名古屋の弁護士へ交通事故の相談をするなら弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所へ

名古屋交通事故被害に遭われた あなたの 一番の味方になります

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東山線 伏見駅10番出口より徒歩5分
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交通事故の累計お問合せ数 ※法人全体 

増額しなければ成功報酬はいただきません

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  • 弁護士費用 後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合 ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。 ※事案によっては対応できないこともあります。 ※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。

弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所の取り扱った 解決事例

  • 損害賠償 イメージ 後遺障害等級13級の認定と約1000万円の賠償金を獲得した事例
  • 賠償金額 イメージ 可動域制限の後遺障害逸失利益について、弁護士の介入により弁護士基準の満額が認められた事例
  • 損害賠償 イメージ 非該当とされたところ、弁護士が異議申し立てた結果、併合14級が認められ賠償額を約150万円以上増額させた事例
  • 賠償金額 イメージ 後遺障害等級13級の認定と約1000万円の賠償金を獲得した事例
  • 賠償金額 イメージ 可動域制限の後遺障害逸失利益について、弁護士の介入により弁護士基準の満額が認められた事例
  • 後遺障害 イメージ 非該当とされたところ、弁護士が異議申し立てた結果、併合14級が認められ賠償額を約150万円以上増額させた事例

交通事故の被害に遭い お困りの方へ

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弁護士法人ALG&Associates名古屋法律事務所の弁護士が 交通事故に強い理由

弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所では、全ての所属弁護士が常に交通事故案件を一人当たり数十件処理しています。類似の事案を多く取り扱うことにより蓄積された経験が交通事故事件の処理に生かされています。

また、後遺障害等の人身傷害に関しては、医学的な知識が必要とされるケースが少なくありません。弁護士法人ALG&Associatesには医療事業部が存在しており、医学的な知識に関しては医療事業部の弁護士と連携をとることが可能となっている点も強みです。

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交通事故に強い理由 1

医療事故チームとの連携により、 高度な医学論争に対応できます

弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所が連携可能な医療事業部には、医療過誤事件のみを扱っている弁護士が所属しており、その処理している医療過誤事件数は全国でもトップクラスです。

また、医療事業部所属の弁護士の中には、大学院で医学を学んでいる者が複数おり、医学知識においても研鑽を積んでいます。

交通事故事件の処理にあたり、高度な医学論争が必要となった場合であっても、医学知識を有し、医療過誤事件の経験豊富な弁護士との連携により、これに対応することが可能です。

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交通事故に強い理由 2

豊富な解決実績から蓄えた 知識・ノウハウが、事件の解決へ導きます

弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所では、所属弁護士全員が交通事故事件の処理にあたっています。そのため、全員が交通事故事件の処理経験を有しています。

一人一人が多くの交通事故事件を処理することにより知識やノウハウを蓄積するだけでなく、複数の弁護士が一つの事件の処理について検討を加えることで、全員の知識とノウハウの共有化を図っています。

また、弁護士法人ALG&Associatesは名古屋以外にも事務所を有しており、別の事務所の弁護士とも事件について情報を共有することも可能となっています。

そのため、一人の弁護士では到底経験することのできない事件数から得られた知識と経験を共有し、事件の解決を図っています。

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名古屋で交通事故に強い弁護士に無料相談!

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金とお問い合わせについて、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

名古屋で交通事故に遭ったとき 弁護士に相談する4つのメリット

交通事故事件に弁護士が介入することで、相手方や相手方保険会社との交渉を弁護士に任せることができます。

弁護士の介入のメリットとしては、損害賠償金を適切な金額まで増額できるというものがありますが、これに勝るとも劣らないのが、交渉を任せられるというメリットです。交通事故の後、相手方保険会社から何度も電話がかかってきたり、ご自身の権利を守るために交渉したりするのは非常に大きなストレスとなりえるため、弁護士に依頼してそのようなストレスから解放されるというのが非常に大きなメリットとなります。

