監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害者は、その怪我の程度によっては入院をされたり、ひとりで病院へ通うことが難しい場合があります。また、被害者が幼児や児童である場合には入院や通院する際にご家族が付き添わなければならないでしょう。
被害者以外の方が被害者の通院等に付き添った場合、そのために支出した費用を相手方に対して請求することはできるのでしょうか。以下では、付添費が認められるための条件やその相場について、解説していきます。
目次
付添費とは
付添費とは、交通事故の被害者がひとりで入院や通院することが難しい場合や自宅においてひとりで日常生活を送ることが難しい場合などに、被害者以外の者による介助や看護のために支出された費用をいいます。
付添費が認められる条件
付添費は、医師による付き添いの指示がある場合に被害者本人の損害として認められます。また、怪我の程度や年齢等に照らして、必要性が認められる場合にも被害者本人の損害として認められる場合があります。
そのため、付添費を請求したい場合には、医師や保険会社に対して付添いの事実や付添いが必要な理由について、きちんと伝えておくべきです。
また、通院等に付き添った日を記録しておくことや付添いの事実を裏付ける病院の駐車場代の領収書等を保存しておくことも必要でしょう。
子供に付き添う場合は条件が緩和されている
なお、交通事故の被害者が幼児・児童(12歳以下)である場合には、医師の指示の有無や怪我の程度に関わらず、付添費が損害として認められることがあります。
幼児・児童がひとりで入院または通院し、医師から治療に関する説明を受けて、その内容を理解することは難しいと考えられるからです。
付添費の内訳と相場
付添費の内訳としては、①入院付添費、②通院付添費、③自宅付添費、④将来介護費、⑤通学付添費があります。
入院付添費
入院付添費については、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要性がある場合に被害者本人の損害として認められています。
入院付添費の相場
入院付添費の相場は、自賠責保険の基準では1日あたり4,200円とされています。
一方、裁判基準では1日あたり6,500円とされています。ただし、怪我の程度が重い場合や被害者が幼児、児童である場合には上記の金額から一定程度増額されることがあります。
なお、付添人が支出した交通費・雑費については、入院付添費とは別に請求することができると考えられています。
通院付添費
通院付添費については、被害者の症状が重篤または被害者が幼児等で、必要性がある場合に被害者本人の損害として認められています。
通院付添費の相場
通院付添費の相場は、自賠責保険の基準では1日あたり2,100円とされています。一方、裁判基準では1日あたり3,300円とされていますが、事情に応じて増額されることがあります。
自宅付添費
自宅付添費については、交通事故の被害者が退院後、自宅で療養を行う場合でも、身体の障害が重く、日常生活上介護を受ける必要性がある等の場合に被害者本人の損害として認められています。
自宅付添費の相場
自宅付添費の相場は、自賠責保険の基準では1日あたり2,100円とされています。
一方、裁判基準においては、明確な基準は定められていませんが、退院することはできている以上、入院付添費である1日あたり6,500円よりは低額になることが多く、入院付添費の半額程度がひとつの目安になると思われます。
将来介護費
将来介護費については、医師の指示または症状の程度により必要性がある場合に被害者本人の損害として認められています。
将来介護費の相場
近親者による将来介護費の相場は、自賠責の基準では定められておらず、裁判基準では1日あたり8,000円とされています。
ただし、具体的な看護の状況により増額される場合があります。
また、看護師や介護福祉士など職業付添人による介護費用については、近親者による場合よりも高額になることが多いため、実費相当額として10,000〜20,000円が一つの目安になります。
通学付添費
通学付添費については、交通事故の被害者の被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、通学に付添う必要性がある場合に被害者本人の損害として認められています。
通学付添費の相場
通学付添費について、明確な相場は存在しないため、事案に応じた相当な範囲で認められることになります。
裁判例として、被害者が事故後1か月間、腰部等の痛みのため1人で公共交通機関を用いて通学することが困難な状態で、被害者の母が被害者を送迎した事案において、本件事故後1か月間に被害者が実際に通学した日数等を考慮し、15日間について日額3,000円の通学付添費が損害として認められた事例があります。
