遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

相続問題

遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

親族が亡くなり、遺産を複数人で相続することとなったため、後で相続人間で揉めないように具体的な取り分を決めた上で、書面にすることを考えているが、実際にどのようにすればよいのかわからないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、遺産の取分の内容を記載した書面の要否、書面作成の流れ、具体的な記載の仕方等について説明していきます。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割の内容を記載した書面をいいます。亡くなった人(被相続人)に法定相続人が複数存在する場合、被相続人の遺産はそれらの法定相続人(共同相続人)の共有となりますが、その共有状態にある財産の帰属を最終的に決定することを遺産分割といいます。

遺産分割協議書は必要か

一般的に、相続の際には、遺産分割協議書が作成されることが多いですが、いかなる場合にも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。以下では、この点について詳しく説明していきます。

法定相続分や遺言書通りに相続しない場合は必要

遺産に不動産や自動車が含まれる場合、相続の結果、その所有者に変動が生じることとなるため、その変動にしたがって登記・登録を変更する必要があります。相続を原因とする登記・登録の変更の際には、各共同相続人の相続分を証明する資料が必要となるところ、法定相続分や、遺言書の内容どおりに相続しない場合には、その資料として、遺産分割協議書が必要となります。

相続税の申告をする場合は必要

遺産は、相続税の課税対象となりますが、相続税の課税対象となる遺産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。この場合も、法定相続分通りに相続しない場合は、各共同相続人の相続分を証明する資料として遺産分割協議書が必要となります。

名義変更が必要な相続財産がある場合も必要

既述の通り、遺産に不動産や自動車などが含まれる場合、相続により、その所有者に変動が生じることとなるため、その変動にしたがって登記・登録を変更する必要があります。相続を原因とする登記・登録の変更の際には、各共同相続人の相続分を証明する資料が必要となるところ、法定相続分や、遺言書の内容どおりに相続しない場合には、その資料として、遺産分割協議書が必要となります。

「やっぱりやり直したい」「合意していない」といったトラブルを防止できる

共同相続人全員が合意すれば、口頭でも遺産分割の効力が生じますが、遺産分割協議書を作成していない場合、被相続人に遺産がないという場合を除き、合意後、共同相続人の一部から、「やっぱりやり直したい」「合意していない」などといって、相続分についてトラブルが生じる可能性があります。このようなトラブルを防止するという観点からも、遺産分割協議書を作成しておくことが重要であるといえます。

遺産分割協議書が不要なケース

被相続人に遺産がない場合や遺産があっても相続人が一人しかいない場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。また、遺言書があり、全ての遺産について、相続分が指定されており、それに従う場合も、遺産分割協議書は不要となります。

遺産分割協議書はどこでもらえるの?

遺産分割協議書は、共同相続人全員の協議により作成するものであり、法律であらかじめ定められた書面があるわけではありません。そのため、役所等でもらえるものではありません。

遺産分割協議書を作成できる人

以上では、いかなる場合に遺産分割協議書を作成する必要があるのか等について説明してきましたが、遺産分割協議書を作成する場合に、これを実際に作成できるのは誰なのでしょうか。また、その費用はどれくらいになるのでしょうか。以下ではこれらの点について説明していきます。

遺産分割協議書は自分で作成できる?

遺産分割協議書の作成には特に資格は必要でなく、遺産を相続する当事者である共同相続人自身が作成することが可能です。もっとも、共同相続人のみで作成するのが困難であるとか不安であるという場合もあるでしょう。
その場合は、弁護士や司法書士、行政書士、税理士といった専門家に作成を依頼すると安心です。

遺産分割協議書の作成を専門家に頼むと作成費用はいくらかかる?

弁護士に依頼する場合、(旧)日弁連弁護士報酬基準に従って、依頼人が得る経済的利益に従って計算することが多いようです。司法書士に依頼する場合、平均値として、6~8万円となっているようです。
行政書士に依頼する場合、費用としては、3~5万円程度となっているようです。税理士に依頼する場合の費用は、相続財産の0.5~1パーセント程度となっているようです。

遺産分割協議書はいつまでに作成すればいい?期限はある?