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Merit 1

保険会社とのやり取りをすべて任せられる

交通事故の後、相手方の保険会社などと何度もやり取りをするのは非常に大きなストレスとなりえます。

交通事故の後、痛みを抱えながら、仕事や主婦業に復帰し、何とかこなそうと奮闘する中、相手方の保険会社と交渉をするなかで、何度も事故のことを聞かれたり、話をした後で何か不利なことを話してしまったのではないかと不安になったり、賠償金額を増額するように何度も交渉をしなければならないことで、大きなストレスを感じる方はたくさんいらっしゃいます。

こういったストレスから解放されるためにもぜひ弁護士へのご依頼をご検討ください。

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Merit 2

示談交渉による損害賠償金の増額

相手方の保険会社は、保険会社独自の基準で賠償金額を提示してくることがよくあります。

多くの場合、この保険会社独自の基準は、裁判で得られる損害賠償の金額(いわゆる裁判基準)よりは低額です。

弁護士に依頼することで、本来得られるはずの損害賠償金額まで示談交渉による金額を増額させることができます。

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Merit 3

適切な治療のアドバイスを受けられる

交通事故後、治療をされている間も、色々なお悩みが出てくることがあります。

例えば、事故後一定期間を過ぎてから、事故直後に痛かった箇所とは全く別の箇所が痛くなることがあります。
この場合、事故後どのくらいの期間が経過したか、痛い箇所がどこなのか等によって、相手方保険会社が交通事故の治療として認めて治療費を払ってくるのかが変わってきます。
また、実際に治療のために通院する前に、この点について相手方保険会社と交渉していく必要があります。

こういった場合も弁護士を介入させることで、治療に対する適切なアドバイスを受け、相手方保険会社との交渉を任せることができます。

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Merit 4

納得のいかない「後遺障害等級」の 異議・申し立て

後遺障害等級の申し立てをした後、後遺障害の存在が認められなかったり、考えていた等級よりも低い等級の後遺障害が認定されたりすることがあります。

この場合、一度出た認定に従わず、再度適切な認定がなされるように求めるために異議の申し立てをすることができます。

このように納得のいかない結果が出てしまう原因自体は多岐にわたりますが、弁護士を介入させることで、その原因を分析し、異議を申し立てるべきかどうか、申し立てるとしてどのような点で戦っていけばよいのかなどについて適切な知見に基づいて対処することができます。

交通事故事件 医学知識の密接な関係

交通事故により、被害者が負傷し、治療を行ったにもかかわらず、後遺障害が残るケースは多くみられます。
このような場合、加害者側が、治療の必要性や相当性を争わず、後遺障害についても自賠責の後遺障害認定が得られる事案においては、特段の医学知識がなくとも事件の処理は可能です。

しかし、治療の必要性や後遺障害の該当性そのものが争われて、訴訟化した場合には、交通事故事件の処理は医学的知識なくして処理できない事件となります。
もちろん、最終的には、医学の専門家である医師の見解を裁判所が採用して結論が出されることとなります。
しかし、医師と協力して、訴訟を追行するのは弁護士です。
そのため、交通事故事件においても、弁護士にも医学知識が必要となるケースは少なくありません。
通常の弁護士は、体系的に医学知識を習得していないので、担当した事件ごとに医学知識を習得してゆくこととなります。

しかし、ALGには医療事故事業部があり、所属弁護士の中には、大学院で体系的に医学を学んでいる弁護士がいます。
体系的に医学知識を学んでいる弁護士からの医学的観点からの指摘には、我々が、なかなか気がつけないもの多くあります。
そのため、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所では、交通事故事件において医学知識が必要となるケースでは、医療事業部の弁護士との連携を図ることを意識しています。

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加害者側との示談交渉

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交通事故に遭われた場合、大きく分けて物的損害と人的損害が生じえます。物的損害は、ぶつけられた自動車の修理費やレッカー代、人的損害は、事故により負った怪我の治療費、慰謝料や休業損害等が挙げられます。
事故の状況によっては生じうる損害がそれぞれ異なりますので、注意が必要です。また、事故の状況によっては過失割合があり、損害の全額を請求することができない場合もあります。

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保険会社が提示してくる金額は妥当なのか

保険会社が提示してくる金額は、保険会社独自の任意基準又は自動車賠償責任保険の支払い基準に準拠したものであることが一般的です。
これらの基準により算定された賠償額は、いわゆる裁判基準より低額であることが多いため、裁判で賠償金額を争えば、増額する余地が十分ある場合が多く、保険会社の提示金額そのまま示談することが妥当ではない場合が多いと言えます。

