遺産分割協議の流れと注意点

相続問題

遺産分割協議の流れと注意点

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

遺産分割協議は、亡くなった方の遺産をどのように分けるのかという大切な話合いです。多くの場合、遺産分割協議は、親しい家族間で行われるものですが、遺産分割協議の流れが分からないと話し合いを進めることは難しいでしょう。

そこで、ここでは、遺産分割協議の流れについて、ご説明していこうと思います。

遺産分割協議開始前に確認しておくこと

遺産分割協議は、相続人で遺産の分け方を話し合うものですが、協議を始める前にいくつか確認をしておいた方がよい事項があります。ここでは、遺産分割協議を始める前に確認しておくべきことをご説明します。

相続人全員がそろっていることを確認する

遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。相続人が一人でも欠けると、遺産分割協議が無効になってしまいます。そのため、まずは、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍を確認し相続人全員を確認する必要があります。

相続する財産を把握できているか確認する

話し合いを進めるために、協議の対象となる遺産を確認しておく必要があります。この際、マイナスの財産(負債)も把握しておかないと、話し合いの前提が崩れる可能性がありますので、マイナスの財産(負債)も把握しておくべきかと思います。 また、遺産が一覧で分かると協議がしやすいと思いますので、遺産目録を作っておくと便利でしょう。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議の大まかな流れを説明すると、まず、上記のとおり、遺産分割協議の前提として、相続人の確認、遺産の確認をする必要があります。そして、これらのことが間違いないことが確定できたら、いよいよ、どのように遺産を分けるのかという具体的な話し合いに進みます。最終的に、この協議がまとまれば、遺産分割協議書などを作成し、遺産分割協議が終了するという流れになります。 このように大まかな流れとしては、相続人の確認・確定、遺産の確認・確定を行い、その後、話し合いをして、最終的に遺産分割協議書の作成というものになります。

遺言書がある場合の遺産分割協議

遺言書がある場合は、原則として、その遺言書に従って遺産を分けることになります。ここでは、遺言書がある場合の遺産分割協議について、ご説明します。

遺言書が詳細に書かれており、内容に不満がなかった場合

遺言書に遺産の分け方が記載されている場合、原則として、その遺言書に従うことになります。これについて、遺言書において、遺産の分け方が詳細に書かれており、その内容に相続人全員に不満がない場合であれば、何ら問題がありあませんので、遺言書に記載されているとおりに、遺産を分けることになります。

遺言書の内容に不満がある場合

上記のとおり、遺言書がある場合は、原則として、遺言書に従って遺産を分けていくことになります。この点、遺言書の内容に不満がある場合でも、その遺言書に従わなければならないでしょうか。これについては、相続人で話し合って、遺言書の内容と異なる方法の分け方で合意できれば、その方法で遺産を分けることも可能です。そのため、遺言書の内容に不満がある場合は、他の相続人と話し合いをしてみるのは一つの方法です。

割合のみで具体的な内容が書かれていなかった場合

遺言書には、誰にどれだけの割合を与えるという記載だけがあって、具体的にどの遺産を誰に与えるかなどが明確ではないものもあります。この場合、遺言書で定まっているのは、遺産の取得割合だけになりますので、この遺言書の割合に従って、具体的に度の遺産を誰が取得するのかという協議をする必要があります。

遺産分割協議で話し合う内容

遺産分割協議では様々なことを話し合います。遺産によって、話し合うことは異なりますが、基本的には、取得の割合(誰がどれくらいの遺産を取得するのか)、誰が何を取得するのか(現金を取得するのか、物を取得するのかなど)を協議する必要があります。 その他、不動産などの物の場合は、売却して現金にした上で、分けるのか、不動産などの物のまま誰かが取得をするのかを話し合うことが必要になります。 なお、物のまま分ける場合は、その物の価値についても話し合いをして決める必要があります。市場価値があるものであれば、その価値を決めやすいですが、非上場会社の株式や不動産のように、価値を容易に決められないものもあります。相続人全員で話をして適切と考えられる価値を決める必要があります。

話し合いは電話やメールでも構わない

遺産分割協議というと、相続人全員が集まって話し合いをするイメージがありますが、最終的に全員が合意できる内容となればよいため、必ずしも全員で集まって話をする必要はありません。もちろん、合意をするためには、相続人それぞれが意見を言える機会を確保する必要はあると思いますが、実際に、集まる必要はなく、電話やメールを利用して協議することも可能です。

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話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しておくことが必要です。これは、銀行の預金を解約する際に必要となるといった理由もありますが、一番大きな理由としては、トラブル防止です。遺産分割協議だけではありませんが、口頭での話し合いの場合、互いに思い違いをしていることは少なくありません。そのため、書面を作らないと、行き違いがあるまま遺産分割協議が終了してしまうおそれもあります。また、書面がないと、言った言わないで、後から争いが生じることもあります。 そのため、トラブル防止のために、遺産分割協議を作ることをお勧めします。

遺産分割協議証明書でもOK

遺産分割協議書は、同じ書面に相続人全員の署名押印を取り付ける必要があります。そのため、相続人が遠方にいるような場合、遺産分割協議書の作成が難しいこともあるでしょう。そのような場合、遺産分割協議証明書を作るという方法もあります。

遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書と違い、相続人分の書面を用意し、各書面に相続人一人が署名押印をすることで書面を作成する方法です。そのため、同じ書面を相続人全員に回す必要がなく、取り付けが容易になります。

遺産分割協議証明書も、遺産分割協議書と効力に違いはありません。ただし、相続人全員分の遺産分割協議証明書がそろわないと、遺産分割協議が成立したかが分かりませんので、遺産分割の協議結果を証明するためには、相続人全員分の遺産分割協議証明書を集める必要があります。

遺産分割協議がまとまらなかった場合

当事者間の遺産分割協議で話が成立しない場合は、裁判所の遺産分割調停などを用いて、遺産分割協議をする必要があります。当事者間での話し合いとは異なり、裁判所という第三者が間に入りますので、感情的な対立が収まって、話し合いが進むということもあります。 しかし、このような遺産分割調停でも協議がまとまらない場合は、話し合いで解決することは困難でしょう。この場合は、裁判所の審判によって、遺産を分けることになります。

遺産分割協議で揉めないために、弁護士にご相談ください

多くの遺産分割協議は、親子や兄弟姉妹の間で行われるものです。そのため、多くの方は、まさかうちの家族に限って揉めることはないだろうと考えていると思います。しかし、親しい家族間で行われる話し合いであるからこそ、気持ちが抑えられず、また、長年の不満が爆発し、激しい対立に発展することもあります。弁護士は、数多くの遺産分割協議を経験しており、どのように話をしたらいいのか、どのように分割したらよいのかといった知見を数多く有しています。トラブルに発展する前に、一度、ご相談に来ていただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。