仕事を休んで付き添いをした場合は付添看護費と休業損害と比較する
仕事を休んで付き添った場合には、付添看護費と休業損害を比較して、どちらか高い方の金額が損害として認められることになります。
ただし、休業損害が職業付添人による付添看護費よりも高額になる場合には、職業付添人によるべきであるため、職業付添人による付添看護費までしか損害として認められないと考えられています。
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プロに付き添ってもらった場合の付添費は実費精算
近親者ではなく、看護師や介護福祉士などの職業付添人に付き添ってもらった場合の付添費については、その実費を請求することになります。そのため、領収書等を受領して、保存しておくべきでしょう。
付添費が問題となった裁判例
(1)事案の概要
Yが、赤信号を看過して交差点に直進進入し、左方道路から青信号に従って交差点に進入したX1車の右側部にYの左前部を衝突させた事故において、入院付添費が損害賠償の対象となるかが争われました。
(2)裁判所の判断
「裁判所は、「X2(X車両の同乗者)は、頭痛や嘔気の訴えがあったために経過観察入院とされたものであり、嘔気を生じた際にも、自らナースコールによって対処することができ、嘔吐の際も病院による処置を受けていたことからすれば、病院による看護のほかにX1らの付添いについて、相当因果関係のある損害として賠償の対象になるものと認めることはできない。」
(3)判断のポイント
本件で、Xらは、X2の入院付添費が損害であるとして主張しましたが、経過観察入院であったことや、X2が嘔気を生じた際に自ら対処することができたこと、嘔吐の際に病院の処置を受けていたことを理由に、X1らに付添いについては、賠償の対象とならないと判断しています。
上記の判断は、病院による看護で十分であり、X1らの付添いは不要であるという判断に基づくものです。
本件では、入院付添いのために病院に自働車を駐車した際の駐車場第についても、入院付添いの必要性が認められないことから、賠償の対象とならないと判断しています。
上記のように、本件事故がなければ、入院付添いを行わなかったといえる場合(事故と事実的因果関係あり)であっても、付添いの必要性が認められなければ、相当因果関係がないとして賠償は認められません。
一般的な感覚としては、事故と事実的な因果関係があれば賠償されるべきと思われるかもしれませんが、そのような行為(本件でいえば付添い)が必要であったかどうかが、法律上は問題となりますので、ご注意ください。
交通事故の付き添いに関するQ&A
子供が通院を嫌がり暴れたため、夫婦で仕事を休んで付き添いました。付添費は二人分請求できますか?
原則として、請求できる付添費は一人分であると考えられます。
二人が付き添う必要があることを裏付ける何らかの具体的な事情がある場合には二人分の付添費が認められる可能性もありますが、「子供が通院を嫌がり暴れた」という事情では難しいと思われます。
子供の付添看護料は12歳以下しか支払われないと聞きましたが本当ですか?
被害者の年齢が12歳以下である場合には、怪我の程度に関係なく付添看護料が支払われる場合が多いです。
また、入院中に被害者が13歳になったとしても、退院するまでの付添看護料については、支払われる場合が多いです。
ただし、付添看護料については、被害者が13歳以上であれば一律に否定されるというものではなく、怪我の程度や年齢に応じて、入院期間の一部についてのみ損害として認められるような場合もあります。
姉に子供の通院付き添いをお願いしました。通院付添費は支払われますか?
交通事故の被害者に付き添うのは、必ずしも両親である必要はありません。付添いの必要性が認められるのであれば、両親以外の近親者が付き添った場合であっても通院付添費が支払われる場合があります。
両親が入院している病院まで来てくれました。駆けつけ費用は請求できますか?
被害者の症状次第にはなりますが、両親が入院先の病院に駆けつけるために支出された交通費等についても被害者本人の損害として認められる場合があります。
なお、被害者の症状が重篤であるほど駆けつけ費用についても認められやすいと考えられています。
交通事故の付き添いに関して、お困りでしたら弁護士にご相談ください
交通事故の付添費については、明確な基準が存在しないものも多いため、交通事故の被害者やそのご家族がご自身で相手方と交渉をすることは難しいと思われます。
一方、付添費が認められた事例やその額について、精通している弁護士であれば相手方との交渉を有利に進めることが可能です。
そのため、交通事故の付添費について、相手方に対し請求したいがどうすれば良いのか分からないときには、まずは是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)