
監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故で受傷する怪我のうち、「むちうち」を負う方の割合は最も多いです。
そのため、「むちうち」の慰謝料について、どのくらい請求できるのか等、疑問に思われている方も多くいらっしゃると思います。
この記事では、交通事故が原因で「むちうち」となってしまった際に請求できる慰謝料の種類や、計算方法、相場、慰謝料が増額・減額するケースなどについて解説していきます。
目次
むちうちで請求できる慰謝料とは
入通院慰謝料 | 傷害慰謝料のこと。 交通事故により被害者が傷害を受けた精神的苦痛に対しての慰謝料。 |
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後遺障害慰謝料 | 交通事故の怪我で後遺障害(後遺症)が残った場合の慰謝料。 |
交通事故が原因でむちうちとなってしまった場合、加害者側に請求できる慰謝料として、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
そして、これらの慰謝料を算定するための基準として、3つの算定基準があります。
以下では、この算定基準について説明していきます。
むちうちの慰謝料の計算方法と計算ツール
自賠責基準 | 自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険の支払基準。 |
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任意保険基準 | 任意保険会社が独自に設けている基準。 |
弁護士基準 | 裁判をした場合に見込まれる金額の基準。 |
慰謝料の算定には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、どの基準を使うかによって慰謝料の額が異なります。
それぞれの基準の特徴については、上記表にまとめましたので、ご参照ください。
任意保険基準については、上記のとおり、任意保険会社が独自に設けているため、金額は非公開ですが、自賠責基準≦任意保険基準≦弁護士基準の順で、慰謝料額が高額となっていくのが通常です。
ご自身の慰謝料額が具体的にどれくらいになりそうかを、ご自身で調べたいという方は、下記リンク先にある慰謝料自動計算ツールをご活用ください。
自動計算ツール入通院慰謝料の計算方法
前述のとおり、慰謝料額算定のための基準は3つありますが、任意保険基準は非公開ですので、ここから先は自賠責基準と弁護士基準を比べていきます。
まず、自賠責基準は、1日あたり4300円の入通院慰謝料が支払われることになっています。
もっとも、この「1日」は、治療期間か通院期間×2のうち、少ない方を「1日」として数えることになります。そのため、自賠責基準の慰謝料は、4300円×日数(治療期間or通院期間×2)で算定されます。
これに対し、弁護士基準は原則として治療期間で算定します。
詳しい金額等は、次項で解説していきます。
むちうちの入通院慰謝料の相場
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 10万3200円 | 19万円 |
2ヶ月 | 20万6400円 | 36万円 |
3ヶ月 | 30万9600円 | 53万円 |
4ヶ月 | 41万2800円 | 67万円 |
5ヶ月 | 51万6000円 | 79万円 |
6ヶ月 | 61万9200円 | 89万円 |
上記の表は、通院期間に対して、具体的にどれくらいの額となるかを、自賠責基準を使用した場合と弁護士基準を使用した場合に分けて、それぞれまとめています。
なお、むちうち症状の場合には、通院頻度としては週3日を推奨しております。
そのため、上記自賠責基準の額は、「1日=治療期間×2(1ヶ月の場合、30日>月12日×2)」で算定しています。
上記のとおり、いずれの場合も弁護士基準の方が高くなっています。
なお、通院期間や通院頻度によっては、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料額の差が縮まりますが、自賠責基準は、人身に対する賠償額の上限が120万円(治療費、交通費、休業損害、文書料等を含む)となっているのに対して、弁護士基準ではそのような上限はありません。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級に応じて、その金額が決まっています。
後遺障害等級は1級~14級に分かれており、数字が小さくなるほど重い後遺症が残ったということになります。
そして、後遺障害等級の数字が小さいほど(=残った後遺症が重いほど)、後遺障害慰謝料も高額になっていきます。
後遺障害慰謝料も、自賠責基準と弁護士基準で異なりますが、どの等級であっても、弁護士基準は、自賠責基準の2倍以上となっています。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
むちうち症で後遺障害が認定される場合、その等級は12級13号か14級9号のどちらかです。
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12級13号
後遺症が局部に頑固な神経症状を残すもの -
14級9号
局部に神経症状を残すもの
上記表は、むちうち症の後遺障害慰謝料について、自賠責基準の場合の慰謝料額と、弁護士基準の場合の慰謝料額をまとめています。
むちうちの慰謝料が増額するケース
上記の慰謝料額はあくまで相場であるため、以下のような事情がある場合には、増額される可能性があります。
もっとも、自賠責基準では基本的に増額はされないため、以下のような事情がある場合には、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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加害者の過失が重大であったり、事故態様が悪質である場合
例:飲酒運転、信号無視、無免許運転等 -
加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合
例:ひき逃げ、証拠隠滅等
減額されてしまうケース
次に、以下のような事情がある場合には、慰謝料が上記相場よりも減額されてしまう可能性があります。
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素因減額
事故前から罹患していた疾患があり、その疾患と事故がともに原因となって治療が長引いたり、後遺症が残った場合、慰謝料が減額される可能性があります。
たとえば、もともとヘルニア持ちであった方が、むちうちを負い、ヘルニアと相まって通常よりも治療が長引いた場合や後遺症が残った場合があげられます。 -
通院日数が少ない
通院期間に比して、実際に通院した日数が少ない場合、実際に通院した日数の3~3.5倍程度を入通院慰謝料算定のための通院期間として使われることがあり、この場合には、相場よりも減額となる可能性があります。 -
過失相殺
こちら側にも前方不注意などの過失がある場合には、その過失割合に応じて、慰謝料を含む賠償額全体から過失割合分が減額されます。
たとえば、慰謝料が400万円で、過失割合が2対8の場合は、慰謝料が80万円減額されます。
むちうちの慰謝料を弁護士基準で受け取ることに成功した解決事例
依頼者が自転車で信号・横断歩道のない道路の右側を直進していたところ、向かいから相手方車両が走行、左折してきて衝突したという事故態様でした。
相手方保険会社から提示された賠償額に納得できず、ご相談、ご依頼いただきました。
その後、相手方保険会社には、弁護士基準で計算した賠償額を提示し、入通院慰謝料については9割以上が認められ、結果として、弁護士介入前に提示された賠償額の約1.3倍の額の賠償を受けることができました。
むちうちの慰謝料の計算方法なのでわからないことがあれば弁護士にご相談ください
ここでは「むちうち」の慰謝料の算定基準や相場、増額・減額されるケースについて述べてきました。
もっとも、上記で述べたものはあくまで一般論であり、個別の事情によっては、「むちうり」の慰謝料の額が変動します。
また、「むちうち」は明らかな外傷などがなく、痛みやしびれなどの症状が検査結果に出にくいため、医学的な根拠をもって、証明するというのが難しいケガです。そのため、保険会社が軽いケガだと判断して、治療費を早期に打ち切ったりすることもあります。
また、「むちうち」による後遺障害の認定を受けるのは、容易ではありません。
しかし、弁護士であれば、個別の事情に合わせて、適正な慰謝料額を算定できます。
また、前述のとおり、弁護士であれば慰謝料の算定基準は弁護士基準となりますし、通院頻度や主治医への自覚症状の伝え方のアドバイス等ができますので、慰謝料の増額も見込めます。
交通事故によるむちうちでお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)