もっとも、賠償額は、被害者の方が負った怪我の内容・程度、治療期間、治療内容、後遺障害等級の取得の有無、事故による怪我を原因とする休業期間等個別具体的な事情により大きく異なります。
どの程度の増額が見込めるか等については、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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治療の打ち切りを打診されることも

保険会社は、交通事故による怪我が完治していない状態であったとしても、「治療の打ち切り」を打診してくることがあります。
これは、正確には「治療の打ち切り」ではなく「治療費の支払いの打ち切り」であり、厳密には、その後も治療を継続することは可能です。
交通事故の賠償の対象となる治療は、期間により一概に決定されるものではなく、怪我の程度や医師の判断によっては、「治療費の支払い」の期間について交渉をすることは可能です。

また、保険会社が「治療費の支払い」の打ち切りをしたとしても、その後の治療費の一切の賠償を受けられないというわけではなく、一度治療費を立て替えた上で、請求することが可能な場合もあります。

示談開始のタイミング

怪我をした場合

傷害事故の示談交渉は、受傷した怪我が完治または症状固定してから、つまり損害額が確定してから開始しましょう。

「損害額が確定してから」というのは、怪我の治療費や通院交通費、入通院のために休業した期間等が確定してからということです。
実費関係のほか、慰謝料についても入通院に要した身体的・精神的苦痛に対して請求するため、入通院期間が確定していることが必要となります。
後遺障害が残らなかった場合に、示談交渉を始めるのは、「医師による完治という診断後」というタイミングが適しています。

後遺症が残った場合

後遺症が残ってしまった場合、示談交渉のタイミングは、「後遺障害等級の認定結果を受けてから」です。
懸命な治療を行ったにもかかわらず完治せず、医師より「症状固定」の診断を受けた場合、残存する後遺症が後遺障害として認定される必要があるため、後遺障害等級の申請手続を行います。
審査機関から後遺障害等級の認定結果が届いたら、「損害額が確定」した状況となるため、示談交渉を開始しましょう。

相手方保険会社とのやりとりがうまくいかない場合は、弁護士に依頼することで解決できる可能性があります。また、弁護士は、後遺障害等級の認定結果に満足できない場合、異議申し立てにおいて尽力することができます。お悩みの際には、弁護士への相談をご検討ください。

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交通事故の示談交渉を、 弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所の 弁護士へ全てお任せ頂ければ、 あなたの「一番の味方」として解決を目指します

交通事故に遭われた方は、ただでさえ怪我をして、生活に不自由が生じている中、保険会社との交渉をすることを余儀なくされます。
初めての交通事故で、どのくらいの頻度でどのくらいの期間通院が必要になるのか、仕事を休んだ場合どの程度保証してもらえるのか、怪我が治らなかった場合どうしたらいいのか、保険会社の提示する金額が妥当なのかといった知識もないまま、保険会社と話をしなければならないことは、不安でストレスを感じられる方も多いと思います。

このような場合こそ、交通事故について知識及び経験のある弁護士にご依頼いただければ、保険会社との交渉ストレスから解放し、治療中の不安についてもアドバイスをしつつ、示談までの解決をお手伝いいたします。

交通事故で怪我をしてしまったら?

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何科に通えばいいのか

外傷の治療は基本的には、整形外科へ通院していただくことになります

しかし、怪我の中でもやけどや開放骨折のように皮膚が裂けてしまったような怪我をしている場合で、傷跡をきれいにするのであれば、形成外科等、神経的な異常がみられる場合には脳神経外科や神経内科等も併せて通院する必要がある場合もあります。

とはいえ、自分の怪我が何科に該当するのかは判断しかねる場合が多いと思われますので、事故に遭い体が痛いと思ったら、とりあえず整形外科を受診し、そこで医師のご判断に従い、別の診療科目を受診されることをお勧めします。

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整骨院に通院する際の注意点

交通事故の怪我の治療のために整骨院に通院する方もいらっしゃると思いますが、整骨院の治療費は、場合によっては「必要な治療」ではないとして、賠償を受けられない場合があります。

