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交通事故

交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭った際、お身体やお車が傷ついている中、なかなか示談交渉が進まず、余計に精神的な負担がかかるというケースが多くあります。
それでは、示談交渉が進まない原因は、何にあるのでしょうか。このページでは、示談交渉が進まない原因について説明していきます。

示談交渉が進まない原因

示談交渉が進まない場合、その原因は、いくつか考えられます。その原因は、加害者本人にある場合もあれば、加害者が加入している任意保険会社にある場合もあります。では、具体的に、どのような原因で示談交渉が進まなくなるのでしょうか。以下で説明していきます。

加害者に資力がない場合

加害者が任意保険に加入しておらず、加害者と直接やり取りしている場合、加害者に損害を賠償する資力がなく、示談交渉が進まないケースがあります。
この場合、お車に生じた損害については、「ないところからはとれない」として、あきらめざるを得ない場合もあります。
ただし、お身体に生じた損害については、相手が加入している自賠責保険から、自賠責基準による保障を受けることになります。また、自賠責保険から保障を受けられない場合には、政府保障事業により自賠責基準により保障を受けることができます。

加害者としての意識が低い場合

そもそも接触したことにすら気づかなかった、自分も車や身体に損害が出ているなどで、自分が加害者だという認識が低く又は加害者だと思っていないケースもあります。
その場合には、加害者としての意識が低く、そもそも相手が示談する気が全く無いため、何度連絡をしても無視されるケースがあります。

加害者との示談が進まない場合にできること

加害者本人との示談が進まない場合、話を進めるために何か手段はあるのでしょうか。次からは、加害者との示談が進まない場合にできることを説明します。

連絡を無視される場合は内容証明郵便を送る

内容証明郵便を送ることで、こちらの損害賠償請求の意図を強く伝えることができます。また、内容証明郵便で送ると、どんな内容の文書が、いつ相手に届いたのかが、記録として残ります。そうすると、時効で消滅することを防ぐ催告としての効果もあるため、時効の期限が迫ってきているならば、即座に送ることが有効な手段になります。

ADRを利用する

ADRは、訴訟外で行われる紛争解決手続きです。各弁護士会で実施されていて、弁護士を間に挟んで話し合いをします。間に挟まれた弁護士は、中立の立場で法的な妥当性等を説明しつつ、合意の成立を目指します。
民事調停は、裁判所で行う話し合いの手続きです。調停委員を間に挟んで、相手と話し合いをします。

ADRや民事調停は、間に弁護士や調停委員を挟みますが、話し合いの手続きです。専門家を間に挟むことで、事案に応じた柔軟な解決を図ることが可能です。他方で、あくまで話し合いの手続きであるため、相手が話し合いに応じなかったり、欠席したりする場合、手続きが終了することになります。この場合は、別途新たな手続きをする必要があります。

裁判(訴訟)を起こす

裁判(訴訟)は、原則として、裁判官の判決によって手続きが終了します。つまり、お互いの主張が平行線でも、最終的には裁判官が判断を下すため、結論が出るという点で優れた手続きになります。
また、訴訟を提起したにもかかわらず、相手が無視した場合、裁判官が判断を下すことができるため、無視するような相手方には有効な手続きになります。
しかしながら、裁判官が判断を行うので、必ずしもこちらに有利な結果になるわけではありません。
判決で、交渉段階で提示された金額より低額になるケースもあります。訴訟を提起するかどうかを決めるときは、どのような判決が予想されるかを慎重に見極める必要があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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相手方保険会社と連絡が取れない・担当者の態度が悪い場合

相手が保険会社の場合、①保険会社の担当者と連絡が取れず示談交渉が進まない場合があります。というのも、保険会社は、午前9時から午後5時までしか電話がつながらず、その他の時間は自動応答音声になってしまいます。そうすると、会社勤めでなかなか保険会社の受付時間内に連絡が取れない方は、担当者と連絡が取れないことになります。

次に、②保険会社の担当者が全くこちらの話を聞いてくれない場合があります。特に、治療中なのに、治療費を勝手に打ち切ろうとしてくるなど、かなり強引なことをされる場合もあります。

過失割合や示談金額で揉めて進まない場合

過失割合は、事故の態様により目安が決まっています。ただし、事故の態様自体について、又修正要素などについて双方の意見が食い違って話が平行線になり、全く進まなくなってしまうケースがあります。
また、最終的な示談金額について、双方の意見が食い違って話が平行線になり、全く進まなくなってしまうケースがあります。
この場合、相手の資力や気持ちの問題もあるかもしれませんが、主にこちらの請求が法的に妥当なものか否かの判断ができないという理由に、適切な判断ができないということが理由になっていることが考えられます。

弁護士への依頼で態度が変わる場合も

弁護士は法律の専門家であり、交通事故に関して豊富な知識があるため、適切な判断ができます。また、訴訟活動にも精通していることから、示談交渉がまとまらない場合、すぐに法的な手続きに移行することもできます。

このように、弁護士が介入した場合、次の法的手続きに容易に移行することができることから、相手は裁判等の法的手続きに移行することを嫌がり、早期に適切な示談交渉に応じることもあります。

示談が進まずお困りの方は弁護士にご相談ください

以上で述べてきたように、様々な要因で示談が進まないことが考えられます。交通事故による相手への損害賠償請求には、時効があります。時効によって請求権が消滅してしまうということもある以上、示談が進まないからといって放置するわけにはいきません。しかし、焦って適切な手段を採らなかったために、不利益を被る可能性もあります。
示談が進まない場合には、放置せず、焦らず、まずは、ぜひ弁護士にご相談下さい。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。