遺産分割協議を行う時期について法律上期限はありません。しかし、相続の放棄。相続税の申告・納付については、それぞれ、相続が開始したことを知ってから3か月、10か月といった期限があります。また、相続開始から10年経過すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなってしまいます。さらに、遺産である預金について、権利を行使しない期間が5年又は10年継続すると、預金債権が時効消滅する可能性があります。このような不利益を避けるためにも、遺産分割協議を行い早めに遺産分割協議書を作成しておくのがよいといえます

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書を作成するために必要な書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の住民票除票(又は戸籍附票)、相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑登録証明書、遺言書(ある場合)、財産目録などが必要となります。

遺産分割協議書の作成方法と流れ

遺産分割協議書を早めに作成すべきことや、その作成のために必要な書類については既述の通りですが、実際に遺言書を作成するに際しての作成方法やその流れについてはどのようになるのでしょうか。以下では、この点について説明していきます。

遺産分割協議書の書き方

被相続人が死亡して相続が開始したら、相続人及び遺産の調査を行います。相続人及び遺産が明らかとなったら、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。遺産をどのように分けるかを決めたら、遺産分割協議書を作成します。遺産の内容はその確実な特定のために正確に記載してください。各相続人の持分、取り分についても正確に記載する必要があります。

遺産分割協議書の綴じ方

【契印の方法(ホチキス止め)】 遺産分割協議書が複数のページとなる場合は、それら全てのページをホチキスで綴じます。

【契印の方法(製本)】 同じく、遺産分割協議書が複数のページとなる場合は、ホチキスで綴じたページのつなぎ目に相続人全員が実印を押します(契印)。その際には、両ページにまたがるように押印してください。

【割印の方法】 遺産分割協議書を複数作成する場合は、全ての遺産分割協議書にまたがるように、相続人全員が、それぞれの実印を押印します(割印)。

作成時には相続人全員の実印と印鑑証明が必要

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印が必要となります。相続人全員が、遺産協議書の記載内容に同意したことを証明するためです。
押印された印鑑が実印であることを証明するため、相続人全員の印鑑登録証明書も必要となります。なお、実印の登録をしていない相続人がいる場合は、当該相続人の住所地を管轄する役所において新たに印鑑登録を行う必要があります。

遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員の印鑑証明を添付して保管する

上記のような方法で遺産分割協議書を相続人の人数分作成したら、各相続人が、それぞれ一部ずつ保管します。当該遺産分割協議書自体を役所に届け出たりする必要はありません。
もっとも、既述の通り、遺産分割の内容に従って不動産の登記等を行ったり、相続税申告をしたりする際に法務局や税務署に提出する必要が生じることはあります。

遺産分割協議書の訂正が必要になったら

遺産分割協議書の訂正を行う部分に二重線を引き当該二重線の上に相続人全員の実印(署名押印に使用したのと同じもの)を押印します(訂正印)。削除するだけでなく、新たに正しい文言を記載する場合は、訂正部分の近くの開いている部分に記載してください。

遺産分割協議書のテンプレート(文例集)

共通して必要になる項目

被相続人の氏名、本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡年月日を記載します。また、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。さらに、作成の日付も記載が必要です。相続人全員が署名押印した日とするのが適切と考えられます。

預貯金がある場合

遺産に預貯金が含まれる場合、金融機関名、支店名、口座の種類(普通預金か定期預金かなど。これが異なる場合、金融機関名及び支店名が同じでも別の口座として記載する必要があります。)、口座番号を記載して、口座を特定してください。

相続放棄した人がいる場合

法定相続人の中に相続を放棄したものがいる場合に注意すべきことは、当該相続を放棄した者がある場合は、その者の署名押印は不要となります。相続を放棄すると、初めから相続人でなかったこととみなされるためです。

マンションがある場合

遺産の中にマンションが含まれる場合は、遺産である不動産の特定が必要です。必ず不動産全部事項証明書を入手した上で、当該書面の「表題部」を参照して、そこに記載されている通りに正確に書き写すようにしてください。

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、単独で有効に相続をすることができないため、代理人が必要となります。通常、代理人となるのは親権者ですが、親権者も相続人であり、未成年の子と利害が対立する場合(子と利益相反関係となる場合)には、特別代理人を選任する必要があります。相続人に認知症の人がいる場合も、単独で有効に相続をすることができないため、成年後見人の選任が必要となります。

