遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

相続問題

遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

亡くなった方に遺産がある場合、相続人の方への相続が発生します。相続が発生し、遺産を分配する際には、遺産分割を行い、どの遺産をどの相続人が取得するのか決める必要があります。

遺産分割をするには、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判といった手続によって、遺産の分割の内容を定めていきます。それでは、遺産分割審判とは、どのような手続なのでしょうか。詳しく解説していきます。

遺産分割審判とは

遺産分割審判は、各相続人の主張や提出された証拠をもとに、裁判所が遺産の分割の内容を定める手続です。遺産分割調停とは、家庭裁判所にて行う点では共通しますが、各相続人全員の合意により成立する点で大きく異なります。

相続人間での遺産分割協議や遺産分割調停で、遺産分割の内容が合意できない場合、遺産分割審判によって、遺産分割の内容を定めてもらうことが出来ます。

遺産分割調停との違い

遺産分割審判 遺産分分割調停
分割方法 当事者が提出する主張と証拠に基づき裁判所が分割方法を判断する 当事者全員の合意により分割方法を定める
調停委員の関与 なし あり
当事者全員が同席するのか 当事者全員が同席する場合があるものの、全員が出席する必要無し 全員が同席する必要有り

遺産分割調停は、合意成立を目指して調停委員が関与します。遺産分割審判は、相続人の皆さんでの話し合いがまとまらない場合に、遺産分割の内容を裁判所で判断します。

遺産分割審判の手続きには、調停委員の関与が必要無く、相続人の皆さんが全て出席する必要もありません。遺産分割審判においては、基本的に、法定相続分に沿って分割内容が定められます。

遺産分割審判の効果

遺産分割審判で裁判官が判断した内容が確定すると、当事者を拘束します。このため、審判に至るまで、それぞれの相続人の皆さんとの間で、どのような争いがあっても、全ての相続人を拘束する遺産分割の内容が定まります。

強制執行を行うことができる

遺産分割の内容として定められた内容は、すでに説明しましたように、全ての当事者を拘束します。確定した審判は、確定した判決と同じ効力を有します。確定した審判の内容に沿うように、遺産の分割をすることになります。これに従わない相続人がいる場合には、強制執行手続きにより、強制的に審判の内容を実現することが可能となります。

例えば、審判によって、一人の相続人から、他の相続人に対して、代償金などとして、金銭の支払を内容とする遺産分割審判がなされることがあります。これに反して、支払がなされない場合には、支払義務を負う相続人の預貯金債権、給与債権を差し押さえるなど、強制執行手続きを行うことが出来ます。

不動産の名義変更などができる

遺産分割審判によって、遺産分割の内容が定められます。不動産がある場合には、不動産の取得について定められます。

不動産の名義変更をする場合には、通常の遺産分割協議の場合、遺産分割合意書、戸籍、当事者全員の押印・印鑑登録証明書などが必要となります。審判が定められると、審判書をもとに、不動産の名義変更手続を単独で行うことが出来るようになります。

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遺産分割審判の流れ

通常、遺産分割手続で裁判所の手続を利用する場合、調停で協議を重ねていき、調停での合意ができない場合に、審判手続きに移行します。審判手続きでは、双方の主張や証拠の提出を踏まえて、証拠の原本などを直接期日で確認したり、次回期日までの段取りの確認などをしていきます。

遺産分割審判の1回目期日が決まる

遺産分割審判手続きに進む場合、第1回期日が指定されます。第1回期日にむけて、遺産分割の判断をするにあたって、以後の段取りを成立するために、双方の主張内容や提出されている証拠をある程度整理しておくことが必要です。

また、裁判官の進行によっては、審問がなされることがあります。審問は、裁判官から直接話を聞かれる手続です。これにより、遺産分割の内容を定めるにあたって、裁判官が、問題となる点や不明瞭となる点を明確にして、審判の内容を定め一助になり得ます。このような点からも、遺産分割の内容が裁判官に定められるために、必要な点を整理して伝えられるようにしておくことが必要です。

期日当日

審判期日においては、各相続人の主張や証拠の整理などがなされます。各相続人が主張や証拠を出し尽くしている場合には、今後の提出の要否の確認がなされて、審判手続きが終結とされるかどうか、定まってきます。

審問手続がなされる場合には、多くの場合、当事者や代理人がいる場で、裁判官などから直接話を聞かれます。実際に体験した事実関係などがきかれることになります。

審判手続きは、前述のとおり、調停手続が進行し、調停による合意成立の見込みが無い場合に、審判となります。主張や証拠が出そろっている状況であれば、審判期日1回で終結となることもあります。

