LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

離婚問題

LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

いまやLINEはメジャーな連絡手段として普及しているため、浮気や不倫の連絡もLINEで行われることが多くなっています。また、消去しない限り一連のやり取りの流れが把握できるため、性的な会話や日程調整などの当事者間の文脈を読み取ることができます。そのため、LINEのメッセージから不倫が発覚するケースは少なくありません。
このような場合、肉体関係を持っていることが読み取れるような性的な会話や、ラブホテルや旅行などの予約のための日程調整、恋人気分の会話などは、浮気・不倫があるのではないかと疑わせる証拠になり、それを複数積み重ねることで、裁判での慰謝料請求に耐えうる証拠になる可能性があります。

浮気・不倫で慰謝料を請求するには証拠が必要!

浮気や不倫を理由に慰謝料請求をするためには、客観的な証拠に基づき不貞行為を証明する必要があります。不貞行為があったといえるためには、配偶者以外の異性と性行為をしたこと又は夫婦関係を破壊し得るような性行為類似行為をしたといえることが必要です。
例えば、性行為中の動画などは、不貞行為を直接証明できる強力な証拠になります。また、ラブホテルの出入り写真などは、不貞行為を強く推認させる証拠になり得ます。その他のホテルの領収書などは、記載内容によっては不貞行為を推認させる証拠になり得ます。配偶者が浮気や不倫を認めた音声データなども、不貞行為を証明できる証拠になり得ます。
なお、写真や動画は誰と誰が写っているのかがはっきりわかる必要がありますし、音声データは誰と誰との会話なのかがはっきりわかる必要があります。

浮気による慰謝料について

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LINE(ライン)のトーク履歴は浮気の証拠になる?

LINEのトーク履歴は、使い方によっては証拠になり得ます。しかし、単体では浮気の証拠にならないことがあります。
なぜなら、LINEで浮気を証明するには、トーク履歴内のやり取りの中身から「明らかに肉体関係を持っている」という事実が証明できる必要があるからです。
次項では、浮気の証拠としてどのようなやり取りが有効になるかを挙げていきます。

浮気の証拠として有効になるやりとりとは?

  • 体位や射精回数、絶頂回数の話など、2人で一夜を共にしたことがわかるやり取り
  • 予約や目的地決めのやり取りなど、2人で宿泊を伴う旅行に行ったことがわかるやり取り
  • 生活用品の買い出しの話、帰宅時間の話、生活家具の購入の話など、2人が一緒の部屋で暮らしている(同棲している)ことがわかるやり取り
  • 性交渉の最中の動画や、性器の写真、裸の写真が添付されているやり取り

など、やり取りの内容から、明らかに肉体関係を持っていると推認できるものが必要です。

浮気の証拠がLINEのみだと慰謝料請求は難しい?

LINEのやり取りの内容によっては、それのみでは証拠とならない可能性があります。
例えば、「愛している、会いたい」「この前の夜は最高だったね」「昨日は激しかったね」などの表現があったとしても、人によって表現方法はまちまちで、これのみでは明らかに肉体関係を持っているとまでは判断できません。
ただし、これらのやり取りから、通常の隣人・知人よりは親密な関係があることを主張すれば、その他の証拠との合わせ技で不貞行為が認定される可能性があります。

LINE以外で浮気の証拠になるものとは?

  • 浮気相手と一緒にラブホテルに出入りするところを撮影した写真や動画(顔がはっきりわかるもの)
  • クレジットカードの利用明細(ラブホテルの利用や、夫婦間で使用していない避妊具や性具、勢力増強剤などの購入がわかるもの)
  • 交通ICカードの利用履歴
  • ホテルの領収書(ビジネスホテルやシティホテルではないもの)

等、明らかに肉体関係を持つために行動したことがわかるものがあれば、それを積み上げれば不貞行為が認定される可能性があります。

LINEを裁判で使える証拠にする方法

裁判では、一応当事者本人の証言も証拠になります。ただし、「LINEで浮気相手とのやり取りを見ました」と証言するだけでは、証言者の主観的な補正もかかってくるため、浮気の事実を認定してもらうのは困難です。
そのため、裁判所で証拠としての価値を十分に認めてもらえるようにしなければなりません。

LINEの画面を写真撮影する

LINEのメッセージは、転送できます。しかし、転送だと、「加工した」、「それは私が書いたものではない」などと否定される可能性があります。
しかし、LINEが表示された画面をそのまま撮影しておけば、加工や偽造をしたという疑いを回避できます。
また、浮気が発覚したことが本人にばれたとき、証拠の隠滅のために消去されるおそれもあります。
そのために、証拠として残す、証拠を守るために、LINEを表示した画面をそのまま撮影しておくことをお勧めします。

LINE画面を撮影するときのポイント

不貞行為がはっきり分かる部分を撮影する
LINEのメッセージは何日にもわたって非常に長くなっていたり、意味のないやり取りが続いていることが多数です。そのようなものを全て移すのは困難かと思われます。そのため、浮気相手との肉体関係がはっきりわかる部分を狙って撮影しましょう。

携帯本体の形状や機種が写るように撮影する
誰の携帯かわからなければ、自分の携帯ではないとしらを切ることが可能なため、パートナーが浮気をした証拠としては不十分です。
そのため、携帯本体の形状や機種が写るように撮影しましょう。

日付や時間、送信者がわかるように撮影する
送信者のアカウントがわからないと、これは誰が送ったメッセージかわからないなどとしらを切られる可能性があります。
そのため、日付や時間、送信者がわかるように撮影しましょう。

メッセージが長いときは、前後がわかるように撮影する
必要なメッセージややり取りが長い場合には、前後関係がわかるように撮影する必要があります。分割するときには、文頭と末尾の数行が重複するように移す必要があります。
スクロールさせていく様子を動画撮影することも有効です。