一方、整形外科等医師の診断に基づき、当該医師の了承のもと通院している場合には、治療費が賠償の対象とされる可能性が高くなります。

また、後遺障害が残存し、後遺障害の等級申請をする場合に必要となる診断書の記載をできるのは医師だけですので、整骨院に通院していたとしても、整形外科にも継続して通院していなければ、治療経過等がわからないため、診断書の記載をしてもらえない可能性があります。

怪我の治療と治療費の請求について

交通事故により怪我を負われた場合には、病院へ通院されることと思います。 その際、病院に支払う治療費を保険会社から直接支払ってもらうためには、あらかじめ保険会社に対してどこの病院に通院をするか伝えておく必要があります。また、保険会社に対して治療費を負担してもらうためには、当該怪我がその事故により生じたものであることが必要で、もともと怪我をしていた場所であったりする場合には、治療費を負担してもらえない場合がありますので注意が必要です。

治療期間目安治療費・慰謝料への影響

治療期間の目安は、おおむね交通事故による怪我の程度ごとに決まっています。例えば、打撲であれば1ヶ月、むちうちであれば3ヶ月、骨折であれば6ヶ月程度といわれています。

交通事故の加害者側の任意保険会社は、治療期間の目安が近づくと、治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
多くの方は、保険会社から治療費の打ち切りを打診されると、治療を途中で止めてしまいますが、治療費の打ち切りを受け入れてしまうと、その後、通院するにも治療費は自己負担となり、通院期間が短いと、慰謝料も低額となります。

さらに、怪我に対して通院期間が短いと判断された場合、後遺障害等級の認定が認められないおそれもあります。
そのため、安易に保険会社からの治療費の打ち切りに応じてしまうと、適正な慰謝料や損害賠償金を獲得できないおそれが高くなってしまいます。

治療長期化する場合は注意が必要

治療期間・治療日数が短縮されることによって、受け取れる損害賠償金額が少なくなってしまうおそれがありますが、長期化させれば良いかというと、そうではありません。

怪我の程度からみて、一般的に必要な治療期間を大幅に超過していたり、必ずしも必要とはいえない高額な器具・方法で治療を続けたりした場合、過剰診療とみなされる危険があります。

過剰診療分については、自己負担となり、その治療費について慰謝料から差し引かれ減額されるおそれもあります。

治療費請求における因果関係重要性

治療費は、保険会社が支払ってくれる場合、基本的には実費が支払われることとなります。

ただし、全てが認められるわけではなく、医師の指示によるものではない個室代や、怪我に対して一般的に必要だと認められる以上の治療内容や治療期間である場合、交通事故と怪我との因果関係が認められない場合は、支払われないことがあります。

また、交通事故によって受けた精神的なショックのために精神科に通院した場合、交通事故との因果関係が認められれば治療費は支払われますが、物理的な怪我と違い立証が難しいため、争われることが多いです。
医学的にPTSDや鬱等と診断されても、事案によっては、交通事故との因果関係が認められないこともあります。

治療費をしっかりと請求するためには

受傷した怪我と交通事故との因果関係の主張・立証を行い、治療の必要性・相当性を認めてもらうことが必要となります。

そして、その確実性を高めるのが弁護士の存在です。保険会社は営利企業であり、交渉のプロです。
知識・経験・交渉力ともに、個人では普通太刀打ちできません。 損害賠償金額の増額可能性は多岐にわたりますが、そのすべてを理解し、個人で対応するのは非常に大変なことです。

その点、弁護士に依頼すれば、個人では気づけない多角的なポイントから保険会社と交渉をすることができるうえに、3つある算定基準のうち最も高額な弁護士基準で損害額を算定することが可能です。

後遺障害

後遺障害とは、症状の軽重はありますが一言でいうと「永久に治りきらない疾患」ということになります。 交通事故による後遺障害は、自賠責法に規定されている1~14級(1級が1番重たく、14級が一番軽い)の後遺障害が分類されています。この基準は労災で規定されているものと同様になります。 なお後遺障害のうち軽いものについて、永久に治りきらないといっても年数が経過することで自覚症状として限りなく治っている感覚となるものもあります。