審判が下される

審判手続きを経て、各当事者の主張や証拠が出尽くした場合、裁判官としても各相続人の主張内容や提出証拠を踏まえて遺産分割の内容を審判で定められる程度になった場合、終結のうえで、審判が下されます。

審判は、裁判のように、法定で審判内容が言い渡されるのではなく、送付された審判書を確認することで、内容を確認することが出来るようになります。

審判に不服がある場合

遺産分割審判の内容に不服がある場合には、即時抗告という手続きにより、不服申し立てをすることが出来ます。これにより、上級裁判所によって、改めて、判断をしてもらうことが出来ます。

即時抗告には、審判の告知を受けた日から2週間以内、という期限が定められています。遺産分割審判が下されてから、2週間以内に、即時抗告をすべきかどうか、内容を吟味して、抗告状を準備することが必要となりますので、注意が必要です。

遺産分割審判を有利に進めるためのポイント

遺産分割審判では、家族観のしがらみなどが大きく主張されることが多く、裁判官から見れば、争点と関係ない主張とされてしまうこともあります。

遺産分割審判においては、特別受益(生前贈与など)など、遺産の分け方に関わって、一人の相続人に多く渡すことが必要となるのか、逆に、一人の相続人に対しては遺産分割として渡す金額などを少なくすべきなのか、ということも問題となることがあります。

法律的な判断を要することも多く、法律的な判断に必要な主張、証拠をいかに述べられるかが重要となります。特に、裁判官は、証拠の有無によって審判を下します。

審判手続きが長々と進められずに、短期決戦となることもあります。このため、遺産分割審判を有利に進めるにあたっては、ご自身の見解を裁判官に伝えていくために、必要な証拠などを十分に整理し、弱点となり得る点の整理、弱点を補う証拠の準備などを早期にしていくことが有益です。

遺産分割審判を欠席した場合のリスク

遺産分割審判を欠席した場合、それまでに、十分な主張や証拠が示せていない場合には、言い分を十分に伝えられずに、終結となり、審判が下されてしまうことがあります。

また、遺産分割審判の期日においては、裁判官から審判を下す場合にどのような審判とするかという見解を述べられることもあるなど、審判の期日に欠席すると、有益な情報を取得する機会を失うこともあります。

欠席したい場合の対処法

遺産分割審判期日に、やむを得ず欠席せざるを得ない場合、まずは、裁判所に連絡をしておくことよいでしょう。これにより、審判期日の変更などが出来る場合があります。期日の変更に関わって、期日を延期する必要性として、どのような主張・証拠を補充していく予定があるかなどを述べられるとよいでしょう。

なお、遠方の場合には、電話などで、審判期日の対応ができる場合があります。このため、直接、裁判所に出廷することが出来ない場合でも、期日を延期せずに、電話で期日に参加することも含めて、お考えいただくことがよいでしょう。

遺産分割審判で解決した事例・裁判例

遺産分割審判で解決した事例について、簡略化して、ご紹介いたします。被相続人の遺産としては、数億程度ありました。これについて、依頼者の方は、概ね、法定相続分通りに分割することを求めていました。

他方で、相手方は、感情的な対立を深めるような主張や遺産分割と関連しない事項を主張し続けていました。このため、裁判外での交渉での解決や遺産分割調停での合意による解決が困難な状況でした。そこで、審判手続きに移行しました。

審判手続きとなり、どの遺産の取得を希望するか、どのような遺産をどの相続人が取得するか、必要な主張を述べ、裁判官による判断により、法の定め沿った遺産の分割内容が定められることになりました。これにより、必要以上の相手方の主張に関わることも無くなる、ということになりました。

遺産分割審判を検討されている場合は弁護士にご相談ください

これまで説明してきましたように、遺産分割審判では、主張と証拠をもとに、裁判官が判断します。あくまで、裁判官は、法的見解をもとに、必要な主張・証拠を見て、審判を下します。

また、審判では、裁判官から直接言い分を確認される場が設けられたり、短期に審判手続きが終結となることもあります。このため、審判手続きに進められる場合には、早期に、法的観点から、必要な主張・証拠を見極めていくことが必要です。

早期に弁護士に依頼をすることで、審判に必要な点を十分に裁判官に理解させることが出来るなど考えられますし、場合によっては、審判ではなく調停としての成立など、早期に決着とすることが出来る場合もあります。遺産分割審判手続きを検討されている場合には、まずは、弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。