婚約破棄の慰謝料

離婚問題

婚約破棄の慰謝料

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

突然婚約破棄されたときのショックやパニックは計り知れません。その後の人生設計や周囲との関係性にまで影響が及ぶため、簡単に受け入れられるものではないでしょう。
そこで、精神的苦痛の補償として慰謝料の請求を検討しましょう。「お金で解決できるものではない」と思われるかもしれませんが、適切な補償を受けることで悲しみが和らぐこともあります。
本記事では、婚約破棄による慰謝料の相場や請求方法、増額のポイントなどをご紹介します。請求を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

婚約破棄で慰謝料は発生するのか

婚約破棄された場合、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。婚約は男女の契約の一種であり、一方的に撤回されると大きな精神的苦痛を負うためです。

ただし、慰謝料を請求するには、婚約が成立していたことを客観的に証明しなければなりません
婚約自体は口約束でも成立しますが、双方の結婚意思を証明するには不十分です。相手が「そんな覚えはない」と言えばそれまでですので、結婚に向けた具体的な行動を伴う必要があります。

また、婚約破棄が不当なものであることも証明する必要があります。言い換えると、こちらにも責任があるなど婚約破棄に相当する事情がある場合、慰謝料の請求は認められないということです。

婚約成立とみなされる条件

婚約は、以下のような事情の有無を総合的に考慮して、その成否が判断されます。

  • お互いの両親や親族に結婚の挨拶をした
  • 婚約指輪や結婚指輪を贈った(またはもらった)
  • 結納を交わした
  • 同居し、住民票が同じである
  • 結婚式場の予約をした
  • 会社に結婚の報告をした
  • 寿退社した

婚約は契約の一種ですので、双方に結婚の意思があることが前提となります。しかし、これを口約束で証明するのは難しいため、上記のような事実をもって客観的に証明する必要があります。
結婚に向けて準備が進んでいれば、相手も簡単に言い逃れることはできないでしょう。

婚約破棄の正当な理由

婚約破棄に正当な理由がある場合、慰謝料を請求することはできません
例えば、自身の以下のような行為が原因で婚約破棄された場合、慰謝料請求は否定されるでしょう。

  • 浮気(異性との肉体関係)※
  • DVやモラハラ※
  • 自分の両親や親族から相手に対する暴言
  • 行方をくらました
  • 無断で家出した
  • 社会常識を逸脱する言動
  • 多額の借金や犯罪歴

※有責性が大きいため、逆に相手から慰謝料請求される可能性もあります。

なお、これらは離婚が認められる条件と類似していますが、婚約破棄の方が広く認められる傾向にあります。したがって、上記に該当しなくても、正当な理由と判断される可能性があります。

不当な婚約破棄の理由

一方、正当な理由なく(不当な理由で)婚約破棄された場合、精神的苦痛の補償として慰謝料を請求できます。例えば、以下のような事由は不当と判断されやすいです。

  • 結婚の意思がなくなった
  • 性格の不一致
  • 浮気相手と交際を続けたい
  • 他に好きな人ができた
  • 両親に結婚を反対されている
  • こちらが被差別部落出身者である
  • こちらが外国籍である(婚約時に知っていた場合)

婚約破棄の慰謝料相場

婚約破棄の慰謝料は、30万~300万円が相場となっています。
もっとも、婚約破棄による精神的苦痛の大きさが考慮されるため、具体的な金額はケースバイケースです。一般的に、以下のような事情を踏まえて個別的に判断されています。

  • 婚約までの経緯
  • 婚約破棄の原因
  • 婚約破棄の時期
  • 婚約破棄後の事情
  • 年齢

慰謝料の増額要素

以下のような事情は、慰謝料の増額事由になることがあります。

  • 交際期間が長い
  • 結婚準備が進んでいた(結納、引っ越し、結婚式場の予約など)
  • 寿退社しており、再就職も難しい
  • 妊娠、中絶した
  • 婚約破棄により健康状態が悪化した(うつ病、食欲不振など)
  • 相手が長期間浮気していた、または浮気相手が妊娠している
  • 結婚適齢期を過ぎてしまった

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婚約破棄の慰謝料を請求する方法

婚約破棄の慰謝料は、適切な手順で請求するのがポイントです。
まずは相手に直接請求し、話し合いを試みましょう。連絡方法は対面・電話・メールなど何でも構いません。
双方が合意すればすぐに解決しますが、「相手が請求に応じない」、「金額で揉めている」、「相手と話したくない」など様々な問題も起こり得ます。
その場合、内容証明郵便で請求するのが有効です。内容証明郵便は手紙の内容などが公的に残る証拠能力が高い書類ですので、こちらの本気度が伝わりやすいというメリットがあります。
ただし、内容証明郵便に拘束力はないため、支払いを強制することはできません。相手がどうしても応じない場合、訴訟を起こして争うことになります。

婚約破棄の慰謝料請求に時効はあるか

慰謝料請求には時効があり、一定期間が経つと請求できなくなってしまいます。
婚約破棄された場合、相手の債務不履行または不法行為に基づく慰謝料を請求できますが、それぞれ時効が異なるため注意が必要です。

債務不履行とは、契約の義務を果たさないことをいいます。例えば、結婚の意思がなくなった、他に好きな人ができた、周囲に結婚を反対されたなどの理由で相手から一方的に婚約破棄されたケースです。
債務不履行の場合、婚約破棄から5年で時効が成立します。

不法行為とは、故意や過失によって相手の利益を侵害することをいいます。例えば、相手の浮気やDVが原因で婚約破棄に至ったケースです(婚約破棄を申し入れるのはこちらでも相手でも構いません。)。
不法行為の場合、婚約破棄から3年(または不法行為が行われてから20年)で時効が成立します。

慰謝料以外に請求できるもの

慰謝料のほか、婚約破棄による「財産的損害」も請求できる可能性があります。例えば、以下の損害が挙げられます。

  • 結婚式場のキャンセル料
  • 新婚旅行のキャンセル料
  • アパートの解約費用
  • 結婚生活のために購入した家具の代金
  • 寿退社による逸失利益(退職していなければ得られていた給与)
  • 結納金

婚約破棄の慰謝料についてのお悩みは弁護士にご相談ください

婚約破棄において、適切な慰謝料を請求することは非常に重要です。しかし、婚約破棄された相手と直接交渉したり、適切な金額を判断したりするのは容易ではありません。
弁護士であれば、適切な慰謝料額を判断し、ご依頼者様の代わりに相手と交渉することができます。また、個々の事情を踏まえて増額交渉もできるため、より有利な結果になる可能性が高いでしょう。
弁護士法人ALGは、これまで数多くの離婚問題を解決してきました。ご依頼者様の事情を汲んで丁寧・迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。