一人が全て相続する場合

遺産を一人の相続人が全て相続する場合は、既述の通り、遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺産を一人で相続する場合は、そもそも遺産分割(協議)をする余地がなく、他の共同相続人と相続分についてトラブルとなる可能性もないためです。

遺産分割協議書の提出先

相続財産 提出先 その他必要な手続き
預貯金 各金融機関 ・預金の払戻し
・口座の名義変更
不動産 法務局 相続登記
株式 証券会社か株式の発行元の会社 名義変更
自動車 運輸支局
軽自動車検査協会(軽自動車の場合)
名義変更

遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合

遺産分割協議書が作成された後に、新たに遺産があることが判明した場合、当該判明した遺産について遺産分割協議を行えば足ります。既になされた遺産分割協議が無効となるわけではなく、初めから遺産分割協議をやり直すことは不要です。もっとも、相続人全員の同意がある場合、初めから遺産分割をやり直すことは可能です。

遺産分割協議書に関するQ&A

遺産分割協議書は手書きじゃなきゃダメですか?

既述の通り、遺産分割協議書には、法律であらかじめ定められた書面があるわけではなく、書き方についても特に手書きやワープロでの作成等の指定はありません。したがって、手書きでなければならないといった決まりはありません。

遺産分割協議証明書って何ですか?遺産分割協議書とは別に作る必要がありますか?

遺産分割協議証明書とは、相続人全員で行った遺産分割協議の結果、合意した内容はどのようのものであるかを証明する書面をいいます。
遺産分割協議書との違いは、遺産分割協議証明書は、各相続人が書面を作成して署名押印をすることです。そのため、遺産分割協議証明書は、共同相続人が離れた場所に住んでいるといった場合に、それぞれが単独で作成することができるという利点があります。

遺産分割協議書なしでも預金の相続はできますか?

金融機関により異なりますが、遺産分割協議書がなくても、預金の相続手続が可能であることが多いです。遺産分割協議に際し、必ずしも遺産分割協議書を作成しているとは限らないためです。

他にも財産がある状態で不動産のみ記載された遺産分割協議書を作成しても有効になりますか?

遺産の一部についてのみ遺産分割協議で合意に至った場合に、当該遺産についてのみ遺産分割協議書を作成することは可能です。遺産が多数ある、あるいは相続人が多数存在するといった場合に、全ての遺産についてすべての相続人間で合意ができない限り遺産分割協議書を作成できないとすると、協議が長期化してしまうことが考えられるためです。

遺産分割協議書の捨印は何に使うのですか?押しても大丈夫ですか?

捨印は、遺産分割協議書に誤字脱字などの軽微な記載ミスが判明した場合に、当該記載ミスを訂正する権限を付与するために相続人全員が遺産分割協議書に押印するというものです。
これにより、遺産分割協議書に軽微な記載ミスが判明した場合に、既述の訂正の手続きを要することなく、書面の受領者において訂正することが可能となります。このような意味・効果を有するものであるため、捨印を押しても特に問題はありません。

相続人の中に海外在住者がいます。署名や実印、印鑑証明はどうしたら良いですか?

相続人が海外在住者であり、実印や印鑑証明を有していない場合、当該相続人が、実印や印鑑登録を有していなくても、遺産分割協議書に署名を行うことにより、遺産分割協議書は有効なものとされます。

遺産分割協議書を無効にするにはどうしたら良いですか?

遺産分割協議書を無効にしたい場合、当該遺産分割協議書に無効原因があることを主張することが考えられます。遺産分割協議書の無効原因としては、遺産分割協議に相続人全員が参加していなかったこと、遺産分割協議書の内容が公序良俗に反すること、未成年の相続人がおり、特別代理人の選任が必要であったにもかかわらず、その選任がなされていないことなどが考えられます。

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遺産分割協議書についてお困りの場合には、弁護士にご相談ください

以上の通り、遺産分割協議書について説明してきました。もっとも、本文を全て理解したとしても、自信をもって、ご自身で遺産分割協議書を作成できるとはいえない方が多いのではないでしょうか。その場合は遺産分割書の作成について豊富な経験と知識を輸する弁護士に作成を依頼することをご検討ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
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