監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
いざ離婚届を提出しようと思っても、提出先などがわからず、混乱すると思います。
以下では、離婚届の提出方法、提出の際の注意点等について解説していきます。目次
離婚届の提出先はどこ?
離婚届の提出先はどこでもよいわけではなく、夫婦の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場と決まっています。
夫婦の本籍地が遠方であれば、所在地の市町村役場に提出するのが良いでしょう。
離婚届は一人でも提出できる
離婚届の提出は、二人で行う必要はなく、一人でもできます。
二人で行う場合には、不備があればその場で訂正できますが、一人で行う場合は、不備をその場で訂正することができず、受理されないことになります。
代理人による提出も可能
離婚届は、本人以外の代理人による提出も可能です。
もっとも、本人の委任状や、本人、代理人の本人確認書類が必要となる場合があるので注意が必要です。
予め提出先の役場に問い合わせるなどして、必要書類を確認するようにしましょう。
離婚届の提出に必要なもの
離婚届以外にも、以下のような書類を一緒に提出する必要があります。
離婚届の入手方法
離婚届は、役所で入手するか、WEBでダウンロードすることによって入手することができます。様式は共通なので、役所で入手する場合、行きやすい役所から貰ってきてもらえればよいです。
役所によっては、WEBでダウンロードした離婚届の提出を受け付けていないところもあるようですので、WEBでダウンロードした離婚届の提出が可能か、予め役所に問い合わせた方が良いでしょう。
離婚届と一緒に提出する書類
離婚届の他には、届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
さらに、離婚調停で離婚が成立した場合には調停調書、離婚裁判で離婚が成立した場合には判決書の謄本と判決確定証明書がそれぞれ必要となります。
離婚届の提出方法
郵送で提出
離婚届は郵送で提出することも可能です。
離婚届が受理されると、相手に離婚届を受理したことの通知が送られます。
離婚届が受理されたかどうかは戸籍謄本でも確認することができます。
窓口へ提出
役所が開いている時間内であれば窓口に提出することができます。
その場合、不備があれば戻されることになり、不備を訂正して出し直すことも可能です。
土日祝日や夜間でも提出可能
役所には、夜間窓口や休日窓口がありますので、夜間や土日祝日であっても離婚届を提出することは可能です。
もっとも、夜間や休日には記載に不備がないか等のチェックがなされないため、後日の開庁日にチェックされることになります。
不備がない場合には、提出日に遡って受理されます。
離婚届が受理されないことはあるのか?
以下のような場合には、離婚届が受理されないので、注意が必要です。
①記載内容に不備がある場合
記載内容に不備があれば離婚届は受理されません。
漏れがないか確認するようにしましょう。
②未成年の子の親権が定まっていない場合
未成年の子の親権が定まっていない場合にも、離婚届は受理されません。
共同親権が令和8年4月1日に施行されることとなりました。
法務省が作成した共同親権施行後の離婚届のイメージでは、「父母双方が親権を行う子」、「父(夫)が親権を行う子」、「母(妻)が親権を行う子」、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」のいずれかの欄に未成年の子を記入しなければならないこととなっています。
③離婚届の不受理申請が出されている場合
離婚届の提出には不受理申出という制度があります。
これは、配偶者が勝手に離婚届を提出することを防ぐための制度で、一度は離婚に応じる意思があったものの、翻意したという場合にも使われます。
不受理申出がなされている場合には離婚届を提出できませんので、もう一度話し合い、不受理申出を取下げてもらう必要があります。
離婚届の提出期限
協議離婚の場合には、離婚届の提出期限はありません。
調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合には、それぞれ、調停成立日、審判確定日、判決確定日から10日以内に離婚届を提出しなければならないとされています。
提出期限を過ぎてしまっても離婚届の提出ができないわけではありませんが、裁判所から過料の制裁が行われる可能性がありますので、提出期限は守るようにしましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚届を提出する前にチェックしておくこと
離婚届に不備はないか
不備があると離婚届は受理されません。
普段あまり書くことのない本籍地の記載など、間違えないよう注意しましょう。
婚姻届と同じく、離婚届にも証人が必要です。
家族や友人などに証人欄の記載をお願いする必要があります。
離婚後の氏や戸籍をどうするか
婚姻によって姓が変わった配偶者は、離婚によって婚姻前の姓に戻ります。
もっとも、周囲の目が気になる、各種手続きが面倒といった理由で、婚姻中の姓をそのまま使用したいという場合もあるでしょう。
その場合には、離婚から3か月以内に、婚氏続称の届出を役場に提出する必要があります。
婚姻中、戸籍上筆頭者でなかった配偶者は、離婚によって、婚姻前の戸籍(通常は、親の戸籍)に戻ります。
また、離婚を機に、新しい戸籍を作ることもできます。
離婚条件について取り決めているか
離婚条件には、慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流、年金分割などがあります。
親権以外の条件については、離婚を成立させるために必要ではありませんが、離婚が成立した後にこれらを請求するのは負担が大きいといえます。
そのため、離婚条件について話し合った上で、離婚届を提出するのが望ましいです。
また、単なる口約束では、争いとなった際に請求できない可能性がありますので、離婚協議書で書面化しておくべきです。
離婚届の提出に関するQ&A
協議離婚で提出した離婚届を取り下げることはできますか?
協議離婚で提出した離婚届を取り下げることは原則としてできません。
もっとも、①離婚に取消事由がある場合、②離婚が無効の場合には、例外的に離婚届の取下げが可能な場合があります。
①詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法747条1項)。
もっとも、取消し請求は、詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後、3か月以内に行う必要がありますので(同条2項)、注意が必要です。
②離婚が無効な場合とは、離婚届を偽造され、勝手に提出された場合などがこれにあたります。
離婚届を出したら即日離婚できますか?
協議離婚の場合には、離婚届の提出日が離婚日となります。
そのため、離婚届を提出し、特に不備がなければ即日離婚できます。
「次、浮気したら即離婚」と5年前に書かせた記入済みの離婚届が手元にあります。提出に問題ありませんか?
離婚をするには、現時点での離婚意思が必要です。
5年前に離婚する意思があったとしても、現時点で離婚する意思があるかは分かりません。
離婚届の審査は形式的になされるため、記入済みの離婚届があれば基本的には受理されることになりますが、後で相手方から離婚の無効を主張される可能性があります。
そのため、現時点でも相手方に離婚意思があるかを確認してから提出するようにしましょう。
離婚届の提出前に一度、弁護士に相談することをおすすめします
離婚届の提出自体は、そこまで難しい手続きではなく、ご自身で行うことも可能です。
もっとも、一度離婚が成立すると、離婚の有効性を争うことは難しくなります。
また、離婚条件について、法的に不利な内容となっているにもかかわらず、離婚を成立させてしまうと、離婚条件を今後争うことが難しくなります(自分自身は離婚に積極的ではないが、離婚条件次第では離婚に応じても良いと考えている場合、離婚に応じることと引き換えに離婚条件を交渉するといったことが考えられますが、離婚に応じてしまうと、それが難しくなります。)。
離婚届を提出する前に、ぜひ一度ご相談にいらしてください。
離婚意思のみでなく離婚条件についても聴き取りを行い、現時点で離婚を成立させるのが良いかといった点も含め、アドバイスさせていただきます。

-
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
