長期間、権利関係が決まることないまま時が経ってしまっているということもあります。
そこで、遺産分割協議の期限を最長10年とする法案が検討されています。期限が決められれば、上記のような弊害の防止が期待されます。
遺産分割協議をしないで放っておいたらどうなる?
遺産分割協議をしないままで放置した場合、権利関係が確定しないまま、長い年月が過ぎているということがあります。実務上、何十年も前の遺産分割が行われなかった結果、当時の相続人はすべて亡くなっており、被相続人の孫、ひ孫世代が遺産分割協議の当事者となって分割協議をしなければならないということもあります。このような場合、当事者が何十人にも膨れ上がっていることもあり、協議で権利関係を確定することが事実上、不可能に近い状態になっていることもあります。
そのため、遺産分割協議は、放置することなく、対応することが必要といえます。
遺産分割協議が無効になるケース
上記でも書きましたが、認知症などで判断能力がない者や未成年者などが遺産分割協議に参加していた場合、その協議が無効となる場合があります。
また、遺産分割について、勘違いがあった場合、その遺産分割協議の取消しが認められる場合があります。過去の裁判例においては、遺産分割方法を指定した遺言の存在を知らずに遺産分割協議をした場合に、無効(民法の改正により、現行法では、取消しとなります。)が認められています。
遺産分割協議のやり直しが必要になるケース
遺産分割協議が終わった場合であっても、一定の場合、遺産分割協議のやり直しが必要となります。例えば、遺産分割協議をしたが、別に相続人がいた場合、遺産分割協議が無効となりますので、遺産分割協議をやり直す必要があります。
また、遺産分割後に新たな遺産が見つかった場合、未分割の遺産があることとなりますので、少なくともその遺産について再度遺産分割協議を行う必要があります。
ほかにも、遺言書がある場合、原則として、その遺言書に従って遺産を分割するため、遺産分割協議は無効となります。もっとも、相続人全員が遺産分割協議の内容を優先すると合意をした場合は、遺産分割協議の内容どおりに遺産分割を行うことができます。
遺産分割協議に応じてもらえない場合にできること
遺産分割協議は、通常、被相続人の配偶者、子など親しいもの同士で行うこととなります。親しい間柄であるため、一見、穏やかな協議ができると思われますが、親しい分、様々な感情が入りやすく、中には話し合い自体したくないという相続人も現れることがあります。
このような場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てるなどして、裁判所で話し合いを行うこともできます。これでも応じない場合は、最終的に審判という方法で、遺産分割を行うことができます。
そもそも遺産分割協議が必要ない場合
上記では、遺産分割が必要な場合を前提として、ご説明してきましたが、遺産分割協議自体が必要ない場合もあります。以下では、どのような場合に、遺産分割協議が必要ないのかについて触れていきたいと思います。
遺言書がある場合
遺言書がある場合、その遺言書の内容どおりに遺産を分けることになりますので、遺産分割協議は必要ありません。もっとも、相続人全員が遺言書の内容について、不満を持っており、相続人全員が別の方法で分割することを合意した場合は、その遺産分割協議のとおりに、遺産を分けることができます。
以上のとおり、遺言書の内容について、何ら不満がない場合は、遺産分割協議自体が不要になります。
法定相続人が一人しかいない場合
そもそも法定相続人が一人しかいない場合は、その相続人が全部の遺産を引き継ぐことになりますので、遺産分割協議をする必要はありません。例えば、被相続人には、一人の子がいるだけで、配偶者も、そのほかの子もいないような場合、法定相続人は、その子一人だけになります。このような場合は、その子がすべての遺産を引き継ぐことになりますので、遺産分割協議は不要となります。
遺産分割協議のお悩みは弁護士にご相談ください
本ページでは、遺産分割協議について、ご説明をいたしました。相続人全員の仲が良く、また遺産の分け方について、全員が同じ方向を向いている場合は、何ら問題はありません。しかし、どうしても親しい者同士で行うことから、感情的な対立が入りやすくなります。「遺産分割協議が難航してしまった」、「そもそも遺産分割協議自体に応じてもらえない」、「どのように遺産を分けたらよいのかわからない」、そのような悩みが生じた場合は、専門家である弁護士に相談したほうがよいと思います。遺産分割協議に関して、悩みがありましたら、ご相談をいただければと思います。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)