監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
不貞行為という言葉を耳にしたことはありますか。
一般的にはなじみが薄い言葉かもしれません。
不貞行為にあたるか否かによって、慰謝料が請求できたり、離婚が請求できたりするため、法律上、不貞行為にあたるか否かはとても重要です。
以下では、どのような行為が不貞行為に該当するか、不貞行為に該当する場合にどのような手段が取れるかなどについて解説していきます。
目次
不貞行為になるのはどこから?
不貞行為とは、婚姻関係にある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外と性的関係を結ぶことをいいます。
そのため、既婚者でなければ、特定のパートナーがいる状態で他の人と性的な行為を行ったとしても、不貞行為には該当しません。
また、無理やり性行為をされたなど、自由な意思に基づかない場合も不貞行為には該当しません。そのような場合には、迷わず警察に相談するようにしましょう。
ここでいう性的関係とは、性行為及び、性交類似行為をいいます。
性交類似行為については、以下で詳しく解説します。
浮気や不倫との違い
よく浮気や不倫という言葉を耳にすることがあると思いますが、これらは法律用語ではありません。
一般的には、浮気は、特定のパートナーがいながらその人以外の人と恋愛的、性的な関係を持つことを指し、不倫は、既婚者が配偶者以外と恋愛的、性的な関係を持つことを指すかと思います。
もっとも、浮気や不倫の定義は人によって様々であり、不貞行為に該当するかの判断とはずれる場合があります。
不貞行為と認められやすいケース
肉体関係がある
肉体関係がある場合は、典型的な不貞行為と言えます。
たとえ1回限りの関係であったとしても、肉体関係がある以上は、不貞行為となります。
もっとも、肉体関係そのものを証明することは、そのような動画が存在するような場合を除き、難しいことが多いです。
性行為に類似する行為がある
性行為に類似する行為がある場合も、不貞行為と認められます。
性行為に類似する行為とは、具体的には以下のような行為を指します。
- 口腔性交
- 手淫行為
- 裸で抱き合う行為
ラブホテルに二人で長時間滞在していた
ラブホテルに長時間滞在していた場合も、不貞行為があったと認定される可能性が高いです。
ラブホテルは、一般的に性的行為が行われることが想定された場所であり、その場所に二人で長時間滞在していた場合には、性的行為があったと認められる可能性が高いことになります。
二人で宿泊を伴う旅行をしていた
二人で宿泊を伴う旅行をしていた場合も、性的行為を伴うものとして、不貞行為があったと認定される可能性が高いです。
また、仮に性的行為がない場合であっても、婚姻関係にあるにもかかわらず異性と二人で宿泊を伴う旅行をするのは、度が過ぎた行為であるとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)に該当する可能性があります。
同棲している・頻繁に泊まりに行っている
同棲している・頻繁に泊まりに行っている場合も、不貞行為があったと認定される可能性が高いです。
同棲は、性的関係を伴うものと捉えられることが多いため、不貞行為が認定される可能性が高いです。頻繁に泊まりに行っている場合も、通常、性的関係がなければ泊まるという選択にはならないと考えられますので、不貞行為が認定される可能性が高いです。
不貞行為と認められにくいケース
食事やデート
食事やデートを行っているという程度では、不貞行為とは認められません。
もっとも、食事やデートから、今後不貞行為につながっていく可能性は考えられますので、今後の様子を注意して観察する必要はあります。
キスや手つなぎ
キスや手つなぎといった行為も許しがたい行為ですが、それのみでは不貞行為となる性的行為には該当しません。
もっとも、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)が認定される一事情にはなりますので、他の事情との兼ね合いにより、離婚が認められる可能性はあります。
LINEやメールのやりとり
単に異性とLINEやメールでやり取りをしているだけでは、不貞行為とは認定されません。
もっとも、LINEやメールのやり取りの中に、性的関係にあることをうかがわせる内容があれば、不貞行為の認定が可能となることもあります。
不貞行為は立証が難しいため証拠が重要
不貞行為となる性的行為は密室で行われることが多いため、性的行為自体を証明することは難しいです。
そのため、複数の証拠を組み合わせて不貞行為の存在を証明することが多いです。
一般的に、不貞行為の証拠となり得るものとして、以下のものがあります。
- 性的行為を行っている動画、写真
- 本人が不貞行為を行ったことを認める書面
- ラブホテルや互いの家に出入りする動画、写真
- ラブホテルの領収証
- LINE、メールのやり取り
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
不貞行為が発覚したらどうしたらいい?
慰謝料を請求する
不貞行為があった場合、慰謝料を請求することができます。
以下では、不貞行為による慰謝料相場、慰謝料の請求方法等について解説していきます。
不貞行為の慰謝料相場はどれくらい?
不貞行為の慰謝料は、50万円から300万円くらいの幅に収まることが多いです。
離婚につながると慰謝料は高くなることが多いです。
また、婚姻期間の長さ、子どもの有無、不貞前の夫婦関係、不貞行為の期間、回数等が重要な考慮要素となります。
不貞行為の慰謝料の請求方法
慰謝料を請求する方法としては、口頭で請求する方法や、書面で請求する方法等があります。配偶者が任意にこれに応じれば良いですが、応じない場合には裁判手続きを利用して請求する必要があります。
また、配偶者の不貞行為の相手方が、婚姻関係にあることを知っていた場合には、相手方にも慰謝料を請求することができます。
ただし、配偶者からすでに慰謝料を受け取っている場合には、その分は請求できませんので、注意が必要です。
慰謝料請求には時効がある
不貞による慰謝料請求には時効があります。
不貞行為の存在やその相手方を知った時から3年間、又は不貞行為の時から20年間が経過すると、慰謝料請求を行うことができなくなりますので、注意が必要です。
離婚を請求する
不貞行為の存在は離婚事由になりますので、離婚を請求することができます。
配偶者が素直に離婚に応じれば、離婚届を役場に提出することのみで離婚を成立させることができます(これを協議離婚といいます。)。
もっとも、配偶者が頑なに離婚したくないと言っているような場合には、協議離婚を成立させることは難しいです。その場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(これを調停離婚といいます。)。
また、調停が成立しない場合には、最終的には裁判で離婚を請求する必要があります(これを裁判離婚といいます。)。
弁護士に相談する
不貞行為が発覚した場合、どういった手段を取れるか、今後どう進めていくかについては、弁護士に相談してみることも有効です。
弁護士であれば、その時々に応じた有効な手段を提案することが可能です。
不貞行為の判断基準や離婚に関する悩みは弁護士にご相談ください
不貞行為の存在が認められるか否かについては、どのような証拠が存在するかに左右されます。
実際に、どの程度の証拠があれば不貞行為の存在が証明できるかについては、分からない場合が多いかと思います。
また、離婚を考えているような場合には、今後の離婚の進め方などについても不安が生じると思います。
そのような場合には、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
今後のことも含めて、一緒に考えましょう。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
