監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
婚約破棄とは、将来結婚しようという合意を一方的に解消することです。
たとえ婚約しているカップルだとしても、一緒に暮らしていく中で初めてわかることもあり、お互いの家族も含めた考え方に違いがあるということも珍しくありません。
「やっぱり結婚の話は無かったことにしたい。」と婚約を破棄した場合、相手から慰謝料を請求されたら支払わなければならないのでしょうか。
目次
婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払わなければならない?
婚約を破棄した側が破棄された側に「お詫び」として一定の金額を渡すということを聞いたことがあるかもしれません。しかし、相手から婚約破棄の慰謝料を請求された場合に必ずしも支払わなければならないわけではありません。
特に、①婚約が成立していると認められない、②婚約破棄に正当な理由がある、③慰謝料請求の時効を迎えている、といったケースでは婚約破棄の慰謝料を支払わなくてもよいと考えられます。
慰謝料を支払わなくてもいいケース
婚約が成立していると認められない
そもそも婚約が成立していると認められない場合には、慰謝料を支払わなくてもよいと考えられます。婚約は、将来結婚しようという合意があれば成立します。婚約の成立には必ずしも結納や婚約指輪の交換などが必要とされるわけではありません。
ただ、結納や婚約指輪の交換などがあった場合には将来結婚しようとする合意が対外的に示されているといえ、婚約の成立が認められやすい傾向にあります。
婚約破棄に正当な理由がある
婚約破棄に正当な理由がある場合には、慰謝料を支払わなくてもよいと考えられます。正当な理由がある場合とは、例えば、相手が他の者と不貞行為に及んでいることや暴力、相手に多額の借金があることがわかった場合などが考えられます。
一方、性格の不一致、容姿に対する不満、親の反対などのみでは正当な理由にはならないと考えられています。
慰謝料請求の時効を迎えている
慰謝料請求の時効を迎えている場合には、慰謝料を支払わなくてもよいと考えられます。時効が成立するために必要な期間は、慰謝料請求を債務不履行に基づいて行うのか、不法行為に基づいて行うのかによって異なります。
慰謝料請求が債務不履行によるものであれば婚約を破棄したときから5年、不法行為によるものであれば婚約を破棄したときから3年が経過すると時効が成立する可能性があります。
婚約破棄の慰謝料相場はどれくらい?
婚約破棄の慰謝料相場は、30万円から300万円程度と言われています。ただ、この金額はあくまで一応の目安です。具体的な金額については、暴力、他の者との交際・不貞の有無、婚約(交際)期間の長さ、妊娠・出産があったかどうか、結婚に向けて支出した費用の多寡などによって異なります。
請求された金額が妥当なのかわからない場合、どうしたらいい?
請求された金額が妥当なのかわからない場合にはどうしてその金額なのかを相手から聞き出すようにしてください。そのうえで相手の言い分に疑問を感じる場合や納得することができない場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
慰謝料の請求額を減額する条件とは
上記のとおり、慰謝料の具体的な金額は、暴力、他の者との交際・不貞の有無、婚約(交際)期間の長さ、妊娠・出産があったかどうか、結婚に向けて支出した費用の多寡などによって異なります。
そのため、交際期間が短いことや破棄された側に他の者との交際があったことなど、こちらにとって有利な事情がある場合にはそれらを相手に伝え、慰謝料の減額を求めるべきです。
婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対応
支払い義務があるかどうか確認する
婚約破棄の慰謝料を請求された場合には支払い義務があるかどうかを確認しましょう。具体的には、①婚約が成立しているか(例:いつ頃、どのように約束したのか)、②婚約破棄に正当な理由がないか(例:相手の暴力や浮気の有無)、③慰謝料請求について時効を迎えていないか(例:破棄したのはいつ頃か)の3点について、事実関係を確認しましょう。
無視は厳禁、連絡を取る
婚約破棄の慰謝料を請求された場合には無視せず、相手と連絡を取るようにしましょう。
相手からの連絡を無視し、裁判所からの連絡についても無視を続けていると、たとえご自身の認識と異なっていたとしても裁判において相手の言い分どおりの判決がされ、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
そうならないためにも慰謝料を請求された場合には無視せず、こちらの言い分については相手や裁判所に対しにきちんと伝えるようにしましょう。
婚約破棄の慰謝料請求に関する解決事例
婚約破棄の慰謝料の減額に成功した事例
相手方が、依頼者が不当に婚約を破棄したとして80万円の慰謝料を請求してきた事案において、当法人が依頼者を代理して訴訟追行し、勝訴的和解(10万円を支払い)で解決をしました。
本事案においては、当法人は、婚約が成立していないとして争い、損害賠償請求が認められない前提で、接触禁止の合意をすることを目的として10万円という低額の解決金の支払いで紛争を解決しました。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚約破棄の慰謝料を請求されたら、弁護士にご相談ください
婚約破棄の慰謝料については、そもそも支払わなくてもよいケースや支払わなければならない場合であってもその具体的な金額がわからないことがあり、専門的な知識や経験が求められます。そのため、婚約破棄の慰謝料を請求された場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に対応をご依頼いただくことで、婚約を破棄した相手と直接やり取りをする必要がなくなり、精神的な負担も大きく減らすことができます。
そのため、婚約破棄の慰謝料を請求された場合に、その解決方法が分からないときには、まずは是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)