監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故の慰謝料は、交通事故により被害者が受けた精神的苦痛を金銭換算して支払われる賠償金をいいます。
慰謝料には、入通院による慰謝料、後遺障害による慰謝料、死亡による慰謝料の3つがありますが、これらの慰謝料について、適切な額の支払いを受けることは、これまで交通事故の経験がない一般の方にとって容易なことではありません。
以下では、その原因と、適切な額の慰謝料を受け取るための方法について説明していきます。
目次
交通事故の慰謝料が少なくなる原因は?
交通事故の慰謝料の慰謝料の額が少なくなるのは、以下のような原因が考えられます。
すなわち、1.そもそも低い算定基準で慰謝料が計算されている、2.一括対応が早期に打ち切られて、治療期間が短くなってしまった、3.後遺障害が認定されなかったなどの原因です。
以下では、これらの原因について個別に詳しく説明していきます。
低い算定基準で計算されている
慰謝料の算定基準は大きく分けて以下の3つがあります。
すなわち、1.自賠責基準、2.任意保険基準、3.弁護士基準です。1は、自賠責保険により支払われる慰謝料の額が算定される基準です。2は、保険会社が自ら設定している慰謝料額の算定基準です。3は、裁判所の判断を参考に弁護士会が設定した慰謝料算定基準です。
事案にもよりますが、一般的に、1から3の順に慰謝料が高額になります。
慰謝料の比較
むちうちで14級9号認定、通院期間180日、実通院日数80日
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
通院慰謝料 | 77万4000円 | 89万円 |
後遺障害慰謝料(14級9号) | 32万円 | 110万円 |
計 | 109万4000円 | 199万円 |
通院日数が少ない、または過度に多い
傷害による慰謝料(通院慰謝料)は、交通事故で負傷し、入院・通院したことにより受けた精神的苦痛に対する賠償であるため、通常、治療期間が長ければ長いほど高額になり、通院日数は慰謝料額の算定には影響しません。
もっとも、治療期間に比べて実際の通院日数が少ない場合、通院慰謝料が減額されることがあります。例えば、自賠責基準では、通院日数の2倍が通院期間より短い場合、弁護士基準では、通院日数の3~3.5倍が通院期間より短い場合は、それぞれ、通院日数の2倍又は3~3.5倍の通院期間を基礎として、通院慰謝料が低く算定されることになります。
また、負傷の程度に比べて通院日数が過度に多い場合なども、必要以上に治療を受けているとして治療費の支払いを拒否されることがあります。
後遺障害の認定がない、または等級が低い
(傷害による)後遺障害とは、交通事故等で負傷して治療を受けたものの、完全には回復せず、症状が残っていることをいいます。
後遺障害が認定されると、それに対する慰謝料が支払われるため、認定されない場合と比べて慰謝料は高額になります。
また、後遺障害には等級があり、障害の程度が重いほど、認定される等級が高くなり、支払われる慰謝料も高額となります。もっとも、必ずしも、適切な後遺障害が認定されるとは限らず、実際残った症状に比して低い後遺障害が認定されてしまうと、本来支払われるべき額より低額な慰謝料となってしまうことがあります。
被害者側の過失割合が高い
慰謝料が支払われる場合でも、追突などの場合を除き、被害者側にも何らかの落ち度(過失)があるのが通常です。
この場合、最終的に支払われる慰謝料の額は、上記のように計算された額から、被害者の過失割合を控除した額となります。例えば、自己の過失割合が15%である場合、治療期間から計算された慰謝料の額が100万円であっても、15%の過失割合に応じた15万円が控除され、実際に支払われるのは85万円となります。
そのため、自己の過失割合が50%などと高い場合は、算定された慰謝料額は半分となり、低額となってしまいます。
自分の慰謝料が少ないかわからない場合はどうしたらいい?
保険会社から慰謝料額の提示を受けた場合、それが適切な額であるかどうかわからないのが通常でしょう。
その場合は、保険会社に算定方法を問い合わせたり、インターネットで相場を調べたりすることが考えられます。もっとも、保険会社に問い合わせて算定方法を確認できても、算定された額が相場より少ないのかどうかまではわかりませんし、時間をかけてインターネットで相場を調べても、正確が得られるとは限りません。
もし、ご自身で調べても不安である場合は、弁護士に相談する方法をお勧めします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
適正な交通事故慰謝料をもらう方法
交通事故において、適正な額の慰謝料支払いを受けるのは容易ではありません。では、現に交通事故に遭われて今後慰謝料を請求する場合に、どうすれば適正な額の慰謝料支払いを受けることができるでしょうか。以下では、状況に応じて説明していきます。
まだ治療中の方は
傷害慰謝料は治療期間に応じて高額となることは、既に説明したとおりです。そのため、現在治療を受けておられる場合は、まずは症状が残らないようにするためにも、しっかり治療を受けてください。
その際には、週に2~3回の治療を受けるように心がけ、1か月以上通院の期間を空けないようにしてください。
週に2回を下回ってしまうと、上記のように、治療期間に比べて通院日数が少ないとして慰謝料が低く算定される可能性があり、通院が1か月以上空いてしまうと、通院の必要性がないと判断されて、それ以降の治療費や慰謝料が支払われなくなってしまためです。
後遺障害等級認定がお済みの方は
後遺障害が認定されると、認定された後遺障害の等級に応じて慰謝料及び逸失利益(交通事故に遭わなければ得られたはずの利益のことをいいます。)が支払われます。もっとも、必ずしも適切な後遺障害の等級が認定されているとは限らず、実際より低い等級が認定されている場合があります。
そのような場合、支払われるべき額より低い額の慰謝料や逸失利益の賠償しか得られないこととなるため、適切な額の賠償を受けるために、後遺障害認定に対する異議申立てを行うことも考えられます。
交通事故で慰謝料以外にも獲得できる損害賠償金
交通事故に遭われた場合に、慰謝料以外に損害賠償金として受け取ることのできるものとしては、治療に要した費用相当額や、通院のための交通費、事故によって仕事を休まざるを得なくなってしまったことによる減収分(休業損害といいます。)等があります。
交通事故の慰謝料が増額した事例
頚部挫傷、治療期間184日、通院日数62日、後遺障害認定せずという事案において、相手方保険会社から任意保険基準で44万0220円の慰謝料の提示を受けていた方からご依頼を受けました。
こちらは弁護士基準に基づいて障害による慰謝料を72万9000円として算定し、これをもとに相手方保険会社と交渉しました。
その結果、弁護士基準を基に慰謝料を算定することを前提として、(裁判ではなく、交渉限りであることを考慮してやや減額がありましたが、)最終的に慰謝料として約66万円の支払いが認められました。
慰謝料が少ないと感じたら弁護士にご相談ください
これまで、交通事故に遭われた場合の慰謝料額の算定方法、適切な額の慰謝料を受け取るための方法について説明してきましたが、一般の方が、事故の治療を受けながら、保険会社等を相手に交渉して適切な額の慰謝料を受け取ることは、精神的にも時間的にも負担が大きく容易ではありません。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士基準にしたがって慰謝料が適切となるように慰謝料を算定し、また、加害者や保険会社との窓口となって、豊富な経験や法的知識を基に交渉を行い、適切な額の慰謝料を受け取ることができます。交通事故に遭われて、慰謝料額が適切かどうか迷われている方は、まずは弁護士にご相談ください。
-
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)