むちうち

交通事故後に首の痛みという症状が出る代表的な傷病が、「むちうち」です。むちうちとは別名「外傷性頚部症候群」と言われています。

人体には、頭部から背骨に沿って極めて重要な神経の束が通っています。むちうちになるとそれらの神経が傷ついているおそれがあり、首や肩、腕の痛みや凝りのみならず、頭痛、吐き気、耳鳴り、めまい、だるさ、食欲不振、手先のしびれといった症状が現れることもあります。これらの症状は、レントゲンやMRIから得られる画像などには映ることはないため、受傷状況について客観的に判断することが出来ません。したがって、受傷者の自覚症状によるしかないため、症状の重さを判断することが困難となります。また、交通事故の直後は、興奮状態に陥っており、痛みを感じる感覚が麻痺している場合があります。そのため、時間が経過してから痛み等の症状を自覚することも多々あります。

最も多くの場合、受傷後3カ月以内に後遺障害を残すことなく治ることが予想され、後遺障害の対象にならないことが多いです。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、大脳機能の釣り合いが崩壊してしまった状況を言います。大脳は、五感を駆使して聴覚、嗅覚、視覚、冷温覚、触覚の認知作業を行っています。

そして、交通事故による頭部外傷で開頭手術に至らない被害者の中には、視覚、聴覚の感覚機能や手足の運動機能に大きな障害が見当たらないにもかかわらず、大脳の機能に障害が認められ、社会適合性を大きく欠く症状があります。具体的には、仕事の容量が覚えられない、記憶力が低下してしまっている、感情の抑制がうまくできないことなどから仕事や家庭内で問題を起こしてしまうことがあります。

このように、外見上の身体的な麻痺が認められない又は軽度のなものに限られる場合でも、社会生活上の弊害が生じてしまうことを高次脳機能障害と言います。

びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷とは、回転加速度がかかった外力によって脳の神経線維の断裂(軸索損傷)が起こる症状です。

頭部に回転的な外力が加わると、組織によって回転速度が異なるため各組織間にズレが生じ、神経組織が損傷されることが原因となります。そのため、各組織の境界(大脳皮質、脳梁、脳幹)で起こりやすいものとなります。

頭部外傷が軽傷で頭蓋の変形や頭蓋内結手が認められないにもかかわらず長期の意識障害がある場合には本症状の疑いが強いとされています。頭部外傷が軽微で頭蓋骨骨折や頭蓋内血腫がみられないにもかかわらず、長期の意識障害がある場合、びまん性軸索損傷が疑われます。

脊髄損傷

脊髄損傷は外力が脊髄に加わった結果、脊髄が損傷された状態です。脊髄損傷の多くは、脊髄の骨折、脱臼などに合併する鈍力による損傷となります。症状としては、様々な麻痺が発生します。麻痺の中でも完全麻痺と不完全麻痺に大別されます。完全麻痺は損傷部以下の運動・知覚が脱失します。不完全麻痺は損傷の程度、高位によって様々な症状となります。

交通事故の後遺障害との関係では、脊髄損傷による麻痺の範囲と程度によって障害等級が分かれます(1、2、3、5、7、9、12級)。この麻痺の範囲と程度については、身体的所見及びMRI,CT等により裏付けられることが必要となります。

イメージ 後遺障害等級と 後遺障害等級認定

後遺障害等級とは、交通事故で被害者が受けた身体的・精神的な障害のうち、治療しても将来において回復することが見込めないものについて、その程度に応じて等級認定したものをいいます。後遺障害等級には、後遺障害の程度に応じて1級から14級までの等級があり、認定された等級が高いほど、慰謝料等の金額が高くなります。

後遺障害等級の認定は、自賠責調査事務所が行っています。自賠責調査事務所は、提出された後遺障害診断書、レントゲン写真等の資料を基にして、後遺障害等級を認定します。 後遺障害等級を認定するには、以下の要件が必要となります。

  • 交通事故と因果関係のある後遺症があること
  • 将来においても>回復の見込みがない状態とされたこと(症状固定)
  • 後遺症状が医学的に証明・説明できるものであること
  • その後遺症が自賠責基準の等級に該当すること
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症状固定

