監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
親権者指定に似て非なる制度として、「監護者指定」という制度があります。離婚前に、両親の一方が子供を監護する場合や、離婚後に父を親権者、母を監護者とするような場合など、現実に子供と同居して監護をすることになります。以下では、監護者指定について、詳しく解説していきます。
目次
監護者指定とは
監護者指定とは、別居時に、子供を監護する者を指定する手続きをいいます。これは、親権者とは別のものです。夫婦が離婚する場合、どちらかが親権者となりますが、離婚前の別居の段階では、親権は両親がともに有しています。そこで、子供を監護する親を指定することにより、その親は子供と同居することが可能となり、後の離婚の際に親権が争われても、有利になると考えられます。
親権者指定と監護者指定の違いについて
親権者指定は、離婚後に子供の親権者となる者を決める手続きです。親権者は、基本的には父親か母親しかなることができません。
監護者指定は、離婚までの別居中に子供を監護する者を決める手続きです。監護者は、親権者の場合と異なり、両親以外の第三者もなることが可能です。例えば、両親から育児放棄や虐待があり、祖母や祖父が監護者となるような場合です。
親権者と監護権者は分ける場合がある
親権は、身上監護権と財産管理権で構成されています。原則的には、親権者が身上監護権及び財産管理権を有することになります。しかし、例外的に、身上監護権者と財産管理権者を分けることもあります。例えば、子供がまだ幼いため母親が身上監護権者となるが、経済的な事情で父親が財産監護権者になるような場合です。なお、一般的には、身上監護権者と財産管理権者は分けるべきではないと考えられています。
親権者と監護権者が実際に分けられた判例
申立人は父親、相手方は母親です。相手方が、申立人と子供との面会交流を積極的に認めることを前提として、親権者を相手方とする調停が成立したにもかかわらず、相手方が子供に対して、申立人との面会交流を拒否させた事例において、親権者と監護権者を分けるという判断をしました(福岡家庭裁判所平成26年12月4日審判)。
監護者指定の判断基準
親側の事情
- 子供の監護実績
- 経済状況
- 精神状況
- 子供への愛情、関心
- 面会交流の機会を設ける意思の有無
など
子供側の事情
- 年齢
- 父母のどちらと同居したいと思っているか
- 生活環境の変化の有無
など
子供の年齢によって監護者を判断する場合もある
監護される子供の年齢が15歳未満の場合は、基本的に母親が優先されることが多いと考えられています。その中でも、10歳以下の場合はそれが顕著で、10歳以上の場合は、子供の意思も考慮されます。また、子供の年齢が15歳以上の場合は、基本的に子供の意思が尊重されます。
離婚時・離婚後の監護者指定の流れ
離婚時に監護者指定をする場合、基本的に、親権者指定と同時に行われます。そして、親権者指定の場合と同様に、監護者の指定も、当事者の合意のみで行うことができます。一方、離婚後の監護者指定は、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。しかし、家庭裁判所は、子供に対する虐待や育児放棄などがある場合には親権者でない親を監護者として指定する可能性がありますが、このような事情がない場合には、基本的には親権者と監護者を別にするという判断をしないと考えられます。
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監護者の指定調停
監護者指定の調停は、夫婦での話し合いによって監護者を決めることができない場合に、家庭裁判所の調停委員を介入させて、話し合いを行う手続きです。以下では、監護者指定の調停について解説していきます。
指定調停を申し立てるためには
監護者指定の調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意により決めた家庭裁判所に申し立てます。申し立てにかかる費用としては、子供1人につき1200円と、連絡用の郵便切手が挙げられます。必要書類は、申立書(写しも)、当事者目録、未成年者の戸籍謄本です。
監護者指定調停の流れ
調停は、家庭裁判所の調停委員を介して、相手方と話し合いをする手続きになります。そして、調停では、当事者の一方が調停委員と話をしている間は、もう一方の当事者は待合室で待機します。
しかし、調停は、当事者の合意がないと成立しないため、いつまで経っても合意に至らないことはあります。そのため、このような時は、調停不成立とし、審判に移行します。
別居中でも監護者指定することはできます
別居中でも監護者指定をすることができます。むしろ、離婚前の別居中に、監護者指定を求めるケースが多いです。離婚前の別居中に監護者として指定され、監護実績を積むことができれば、離婚時の親権争いで有利になります。
監護者指定審判の流れ
