親権を変更したい|親権者変更調停の手続き方法

離婚問題

親権を変更したい|親権者変更調停の手続き方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚時に子供の親権を譲ってしまったが、やはり取り戻したいと考えることは珍しくありません。

とはいえ、いざ離婚後に親権を変更したいと思ったときはどうすれば良いのかなど、疑問も多いでしょう。実際、離婚後の親権変更は、離婚の手続きのようにスムーズには進まないため、入念な準備と対策が必要になります。そこで、本記事では、離婚後に親権を変更するための条件・方法・ポイントなどを詳しく解説しますので、参考になさってください。

離婚後に親権者を変更することはできる?

離婚後でも、親権の変更は可能です。しかし、親権は子供の生活や精神に大きな影響を与えるため、父母の話し合いだけで簡単に変更することはできません。

原則、家庭裁判所に「親権者変更調停又は審判」を申し立て、親権の変更を認めてもらう必要があります。とはいえ、裁判所は、親権の変更に消極的な傾向があるため、それ相応の理由と準備を揃えないと、認めてもらうのは難しいでしょう。

親権変更が可能な場合とは

親権の変更が認められるのは、「子供の健康や幸せを守るために必要な場合」が強く認められる場合のみです。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • ・親権者が子供に虐待をしている
  • ・親権者が育児放棄をしている(ギャンブルに明け暮れて世話をしない、食事を与えないなど)
  • ・親権者が子供の世話を続けられなくなった(長期入院や海外転勤がきまった、重い精神病を患ったなど)
  • ・子供に判断能力があり(約15歳以上)、かつ親権者の変更を強く望んでいる

親権を変更する方法

離婚時は夫婦の合意だけで親権を決定できますが、離婚後に親権を変更したい場合、たとえ父母で合意していても、一定の法的手続をとる必要があります。具体的には、まず家庭裁判所に「親権者変更調停又は審判」を申し立てます。

そして、調停(または審判)において、裁判所が親権の変更は妥当だと判断した場合のみ、親権を変更することができます。では、親権者変更調停とはどのようなものか、以下でご説明します。

親権者変更調停とは

親権者変更調停とは、父母が調停委員会(裁判所)を挟み、親権の変更について話し合う場のことです。具体的には、調停委員が父母それぞれから意見を聞き、双方の合意を図ったり、親権の変更を認めるか検討したりします。

また、調査官が子供の意向を聞いたり、家庭訪問や学校訪問によって子供の生活環境を確認したりして、親権の変更が必要か慎重に判断していきます。

親権者変更調停の手続き方法

ここで、親権者変更調停の手続きについてご説明します。調停を申し立てる際に必要な書類や費用もあるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。なお、親権者変更調停は、子供の両親だけでなく、子供の祖父母・叔父叔母といった親族であれば、誰でも申し立てることができます。

申立てに必要な書類

親権者変更調停を申し立てる際に必要な書類は、以下のとおりです。

  • ①申立書の原本・写し各1通(写しは相手方に送付されます)
  • ②当事者目録1通
  • ③連絡先等の届出書1通
  • ④事情説明書1通
  • ⑤進行に関する照会回答書1通
  • ⑥非開示の希望に関する申出書1通(相手方に開示されたくない情報がある場合のみ)
  • ⑦申立人・相手方・未成年の子供の戸籍謄本(全部事項証明書)各1通

※①~⑥は、裁判所のホームページから入手できます。⑦は、それぞれの本籍地である市区町村役場に申請します。
※⑦について、原則、同じ戸籍謄本は1通で足ります。例えば、相手方と未成年の子供が同じ戸籍に入っている場合、2通申請する必要はありません。

申立てに必要な費用

親権者変更調停を申し立てる際は、書類のほかにも以下の費用がかかります。

  • ①子供1人につき、収入印紙1200円分
  • ②連絡用の郵便切手(約1000円前後)

※②は、裁判所によって金額が異なりますので、管轄の裁判所のホームページまたはお電話でご確認ください。

書類を提出したら調停期日の案内が届くのを待つ

必要な書類が揃ったら、調停を行う裁判所に提出します。提出先は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者(父母)で合意した家庭裁判所」のいずれかです。

ただし、当事者で合意した家庭裁判所を希望する場合、併せて「管轄合意書」の提出が必要な場合があります。提出した書類が受理されたら、約2週間で、申立人と相手方に「第1回調停期日」の案内が届きます。

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親権者変更調停の流れ

親権者変更調停の流れは、まず、裁判所が決定した「第1回調停期日」の日時に裁判所に出向き、調停を行います。1回目の調停で合意できなかった場合、その場で「第2回調停期日」の日程調整が行われます。

