交通事故に遭われた場合、大きく分けて物的損害と人的損害が生じえます。物的損害は、ぶつけられた自動車の修理費やレッカー代、人的損害は、事故により負った怪我の治療費、慰謝料や休業損害等が挙げられます。
事故の状況によっては生じうる損害がそれぞれ異なりますので、注意が必要です。また、事故の状況によっては過失割合があり、損害の全額を請求することができない場合もあります。
保険会社が提示してくる金額は妥当なのか
保険会社が提示してくる金額は、保険会社独自の任意基準又は自動車賠償責任保険の支払い基準に準拠したものであることが一般的です。
これらの基準により算定された賠償額は、いわゆる裁判基準より低額であることが多いため、裁判で賠償金額を争えば、増額する余地が十分ある場合が多く、保険会社の提示金額そのまま示談することが妥当ではない場合が多いと言えます。
もっとも、賠償額は、被害者の方が負った怪我の内容・程度、治療期間、治療内容、後遺障害等級の取得の有無、事故による怪我を原因とする休業期間等個別具体的な事情により大きく異なります。
どの程度の増額が見込めるか等については、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
治療の打ち切りを打診されることも
保険会社は、交通事故による怪我が完治していない状態であったとしても、「治療の打ち切り」を打診してくることがあります。
これは、正確には「治療の打ち切り」ではなく「治療費の支払いの打ち切り」であり、厳密には、その後も治療を継続することは可能です。
交通事故の賠償の対象となる治療は、期間により一概に決定されるものではなく、怪我の程度や医師の判断によっては、「治療費の支払い」の期間について交渉をすることは可能です。
また、保険会社が「治療費の支払い」の打ち切りをしたとしても、その後の治療費の一切の賠償を受けられないというわけではなく、一度治療費を立て替えた上で、請求することが可能な場合もあります。
示談開始のタイミング
怪我をした場合
傷害事故の示談交渉は、受傷した怪我が完治または症状固定してから、つまり損害額が確定してから開始しましょう。
「損害額が確定してから」というのは、怪我の治療費や通院交通費、入通院のために休業した期間等が確定してからということです。
実費関係のほか、慰謝料についても入通院に要した身体的・精神的苦痛に対して請求するため、入通院期間が確定していることが必要となります。
後遺障害が残らなかった場合に、示談交渉を始めるのは、「医師による完治という診断後」というタイミングが適しています。
後遺症が残った場合
後遺症が残ってしまった場合、示談交渉のタイミングは、「後遺障害等級の認定結果を受けてから」です。
懸命な治療を行ったにもかかわらず完治せず、医師より「症状固定」の診断を受けた場合、残存する後遺症が後遺障害として認定される必要があるため、後遺障害等級の申請手続を行います。
審査機関から後遺障害等級の認定結果が届いたら、「損害額が確定」した状況となるため、示談交渉を開始しましょう。
相手方保険会社とのやりとりがうまくいかない場合は、弁護士に依頼することで解決できる可能性があります。また、弁護士は、後遺障害等級の認定結果に満足できない場合、異議申し立てにおいて尽力することができます。お悩みの際には、弁護士への相談をご検討ください。