症状固定とは、相当な期間の治療を経たが、それ以上治療を継続しても治療効果が期待できない状態のことをいいます。法律上、治療効果が認められないため、症状固定後は、原則として、治療費の支払いを受けることが出来なくなります。

症状固定は、怪我の内容や程度により症状固定の時期が変わりますが、上記のとおり、治療期間と密接にかかわってくるため、重要な問題といえます。症状固定の時期は、医師がこれまでの治療経過、被害者の状況等を参考に被害者と話をして決めることが多いと思われます。ただし、最終的には法的判断となるため、専門家のアドバイスも有益と言えるでしょう。

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事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定申請には、事前認定(一括請求)と被害者請求の2つの方法があります。事前認定は、加害者加入の任意保険会社が申請する方法です。この方法で申請する場合、被害者側で必要書類の用意等の手間を省くことが出来ます。しかし、被害者側に有利な書類が提出されるとは限らず、被害者側で進捗状況等を把握することが出来ないなどのデメリットもあります。

一方、被害者請求は、被害者側で申請する方法です。そのため、被害者側に有利な資料を確実に提出することができますし、被害者側で進捗状況等を把握することなども可能となります。

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後遺障害等級認定の申請

事前認定で申請する場合、任意保険会社が手続きを行うため、被害者は資料収集等の協力をするのみでよいですが、被害者請求をする場合は、被害者側で必要書類を用意しなければなりません。必要書類としては、医師が作成した後遺障害診断書や、交通事故証明書等が挙げられます。被害者側は、これらの必要書類を用意して申請する必要があります。

多くの場合、申請後、数か月程度で後遺障害等級認定結果が通知されます。

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後遺障害診断書の作成

後遺障害診断書は、症状固定時の被害者の状況(自覚症状や客観的所見の有無等)を記載した書類です。後遺障害等級認定を受けるためには、この後遺障害診断書の提出が必要となります。この後遺障害診断書は、被害者の症状固定時の状況が記載されているため、後遺障害等級認定のうえで重要な資料になります。

上記のとおり、後遺障害診断書は、重要な資料であるため、正確に自身のけがの状況や可動域制限の状況等を記載してもらう必要があります。そのために、医師に現在の症状を正確に伝えることが重要です。また、必要に応じて検査を受けるなどすることも重要となります。

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異議・申し立て

後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害に当たらない(非該当)と判断された場合や、認定された等級が低い場合など認定結果に不満がある場合は、異議申立てをすることができます。異議申し立ての結果、後遺障害等級が認められたり、後遺障害等級の認定結果が上がった場合、加害者から受け取ることが出来る賠償額も上がる可能性があります。そのため、異議申立ての結果が出るまでには数か月の期間を要することが多いですが、認定結果に不満がある場合、積極的に活用することが考えられます。

ただし、後遺障害等級の結果を覆すためには、相当の資料と主張が必要となります。結果に、納得できない場合は、専門家にアドバイスを求めるなどすることが重要と言えます。

交通事故と慰謝料

慰謝料は、交通事故により負った精神的苦痛に対する賠償であり、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料及び近親者固有の慰謝料の4つがあります。 入通院慰謝料は、交通事故により入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。後遺障害等級慰謝料は、後遺障害が残存したことに対する慰謝料です。 死亡慰謝料は、交通事故により死亡という苦痛が生じたことに対する慰謝料です。被害者自身は、亡くなっているためその相続人が請求することになります。また、近親者固有の慰謝料とは、原則として被害者が死亡した場合に、一定の近親者に認められている慰謝料を言います。これは、近親者自身に認められている権利である点に、死亡慰謝料との違いがあります。

主婦の場合の慰謝料

交通事故における慰謝料を含む損害賠償請求は、被害者には請求する「権利」があり、加害者には賠償する「義務」があります。
被害者の権利は、年齢・性別・職業等にかかわらず平等にあるもので、主婦の方にも当然認められるものです。