2回目の調停でも終着しなければ、第3回、第4回・・・と調停が続いていきます。最終的に、相手方と合意でき、かつ裁判所に親権の変更が認められれば、調停成立で終了します。一方、いつまでも相手と合意できなかったり、調停委員会が、親権の変更は不要と判断したりした場合、調停不成立で終了します。

調停成立後の手続き

調停が成立すると、合意内容が書かれた「調停調書」が裁判所によって作成されます。新たに親権者となった方は、この調停調書謄本(または省略謄本)を、調停成立日を含めて10日以内に、自身の本籍地または所在地の市区町村役場に届け出ることが義務付けられています。なお、併せて「父母それぞれの戸籍謄本」の提出が必要な場合があるため、事前に役所に確認し、早めに取り寄せておきましょう。

調停が不成立になった場合

相手方と合意できなかったり、裁判所に親権の変更が認められなかったりして調停が不成立に終わった場合、自動的に審判に移ります。審判では、調査官が作成した「調停の調査報告書」や子供の意向をもとにさらに審理したうえで、親権を変更するかどうか、裁判所が判断を下します。

審判でも親権の変更が認められなかった場合は、子供との面会交流権の獲得や、面会交流の条件を改善してもらうことも視野に入れ、相手方と交渉すると良いでしょう。

親権者変更調停の申立て~成立にかかる期間

親権者変更調停にかかる期間は、親権変更について父母が合意したかで異なります。父母が合意し、裁判所も親権変更が妥当だと認めた場合、調停の開始から約1ヶ月で調停が成立します。一方、父母が親権変更について対立している場合は、調停期日を何度も設けたり、調査官が子供の意向や子供の生活環境を細かく調査したりする必要があるため、長期化しやすくなります。

その場合、調停が成立するまでには半年~約1年かかるのが一般的です。

親権者変更にあたって裁判所が重視していること

裁判所が重視するポイントは、「親権を変更した方が、子供にメリットのある度合いが高いかどうか」です。実際には、子供の年齢・精神状態・生活環境といった「子供側の事情」や、現在の養育状況・父母の経済状況・子供への愛情・親権変更の動機といった「親側の事情」を総合的に考慮し、判断していきます。

そのため、現状で子供の交友関係が充実していたり、今の養育環境に問題がなかったりすれば、わざわざ親権を変更する必要はないと判断される可能性が高いでしょう。なお、子供が15歳以上の場合、裁判所は子供の意向を聞くことが義務付けられており、その意思を尊重する傾向があります。また、子供が乳幼児などの場合、育児に不可欠とされる母親を親権者とすることが多いです。

親権者の再婚相手と子供が養子縁組したあとでも親権変更できる?

親権者の再婚相手と子供が養子縁組をしてしまうと、基本的に、非親権者から親権変更を申し立てることができなくなります。これは、法律上、親権の変更が認められるのは「単独親権」の場合のみだと考えられるためです。養子縁組によって、親権者は再婚相手と「共同親権」を持つため、単独親権という条件を満たさなくなります。

離婚後に親権者が死亡した場合、親権はどうなる?

離婚後に親権者が死亡した場合、自動的にもう一方の親が親権者になることはありません。原則、家庭裁判所によって未成年後見人が選任され、亡くなった親権者の代わりに親権を行使することになります。

ただし、もう一方の親が親権者変更の審判を申し立て、新たな親権者になることを主張してくることも考えられます。その場合、裁判所は、子供の年齢・生活環境・財産・意思などを総合的に考慮したうえで、誰が親権を持つのが子供にとって最善かを判断していきます。

親権者を祖父母に変更したい場合は?

祖父母が親権者になる方法は、孫と養子縁組をすることです。養子縁組をすると、祖父母は孫の養親となり、親権を持つことができます。また、祖父母と孫は直系卑属にあたるため、原則として裁判所の許可なく養子縁組をすることが可能です。

ただし、孫が未成年の場合、祖父母の両方が養子縁組をしなければならないという注意点があります。さらに、孫が15歳未満の場合、養子縁組をするには現親権者の承諾が必要である点にも注意が必要です。

親権者の変更を希望するなら弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます。

子供のために親権を取り戻したいと思われるのは、ごく自然なことです。とはいえ、「自身の状況で親権が変更できるのか」「親権を変更するには、どう対策を練れば良いか」など、さまざまなご不安があるでしょう。

そこで、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。離婚や親権に詳しい弁護士であれば、豊富な知識と経験から、親権の変更をより有利に進めるためのアドバイスをすることができます。また、親権者変更調停で効果的な主張をしたり、調停委員を味方につけたりするためのノウハウを熟知しているなど、さまざまなメリットがあります。「子供のために親権を変更したい・・・」とお悩みの方は、諦めずにまずは弁護士へご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。