離婚相手が弁護士を立てたら確認すべきことと対処法

離婚問題

離婚相手が弁護士を立てたら確認すべきことと対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

普通に生活していたら、突然弁護士から「受任通知」と題された書面が届き、配偶者が離婚を望んでいる等と言う内容が書いてあると、混乱してしまうのが一般的かと思います。

離婚したくない場合はもちろん、離婚に応じるという場合でも、相手方に有利な条件を無理やり合意されてしまうのではないか、本当は請求できるものがあるのではないかと考えて不安になってしまうと思います。

本記事では、配偶者が弁護士を立てて離婚を求めてきたときにどうするべきか、解説します。

離婚相手が弁護士を立ててきた!最初にすべきことは何?

「受任通知」と題された書面が届いた場合(最近では電話やメールのこともあるようですが)、最初にしていただきたいのは、内容を確認することです。

なお、直ちに回答する必要はありません。ただ、離婚に応じるつもりは一切ないからといって、見るのも嫌だから放置するのは問題です。

書面には、相手方の要求が書いてあることも多く、これが分からなければ、弁護士に相談したとしても、どのような対応をすべきかアドバイスを受けることができません。

そのため、自分がどう動くべきかを考えるためにも、まずは相手方が何を求めているのか、内容を確認してください。

弁護士からの連絡を無視するとどうなる?

単に弁護士からの通知書を無視したからといって、法的なペナルティを受けることはありません。しかし、相手方の離婚の意思が強固であれば、相手方の代理人となった弁護士は、離婚調停や離婚訴訟等の手続に進む準備に入ります。

特に、離婚訴訟に移行してしまった場合、裁判所への呼び出しを放置してしまうと、離婚が認められるだけではなく、離婚に伴う諸条件(親権・養育費・財産分与・慰謝料等)も相手方の請求通り認められてしまうリスクも生じます。

相手に弁護士がついたら直接連絡はNGって本当?

相手方に弁護士がついた場合、配偶者本人に直接連絡をすることは原則として厳禁です。
受任通知には、通常「今後は本人への直接の連絡を控えるように」との記載があります。

これに反して直接連絡や交渉をしようとすると、相手方から警察等に相談され、迷惑防止条例違反やストーカー規制法違反を主張されるリスクがあるほか、相手方の態度が強硬になり、交渉の妨げになる可能性もあります。

そのため、連絡や交渉が必要な場合には、必ず相手方の弁護士を通すようにしてください。

離婚問題で相手にだけ弁護士がつくリスク

相手方だけに弁護士がついている状況で、離婚に向けて協議(調停・訴訟も)をすることには、リスクがあります。

昨今は、AIやインターネットである程度知識を得ることが可能ではあります。

しかし、夫婦関係は個々の事情により請求できるもの、できないもの、請求できるとしてどのくらい請求できるのかは変わってしまいます。
そのため、AIに聞いただけでは不正確な点や、見落としがある可能性があります。

具体的には

  • そもそも、相手方からの離婚の要求に応じなければならない状況なのか(拒否してもいいのではないか)
  • 離婚をすること自体が著しく不利益な状況になる可能性はないか
  • 相手方の要求している離婚条件は妥当なものなのか
  • 妥当なものであるとしても、支払い方等条件の調整をすることはできないのか
  • 自分が請求できる権利が見逃されていないか

等が考えられます。

相手が弁護士を立てたら自分も弁護士を立てるべき?

相手方が弁護士を立てて離婚を申入れて来た場合には、ご自身も弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。

上記のように、離婚をするべきかせざるべきか、どのように交渉を進めるべきか、何を請求でき、どのような請求をされる可能性があるのかといった点について、相手方は弁護士から適切なアドバイスを受けられるのに、ご自身がアドバイスを受けられないとなれば、当然交渉において不利になります。

相手方の弁護士は、中立な立場ではなく相手方の味方でしかありませんので、こちらに有利になるようなアドバイスはしてくれません。
そのため、自分の味方をつけることが、ご自身の身を守るための最善策となります。

弁護士を立てるメリット

弁護士を立てることで、妥当な条件がどの程度なものなのか、ご自身はどのような請求ができるのか、あるいは、離婚後の生活に困らないようにするためにはどのような条件調整をするべきなのか等について、適切なアドバイスを得ることができます。

併せて、これらの条件調整は、ご自身が依頼した弁護士が対応してくれます。
紛争が生じたときに相手方と直接交渉する場合には、ストレスを感じることが多いため、このストレスを回避することができます。

弁護士を立てるタイミング

弁護士を立てるタイミングとしては、「なるべく早く」をお勧めしています。

というのも、弁護士をつけないまま自分で相手方とやり取りをしていると、してもいない暴力をした等という言質を取られてしまうことがあり、その後の交渉に悪影響となります。

また、自分で相手方の代理人に連絡しようと思っていたが、仕事で忙しくて連絡を後回しにしていたら、いつの間にか離婚調停を申し立てられていた、という事態も避けられます。

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離婚に強い弁護士を選ぶポイント

離婚問題を適切に解決するためには、弁護士の選び方も重要になります。

離婚問題の相談・実績が豊富

離婚問題は、民法の知識があることを前提として、直近の実務上の運用や感情的な配慮が必要となります。

そのため、「弁護士経験が長い」というだけでは足りず、「どれだけ最近の離婚案件を取り扱っているか」ということは重要となります。

相談者の話を聞き、分かりやすい言葉で適切な意見を述べてくれる

離婚事件で決めなければならないことは、①離婚をするかしないか、②親権をどうするか、③養育費の金額、④財産分与の金額、⑤慰謝料の支払いが生じるか、⑥面会交流はどうするか、⑦年金分割、といった点であることに変わりはありません。

しかし、①~⑦のどれを重視しているかは人によって異なります。そのため、ご自身の話や希望を聞き取った上で交渉方針を決めてくれる弁護士を選ぶことをお勧めします。

費用についてしっかり説明してくれる

弁護士費用は、決して安くはありません。そのため、どんな費用が掛かるのか、総額でどの程度の費用になりそうなのか、説明してくれるかどうかについても重要となります。

弁護士法人ALGが離婚問題に強い理由

弁護士法人ALG&Associatesでは、各弁護士がこれまでに培った豊富な相談実績と解決ノウハウを活かし、複雑な財産分与や親権の争い、高額な慰謝料請求をされた事案など、あらゆる離婚問題に対応可能です。

組織力を活かした多角的な視点から、依頼者の希望を最大限叶える法的構成を追求し、最適な解決策をご提案いたします。

離婚問題で相手が弁護士を立てた場合はお早めにご相談ください

配偶者が弁護士を立ててきた場合、時間の経過とともに相手方のペースで手続きが進んでしまう恐れがあります。

一人で悩んだり、不安のあまり不適切な回答をしてしまう前に、できるだけ早く弁護士へご相談ください。

早期にご相談いただくことで、ご自身の権利を守り、納得のいく解決に向けた最適なアクションプランをご提示いたします。まずは気軽にお問い合わせください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。