遺産分割の方法

相続問題

遺産分割の方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

ある人が亡くなって、その遺産を分けるとき、現金だけなら分けるのは簡単ですが、実際には金銭化が難しいものなど、分けるのが難しい遺産もあります。
この記事では、分けるのが難しい遺産について、どうやって分けていくのかを見て行こうと思います。

遺産分割の方法は複数ある

遺産を分けたいという場合、現金や預金だけなら1円単位で分けることができます。しかし、実際に相続が生じた場合、自宅不動産や買い手のつかない不動産、貴金属やマニアックなコレクションなど、人によって特別な価値があるものが出てきます。
遺産の中にはこれらのように分けるのが困難なものもあるため、法律的に、①現物分割、②換価分割、③代償分割、④共有分割という4つの分割方法が用意されています。 以下、それぞれについて見て行きます。

分割方法1:現物分割とは

現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなくそのまま分ける分割方法を言います。
具体的に言うと、自宅不動産については妻、預金は長男、骨とう品は二男、アクセサリーは長女というように、現にある物をそのまま分ける方法です。

現物分割のメリット

現物分割には、
①現にある物の中でどれを誰が取得するかを決めるため、分割の内容がわかりやすいこと、
②現にある物をそのまま分けるため、手間がかからないこと、
③故人が使用していた思い出の品をそのまま手元に残すことができること、
というようなメリットがあります。

現物分割のデメリット

他方で、現にある物をそのまま分けるということは、物によって価値が異なるため、平等にわけることが難しいというデメリットがあります。

分割方法2:換価分割とは

換価分割とは、遺産を売って現金に換えてから、その現金を分ける方法のことをいいます。
具体的に言うと、自宅不動産やアクセサリー、骨とう品や家具など、売れるものはすべて売って、その売却で得た現金を分ける方法です。

換価分割のメリット

換価分割のメリットは、価値が出そうなものについても売却のうえで、その売却で得た現金を分けることになるので、公平に分けることができることにあります。また、維持管理のための費用を支払う必要がなくなることにあります。このように、公平に分けることができ、また、負担が減るので、不満は出にくくなるでしょう。

換価分割のデメリット

他方で、デメリットとして、不動産や自動車など、買い手がつかないことには売却ができないうえ、高額の売却になることが多いため、売却に時間がかかることが多いことが挙げられます。また、売却となると、処分費用や譲渡所得税等がかかる場合があります。
思い出の品や自宅を手元に残すことができなくなるため、故人と同居していた方にとっては自宅を失うことになり、また、思い出の品も手元に残すことができなくなることも挙げられます。

分割方法3:代償分割とは

代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させたうえ、外の相続人に対して債務を負担させる方法のことをいいます。
例えば、故人と同居していた相続人が自宅不動産を取得する代わりに、外の相続人との公平を図るために、代償金を支払うという方法です。

代償分割のメリット

代償分割のメリットとしては、自分の取得したい遺産を確保しつつ、公平な遺産分割ができることにあります。
故人が賃貸アパートを所有していた場合や、相続人の一人が故人と同居していた場合に、そのままその不動産を所有し続けることができます。これと引き換えに代償金として法定相続分より多く取得した部分について他の相続人に支払うため、他の相続人からの不満も出にくくなります。

代償分割のデメリット

他方で、代償分割をする場合は、不動産等金額が大きいものを取得するために行われる場合が多いと思われますので、遺産を受け取る人の負担が大きくなるというデメリットがあります。また、代償金としていくら支払うのかの基準となる、遺産の評価方法について争いになることがあり、分割までに長い時間を要する場合もあります。

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分割方法4:共有分割とは

共有分割とは、対象となる遺産を誰が取得するとは限定しないで、相続人全員で相続分に応じて共有する分割方法です。
例えば、遺産としてある不動産があり、相続人が妻と子2人の場合、法定相続分は妻1/2、子2人1/4ずつです。そのため、当該不動産は、妻1/2、子2人1/4ずつの持分割合で共有することになります。

共有分割のメリット

共有分割のメリットは、不動産等高額な遺産を形を変えずにそのまま残すことができ、代償金等金銭の移動なく、公平な分割ができることにあります。

共有分割のデメリット

他方で、一旦共有分割をしてしまうと、売却等の処分をしたくなった場合、共有者全員の許可が必要なので、なかなか処分ができなくなるというデメリットがあります。
また、共有している人が亡くなると、その人の相続人が共有することになるので、権利関係が複雑になります。
実際、共有分割をした結果、相続人の一人に何回か相続が発生し、結局数十名の方の署名を集めなければ売却等の処分ができないという事態に陥ったという案件もありました。

遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は従わなければならない?

遺言書に遺産の分割方法が指定されている場合、相続財産を遺した故人の意思を尊重するために、基本的には遺言書に従って遺産を分けることになります。
ただし、相続人全員が遺言書に反対しているような場合など、例外的に従わなくて良い場合もあります。
また、相続人の最低限の相続分(遺留分)を侵害するような遺言がなされている場合は、遺言書のとおりに遺産の分割をすることにはなりますが、後ほど遺留分の請求がなされることは念頭に置いておいた方が良いでしょう。

遺言書がない場合の遺産分割方法

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合うことになります。
具体的に、どんな遺産があって、どれを誰が取得するのか、どう分けるのかなど、詳細に話し合うことになります。
話し合いがまとまらなければ、遺産分割はいつまで経っても進みません。

遺産分割の方法でお困りのことがあったら、弁護士にご相談ください

すでに争いが生じているわけではなくても、遺産を分割する方法について複数考えられる場合には、争いが生じることを防ぐため、また、すでに争いが生じてしまっている場合でも長引くことを防ぐためには、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
弁護士に相談することで、お一人お一人の事情に応じた適切な遺産分割の方法について、アドバイスを受けることができます。また、弁護士に依頼することで、遺産分割協議に代理人として参加してもらうこともできます。仮に話がまとまらずに遺産分割調停や遺産分割審判に至ってしまっても、代理人として弁護士に参加してもらうことができるため、精神的・時間的な負担も軽減されるでしょう。
そのため、遺産分割の方法で迷われた場合には、後に相続人間で争いが起こらないよう、できるだけ早く弁護士にご相談下さい。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。