LINEのトーク履歴をバックアップする

相手のLINEのトーク履歴を全てバックアップし、自分の携帯に送ることも考えられます。
この場合、証拠隠滅のために相手に削除されても、相手の端末以外で復元可能です。
この方法は、相手の端末を長時間いじることなく、自分の端末で確認ができるために、トーク履歴が多く、すべてを写真撮影する時間がないときに有効です。

相手を説得してLINEを見せてもらう

相手を説得して、相手本人からLINEのトーク画面を見せてもらいましょう。他の証拠を突き付けることによって、相手がしらを切ることを諦め、自らスマホを差し出すことも考えられます。
ただし、執拗に相手にスマホを見せることを要求し続けると、強要罪という刑法犯になる可能性があるので、注意が必要です。

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LINEで浮気の証拠を掴むときの注意点

これまで、LINEが浮気の証拠となる可能性があることについて述べてきましたが、相手のLINEを勝手に見るのは違法行為になる可能性があります。
そのため、やり方には気を付ける必要があります。

相手のLINEを勝手に見ることは違法?

相手のLINEを勝手に見たとしても、刑法上の犯罪にはなりません。
しかし、「プライバシー権の侵害」として、民法上の不法行為に当たるとして損害賠償を請求される可能性があります。
勝手にロックを解除して相手のスマホを盗み見た場合は、プライバシー侵害に当たります。ただし、夫婦間で浮気を心配して盗み見たという場合、その違法性は小さいと判断され、損害賠償としても低額になる場合が多いです。そのため、こちらが請求する慰謝料よりも低い場合は相殺されます。相殺される以上、こちらが受け取れる慰謝料は減額されます。
一方、スマホのポップアップ通知を偶然見てしまった場合は、プライバシー侵害には当たらないと言えるでしょう。
プライバシーを侵害してLINEを勝手に見たものであっても、証拠として認められます。しかし、違法行為のため、弁護士の立場からはお勧めできません。

ID・パスワードを勝手に使うと不正アクセス禁止法違反

自分のスマホやパソコンから相手のIDやパスワードを使って勝手にログインしたり、アプリを開いたりすることは、不正アクセスに該当し、不正アクセス禁止法に違反する行為です。
不正アクセスは、プライバシー侵害とは異なり刑事罰(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)も科される可能性があります。
LINEのデータを転送する行為についても不正アクセス禁止法に違反するため注意が必要です。
裏返すと、LINEにロックがかかっていなければ不正アクセスにはなりません。しかし、ネットワーク通信をした場合はアウトなので、より慎重な配慮が必要になります。

相手が浮気を認めたら「不貞の自認書」の作成を!

LINEを証拠に相手を問い詰め、相手が浮気を認めた場合には、より強い証拠「不貞の自認書」を書いてもらいましょう。
不貞の自認書とは、肉体関係を持ったことを認める書面です。
浮気をした本人に直筆で、浮気の時期、相手の名前(住所や連絡先もわかれば)、不貞によく使っていた場所など、詳細を記載させ、署名・押印をさせ、日付を入れます。
書かせた状況などによっては、脅迫されて無理矢理書かされました、事実ではありませんなどの言い訳がされる可能性もあります。
しかし、通常自分に不利なことは書かないという判断もありえますので、強い証拠になりえます。

よくある質問

浮気相手とはLINEだけの関係で、不貞行為がない場合でも慰謝料請求できますか?

不貞慰謝料請求をするためには、平穏な夫婦関係を壊すほどの関係が必要となります。そのため、民法上、不貞慰謝料請求が認められるためには、原則として不貞行為=肉体関係があることが必要と考えられています。
不貞行為がない場合であっても慰謝料請求が認められた事例もありますが、どのケースも実際の接触があり、一定程度の親密さがある事実を認定しています。
そのため、LINEだけの関係では、慰謝料請求までは認められないと考えられます。

LINEの証拠をもとに、浮気相手へ慰謝料を請求することは可能ですか?

LINEで浮気の証拠が取れれば、浮気相手へも慰謝料を請求することができます。
しかし、相手のスマホのトーク履歴を撮影したとしても、相手の特定はできても浮気相手の特定はできません。そのため、相手のスマホのトーク相手が浮気相手だったという証拠も必要です。
そこまで特定できて、初めて浮気相手への慰謝料請求が可能です。
ただし、浮気相手が相手が既婚者であることを知らなかったことについて合理的な理由がある場合には、違法性が否定されるため、既婚者であることを知っていたことについての証拠も必要になります。

浮気の証拠を掴むために、LINEのトーク履歴を開示請求できますか?

残念ながら、LINE株式会社が開示請求に応じるのは、本人の同意がある場合のほか、捜査機関から開示要請があった場合など、法令に基づく場合に限られます。そのため、ご自身での開示請求は事実上不可能です。
また、原則としてLINE株式会社はトーク内容に違法性(刑法的な)がなければ弁護士会照会にも応じないとされているため、弁護士に依頼した場合でも開示請求は難しいと考えられます。

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浮気を匂わせるようなLINEを発見したら、まずは弁護士にご相談下さい。

LINEのトークは、単独ではなく、他の証拠と組み合わせることで強い証拠となり得ます。
弁護士であれば、浮気で慰謝料請求するためにはどのような証拠を集めるべきか、集めた証拠をどう組み合わせればよいかなどのアドバイスができます。
証拠集めで違法になることも回避できます。(ただし、違法行為にGOサインを出すこともありません。)
そのため、弁護士に依頼することで、適法な範囲で証拠集め及び慰謝料請求がしやすくなります。
何が何でも違法行為を行いたいという方のお手伝いはできませんが、適法な範囲内で最大限のお手伝いが必要な方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。