死亡慰謝料について、裁判所基準では、被害者の性質(基本的に、一家の支柱、母親・配偶者、その他の3つに分けられています。)によって基準が決められています。
例えば、主婦の死亡事故の場合、慰謝料については、2500万円が一つの目安とされています(なお、この金額は、被害者の近親者の固有の慰謝料も含まれています。)。
もっとも、この金額は、一応の目安を示したものにすぎず、具体的な事情によって増減されます。
もともと、死亡慰謝料を上記3つに分けているのは、残された家族への影響等を考慮しているものと考えられます。
そのため、夫や子の年齢、家族関係等を総合的に判断し、実際の金額が判断されることになります。

慰謝料の算出には、事故態様や怪我の程度、仕事をしている方や専業主婦の方等、様々な要素が考慮されるため、明確な金額がわからず、不安を抱く方もいらっしゃると思います。
そのようなときこそ、弁護士にご相談ください。担当弁護士は、依頼者の方が納得できる解決に至るよう最善を尽くします。
自分の場合、慰謝料はいくらになるのか、保険会社から提示された示談金は適正なのかといった様々な疑問にお答えするだけでなく、依頼者の方に代わって相手方と交渉を行います。
弁護士費用特約をご利用いただければ、費用を要さず依頼できますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

子供の場合の慰謝料

上記のとおり、死亡慰謝料については、3つに基準が分けられていますが、被害者が子供の死亡事故の場合は、その他に属することになります。この慰謝料については、過去の裁判例から2000万円から2500万円が目安とされています。
しかし、この金額についても、上記主婦の場合の慰謝料と同様に、一応の目安を示したものにすぎず、具体的な事情によって増減されます。
子の年齢や家族関係等を考慮して実際の金額が判断されることになりますが、その事情は、様々なものがあり、基準も500万円もの幅が持たせてあります。

子供が事故の被害に遭った場合は、外傷はなくとも病院を受診したり、幼児の異変等に気づいてあげられるよう、周囲の大人がいつも以上に気を張って見守ってあげたりする必要があります。ご家族にとって、通院の付添いやそれに伴う仕事や家事への影響も、負担となるでしょう。

そんなときは、弁護士にお任せください。経験豊富な弁護士は、請求可能な損害賠償項目を抜け目なく見出すだけでなく、最も高い算定基準の弁護士基準を用いて交渉することができます。 交渉事等を弁護士に任せて大切なお子様のケアに専念できるのは、何にも代えがたいものだと思います。ぜひ、一度無料相談からご検討ください。

慰謝料の計算方法

慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償であり、精神的苦痛は人によって様々です。 しかし、同じような被害で、慰謝料の額が人によって変わるのは不公平といえます。そこで、過去の事例の積み重ねにより慰謝料額の基準が決められています。

自賠責基準

自賠責基準は、国が法律によって設けた交通事故被害者の最低限の補償のための基準であり、国が定めた支払い基準に基づいて一律に支払金額が決まる仕組みになっています。

入通院慰謝料は1日につき4300円(令和2年4月1日以前の事故は4200円)、後遺障害慰謝料については、後遺障害等級によって金額が決まっています。 例えば、等級が第10級の場合には190万円となっています。また、死亡慰謝料については、死亡した被害者本人の慰謝料は400万円となっています。

弁護士基準

裁判所が慰謝料等の金額を決める際は、過去の裁判例をベースにします。そして、過去の裁判例の集積から一定の基準を導き出したものが「弁護士基準(裁判所基準)」と言われるものです。

裁判所が判決をするときは、その基準をベースに慰謝料の金額を決めることになります。 「弁護士基準(裁判所基準)」は、一般に、「自賠責基準」や「任意保険基準」よりも高い傾向にあります。 弁護士が慰謝料額を提示するときは、この「弁護士基準(裁判所基準)」を用いることが多いと思われます。

入通院慰謝料の算定における「治療期間」「治療日数」の違い

自賠責基準は、国が法律によって設けた交通事故被害者の最低限の補償のための基準であり、国が定めた支払い基準に基づいて一律に支払金額が決まる仕組みになっています。

入通院慰謝料は1日につき4300円、後遺障害慰謝料については、後遺障害等級によって金額が決まっています。
例えば、等級が第10級の場合には190万円となっています。また、死亡慰謝料については、死亡した被害者本人の慰謝料は400万円となっています。