監護者指定の審判は、離婚の場合とは異なり、調停を経ずに最初から申し立てることが可能です。監護者指定の審判を申し立てると、基本的には、家庭裁判所調査官の調査が行われます。そして、審判期日に出席し、裁判官からの審問を受けます。その上で、審理が終結し、審判が下されます。
どのくらいの期間がかかるのか
監護者指定の審判は、具体的なケースにもよりますが、通常、半年程度かかります。そのため、保全手続きを利用することにより、相手方に監護実績を作らせないことが有用であると考えられます。
審判後の流れについて
監護者指定の審判により監護者に指定された場合、相手方に対して子供の引渡しを求めることができます。しかし、相手方がこれに応じない場合もあります。このような場合には、強制執行を求めることになります。強制執行は、裁判所の執行官が子供が居住する場所に赴き、子供を説得し、引渡しを強制的に実現する手続きです。
監護者指定審判の即時抗告について
監護者指定の結果に異議がある場合には、裁判所に対し、即時抗告を申し立てることができます。即時抗告は、審判書の送達を受けてから2週間以内に、審判を行った家庭裁判所に対しすることになります。そして、即時抗告に対する判断は、高等裁判所が行います。
監護者指定・子の引き渡しの審判前には保全処分をする
監護者指定の審判には時間がかかることから、審判の申立てと同時に、緊急手続きとして保全手続きを申し立てることがあります。保全手続きは、子供の安全の確保の為に申し立てることもあります。保全処分が認められれば、子供の引渡しを受けることができます。そして、保全処分が認められれば、高い確率で審判でも監護者指定を受けることができると考えられます。なお、相手方が即時抗告をしても、保全処分の効力は失われません。
よくある質問
監護者指定審判では父親と母親はどちらが有利ですか?
具体的状況にもよるため一概にいうことはできませんが、基本的には母親が有利であると考えられます。ただ、監護者指定は、子供の監護状況や、子供の年齢等、様々な事情を考慮してなされます。そのため、父親が主で子育てを継続して行ってきたという事情があれば、父親が監護者に指定されるということもあります。また、子供が15歳以上であり、子供自身が父親に育てられることを希望している場合にも、父親が監護者として指定されることはあります。
子供が配偶者に連れ去られた場合、監護者はどちらになりますか?
子供が相手方に連れ去られた場合は、連れ去った方が監護実績を積んでそのまま監護者に指定される可能性があります。一方で、連れ去られた方がこれまで子供の養育をしっかりと行ってきており、連れ去られた方にDV等の事情がない場合などには、連れ去り自体に正当な理由がないと評価され、連れ去られた側が監護者に指定される可能性もあります。このように、単に子供を連れ去って現在子供と同居しているという事実のみで、連れ去った方が親権者に指定されるわけではありません。
監護者指定がされて面会交流後に子どもが連れ去られた場合は今後も面会交流をしないといけませんか?
監護者指定がされて面会交流後に子供が連れ去られた場合には、連れ去られた方は、面会交流禁止の申立てをすることができます。
面会交流後に子供を連れ去られた側としては、子供を取り返すという気持ちになりがちですが、このような行為は避けてください。両親が自分を取り合うという事実だけで子供にとっては心身に悪影響を与えますし、未成年者略取・誘拐罪に該当する場合もあるからです。
祖父母が監護者になることはできますか?
監護者については、第三者もなることが可能なので、祖父母がなることができます。両親が育児放棄をしている場合などに、祖父母が監護者になるケースがあります。しかし、祖父母が、自らを監護者に指定することを家庭裁判所に求めることはできません。これは、祖父母が監護者になれるという規定が法律上存在しないからです。そのため、養子縁組によって、養親子になっておくなど、後のために備えておくことが有用であると考えられます。
調停離婚と監護者指定の調停は同時に申立てることができますか?
離婚調停と監護者指定の調停を同時に申し立てることは可能です。ただし、必ずしも同時進行で調停が進んでいくわけではありません。親権について争いがある場合には、先に監護者指定の調停を進めて、審判に移行させた上で結論を出し、その後に離婚について結論を出すことがあります。
離婚時の監護者指定について経験豊富な弁護士に相談してみましょう
離婚前の別居時や、離婚後の子供の監護については、大変重要な事項です。そのため、どのような場合に監護者となることができるかや、監護者に指定されるためにどのように備えるべきかは、専門家である弁護士にアドバイスを受けることをお勧めします。配偶者が子供を監護している状況で、「最終的には親権を争うから」と考えて、この状況を放置すべきではありません。これまで述べてきた通り、監護者指定と親権は密接に関係しており、監護者として指定されなかった方が最終的に親権者となるのは、容易ではありません。このように、監護者指定に関しては、早期に対応する必要もあります。
子供の監護についてお悩みの方は、是非一度弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)