入通院慰謝料の算定における「治療期間」と「治療日数」の違い

治療期間長期にわたる場合の算定について

裁判所が慰謝料等の金額を決める際は、過去の裁判例をベースにします。
そして、過去の裁判例の集積から一定の基準を導き出したものが「弁護士基準(裁判所基準)」と言われるものです。

裁判所が判決をするときは、その基準をベースに慰謝料の金額を決めることになります。
「弁護士基準(裁判所基準)」は、一般に、「自賠責基準」や「任意保険基準」よりも高い傾向にあります。
弁護士が慰謝料額を提示するときは、この「弁護士基準(裁判所基準)」を用いることが多いと思われます。

入通院慰謝料の算定における「治療期間」と「治療日数」の違い

ご家族 重篤な後遺障害が遺った時や 死亡してしまった時

交通事故によって、被害者の方に重篤な後遺障害が遺ってしまった場合、その治療の段階から、慎重な対応が必要となります。 また、後遺障害が遺らなかった場合などと比べ、必要となる書類等も多くなる傾向にあります。加えて、賠償額も高額となるため、相手方保険会社との交渉も長期間に及ぶ傾向があり、場合によっては訴訟等へ移行することも少なくありません。 また、交通事故によって、被害者の方が亡くなってしまった場合も、同じく、必要書類が多くなる傾向にあり、交渉が長期間に及んだり、訴訟へ移行したりすることが少なくありません。

そのため、これらのケースでは、交通事故直後から、将来的には訴訟で争うかもしれないという視点で行動していくことが必要となります。また、損害賠償請求をするために多くの準備をしなければなりませんが、損害賠償請求権が時効によって消滅しないよう適切なスケジュール管理も必要となります。

他にも、重篤な後遺障害が遺ってしまったケースや被害者の方が亡くなられたケースでは注意すべき点がたくさんあるのですが、多くの場合、適切な対処をして適切な賠償を受けるためには専門的な知識と経験が必要です。このようなケースでは弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

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弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所にご相談いただいた お客様の声

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ちゃんと話を聞いて下さったり、質問に対しても丁寧に教えて下さったり安心して話をすることが出来ました。 「こんなこと聞いてもいいかな?なんて思ったりしたことでも、どんな些細なことでもいつでも電話して下さい」という言葉に、何も分からない自分にとって、お任せしたいと是非お願いしたいと思いました。

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名古屋で 交通事故に遭われた方へ

交通事故の被害は、死亡が最も大きな被害といえますが、死亡に至らずとも、寝たきりになられたり、後遺障害が一生残ったりするなど、死亡以外の結果であっても、その被害は非常に大きいものです。 また、交通事故は、被害者に落ち度が全くなくとも、加害者の過失により発生することも多く、被害が多いとまではいえなくとも、落ち度がない被害者にとっては十分な賠償が得られなければ納得ができないという気持ちが大きい事件であるといえます。

このような特質を有するにもかかわらず、交通事故は大量に発生するという事案の性質上、事案の解決の方法が類型化され、画一的に処理される傾向が強い事件です。一例をあげると、通院慰謝料については、通院期間を基準として一定額が定められ、後遺障害についても等級ごとに一定額が認定されるのが実務の運用です。

精神的苦痛という金銭評価の難しいものを、金銭で評価せざるを得ない以上、類型化して画一的に処理せざるを得ないのはやむを得ないところでもあります。しかしながら、同種の案件であっても、全く同じ案件は存在せず、個々の依頼者の方ごとの思いも全く違います。弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所では、判例や実務の運用から、画一的処理をせざるを得ない場合であっても、その処理を当然視することなく、依頼者の方の思いに近づけるように努力することが必要であると考えています。

自分が事故の当事者となれば、それが実務の運用だといわれても、実務の運用がおかしいという感情をもつと考えるからです。当然、実務の運用と離れた主張をした場合に、これが認められる可能性は極めて低いです。しかし、実務の運用といったものも、絶対不変というわけではなく、社会常識の変化やこれに伴う裁判官の認識の変化により、変化していくものであると考えています。

あなたの望む結果を保証することはできません。しかし、あなたの思いを相手方に伝えるための最大の努力をすることはお約束します。

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交通事故の 弁護士費用

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